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保安管理業務外部委託承認申請・電気保安法人立上げに関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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自家用電気工作物の保安管理を外部へ委託するためには、単に電気保安会社と契約するだけでは足りません。
電気事業法に基づき、一定の設備について、所定の要件を満たす電気管理技術者又は電気保安法人と保安管理業務の委託契約を締結し、保安上支障がないものとして所管行政庁の承認を受ける必要があります。
工場、オフィスビル、商業施設、物流施設、病院、ホテル、データセンター、高圧受電設備、太陽光発電所、系統用蓄電所その他の自家用電気工作物では、電気主任技術者制度と保安規程を適切に設計することが電気保安管理の基本となります。
行政書士 緒方法務事務所では、保安管理業務外部委託承認申請だけでなく、電気保安法人として新たに保安管理業務へ参入する法人の受託体制構築まで支援します。
金融規制、エネルギー、インフラその他の高度な行政手続を取り扱う専門事務所として、申請書だけを作成するのではなく、事業スキーム、組織体制、社内規程、委託契約、保安規程及び行政庁との手続を一体として設計します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
電気事業法では、事業用電気工作物の設置者は、原則として主任技術者を選任し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行わせることが求められます。
もっとも、一定の自家用電気工作物については、法令上の要件を満たす電気管理技術者又は電気保安法人との間で保安管理業務の委託契約を締結し、行政庁から外部委託の承認を受けることにより、設置者自身が電気主任技術者を選任しない制度を利用することができます。
これが「保安管理業務外部委託承認制度」です。
したがって、外部委託承認は、主任技術者を別途選任するための手続ではありません。一定の条件のもと、主任技術者を選任しないことについて承認を受ける制度であることが重要です。
ビルメンテナンス会社、設備管理会社、電気工事会社等が新たに電気保安法人として保安管理業務を受託したいというご相談にも対応しています。
実務上、「電気保安法人の認可」「電気保安法人登録」と呼ばれることがありますが、法人そのものについて単独の免許証を取得すれば全国で自由に営業できるという単純な許認可制度ではありません。
電気保安法人として保安管理業務を受託するためには、保安業務従事者の資格及び実務経験、必要な測定機器等の保有、受託事業場数・換算係数、保安管理業務を確実に遂行するための組織体制、保安管理業務マネジメント規程等について、法令及び行政実務上の要件を満たす必要があります。
そのうえで、実際に保安管理業務を受託する各事業場について、設置者側から保安管理業務外部委託承認申請を行うことになります。
新規参入の場合には、「法人の体制整備」と「個別事業場の外部委託承認」を分けて考えることが重要です。
すべての事業用電気工作物について外部委託制度を利用できるわけではありません。
代表的には、7,000V以下で受電する一定の需要設備、一定規模未満の太陽電池発電所及び蓄電所、一定規模未満の水力・火力・風力発電所などが対象となります。
太陽電池発電所及び蓄電所については出力5,000kW未満で一定の電圧要件を満たすもの、水力・火力・風力発電所については出力2,000kW未満で一定の電圧要件を満たすものなど、設備の種類ごとに基準が定められています。
その他の発電設備や配電線路についても個別の基準があります。
発電設備の場合は、出力だけで判断するのではなく、設備の種類、連系電圧、構成、受電設備の有無等を確認したうえで制度適用の可否を判定する必要があります。
外部委託承認では、「資格者と契約している」という事実だけではなく、実際に保安管理業務を継続的かつ確実に実施できる体制があるかが審査されます。
委託契約では、保安管理業務の範囲、点検内容、点検頻度、事故・故障発生時の対応、連絡体制、設置者と受託者の役割分担その他必要事項を明確にする必要があります。
また、設備に異常が発生した場合に受託者が迅速に現場へ到達できる体制、設置者側における連絡責任者の指定、所定の頻度による巡視・点検・検査等も重要です。
申請書、委託契約書、保安規程及び実際の運用体制の内容が相互に矛盾していないことが、承認取得の重要なポイントとなります。
法人として保安管理業務を受託する場合には、個人の電気管理技術者の場合とは異なり、組織として適正な業務遂行を担保する仕組みが必要です。
保安管理業務に従事する者については、電気主任技術者免状の保有だけでなく、免状の種類等に応じた実務経験その他の要件を確認する必要があります。
また、絶縁抵抗計、電流計、電圧計、検電器、接地抵抗計その他法令上求められる機械器具についても確認が必要となります。
受託件数についても無制限ではなく、保安業務担当者ごとに受託事業場の設備内容等を換算した数値を管理し、法令上の上限を超えないよう継続的に管理しなければなりません。
さらに、法人として適切に保安管理業務を遂行するため、保安管理業務マネジメント規程、業務マニュアル、責任分担、指揮命令系統、教育体制、点検記録、事故対応、内部管理等を整備することが重要です。
電気保安法人として新規参入する際に特に重要となるのが、保安管理業務マネジメント規程です。
単に行政庁の参考様式を形式的に転記するだけではなく、実際の組織、人員配置、担当区域、点検方法、使用機器、報告経路、異常時対応及び記録保存方法と整合する内容にする必要があります。
当事務所では、会社の実際の業務フローを確認したうえで、行政審査だけを目的とした形式的な規程ではなく、承認取得後も社内ルールとして運用できる規程体系を構築します。
自家用電気工作物の設置者には、電気事業法に基づく保安規程の作成及び届出が必要となります。
外部委託制度を利用する場合には、保安規程についても、電気保安法人又は電気管理技術者による保安管理体制と整合した内容にする必要があります。
点検頻度、巡視方法、事故時の対応、連絡体制、記録管理その他の事項について、委託契約書や外部委託承認申請書との整合性を確認します。
当事務所では、外部委託承認申請と保安規程関係手続を別々に考えるのではなく、一体的な電気保安体制として作成・整備します。
蓄電所・太陽光発電所の設置者の方は、設備設置者向けの保安規程・主任技術者関係の手続きもご覧ください。
再生可能エネルギー発電所や系統用蓄電所では、電気事業法上の複数の行政手続が同時に問題となることがあります。
設備の内容によって、保安管理業務外部委託承認、保安規程、発電事業関係手続、工事計画、使用前自己確認その他の手続との関係を整理する必要があります。
特に複数の太陽光発電所や蓄電所を継続的に開発・取得する事業者の場合、案件ごとに個別対応するだけではなく、複数設備を横断した保安管理体制を最初から設計しておくことが重要です。
当事務所では、再生可能エネルギー・蓄電池事業について、設備単体の申請だけでなく、事業全体の行政手続を俯瞰したサポートを行います。
必要書類は、設置者、設備の種類、委託先が電気管理技術者か電気保安法人か、新規受託か既存受託か等によって異なります。
一般的には、保安管理業務外部委託承認申請に関する情報、委託契約書、委託契約の相手方の執務に関する資料、設備に関する資料、保安規程、点検体制を確認する資料その他の書類を整備します。
電気保安法人として初めて保安管理業務を行う場合には、これらに加えて、法人の登記事項、保安業務従事者の電気主任技術者免状、実務経歴、雇用関係、必要機械器具、受託予定事業場、保安管理業務マネジメント規程等についても確認が必要です。
実際の案件では、最初に必要資料一覧を確定し、不足資料を明確にしたうえで申請準備を進めます。
保安管理業務外部委託承認申請は、現在、経済産業省の電子申請システムである「保安ネット」を利用した電子申請が標準的な手続方法となっています。
電子申請では、申請情報の入力だけでなく、添付資料の整理、設置者情報、事業場情報、電気工作物の内容、委託先情報、受託状況等を正確に整理する必要があります。
書面自体が正しくても、電子申請上の情報と添付資料の内容が一致していない場合には補正が必要となることがあります。
当事務所では、書類作成だけでなく、電子申請を前提とした申請データの整理まで含めて対応します。
最初に、対象となる電気工作物、受電電圧、設備容量、発電出力、設備所在地、現在の主任技術者体制及び予定する委託先等を確認します。
電気保安法人として新規参入する場合には、法人の人員構成、資格者、実務経験、予定する営業地域及び受託予定案件についても確認します。
外部委託制度を利用できる設備であるか、委託先が法令上の受託要件を満たしているかを確認します。
新規の電気保安法人については、必要に応じて所管行政庁との事前確認を進めます。
保安管理業務マネジメント規程、委託契約書、保安規程その他必要となる資料を、実際の運用体制に合わせて整備します。
各書類間で人員、責任分担、点検頻度等に矛盾が生じないよう横断的に確認します。
必要資料が整った段階で、所管行政庁に外部委託承認申請を行います。
原則として保安ネットによる電子申請を前提に対応します。
申請後に追加説明や資料補正を求められた場合には、内容を分析し、必要な回答及び補正資料を作成します。
新規に電気保安法人として参入する案件では、法人の管理体制について詳細な説明を求められる場合があります。
外部委託承認は取得して終わりではありません。
承認後は、保安規程及び委託契約に従って点検・記録・報告・緊急時対応等を確実に実施する必要があります。
受託事業場の追加、人員変更、契約内容変更その他の変更が生じた場合には、必要となる行政手続についても確認します。
当事務所では、申請書1枚だけを作成するサービスではなく、事業開始から承認取得後の運用までを見据えた支援を行います。
保安管理業務外部委託承認申請、電気保安法人の受託要件確認、保安管理業務マネジメント規程の作成、業務マニュアルの整備、保安規程の作成・変更、委託契約書の行政法上の整合性確認、保安ネット申請、行政庁からの補正・照会対応まで、一連の手続を支援します。
特に、ビルメンテナンス会社、設備管理会社、電気工事会社等が、新規事業として電気保安管理業務へ参入する案件に対応しています。
高度な行政手続では、申請時だけ体裁を整えても、実態と規程が一致していなければ継続的なコンプライアンスを確保できません。
当事務所では、経営、内部管理、規程整備及び行政手続を横断して検討し、会社の実際の業務体制を行政法上の要求事項へ落とし込みます。
金融規制分野で培った、組織体制、内部管理、業務フロー、規程・マニュアルを相互に整合させる手法を、電気保安・エネルギー分野の行政手続にも活用しています。
単なる申請代行ではなく、規制事業を適法に開始し、継続して運営できる体制を構築することを重視しています。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が作成・提出に関与した許認可等について不利益処分が生じた場合には、行政書士法その他関係法令の範囲内で、行政不服申立てまで見据えた対応を検討することができます。
通常の申請段階から、行政庁がどのような点を審査するのか、どの部分が争点となり得るのかを意識して申請資料を構築します。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
電気保安法人として新たに保安管理業務へ参入する法人向けの総合支援は、1,100,000円(税込)から承ります。
上記には、案件内容に応じて、受託体制の確認、保安管理業務マネジメント規程等の整備、保安規程関係書類及び外部委託承認申請に関する支援を含みます。
既に受託体制が構築されており、個別事業場について外部委託承認申請のみをご依頼いただく場合には、設備内容及び必要作業を確認したうえで個別にお見積りします。
行政庁との事前協議、複数事業場の同時申請、大規模な社内規程整備等が必要となる案件については、別途お見積りとなる場合があります。
単純な一件の免許申請ではありません。
法人として保安管理業務を受託するための法令上の要件を整備し、行政庁による要件確認を経たうえで、実際の各事業場について設置者から外部委託承認申請を行うという構造になります。
法人形態や業種名だけで決まるものではありません。
必要な資格・実務経験を有する保安業務従事者、人員体制、機械器具、マネジメント体制その他の要件を満たせるかを個別に検討します。
外部委託承認制度は、一定の要件のもとで主任技術者を選任しないことについて承認を受ける制度です。
したがって、外部委託承認を利用する事業場について、承認後に同じ事業場の主任技術者を改めて選任することを前提とする制度ではありません。
一定規模・一定電圧以下の設備について利用できます。
ただし、出力、連系電圧、設備構成等によって制度適用の可否が変わるため、個別設備ごとの確認が必要です。
対応可能です。
複数案件を予定している場合には、個別申請を繰り返すだけではなく、保安管理体制、人員配置、受託事業場管理及び規程体系を案件横断で設計する方が効率的です。
設備、管轄行政庁、申請内容、新規の電気保安法人であるか、補正の有無等によって異なります。
特に新規参入の場合は、個別事業場の外部委託承認申請以前に、法人の受託要件や管理体制について確認が必要となることがあるため、十分な準備期間を確保することをお勧めします。
保安管理業務外部委託承認申請及び電気保安法人の受託体制構築について、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を中心に対応しています。
その他の地域についても、案件内容及び管轄行政庁を確認のうえ対応を検討します。
太陽光発電所、蓄電所その他、複数地域にまたがる事業についてもご相談ください。
電気保安事業への新規参入では、「資格者を採用したので営業を開始できる」というものではありません。
人員、実務経験、設備、点検体制、契約、保安規程、マネジメント規程及び行政手続を相互に整合させ、実際に継続運用できる体制を構築する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融・エネルギー・インフラ分野の複雑な行政規制への対応経験を活かし、事業スキームの整理から規程整備、申請、行政対応まで一貫して支援します。
専門相談・面談は完全予約制・有料となります。
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新たに電気保安法人として保安管理業務へ参入される企業様、既存事業場の外部委託承認を取得される設置者様、太陽光発電所・系統用蓄電所等の保安体制を構築される事業者様は、行政書士 緒方法務事務所までご相談ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日