商品先物取引業許可申請代行報酬
3,300,000円(税込)~
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
商品先物取引業許可予備調査報酬
300,000円(税込)~
※予備調査は、許可される可能性があるか否かの調査です。
※許可される可能性がある場合は、予備調査報酬は、商品先物取引業許可申請
報酬に充当させて頂きます。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■商品先物取引業 許可申請サポート
エネルギー・貴金属・農産物のマーケットへ。
経産省・農水省管轄の「商品先物取引業」。総合取引所化に伴う「金商法」との複雑なライセンス区分を整理し、最適な参入スキームを構築します。
「商品先物取引業」とは、商品先物取引法に基づき、原油・石油製品、金・白金などの貴金属、ゴム、農産物などの「商品(コモディティ)」の先物取引や、その媒介・取次ぎ、あるいは店頭デリバティブ取引(OTC)を行う業務です。
このライセンスは、証券会社等が持つ「第一種金融商品取引業(金融庁管轄)」とは異なり、経済産業省および農林水産省の主務大臣による「許可」が必要です。
近年、主要な商品が大阪取引所(金融取)へ移管されたことで、参入には「金商法」と「商品先物取引法」の両方の知識に基づいた、極めて高度な法的判断(ライセンスの使い分け)が求められます。
当事務所では、エネルギー関連企業による石油デリバティブへの参入や、海外ブローカーの日本進出など、コモディティ市場への挑戦を専門的見地からサポートいたします。
【最新情報】「総合取引所化」によるライセンスの分岐
2020年の市場再編により、取り扱う「商品」や「市場」によって、必要なライセンスが異なります。当事務所はまず、貴社にどの許可が必要かを診断します。
大阪取引所(OSE)上場商品を扱う場合
対象:金、白金、ゴム、大豆、トウモロコシなど(※現在、多くの農産物・貴金属はこちらに移管されています)。
必要なライセンス:第一種金融商品取引業(金融庁管轄)
※商品はコモディティですが、法律上は「有価証券」扱いとなります。
東京商品取引所(TOCOM)上場商品を扱う場合
対象:原油、ガソリン、灯油、電力(電力先物)など。
必要なライセンス:商品先物取引業(経産省・農水省管轄)
店頭商品デリバティブ(OTC)を行う場合
対象:取引所を介さず、顧客と相対で行う原油スワップ、金スワップなど。
必要なライセンス:商品先物取引業
※特にエネルギー事業者や商社が、ヘッジ目的でOTC取引を提供するケースで必要となります。
許可要件(経産省・農水省の厳格な基準)
商品先物取引業の許可を受けるには、以下の基準を満たす必要があります。
1. 財産的基礎
資本金の額が1億円以上であること。
純資産額が1億円以上であること。
自己資本規制比率(または純資産額規制比率)が120%以上であること。
※第一種金商法(5,000万円)よりも高いハードルが設定されています。
2. 人的構成
商品先物取引に関する知識・経験を有する役員の確保。
コンプライアンス担当者の設置および、外務員(登録外務員)の管理体制。
3. 業務遂行体制
分別管理:顧客から預かった証拠金を、日本商品清算機構(JCCP)への預託等により厳格に分別管理する体制。
システムリスク管理:電子取引システムの堅牢性と、障害時のBCP(事業継続計画)。
手続きの流れ
主務省庁(経産省・農水省)との折衝が必要となるため、半年〜1年程度の期間を要します。
取扱商品・スキームの確定
「何を(原油か、金か)」「どこで(取引所か、OTCか)」取引するかにより、申請先(金融庁か、経産省・農水省か)を確定させます。
主務省庁への事前相談
経済産業省(商務・サービスグループ)および農林水産省(大臣官房新事業・食品産業部)に対し、事前相談を行います。
※両省共管となるため、調整には時間を要します。
定款変更・社内規定の作成
「受託契約準則」や「業務方法書」など、業界特有のルールブックを作成します。
許可申請(本申請)
主務大臣宛てに正式申請を行います。
許可・営業保証金の供託
許可取得後、営業保証金の供託、および日本商品委託者保護基金への加入等を行います。
外務員登録・営業開始
営業担当者(外務員)の登録を行い、業務を開始します。
必要な書類(業務方法書が複雑です)
許可申請書
定款・登記事項証明書
業務方法書
取引の注文受託方法、証拠金の受入れ・管理方法、決済方法等を詳細に規定。
貸借対照表・損益計算書
純資産額規制比率の計算書
役員の履歴書・誓約書
組織図・事務分掌規程
当事務所の強み:コモディティと金融のクロスオーバー
商品先物は、金融庁管轄の「証券」と、産業省庁管轄の「商品」の狭間にある業務です。
金商法との併願サポート
「金も原油も両方扱いたい」という場合、第一種金商業(金融庁)と商品先物取引業(経産省・農水省)のダブルライセンスが必要です。両方の手続きを並行して進めることが可能です。
エネルギー・電力先物への対応
電力自由化に伴いニーズが高まる「電力先物」や、エネルギー事業者によるリスクヘッジ(OTC)のための許可取得も支援します。
外資系ブローカーの日本進出
海外の商品先物業者(FCM)が日本市場に参入する際の、拠点設立からライセンス取得までを英語対応でサポートします。
リスクをヘッジし、価格発見機能を担う。コモディティ市場のプロフェッショナルを支援します。
■サービスの対応地域
弊所の商品先物取引業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
商品先物取引業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。