商品先物取引業を開始するためには、商品先物取引法に基づき、原則として農林水産大臣及び経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
商品先物取引業は、単に許可申請書を作成すれば許可を受けられる業務ではありません。どの商品を、どの市場で、どのような顧客に対し、どのような取引形態で提供するのかによって、商品先物取引法上の商品先物取引業に該当するのか、金融商品取引法上の第一種金融商品取引業に該当するのか、あるいは特定店頭商品デリバティブ取引業の届出で対応できるのかが変わります。
さらに、許可審査では、財産的基礎だけでなく、経営者及び常務に従事する役員の資質、商品デリバティブ取引に関する知識・経験、コンプライアンス体制、リスク管理体制、顧客資産の管理、システム管理、内部監査、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策その他の内部管理体制が総合的に審査されます。
当事務所では、商品先物取引業への新規参入を検討している事業者に対し、事業スキームの法的整理から、必要なライセンスの判定、組織・人員体制の検討、収支計画及び財務要件の確認、社内規程等の整備、農林水産省・経済産業省との事前相談、許可申請まで一貫して支援します。
商品先物取引業許可申請のサポート報酬は、3,300,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、取り扱う商品、国内商品市場・外国商品市場・店頭商品デリバティブ取引の別、顧客属性、システム構成、既存の組織体制、他の金融ライセンスとの関係、外資系企業であるかなどによって異なります。
許可申請前に、事業計画及び現在の組織・財務状況を確認し、商品先物取引業の許可取得が現実的に可能であるかを調査する「商品先物取引業許可予備調査」も行っています。予備調査報酬は300,000円(税込)からとなり、その後、当事務所に商品先物取引業許可申請をご依頼いただく場合には、原則として予備調査報酬を許可申請報酬に充当します。
なお、許可申請に係る登録免許税その他の実費は、行政書士報酬とは別途必要となります。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
商品先物取引業とは、商品先物取引法に定められた商品デリバティブ取引について、顧客から取引の委託を受けること、委託の媒介・取次ぎ・代理を行うこと、一定の商品清算取引について委託の取次ぎ等を行うこと、外国商品市場取引について委託の受託、媒介、取次ぎ又は代理を行うこと、店頭商品デリバティブ取引を自己が相手方として行い、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行うことなどを業として行うものです。
商品先物取引法における商品デリバティブ取引は、国内の商品市場だけを対象としているわけではありません。外国商品市場における取引や、取引所を介さない店頭商品デリバティブ取引も規制対象となり得ます。
そのため、海外のコモディティブローカーが日本国内の顧客を対象としてサービスを開始する場合、エネルギー会社や商社が顧客に商品価格ヘッジのためのデリバティブ取引を提供する場合、外国商品市場への注文取次ぎを事業化する場合などにも、商品先物取引法上の許可又は届出の検討が必要です。
商品デリバティブ分野では、商品先物取引法と金融商品取引法の適用領域が隣接しているため、許可申請を開始する前にライセンス区分を正確に判定する必要があります。
2020年の総合取引所化以降、従来の商品先物取引の一部は大阪取引所へ移管され、金融商品取引法上の「商品関連市場デリバティブ取引」として取り扱われています。
たとえば、大阪取引所では、金、白金その他の貴金属、ゴム、農産物、商品指数などに関する商品デリバティブ取引が行われています。これらの商品関連市場デリバティブ取引について顧客の注文を媒介・取次ぎ・代理する業務等を行う場合には、原則として金融商品取引法上の第一種金融商品取引業の検討が必要となります。
ここで重要なのは、「金や白金そのものが有価証券になる」という意味ではないことです。金融商品取引所における一定の商品デリバティブ取引について、金融商品取引法が商品関連市場デリバティブ取引として規制しているという整理になります。
一方、東京商品取引所では、原油、石油製品、電力等のエネルギー関連商品を中心とした商品市場が設けられており、その市場に係る顧客取引の受託等については商品先物取引法上の商品先物取引業が問題となります。
さらに、取引所を介さず顧客と相対で行う商品スワップ、商品価格差金決済取引、商品オプションその他の店頭商品デリバティブ取引についても、原則として商品先物取引法上の商品先物取引業に該当する可能性があります。
したがって、「何の商品を取り扱うのか」だけでは必要なライセンスを判断することはできません。取引場所、契約構造、取引の相手方、自己取引か顧客取引か、媒介・取次ぎ・代理のいずれを行うのかまで確認して、初めて必要な許可・登録・届出を確定できます。
すべての店頭商品デリバティブ取引について、商品先物取引業の許可が必要になるわけではありません。
商品先物取引業者、一定の金融商品取引業者、適格機関投資家、一定規模以上の株式会社その他の商品デリバティブ取引について高度な能力を有する者を相手方とする取引については、商品先物取引業の規制対象から除外される場合があります。
そのうち、国内取引所に上場されている商品を対象とする一定の店頭商品デリバティブ取引を業として行う場合には、「特定店頭商品デリバティブ取引業」として主務大臣への届出が必要となることがあります。
法人顧客のみを対象とするBtoB型の商品ヘッジサービスなどでは、最初から商品先物取引業許可を前提とするのではなく、取引相手方の属性及び対象商品を精査し、許可と届出のどちらが必要なのかを判定することが重要です。
商品先物取引業の許可では、形式的な書類審査だけでなく、申請者が商品先物取引業を継続的かつ適正に運営できる事業者であるかが実質的に審査されます。
特に重要なのが、財産的基礎、収支見込み、人的構成、経営管理、コンプライアンス、リスク管理、顧客資産管理、システム管理及び社会的信用です。
商品先物取引業の許可申請者については、商品先物取引業を健全に遂行できるだけの財産的基礎を有し、かつ、事業の収支見込みが良好であることが求められます。
商品先物取引法及び同法施行規則では、許可申請者の純資産額が1億円を下回る場合には、商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとして取り扱われます。
したがって、法令上明示されている重要な最低基準は「資本金1億円」ではなく、「純資産額1億円」です。
もっとも、純資産額が形式的に1億円を超えていれば十分というものではありません。許可後の運営費、システム費、人件費、リスク量、顧客取引の規模などを踏まえ、継続的に財務の健全性を維持できる資本構成及び収支計画を構築する必要があります。
一般の商品先物取引業者には、純資産額規制比率を120%以上に維持する義務があります。
さらに、純資産額規制比率が140%を下回った場合には主務大臣への届出等が必要となるため、実際の事業計画では120%ぎりぎりを前提とするのではなく、市場リスク、取引先リスク及び事業運営上の変動を考慮した十分な余裕を確保することが重要です。
新規許可審査においても、純資産額だけではなく、純資産額規制比率を算出した資料の提出が求められることがあります。
商品先物取引業では、役員の肩書や人数を形式的に整えるだけでは十分ではありません。
監督上は、申請者の組織内に、商品デリバティブ取引の仕組み、商品先物取引法その他の関係法令、取引所及び自主規制機関の規則等について十分な知識を有する者が複数存在することなどが確認されます。
また、常務に従事する役員には、商品先物取引業に関する法令及び実務だけでなく、コンプライアンス及びリスク管理について十分な知識・経験を有することが求められます。
商品先物取引業務を適切に遂行するため、営業、管理、コンプライアンス、リスク管理、システム、顧客管理、内部監査等について、実際の事業規模に応じた人員を配置する必要があります。
商品先物取引業の許可審査では、営業部門から独立した管理・コンプライアンス部門又は担当者が設置され、その担当者が必要な知識及び経験を有しているかが重要な審査対象となります。
商品デリバティブ取引は高いレバレッジを伴い得ることから、顧客保護の観点から勧誘規制、適合性の原則、説明義務、広告規制、取引管理及び苦情処理等について厳格な管理体制が要求されます。
営業部門がコンプライアンス判断を自己完結する組織ではなく、営業活動を独立した立場から牽制・検証できる仕組みを設けることが重要です。
内部監査は、単に組織図上に内部監査担当者を置けばよいものではありません。
法令、社内規程、顧客管理、資産管理、勧誘、広告、システム管理、マネー・ローンダリング対策その他の業務について、営業部門及び管理部門から一定の独立性を確保した立場から検証し、その結果を経営陣へ報告し、必要な改善措置をフォローできる体制が必要です。
小規模な事業者では、一人の役職員が複数の業務を兼務する場面も考えられますが、牽制機能が失われる兼務は許可審査上の問題となり得るため、職務分掌を慎重に設計する必要があります。
商品先物取引業では、委託者等から預託を受けた財産を事業者自身の財産と適切に分離して管理することが重要な顧客保護措置となります。
国内商品市場における取引、外国商品市場取引、店頭商品デリバティブ取引では、それぞれ法令上求められる顧客資産保全措置が異なるため、実際に行う業務に対応した分離保管スキームを構築する必要があります。
特に外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引については、新規許可審査の段階で、金銭の分離保管のための信託契約等が確認されることがあります。
商品先物取引業者には、いずれか一の委託者保護基金への加入義務もあります。国内商品市場における取引の受託等を行う場合には、許可申請に先立って委託者保護基金への加入手続が必要となる場合があります。
商品先物取引業者の役員又は使用人が、商品デリバティブ取引の勧誘、勧誘を目的とする説明、注文の受注その他の法令に定める業務を行う場合には、原則として外務員登録が必要です。
外務員については、登録だけではなく、適切な資格・研修・教育・監督体制を整える必要があります。
許可申請時から、誰が営業活動を行うのか、誰が外務員登録を必要とするのか、営業担当者を誰が監督するのかを整理しておくことが重要です。
インターネットやアプリ等を利用して商品デリバティブ取引を提供する場合、システム管理体制は許可審査上の重要項目となります。
許可申請では、使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、処理能力、保守方法、障害発生時の対応方法等について説明する資料が必要となることがあります。
実務上は、アクセス管理、障害管理、変更管理、バックアップ、データ保存、サイバーセキュリティ、外部委託先管理、インシデント対応、事業継続計画などについて、実際のシステム構成に即した管理態勢を整備しておく必要があります。
システム会社へ開発・運用を委託している場合であっても、商品先物取引業者自身の管理責任がなくなるわけではありません。委託先をどのように選定し、監督し、障害等が発生した場合にどのように対応するのかまで整理する必要があります。
商品先物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律上の特定事業者として、取引時確認、確認記録及び取引記録の作成・保存、疑わしい取引の届出その他の義務を負います。
許可取得後に形式的な本人確認手続だけを導入するのではなく、顧客属性、取引地域、取扱商品、取引方法等を踏まえたリスク評価、顧客管理、継続的顧客管理、疑わしい取引の検知・判断・届出、経営陣への報告、内部監査、役職員研修等を含む実効的なマネロン・テロ資金供与対策を構築することが重要です。
商品先物取引業の許可申請では、許可申請書だけではなく、事業内容、財務、組織、人員、内部管理、顧客保護及びシステム等を説明する多数の添付書類が必要となります。
具体的には、定款、法人関係書類、財務諸表、純資産額に関する調書、商品先物取引業の計画書、純資産額及び純資産額規制比率の見込みに関する資料、株主等の状況、兼業業務及び支配関係法人に関する資料、役員等に関する書類、組織及び人員体制に関する資料、顧客との取引開始基準、内部管理に関する資料、システム関係資料などを準備していくことになります。
特に重要なのが、「商品先物取引業を遂行するための方法」を説明する書面です。
この書面では、業務内容だけではなく、勧誘方法、顧客保護の方法、社内体制、苦情等の処理方法その他の実際の業務運営方法を説明する必要があります。
したがって、許可申請書類と社内規程を別々に作成するのではなく、事業計画、組織図、職務分掌、業務フロー、システム仕様、顧客管理方法及び各種社内規程を相互に整合させることが重要です。
商品先物取引業許可申請では、いきなり正式な申請書を提出するのではなく、まず事業スキームを確定し、主務省との事前相談を行うことが実務上重要です。
当事務所では、最初に予定する商品、取引市場、顧客属性、取引方法、資金・証拠金の流れ、システム、組織、人員及び他の許認可との関係を確認し、商品先物取引業許可が必要なのかを判定します。
次に、財務要件、役員及び主要担当者の経歴、内部管理体制、システム構成等を確認し、許可取得に向けて不足する事項を洗い出します。
その後、事業概要、取引スキーム、組織体制、収支計画その他の資料を作成し、農林水産省及び経済産業省との事前相談を開始します。
事前相談では、主務省から事業内容、顧客属性、業務フロー、人員配置、財務、コンプライアンス、リスク管理、顧客資産管理、システムその他の事項について質問や追加資料の提出を求められることがあります。
これらの照会に対応しながら、許可申請書、添付書類及び社内規程等を修正し、申請内容を確定させます。
事前相談における確認が終了した後、農林水産大臣及び経済産業大臣宛てに正式な許可申請を行います。
主務省が公表している手続案内では、正式な申請書が受理された後の審査期間は原則として1か月とされています。ただし、この期間には正式申請前の事前相談や、申請会社自身が行う組織・人員・システム・規程等の整備期間は含まれません。
商品先物取引業は準備項目が非常に多いため、営業開始予定日から十分に余裕をもって手続を開始することが重要です。
商品先物取引業は、許可を取得した時点で行政対応が終了する業務ではありません。
商品先物取引業の許可は6年ごとの更新制となっており、許可取得後も、財務の健全性、純資産額規制比率、顧客資産管理、外務員管理、帳簿書類、事業報告、広告・勧誘、苦情対応、マネロン対策、内部監査その他について継続的な管理が必要です。
また、商号、営業所、役員、業務の種別、取扱商品、商品先物取引業を遂行するための方法その他の許可申請時の事項を変更する場合には、変更届その他の行政手続が必要となることがあります。
そのため、新規許可申請の段階から「許可を取るためだけの規程」を作るのではなく、許可後に実際に運用できる組織、業務フロー及び社内規程を構築することが重要です。
外国法人による商品先物取引業への参入についても対応しています。
外国法人の場合には、日本国内の営業所又は事務所の設置、法人形態、役員関係書類、海外における事業実績、外国当局による監督状況、グループ会社との関係、システムの所在、顧客情報管理、海外本社への業務委託その他の事項について、日本法人とは異なる検討が必要となります。
商品先物取引業を行う日本国内の営業所又は事務所については、単なる連絡事務所ではなく、商品先物取引業の全部又は一部を行うための実体を備えた施設又は設備であることが求められます。
海外在住の役員については、日本の住民票等に代えて本国の公的書類及び日本語訳等を利用できる場合があります。
当事務所では、海外の商品ブローカー、エネルギー事業者、商社その他の外国企業による日本市場への参入についても、国内のライセンス判定から許可申請まで対応します。
商品デリバティブ事業では、商品先物取引法だけを検討していては事業全体を適切に設計できない場合があります。
大阪取引所の商品関連市場デリバティブ取引と東京商品取引所の商品市場の双方を取り扱う場合や、商品デリバティブと有価証券又は金融デリバティブを組み合わせたサービスを展開する場合には、第一種金融商品取引業その他の金融商品取引法上の登録との関係も検討する必要があります。
また、顧客との契約構造によっては、商品先物取引業ではなく商品先物取引仲介業、特定店頭商品デリバティブ取引業その他の制度を利用できる可能性があります。
当事務所では、事業者が希望するビジネスモデルを前提として、単に「商品先物取引業の許可を取る」という発想ではなく、商品先物取引法、金融商品取引法その他の関連法令を横断して、必要かつ適切なライセンス構成を検討します。
商品先物取引業の許可審査では、申請書そのものよりも、その背後にある事業設計と内部管理体制が重要です。
事業スキーム、契約関係、資金フロー、顧客属性、組織、人員、財務、システム及び社内規程の内容が整合していなければ、主務省からの質問に一貫した説明をすることができません。
当事務所では、まず事業内容を法的に分解し、商品先物取引業許可、第一種金融商品取引業、商品先物取引仲介業、特定店頭商品デリバティブ取引業その他の規制のうち、どの制度が適用されるのかを整理します。
そのうえで、許可基準から逆算して必要な役職員、人員配置、職務分掌、内部管理体制、顧客管理体制、システム管理体制及び財務計画を設計し、実際の事業内容と整合する申請書類及び社内規程を作成します。
主務省との事前相談において質問又は追加資料の提出を求められた場合にも、申請会社と連携しながら論点を整理し、回答資料の作成及び申請書類の修正を行います。
金融分野の許認可では、「何の書類を提出するか」だけではなく、「なぜこの事業設計で法令上問題がなく、なぜこの組織体制で適切な業務運営が可能なのか」を行政庁に説明できることが重要です。
当事務所は、この行政庁との事前相談及び審査対応まで含めて商品先物取引業許可申請を支援します。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が取り扱った許認可申請について不利益処分が行われた場合には、行政書士法その他の法令で認められた範囲において、審査請求等の不服申立手続まで見据えた対応が可能です。
もっとも、商品先物取引業のような金融・商品デリバティブ分野の許認可では、正式申請後に不許可となる事態を避けることが何より重要です。
そのため当事務所では、申請前の予備調査及び主務省との事前相談を重視し、許可基準との不整合がある場合には正式申請前に問題点を特定し、可能な限り是正したうえで申請を進める方針としています。
商品先物取引業は、商品先物取引法だけを読めば必要な手続が分かる許認可ではありません。
金融商品取引法との境界、取引所制度、顧客属性による規制の違い、財務規制、委託者保護、外務員制度、勧誘規制、システムリスク、マネロン対策、内部監査その他の規制を総合的に検討する必要があります。
特に、新規事業として商品デリバティブサービスを立ち上げる場合には、システム開発や人員採用を開始した後になって必要なライセンスが想定と異なることが判明すると、事業計画全体の変更が必要になることがあります。
そのため、可能な限り事業計画の初期段階で、取扱商品、取引方法、顧客属性及び収益モデルを確認し、必要となる許可・登録・届出を確定することをお勧めします。
エネルギー・貴金属・農産物等の商品デリバティブ事業、店頭商品デリバティブ取引、外国商品市場への取次ぎ、海外商品先物業者の日本進出、金融商品取引業との複合ライセンスなど、商品先物取引法に関する許認可についてご相談ください。
当事務所の商品先物取引業許可申請サポートは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県を中心に対応しています。
その他の道府県に本店又は営業所を置く事業者についても、案件の内容に応じて対応を検討しますのでご相談ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年9月15日