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漁業権免許申請・養殖業参入に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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養殖事業への新規参入、漁業権の取得、海面利用を伴う水産ビジネスについて、漁業法に基づく漁業権免許申請から事業計画策定、行政庁との事前相談まで一貫して支援します。
行政書士 緒方法務事務所では、区画漁業権、定置漁業権を中心とする漁業権免許申請について、法人による養殖業への新規参入、既存事業者による事業拡大、新たな漁場の利用計画など、全国の事業者からのご相談に対応しています。
漁業権は、一般的な許認可のように「申請書を作成して提出すれば審査が始まる」という単純な制度ではありません。
都道府県が策定する海区漁場計画又は内水面漁場計画、漁場の位置、既存漁業者との関係、資源管理、地域水産業への貢献、申請者の適格性など、多数の要素を確認しながら手続を設計する必要があります。
特に企業が新規に養殖事業へ参入する場合には、漁業法だけでなく、事業計画、設備投資、資金調達、生産計画、販売計画、地域関係者との調整まで含めて検討することが重要です。
当事務所では、単なる申請書の作成にとどまらず、漁業権取得を前提とした事業スキーム全体の構築から支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
漁業権免許申請サポート報酬 1,650,000円(税込)~
案件の内容、対象となる漁業権、漁場、関係者との調整状況、必要となる事前相談等によって業務量が大きく異なるため、個別にお見積りいたします。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
漁業権とは、一定の水面において、特定の漁業を一定期間排他的に営むことができる権利です。
漁業法では、沿岸海域や内水面などの水面を適切に利用し、水産資源を持続的に利用するため、一定の漁業について漁業権制度を設けています。
漁業権の免許を受けようとする場合は、原則として、その水面を管轄する都道府県知事に申請します。
ただし、漁業を行う場合に常に漁業権が必要になるわけではありません。
漁業法には、漁業権に基づいて行う漁業とは別に、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けて行う「許可漁業」があります。
したがって、新しい水産事業を計画する場合には、最初に、事業内容が漁業権漁業に該当するのか、許可漁業に該当するのか、その他の制度によるのかを整理することが重要です。
漁業への新規参入を検討する企業から非常に多いのが、「漁業を始めるには漁業権を取得すればよいのか」というご相談です。
しかし、漁業法上の制度は、対象となる漁業の種類や漁法によって異なります。
漁業権は、一定の水面において特定の漁業を排他的に営むための権利です。
これに対して許可漁業は、漁業調整や水産資源管理等の観点から、特定の漁業について農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けて操業する制度です。
事業を開始する前にこの区分を誤ると、事業計画や設備投資そのものを見直す必要が生じる可能性があります。
当事務所では、事業内容、漁法、対象水産物、漁場、使用船舶、養殖方法などを確認したうえで、必要となる行政手続を整理します。
区画漁業権は、一定の区域において養殖業を営むための漁業権です。
魚類養殖、貝類養殖、海藻養殖、真珠養殖など、多くの養殖事業に関係します。
企業が新規に水産業へ参入する場合、特に重要となるのがこの区画漁業権です。
ただし、希望する海域で自由に区画を設定して申請できるわけではありません。
漁場の位置、区域、養殖方法、対象となる水産動植物等が海区漁場計画等にどのように定められているかを確認する必要があります。
区画漁業権には、個別の漁業者が免許を受ける形態と、漁業協同組合等が管理する形態があります。
そのため、企業による養殖事業への新規参入では、計画している養殖事業がどの形態に該当し得るのかを初期段階で確認する必要があります。
定置漁業権は、一定規模以上の定置網を設置して漁業を営むための漁業権です。
定置網漁業は、漁場の位置、水深、海流、既存漁業との関係などの影響を強く受けるため、新たに事業を開始する場合には慎重な検討が必要です。
定置漁業権は、原則として実際に定置漁業を営む漁業者に対して免許されます。
設備投資も大きくなりやすいため、漁業権取得の可能性だけでなく、漁獲計画、人員体制、設備投資額、維持管理費、販売先などを含めた事業性の検討が重要となります。
共同漁業権は、一定の水面を地域の漁業者が共同して利用するための漁業権です。
採貝、採藻、小型定置網、刺網その他の沿岸漁業などが対象となります。
共同漁業権は基本的に漁業協同組合等に免許され、その管理の下で組合員等が漁業を行う制度となっています。
そのため、一般企業が共同漁業権そのものについて直接免許を取得するという制度とは異なります。
企業が共同漁業権の設定されている海域で事業を計画する場合には、既存の漁業権の内容や漁協との関係を十分確認する必要があります。
漁業権には法律上の存続期間があります。
定置漁業権は原則5年、共同漁業権は原則10年、区画漁業権は種類により原則5年又は10年です。
また、都道府県が海区漁場計画又は内水面漁場計画において、法律上の期間より短い期間を定める場合もあります。
したがって、養殖施設等への長期投資を行う場合には、漁業権の存続期間と設備投資の回収期間との整合性も重要になります。
漁業法の改正により、従来存在していた全国一律の詳細な免許優先順位は見直されました。
しかし、これは「新規参入企業であれば自由に漁業権を取得できる」という意味ではありません。
既存の漁業権者が対象水域を適切かつ有効に活用している場合には、一定の要件の下で既存漁業権者が優先されます。
一方、新たな漁業権などについて複数の申請者が存在する場合には、地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者が重要な判断対象となります。
したがって、企業による新規参入では、単純な収益性だけではなく、地域雇用、水産資源の持続的利用、既存漁業との共存、地域経済への波及効果などを含めて事業計画を構築することが重要です。
漁業権免許申請を検討する場合、最初に確認すべきなのが海区漁場計画です。
都道府県知事は、管轄する海面について原則として5年ごとに海区漁場計画を定めます。
海区漁場計画には、設定する漁業権について、漁場の位置及び区域、漁業の種類、漁業時期、その他必要な事項が定められます。
そして都道府県は、漁業権について免許予定日や申請期間を公示します。
そのため、希望する場所で養殖事業を開始したいと考えても、その場所に希望する内容の漁業権が設定されていなければ、単純に免許申請を提出して事業を開始できるわけではありません。
漁業権取得の実務では、「申請書を作ること」より前の段階で、漁場計画を確認し、参入可能性を検討することが極めて重要です。
漁業権免許では、申請書の形式だけでなく、申請者及び事業内容について実質的な審査が行われます。
特に重要となるのが、法令遵守体制、漁業を適切に営む能力、事業の継続性、漁場の利用計画、資源管理、既存漁業との調整、地域水産業への貢献です。
法人による申請では、会社の事業目的、役員構成、資金調達方法、財務状況、人員体制、技術担当者、生産管理体制などについても整理しておく必要があります。
また、漁場となる水面やその敷地について第三者の権利が関係する場合には、別途同意等が必要となることがあります。
まず、予定している事業について、養殖する水産物、養殖方式、漁場候補地、施設規模、生産量、販売先、事業主体などを整理します。
この段階で、漁業権が必要な事業なのか、許可漁業その他の手続が必要なのかを判定します。
対象となる都道府県の海区漁場計画又は内水面漁場計画を確認します。
希望する漁場にどのような漁業権が設定されているか、申請可能な漁業権が存在するか、申請期間がいつ設定されているかを調査します。
必要に応じて、都道府県の水産行政担当部署等との事前相談を行います。
企業による新規参入や新しい養殖方式の場合には、申請書を提出する前の制度確認が特に重要です。
既存の漁業権、周辺漁業者の操業、漁協の管理する漁場等との関係を確認します。
漁業権は地域の漁業秩序と密接に関係する制度であるため、法的な申請要件だけでなく、実際の漁場利用との調整が重要になります。
漁業権免許申請書だけでなく、事業内容を説明するための資料を整備します。
法人による養殖事業では、生産計画、設備計画、資金計画、収支計画、販売計画、人員計画、資源管理方針などを一体的に整理することが重要です。
公示された申請期間内に、都道府県知事に対して漁業権免許申請を行います。
申請期間が設定されている場合には、期限管理が極めて重要です。
海面の漁業権について申請が行われた場合、都道府県知事は海区漁業調整委員会の意見を聴きます。
内水面の場合には、内水面漁場管理委員会が関係する場合があります。
申請者の適格性、漁場利用、既存漁業との関係などについて審査が進められます。
審査を経て、都道府県知事が免許又は不免許を決定します。
免許を受けた場合には、その免許の内容及び条件に従って漁業を行う必要があります。
具体的な必要書類は、都道府県、漁業権の種類、申請者、事業内容によって異なります。
一般的には、漁業権免許申請書のほか、法人の場合には定款、登記事項証明書、役員に関する資料、適格性に関する誓約書等が求められることがあります。
さらに、事業計画書、漁場の位置及び区域を示す図面、養殖施設又は漁具の概要、生産計画、資金計画、財務資料、関係者からの同意書等が必要になることがあります。
必要書類は全国一律ではありません。
したがって、実際の申請では、対象となる都道府県が公示している申請要領や審査基準を確認して書類を設計する必要があります。
法人による養殖事業への新規参入では、漁業権免許を取得すること自体を目的にするのではなく、免許取得後に継続的に事業を運営できる計画を構築することが重要です。
養殖事業では、種苗費、餌料費、人件費、養殖施設、漁船、監視設備、保険、加工・冷蔵設備、物流費など、多数のコストが発生します。
さらに、生育期間や出荷時期によっては、設備投資から売上発生まで長期間を要することがあります。
そのため、免許申請段階から、設備投資額、運転資金、生産量、販売単価、死亡率等を考慮した資金計画を作成しておくことが重要です。
近年では、ICT、IoT、AI等を活用したスマート養殖も拡大しています。
水温、溶存酸素量、給餌量、生育状況などをデータ化することで、生産効率の向上や人手不足への対応が期待されています。
ただし、新しい技術を導入しているという理由だけで漁業権免許上当然に有利になるわけではありません。
重要なのは、その技術が事業の実現可能性、水産資源の持続的利用、生産性、地域水産業への貢献などにどのようにつながるのかを具体的に説明することです。
当事務所では、単なる「スマート養殖」という表現にとどまらず、設備投資、生産性改善、収益性、資源管理まで含めて事業計画を整理します。
行政書士 緒方法務事務所では、許認可申請書の作成だけではなく、事業スキーム全体を確認したうえで申請支援を行うことを重視しています。
特に法人による新規事業では、行政手続だけを切り離して検討すると、事業開始直前になって制度上の問題が判明することがあります。
そこで当事務所では、事業計画の初期段階から、対象となる法規制、必要となる許認可、申請主体、行政庁、事業開始までのスケジュールを整理します。
当事務所では、案件に応じて、漁業権・許可漁業等の制度判定、海区漁場計画等の確認、行政庁との事前相談、申請スケジュールの策定、漁業権免許申請書の作成、事業計画書の作成、資金計画・収支計画の整理、添付資料の作成、申請後の行政庁対応などを支援します。
また、複数の許認可や行政手続が関係する案件については、必要となる手続を整理し、全体のプロジェクト管理を行います。
漁業権を取得して養殖事業等を開始する場合、行政手続と事業計画は切り離すことができません。
当事務所代表は、企業経営、CFO、IPO実務、経営コンサルティング等の実務経験を有しており、一般的な許認可申請だけではなく、事業計画・財務計画を含めて案件を検討します。
特に大規模な養殖施設や新規水産事業では、漁業権取得可能性だけでなく、初期投資、運転資金、資金調達、投資回収期間まで検討する必要があります。
行政手続と事業性の双方から申請プロジェクトを設計できることが、当事務所の特徴です。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が取り扱った許認可申請等について不許可等の処分が行われた場合には、行政書士法その他の法令上認められる範囲において、審査請求等の行政不服申立手続まで一貫して対応することができます。
申請段階から、審査基準、行政庁との協議内容、提出資料及び行政庁からの指摘事項を体系的に管理することにより、不測の行政処分にも対応できる申請体制を構築します。
行政書士 緒方法務事務所では、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県をはじめ、全国の漁業権免許申請、養殖事業への新規参入に関するご相談に対応しています。
漁業権制度は全国共通の漁業法を基本としていますが、実際の海区漁場計画、申請期間、申請様式、審査基準、地域の漁業状況は都道府県ごとに異なります。
そのため、案件ごとに対象自治体の制度を確認し、個別に申請方針を策定します。
漁業権免許は、申請書作成から始める手続ではありません。
まず、予定する事業が漁業権制度の対象となるのかを確認し、対象水域の海区漁場計画、既存漁業権、申請可能時期、事業主体、資金計画、地域との関係を整理する必要があります。
特に新規参入の場合、事業計画を完成させてから行政手続を調査するのではなく、事業計画を策定する初期段階から漁業法上の実現可能性を検証することが重要です。
区画漁業権を利用した魚類・貝類・海藻等の養殖事業、定置漁業への参入、新たな水産ビジネス、スマート養殖、法人による水産業参入などをご検討の場合は、行政書士 緒方法務事務所までご相談ください。
漁業法上の制度確認から、事業スキーム、行政庁との事前相談、漁業権免許申請、事業計画作成まで一貫して支援します。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日