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損害保険業免許申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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損害保険会社の設立には、資本金の確保だけでなく、保険商品を適切に設計し、事故発生時に保険金を支払い、将来にわたって健全に事業を継続できる体制が必要です。
行政書士 緒方法務事務所は、金融分野の行政手続きに専門的に取り組む行政書士事務所として、損害保険業への参入に関する制度調査、事業計画の整理、金融庁への事前相談、申請書類・社内規程の作成、審査上の照会への対応を支援します。
国内での損害保険会社設立のほか、デジタル技術を活用した保険事業の立ち上げ、外国保険会社の日本進出などについても、事業の仕組みと必要な行政手続きを整理します。
免許取得のための書類を整えるだけでなく、事業計画と実際の業務運営が一致する申請準備を重視しています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
損害保険業免許は、偶然の事故によって生じる損害を補償する保険などを、自ら引き受ける事業を行うための免許です。火災保険、自動車保険、賠償責任保険、海上保険、サイバー保険など、取り扱う商品に応じた事業設計と管理体制が求められます。
国内で損害保険会社を設立する場合は、保険業法第3条に基づく免許が必要です。保険会社は株式会社又は相互会社として設立し、法令で定める組織や財産的基礎、業務を適切に運営するための体制を備える必要があります。
免許審査では、申請書類の形式だけではなく、経営体制、資金計画、保険商品の内容、保険料の算定根拠、保険金支払能力、顧客保護の仕組みなどが確認されます。
損害保険会社として保険を引き受けることと、既存の保険会社の商品を取り扱う保険代理店を開業することは、異なる事業です。
自社が保険契約上の責任を負い、事故が発生した際に保険金を支払う事業を行う場合は、保険業への該当性と必要な免許・登録を検討します。一方、既存の保険会社の商品を代理又は媒介する場合は、保険募集に関する登録その他の手続きを検討します。
また、保険期間、保険金額、事業規模などが法令上の範囲に収まる場合には、少額短期保険業の登録が選択肢となることがあります。ただし、少額短期保険業も登録を要する制度であり、損害保険会社と同じ範囲の保険を自由に取り扱えるわけではありません。
当事務所では、希望する事業の内容を確認し、損害保険業免許、少額短期保険業登録、保険代理店としての事業展開など、どの制度を検討すべきかを整理します。
新たに損害保険会社を設立し、特定の業界や顧客層に向けた保険を提供したい場合、既存事業で把握しているリスクや顧客ニーズを保険商品として事業化したい場合などに対応します。
スマートフォンでの申込み、オンラインでの契約管理、データを活用した引受判断など、デジタル技術を活用した保険事業についても、サービスの利便性だけでなく、契約内容の説明、情報管理、事故受付、保険金支払までを含めた運営体制を検討します。
外国企業が日本法人を設立して保険事業へ参入する場合や、外国保険会社が日本支店等を通じて事業を行う場合もご相談いただけます。日本法人と日本支店では適用される制度が異なるため、進出形態の検討段階から必要な手続きを整理します。
会員間で負担を分担する仕組み、事業会社の補償サービス、グループ内のリスクを引き受ける仕組みなどについては、サービスの名称だけで判断せず、契約内容、金銭の流れ、リスクの負担者を確認したうえで、保険業への該当性を検討します。
国内の保険会社には、最低資本金又は基金の総額として10億円が求められます。ただし、10億円を確保すれば、それだけで免許を取得できるわけではありません。
開業までの人件費、システム構築費、専門家費用、販売体制の整備費用に加え、開業後の初期損失や保険金の支払いに対応できる資金計画が必要です。取り扱う保険の種類、引受規模、再保険の利用方針によって、必要となる財務上の余裕も異なります。
2026年3月31日からは、経済価値ベースのソルベンシー規制が適用されています。保険会社の支払能力については、資産・負債の経済価値や保有するリスクを踏まえて評価し、事業の拡大や損害率の悪化などにも対応できる計画を検討する必要があります。
当事務所では、資本金の額だけでなく、出資者、資金の拠出時期、収支計画、追加資金の確保方針などを整理し、行政庁に説明する事業計画との整合性を確認します。
保険会社の経営には、保険業務とそのリスクを理解し、健全かつ適切に事業を運営できる経営体制が必要です。
経営管理、保険引受、保険金支払、保険数理、財務、リスク管理、コンプライアンス、内部監査などについて、誰が責任を持ち、どのように判断・報告・検証を行うのかを明確にします。
組織図に担当者の名前を記載するだけではなく、役職員の経験、権限、業務量、兼務の状況などを踏まえ、実際に機能する体制を整えることが重要です。事業を推進する部門と、その適切性を検証する部門との関係にも留意します。
また、出資者や企業グループの構成によっては、保険主要株主や保険持株会社に関する認可等の検討が必要となる場合があります。会社設立と免許申請を別々に進めるのではなく、資本政策と行政手続きを一体として整理します。
損害保険の商品設計では、補償する事故、保険金を支払う条件、支払限度額、免責事項、保険期間などを明確にする必要があります。契約者にとって分かりやすく、商品説明と約款の内容に食い違いがないことも重要です。
保険料については、事故の発生可能性、損害額、事業費、再保険の条件などを踏まえた合理的な根拠を整理します。新しいリスクを対象とする場合には、使用するデータの適切性や、前提条件に不確実性がある場合の対応を検討します。
保険計理人についても、法令上の選任要件や職務を踏まえ、必要な専門性と適切な関与を確保します。保険数理に関する専門的な検討と、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書などの記載を整合させることが重要です。
損害保険では、多数の契約で同時に事故が発生したり、特定の地域や業種に損害が集中したりする可能性があります。
そのため、契約単位の引受限度だけでなく、地域、業種、災害の種類などに応じたリスクの集積を把握し、自社で負担できる範囲を管理する必要があります。
再保険を利用する場合は、補償範囲、免責条件、回収可能性、再保険会社の信用力などを確認します。再保険を手配すること自体を目的とせず、自社が負担するリスクと資金計画に適合した仕組みを構築することが重要です。
損害保険会社には、事故の受付から損害調査、支払可否の判断、支払額の算定、契約者への説明、保険金の支払いまでを、適切かつ迅速に行う体制が求められます。
取り扱う商品に応じて、事故の事実確認、損害額の評価、不正請求への対応、支払漏れの防止、苦情や異議への対応などを具体化します。
外部の調査会社や専門家を利用する場合も、保険会社としての判断と管理が不要になるわけではありません。委託先の選定、業務の監督、個人情報の取扱い、問題発生時の対応を明確にし、適切な保険金支払を確保する必要があります。
保険商品の販売では、顧客の意向の把握、重要事項の説明、広告表示、募集人や代理店の管理などを適切に行う必要があります。販売実績を優先するあまり、説明が不十分になったり、顧客の利益が損なわれたりしない仕組みが重要です。
苦情処理、金融ADRへの対応、個人情報保護、反社会的勢力への対応、関係法令に応じた取引時確認などについても、事業内容に即した管理体制を整えます。
オンラインで完結する保険事業では、契約手続きの記録、顧客情報へのアクセス管理、サイバーセキュリティ、システム障害時の対応が重要になります。外部サービスやクラウドを利用する場合も、委託先管理と事業継続の仕組みを含めて検討します。
損害保険業免許申請では、免許申請書に加え、定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書などを準備します。
定款は、会社の目的、機関設計その他の基本事項を定める書類です。会社設立時の内容と、保険会社として求められる組織・業務の内容との整合性を確認します。
事業方法書には、取り扱う保険の範囲や、保険事業の基本的な方法などを記載します。実際に予定している引受け、契約管理その他の業務と一致させる必要があります。
普通保険約款は、補償の内容、保険金を支払う場合と支払わない場合、契約上の義務、解除などを定める重要な契約文書です。特約や商品説明資料との関係も含めて確認します。
保険料及び責任準備金の算出方法書は、保険料と将来の保険金支払いに備える責任準備金について、その算出方法等を定める書類です。保険数理の専門家による検討内容と、商品の仕組み、約款、事業計画を一致させます。
このほか、法令上必要となる添付書類や審査に応じた説明資料として、収支の見込み、財産の状況、役員等の経歴、株主構成、組織体制、業務運営に関する規程、システムの概要などを整理します。
必要な資料は、申請主体や事業内容によって異なります。当事務所では、準備すべき書類を整理したうえで、各資料の数値、用語、責任者、業務手順が食い違っていないかを確認します。
初期段階では、どのようなリスクを、誰に対し、どのような契約で補償するのかを確認します。そのうえで、保険業への該当性、必要な免許・登録、関連する行政手続き、事業計画上の課題を整理します。
資金調達、人材採用、システム開発などの投資を進める前に、確認すべき制度上の論点を明らかにし、準備の優先順位を検討します。
少額短期保険業や保険代理店としての事業展開との違いも踏まえ、希望する補償内容と事業規模に適した参入方法を検討します。
金融庁への事前相談に向けて、事業概要、商品構成、資本政策、組織体制、収支計画などの説明資料の作成を支援します。
事前相談では、事業の特徴だけでなく、保険金支払能力、顧客保護、リスク管理などについて、どのような仕組みで対応するのかを具体的に説明する必要があります。
当事務所では、確認事項と回答内容を整理し、追加資料や修正が必要な事項を明確にします。数理、財務、システムなどの専門的な論点については、各担当者・専門家との役割分担を踏まえて対応します。
事業計画に沿って、事業方法書、普通保険約款その他の申請関係書類の作成を支援します。
社内規程については、保険引受、保険金支払、コンプライアンス、リスク管理、委託先管理、情報管理、苦情対応、内部監査など、事業に必要な業務の範囲を整理します。
一般的なひな形をそのまま当てはめるのではなく、実際の担当者、判断権限、報告経路、記録方法、例外処理などを反映させることを重視します。
保険数理に関する計算や専門的判断は、その業務を担う専門家による検討を前提とし、当事務所は行政手続きに必要な書類と説明内容の整合性を確認します。
免許取得後も、事業内容や体制の変更に応じた認可申請・届出、報告書の提出、規程の見直しなどの対応が必要となります。
当事務所では、継続的な支援をご希望の場合、変更手続きの確認、行政庁への提出資料の作成、検査・モニタリングに関する資料整理、改善対応に関する報告書作成などを支援します。
定款や基礎書類の変更については、すべてを同一の手続きとして扱うのではなく、変更内容と適用規定に応じて認可・届出等の要否を確認します。
最初に、事業構想、取り扱いたい保険、対象顧客、出資予定者、確保できる資金、人材の準備状況、営業開始の希望時期などを確認します。
そのうえで、現段階の課題、行政庁に確認すべき事項、当事務所が担当する業務を整理し、支援範囲と報酬をご案内します。
商品設計、資本政策、人員配置、保険金支払体制、システム構成などを具体化し、金融庁への説明資料を準備します。
行政庁への相談と並行して、専門家の確保や社内体制の整備を進めます。事前相談と法令上の予備審査は区別し、案件の状況に応じて適切な手続きと進め方を確認します。
基礎書類、社内規程、収支計画、各種説明資料を作成し、実際の業務運営との整合性を確認します。
この段階では、書類上の体制が整っているだけでなく、担当者が業務を理解しているか、必要なシステムや委託体制が準備されているか、事故や障害の発生時に対応できるかといった点も重要になります。
申請内容と準備状況を確認したうえで、正式な免許申請に進みます。
申請後は、行政庁からの質問、追加資料の提出依頼、書類の補正などに対応します。事業計画を変更する場合には、関連する書類や数値にも変更内容を反映し、申請内容全体の一貫性を保ちます。
免許取得後は、免許の内容や条件を踏まえ、営業開始までに必要な手続きと準備状況を確認します。
契約の引受け、保険料の収納、事故受付、保険金支払、苦情対応などが予定どおり機能することを確認し、営業開始後の管理・報告体制につなげます。
必要な準備や手続きは、国内保険会社、外国保険会社の日本支店その他の事業形態によって異なるため、一律の工程として扱わず、個別に整理します。
外国企業が日本で保険事業を行う場合、日本法人を設立して国内の保険会社として免許を取得する方法と、外国保険会社が日本支店等を通じて事業を行う方法とでは、適用される制度が異なります。
日本法人として参入する場合は、国内保険会社としての免許要件を検討します。一方、外国保険会社が日本支店等を設ける場合は、保険業法第185条に基づく免許を中心に、日本における代表者、業務運営体制、国内財産、供託などの規制を確認します。
海外で認められている商品や契約条件であっても、日本でそのまま取り扱えるとは限りません。日本の法令に適合した約款、説明資料、募集方法、保険金支払体制、苦情対応などの整備が必要です。
当事務所では、進出形態の比較、必要な行政手続きの整理、日本側の申請資料の作成、海外本社の方針と日本における業務運営の整合性確認を支援します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
損害保険業免許申請代行の報酬は、11,000,000円(税込)からです。
具体的な報酬は、取り扱う保険商品の種類、参入形態、事業計画の進捗、既存資料の有無、社内体制の整備状況、事前相談への対応範囲などを踏まえてお見積りします。
事業構想段階の助言、制度調査、特定の申請書類や社内規程の作成、既存資料のレビューなど、業務の一部についてのご相談にも対応します。部分的な支援をご希望の場合は、ご依頼内容に応じて個別に報酬をご案内します。
当事務所の報酬と、会社の資本金、システム構築費、人件費、保険数理・監査等を担当する専門家の費用、翻訳費用その他の事業準備費用は別のものです。ご契約前に、業務範囲と費用の取扱いを確認します。
ご相談は、完全予約制の有料相談です。
資本金10億円を用意すれば免許を取得できますか。
資本金等の最低額を満たすことは必要ですが、それだけで免許を取得できるわけではありません。経営陣や役職員の構成、保険商品の内容、収支計画、保険金支払能力、リスク管理、顧客保護などを含めて審査されます。
設立準備費用や開業後の運営資金も考慮し、希望する事業規模に見合った資金計画を検討する必要があります。
免許取得までにどのくらいの期間がかかりますか。
商品設計の内容、資金・人材の確保状況、システムの準備、事前相談で確認する論点などによって異なります。
すでに準備が進んでいる案件と、事業構想から検討する案件とでは、必要な工程が大きく変わります。また、正式申請後の審査期間と、会社設立や事前相談を含む準備全体の期間は区別して考える必要があります。
当事務所では、初期確認を通じて主要な課題と工程を整理し、進捗に応じてスケジュールを見直します。
商品や組織体制が固まっていない段階でも相談できますか。
事業構想段階からご相談いただけます。むしろ、システム開発や大規模な採用を進める前に、必要な免許、商品の設計上の制約、確保すべき体制を整理することが重要です。
初回相談では、現時点で決まっている事項と未確定の事項を分け、次に検討すべき内容を明確にします。
少額短期保険業から損害保険業へ移行できますか。
少額短期保険業者が事業を拡大する際に、損害保険業免許の取得を検討することはできます。ただし、登録の名称変更だけで移行できるものではなく、損害保険会社としての免許要件を満たす必要があります。
既存契約の取扱い、商品構成、資本政策、組織・システムの変更なども含め、移行方法を個別に検討します。
保険金支払やシステムの業務を外部に委託できますか。
委託する業務の内容に応じて検討できます。ただし、外部委託によって、保険会社としての顧客保護や管理上の責任がなくなるわけではありません。
委託先の選定、契約内容、業務の監督、情報管理、苦情対応、障害時の対応などを含めて、適切に管理できる体制が必要です。
申請書類や社内規程の作成だけを依頼できますか。
ご依頼いただけます。事業計画の検証、事前相談資料の作成、特定の社内規程の作成、作成済み書類のレビューなど、必要な業務に応じた支援範囲を協議します。
ただし、申請書類は事業内容や実際の運営体制と一致している必要があるため、作成に当たって必要な情報や関連資料をご提供いただきます。
損害保険事業への参入では、「どのような商品を提供したいか」という構想を、資金、人員、業務手順、システム、契約内容が整合した事業計画に具体化する必要があります。
当事務所では、実現したい事業の内容を確認し、必要な行政手続き、現在の課題、準備すべき資料、関係者の役割分担を整理します。免許取得に向けて、何を、どの順序で進める必要があるのかを明確にすることから支援します。
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県をはじめ、全国の事業者からのご相談に対応しています。外資系企業の日本進出についてもご相談いただけます。
ご相談の際は、取り扱いたい保険の概要、対象顧客、予定する出資額、出資者、主要な担当者、販売方法、事業開始の希望時期などを、決まっている範囲でお知らせください。
損害保険業免許申請、損害保険会社設立、保険事業への新規参入をご検討の際は、行政書士 緒方法務事務所へご相談ください。専門相談・面談は完全予約制・有料です。お問い合わせフォームからご予約を承ります。
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対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
保険料率を算出する団体の設立認可を検討する場合は、損害保険料率算出団体の設立認可申請をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日