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緒方 隆朗(Takaaki Ogata)/特定行政書士
日本行政書士会連合会 登録番号 第15080603号
東京都行政書士会 千代田支部 会員番号 第10472号
金融許認可・金融行政手続を主要分野とし、金融商品取引、資金決済、ファンド、信託等の事業スキーム整理と申請支援を行っています。CFO・IPO責任者・取締役副社長等の企業経営経験を、財務計画、組織体制、内部管理態勢の検討に結び付けています。
金融分野の取扱サービス / Business Insights・実務解説 / 相談の範囲・料金
はじめまして。特定行政書士の緒方隆朗です。
私の仕事の出発点は、行政手続ではなく企業経営の現場でした。
これまで複数の事業会社において、CFOやIPO責任者として財務、資本政策、内部統制、証券会社・監査法人対応等に携わるとともに、取締役副社長、営業・マーケティング担当役員として事業そのものを成長させる側の仕事にも従事してきました。
その後、経営コンサルティング会社を設立し、20年以上にわたり企業の事業戦略、財務、マーケティング、IPOその他の経営課題に携わってきました。
こうした経験を通じて強く感じてきたのが、金融・FinTech・決済その他の規制産業では、「事業」と「法規制」を別々に考えることができないということです。
優れた事業モデルであっても、必要な登録・許可・届出が整理されていなければ事業を開始できません。
反対に、形式的に許認可要件だけを満たそうとしても、収益構造、資金管理、内部管理態勢、人員配置、システム、顧客保護の仕組みに整合性がなければ、行政当局に事業の適切性を説明することは困難です。
そのため当事務所では、申請書を作成すること自体を目的とはしていません。
クライアントのビジネスモデルを理解し、その事業を金融規制の枠組みの中でどのように実現するかを設計すること。
そこから金融許認可業務を開始します。
金融行政手続では、事業内容そのものが審査対象になります。
金融商品取引業、資金移動業、信用購入あっせん、ファンドその他の金融関連事業では、会社概要や役員情報を提出すれば登録できるというものではありません。
誰から資金を受け取り、どこに移動させ、どのように収益を得るのか。
顧客資産をどのように管理するのか。
事故や不正が発生した場合に誰が対応するのか。
法令遵守、AML/CFT、内部監査、情報管理、苦情処理その他の機能をどのように構築するのか。
こうした事業全体の設計が問われます。
だからこそ、金融許認可には経営を理解できる専門家が必要であると考えています。
代表自身が、経済産業省登録の「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」の代表取締役も務めています。
金融・決済規制について、申請を支援する専門家としてだけでなく、規制を受ける事業者側の立場からも経験してきました。
登録後の内部管理、加盟店管理、コンプライアンス、行政対応などを含め、許認可取得後に企業が直面する実務を理解していることは、当事務所の金融行政手続における大きな特徴です。
最初に確認するのは申請書ではなく、事業の仕組みです。
契約関係、資金の流れ、収益構造、利用者、取引先、システム、責任分担などを整理したうえで、適用される金融規制と必要な行政手続を検討します。
事業モデルによっては、当初想定していた許認可とは異なる規制が適用される場合もあります。
そのため、事業開始前の段階から規制整理を行うことが重要です。
金融ライセンスは、取得すれば終了するものではありません。
登録・許可後には、法定帳簿、報告、内部管理、顧客管理、AML/CFT、情報管理、苦情処理、内部監査その他の継続的な義務が生じます。
当事務所では、申請時点だけを取り繕うのではなく、登録後も実際に運用できる組織体制・規程体系を構築することを重視しています。
金融許認可では、事業者側では当然と思っている仕組みであっても、行政当局に正しく伝わらなければ審査は進みません。
事業概要、組織図、業務フロー、資金フロー、収支計画、社内規程、マニュアル等を相互に整合させ、事業の全体像を第三者が理解できる状態にすることが重要です。
当事務所では、法令上必要な資料を形式的に作成するのではなく、審査担当者が事業内容と管理態勢を把握できる資料体系として構築します。
代表は、CFO・IPO責任者・取締役副社長・営業マーケティング担当役員として企業経営に携わってきました。
そのため、金融許認可についても、法令だけでなく、資本政策、収支計画、人員計画、内部統制、事業拡大、資金調達等との整合性を意識して検討します。
許認可取得そのものではなく、許認可取得後に事業が継続できるかという経営上の視点を重視しています。
金融商品取引業を中心とした金融庁・財務局所管の行政手続を取り扱っています。
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、適格機関投資家等特例業務をはじめ、ファンド組成、集団投資スキーム、匿名組合、投資事業有限責任組合その他の金融商品取引法上の規制について、事業スキームの整理から行政手続まで対応します。
送金・決済サービスでは、資金決済法を中心として複数の規制が交錯します。
資金移動業、前払式支払手段、電子決済、収納代行その他のFinTech・決済サービスについて、サービスの仕組みと資金フローを分析し、必要となる登録・届出・内部管理態勢を検討します。
クレジット・後払い決済では、割賦販売法に基づく規制整理が重要です。
包括信用購入あっせん、個別信用購入あっせん、クレジットカード番号等取扱契約締結事業、BNPLその他の決済・信用分野について、登録要否の検討から申請書類、規程、業務フロー等の構築を支援します。
金融サービスは、一つの法律だけで完結しない場合があります。
銀行法、信託業法、貸金業法、保険業法その他の金融関連法令を含め、複数規制が関係する事業についても、事業全体を確認したうえで必要な行政手続を整理します。
事業スキーム、要件、申請準備の考え方は、次の解説をご参照ください。
特定行政書士/経営コンサルタント/会社経営者
複数の事業会社において、CFO、IPO責任者、取締役副社長、営業・マーケティング担当役員等を歴任。
財務戦略、資本政策、内部統制、IPO準備、証券会社・監査法人対応に加え、営業・マーケティング、事業開発、組織構築等の企業経営実務に携わる。
その後、経営コンサルティング会社を設立し、20年以上にわたり企業の経営支援、財務・マーケティング支援、IPO支援等に従事。
金融・決済その他の規制産業における行政手続の重要性から行政書士事務所を開設し、現在は金融許認可・金融行政手続を主要分野として業務を行っています。
日本行政書士会連合会が定める特定行政書士法定研修を修了した行政書士です。
行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等について、審査請求、再調査の請求、再審査請求等の行政不服申立手続を代理することができます。
許認可申請だけではなく、その後の行政救済手続まで視野に入れた行政手続支援を行います。
金融と不動産が交差する事業についても、不動産取引の基本構造を踏まえて検討します。
不動産ファンド、不動産投資、金融商品化された不動産関連事業等では、金融規制だけでなく不動産法制との関係も重要となります。
金融許認可では、財務諸表や事業計画を読み解く能力も重要です。
財務・会計の知識とCFOとしての実務経験を活かし、収支計画、財務基盤、資本構成等を含めて事業計画を検討します。
当事務所が目指しているのは、「書類を提出すること」ではありません。
クライアントが実現しようとしている事業を理解し、必要な規制を整理し、許認可要件を満たす組織・業務・内部管理態勢を構築し、その内容を行政当局へ適切に説明することを重視しています。
金融許認可には、満たさなければならない法定要件があります。
人的構成、財産的基礎、業務経験、内部管理態勢その他の条件から、現時点では申請が困難である場合もあります。
その場合に無理に申請を進めるのではなく、何が不足しているのか、どのような準備をすれば申請可能な状態になるのかを整理することも専門家の重要な役割だと考えています。
高難度の金融行政手続では、法令だけでは結論が明確にならない論点も少なくありません。
必要に応じて、事前相談、照会、追加資料への対応等を行い、行政当局が確認している事項を把握しながら手続を進めます。
金融許認可は、案件によって必要となる調査・検討・書類作成量が大きく異なります。
単純な届出と、事業スキームの再設計から多数の社内規程、収支計画、業務フロー、行政当局との事前相談まで必要となる登録申請とでは、必要な業務量は大きく異なります。
そのため当事務所では、一律の低価格を前提とするのではなく、案件の難易度、必要な検討範囲、作成書類、行政対応等を確認したうえで報酬をご提示します。
高難度の金融行政手続だからこそ、必要な検討を省略しないことを重視しています。
金融法令には専門用語が多く登場しますが、専門用語を並べるだけの説明は行いません。
なぜその規制が適用されるのか、何を準備する必要があるのかを、事業の実態に即して分かりやすくご説明します。
ご依頼前に、想定する業務内容と報酬についてご説明します。
内容をご理解いただいたうえで正式に業務を開始します。
相談されたからといって、依頼を強く勧めることはありません。
必要な行政手続、想定される課題、専門家へ依頼する場合の業務範囲をご説明したうえで、ご判断いただきます。
許認可は目的ではなく、事業を実現するための手段です。
法令遵守を大前提としながら、クライアントが何を実現しようとしているのかを理解し、その目的に沿った行政手続を検討します。
事務所名 行政書士 緒方法務事務所
代表者 特定行政書士 緒方 隆朗
所在地 〒101-0027 東京都千代田区神田平河町1番地 第3東ビル6F
アクセス JR・東京メトロ・つくばエクスプレス「秋葉原駅」から徒歩1分。都営新宿線「岩本町駅」から徒歩3分。
電話番号 03-6795-0131
営業時間 平日 9:00~18:00
適格請求書発行事業者登録番号 T2810945583659
「この事業にはどの金融ライセンスが必要なのか分からない」という段階でも問題ありません。
金融商品取引業、資金移動業、ファンド、FinTech、決済、クレジット、BNPLその他の金融関連事業では、サービス設計によって適用法令や必要となる許認可が変わります。
事業を開始してから規制上の問題が判明すると、契約、システム、資金フロー、組織体制そのものを変更しなければならない場合があります。
新しい金融・決済ビジネスを検討されている場合は、事業設計の初期段階から金融規制と行政手続を確認することをおすすめします。
行政書士 緒方法務事務所は、金融規制の確認から許認可取得、内部管理態勢・規程の構築まで、事業の実現に必要となる行政手続を専門的に支援します。
ご相談内容や検討中の事業について、お問い合わせページからお知らせください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年9月27日