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けし栽培許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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あへん法で規制される「けし」を日本国内で栽培するためには、同法に基づくけし栽培の許可が必要です。
けしの栽培は、一般的な農作物の栽培とは法的な位置付けが大きく異なります。あへん法は、医療及び学術研究に用いられるあへんの供給を適正に管理するとともに、けしの栽培、あへん及びけしがらの所持、譲渡、譲受けその他の行為を厳格に規制しています。
そのため、単に栽培場所を確保して申請書を提出すれば許可される制度ではありません。
栽培目的、申請者の適格性、研究内容、栽培地の適切性、栽培・管理能力、盗難や紛失等を防止するための管理方法、あへん又はけしがらの取扱方法などを整理したうえで、許可制度全体に適合する事業又は研究スキームを構築する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、けし栽培許可を単なる申請書作成業務としてではなく、あへん法による規制体系を前提とした高難度の行政手続として取り扱い、申請類型の判定、関係法令の調査、行政庁との事前相談、申請書及び説明資料の作成、管理体制の整理、許可後の各種手続まで一体的に支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
申請支援報酬は、3,650,000円(税込)からとなります。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
あへん法では、「けし栽培者」でなければ、同法の規制対象となるけしを栽培してはならないとされています。
規制対象となる「けし」には、パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシーのほか、厚生労働大臣が指定するけし属の植物が含まれます。
園芸上「ポピー」と呼ばれる植物のすべてがあへん法上の「けし」に該当するわけではありませんが、あへん法上のけしに該当する植物については、観賞目的だから自由に栽培できるというものではありません。
栽培しようとする植物が規制対象に該当するか不明な場合には、学名、品種、種子の由来その他の資料を確認したうえで、栽培開始前に法的整理を行う必要があります。
無許可栽培には重い刑事罰が定められているため、「研究目的だから問題ない」「少量だから許可は不要」といった判断は避ける必要があります。
あへん法上のけし栽培者は、「けし耕作者」「甲種研究栽培者」「乙種研究栽培者」の3種類に分かれています。
どの類型に該当するかによって、許可の目的、申請内容、あへんの採取の可否、乾燥場や保管場の必要性などが異なるため、申請準備の最初の段階で正確な類型判定を行うことが重要です。
けし耕作者とは、栽培したけしから採取したあへんを国に納付することを目的として、あへん法に基づく許可を受けた者をいいます。
あへん法では、あへんの輸入、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取り等について国の独占的な管理制度が設けられています。
したがって、けしを栽培して採取したあへんを独自に販売することを目的とするような制度ではありません。
また、けし耕作者については、厚生労働大臣が毎年定める栽培区域及び栽培面積との関係も確認する必要があります。
甲種研究栽培者とは、あへんの採取を伴う学術研究を目的として、けしを栽培する者です。
研究目的であれば当然に許可されるわけではなく、具体的な研究内容、その研究にけしの栽培及びあへんの採取が必要である理由、申請者又は研究担当者の経歴、研究遂行能力、栽培・管理方法等について合理的な説明が求められます。
甲種研究栽培者についても、けし耕作者と同様、厚生労働大臣が毎年定める栽培区域及び栽培面積との関係を確認する必要があります。
また、あへんを採取することから、申請に際しては栽培地及び栽培面積だけでなく、あへんの乾燥場及び保管場についてもあらかじめ定める必要があります。
乙種研究栽培者とは、あへんの採取を伴わない学術研究を目的として、けしを栽培する者です。
植物学、薬学、農学その他の研究において、けしそのものを研究対象とする場合などが想定されますが、ここでも研究目的の具体性と、けしを栽培する必要性が重要になります。
乙種研究栽培者の申請では、栽培地及び栽培面積のほか、研究内容及び研究経歴等を整理することになります。
あへんの採取を行わないことから、甲種研究栽培者とは申請内容や許可後の管理義務にも違いがあります。
けし栽培許可で特に重要なのが、研究目的の具体性です。
例えば、「成分について研究したい」「品種を研究したい」といった抽象的な説明だけでは、なぜ規制対象となるけしを栽培する必要があるのか、その研究を誰がどのような方法で実施するのか、その研究によって何を明らかにしようとしているのかが分かりません。
研究目的による申請では、研究テーマ、研究の背景、研究目的、研究方法、研究期間、使用するけしの種類・数量、栽培方法、研究担当者、研究施設、研究実績などを一つの研究計画として整理することが重要です。
さらに、研究内容によっては、あへん法だけでなく、麻薬及び向精神薬取締法その他の規制法令との関係についても検討が必要となる場合があります。
当事務所では、依頼者が計画している研究内容を確認したうえで、必要となる許可・免許・届出等を整理し、行政庁への説明が可能な形に申請スキームを組み立てます。
あへん法上、けし栽培許可は厚生労働大臣の許可制度として定められています。
一方、現在は厚生労働大臣の許可権限が地方厚生局長等に委任されています。
申請書については、栽培地を管轄する都道府県知事を経由して提出する制度となっており、都道府県は申請書を受理した後、必要な調査を行い、必要に応じて意見を付して進達します。
したがって、実務上は、都道府県と地方厚生局等の双方を意識して申請準備を進める必要があります。
通常の許認可以上に、申請書を提出する前の事実関係の整理や行政庁との事前協議が重要となる手続です。
けし栽培許可では、単に申請者が研究機関であるというだけではなく、あへん法上の許可要件を個別に確認する必要があります。
まず、申請者について、未成年者や麻薬・大麻・あへんの中毒者等の法定欠格事由に該当しないことが必要です。
さらに、過去の一定の法令違反、過去の許可取消し、心身の状態、法人の場合における役員の適格性なども審査対象となります。
栽培地についても、その場所がけしの栽培上又は取締り上不適当でないことが必要です。
場所の位置、周辺環境、管理可能性、盗難・紛失等の事故防止、日常的な監視が可能な体制などを踏まえ、規制対象植物を適切に管理できる場所であることを説明できる状態にする必要があります。
また、申請者には、けし栽培者として必要な経営的又は技術的能力も求められます。
研究目的の場合には、研究内容と研究者の経歴・能力との整合性も重要となります。
けし栽培許可では、栽培地をどこにするかが非常に重要です。
あへん法は、けしの栽培上又は取締り上不適当と認められる場所について、許可を与えないことができるとしています。
そのため、栽培場所を先に確定し、多額の設備投資を行った後に許可上の問題が判明する進め方は適切ではありません。
候補地の位置、敷地の形状、周囲からのアクセス、管理者による監視の容易性、第三者の侵入可能性、収穫後の管理方法などを確認し、必要に応じて行政庁と協議しながら栽培計画を固めることが重要です。
当事務所では、申請書を作成する前段階から栽培予定地と計画全体を確認し、法令上の問題点を整理します。
けしの栽培では、あへん又はけしがらの滅失、盗難、紛失その他の事故を防止するための管理が重要になります。
あへん法施行規則では、けしが結実してから刈り取るまでの期間について、盗難又は毀損を防止するため監視することなどが定められています。
また、刈り取ったけしがらについても、その果実部分を施錠した設備内で保管するなどの管理が必要です。
甲種研究栽培者やけし耕作者が採取したあへんについては、国に納付するまで、原則として施錠した堅固な設備内で保管する必要があります。
実際の案件では、法令上明示された措置だけを形式的に満たすのではなく、栽培場所、栽培規模、研究体制、施設環境等に応じて、誰が、いつ、どのように管理するのかを具体化しておくことが重要です。
申請書類は、申請するけし栽培者の類型によって異なります。
けし耕作者又は甲種研究栽培者の場合には、けし栽培者の種別、栽培地の所在地、栽培面積、あへんの乾燥場の位置・面積・構造、あへんの保管場の位置・面積・構造などを申請書に記載します。
甲種研究栽培者の場合には、さらに研究内容及び研究経歴等を記載します。
乙種研究栽培者の場合には、栽培地の所在地及び栽培面積のほか、研究内容及び研究経歴等を記載します。
申請書には、欠格事由等に該当しないことを証する書面、栽培地の所在地を示す略図などの添付が必要となり、けし耕作者又は甲種研究栽培者については乾燥場及び保管場の位置を示す資料も必要となります。
これらは法令上要求される基本的な書類であり、具体的案件では、研究計画書、組織体制を説明する資料、施設図面、管理方法を説明する資料、申請者や研究担当者の経歴資料その他の補足資料を準備した方が適切な場合があります。
当事務所では、法定様式を埋めるだけではなく、行政庁が申請内容を正確に理解できる説明資料を含めて申請書類一式を構成します。
けし栽培許可は、取得すれば無期限に栽培できる許可ではありません。
あへん法では、許可の有効期間は、許可の日から1年以内の9月30日までとされています。
したがって、継続的にけしを栽培又は研究する計画の場合には、栽培年度と許可手続のスケジュールをあらかじめ組み込んでおく必要があります。
研究開始時期だけを基準に申請準備をすると、栽培時期との関係で研究計画全体に影響する場合があります。
けし栽培許可は、許可証を取得した時点で手続が終了するものではありません。
けし栽培者は、許可を受けた栽培地以外でけしを栽培することや、許可された栽培面積を超えて栽培することはできません。
栽培地や栽培面積、あへんの乾燥場又は保管場を変更する場合には、変更許可の手続が必要となる場合があります。
また、氏名、名称、住所その他の許可証記載事項に変更が生じた場合にも届出が必要です。
あへん又はけしがらについて盗難、紛失その他の事故が発生した場合には、速やかな届出が必要となります。
けしがらを譲渡、譲受け又は廃棄する場合についても、相手方や廃棄方法を含め、あへん法に従った手続が必要です。
栽培又は研究を廃止する場合にも届出が必要となるため、許可取得後も継続的な法令管理が必要な許可制度です。
あへん法上のけしを無許可でみだりに栽培した場合には、重大な刑事責任が生じる可能性があります。
あへん法では、けしをみだりに栽培した者について、原則として1年以上10年以下の拘禁刑を定めています。
営利目的の場合には、さらに重い刑罰が定められています。
研究機関や事業者にとっては、刑事責任だけでなく、法人としての信用、他の許認可、研究機関としてのコンプライアンスにも重大な影響を及ぼす可能性があります。
そのため、規制対象となる可能性のあるけしを取り扱う場合には、種子の購入や栽培開始より前の段階で法令確認を行うことが重要です。
特殊な許認可では、申請書を完成させてから行政庁に提出するのではなく、計画段階から行政庁と論点を共有することが重要です。
特にけし栽培許可の場合には、申請目的、研究内容、栽培場所、栽培規模、管理方法等によって検討事項が大きく変わります。
当事務所では、依頼者から研究又は事業計画を確認した後、まず法令上の申請類型と主要論点を整理します。
そのうえで、必要に応じて行政庁との事前相談を行い、追加説明が必要となる事項を確認し、申請書類及び管理体制を整備していきます。
申請書の提出そのものよりも、その前段階で「どのような計画なら法令上説明できるのか」を固めることが、特殊許認可では重要です。
当事務所では、けし栽培許可申請について、単なる申請書の記載代行ではなく、許可取得に必要となる法的・行政実務上の論点を整理するところから対応します。
最初に、栽培予定の植物、研究又は事業の目的、申請主体、研究担当者、栽培予定地、栽培規模、あへん採取の有無などを確認します。
そのうえで、けし耕作者、甲種研究栽培者又は乙種研究栽培者のいずれに該当するのかを判定し、あへん法その他の関係法令を確認します。
研究目的の場合には、研究計画と許可申請の内容が一致するよう、研究目的、研究方法、研究体制、栽培数量、管理方法等を整理します。
法人による申請の場合には、役員の欠格事由だけでなく、社内における責任者、研究担当者、栽培管理担当者等の役割分担についても確認します。
必要に応じて行政庁との事前相談を行い、その結果を申請書類に反映します。
許可取得後に必要となる変更許可、変更届、事故届、廃止届その他の手続についても対応します。
けし栽培許可は、申請書の枚数だけを見れば、その難易度を正確に評価することはできません。
重要なのは、「なぜこの申請者が、なぜこの場所で、なぜこのけしを、どのような目的で、どの程度栽培し、どのように管理するのか」という申請全体の論理を整えることです。
これは、金融行政手続をはじめとする高度な許認可と共通する考え方です。
法令上の許可要件を一つずつ確認し、それを実際の事業又は研究計画に落とし込み、行政庁に説明可能な資料として構成する必要があります。
当事務所では、法令調査、行政庁との事前協議、申請スキームの整理、申請書作成、説明資料の作成及び許可後のコンプライアンスまでを一連の行政手続として取り扱います。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が申請書類の作成等に関与した許認可案件について、不許可その他の行政処分が行われた場合には、行政書士法上認められる範囲で、行政不服審査法に基づく審査請求等の不服申立手続についても対応を検討することができます。
許可申請段階から、行政庁がどの事実をどのように評価したのかを記録しながら手続を進めることは、特殊許認可において重要な意味を持ちます。
行政書士 緒方法務事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県をはじめ、全国のけし栽培許可申請についてご相談を受け付けています。
栽培予定地が遠方の場合であっても、オンライン会議等を活用しながら申請準備を進めることが可能です。
もっとも、けし栽培許可では栽培地そのものが審査上重要となるため、案件の内容によっては現地確認や現地での行政対応が必要となる場合があります。
研究機関、大学、製薬・バイオ関連企業その他の事業者で、あへん法上のけしを利用した研究又は事業を検討されている場合は、実際に種子を取得・播種する前の計画段階からご相談ください。
けし栽培許可は、通常の許認可と比較して申請件数が極めて限定された特殊な行政手続です。
インターネット上の一般的な情報だけを基準として設備投資や研究計画を先行させるのではなく、まず対象となる植物、研究目的、栽培場所、管理方法及び関係法令を整理することをお勧めします。
行政書士 緒方法務事務所では、許可申請そのものだけでなく、申請前の法令調査、行政庁との事前相談、研究・事業スキームの整理、管理体制の構築、申請書及び補足説明資料の作成、許可後の変更・届出手続まで一貫して対応します。
けし栽培許可をご検討の研究機関、大学、企業その他の法人・団体の方は、計画の初期段階からご相談ください。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
大麻草の栽培を目的とする場合の別制度を確認する場合は、大麻草栽培者免許申請|第一種・第二種・研究栽培をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日