武器製造事業許可申請代行報酬
5,500,000円(税込)~
※弊所では、工場設置許可申請代行にも対応しております。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■武器等製造事業許可申請サポート
防衛産業・猟銃製造への参入と事業承継支援|武器等製造事業許可申請・規定作成代行
銃砲(ピストル、小銃、機関銃等)や弾薬、あるいは狩猟用銃器を製造・改造・修理する事業を行うには、「武器等製造法」に基づき、経済産業大臣の許可が必要です。
この許可は、国の治安と安全保障に直結するため、工場設備の安全性はもちろんのこと、「事業を永続的に維持できる強固な財務基盤」と、高度な「コンプライアンス体制(情報保全含む)」が厳格に審査されます。
当事務所では、国家戦略である「防衛生産基盤強化法」の動向も踏まえ、新規参入時の許可申請から、事業承継に伴う承継承認申請、財務基盤強化のコンサルティングまで、特殊法務の専門家としてサポートいたします。
1. 武器等製造事業とは?(対象となるビジネス)
武器等製造法では、武器や銃砲の製造・改造・修理について厳格な規制が設けられており、事業内容に応じて 「武器製造事業」 と 「猟銃等製造事業」 の2つに大きく分類されます。扱う品目や用途によって申請区分が異なるため、事業開始前に自社の取り扱いがどちらに該当するかを明確に判断することが不可欠です。
まず 武器製造事業 は、自衛隊や警察向け、あるいは海外輸出向けの防衛装備品を扱う事業です。拳銃、小銃、機関銃、砲、これらに用いる弾薬や爆薬など、軍事・治安維持を目的とした高度な装備が対象となります。これらの製造を行うには 経済産業大臣の許可 が必要で、国家安全保障に関わるため審査も厳格です。
一方の 猟銃等製造事業 は、民生用途の銃器を対象としています。猟銃(ライフル・散弾銃)、空気銃、捕鯨用砲、さらには建設現場で使用されるびょう打銃などの産業用銃器が含まれます。この区分についても基本的には 経済産業大臣の許可 が必要ですが、品目によっては 都道府県知事が許認可権者となるケース もあります。
また、単なるネジやバネといった一般的な部品の製造であれば規制対象外ですが、「銃身」「機関部」「雷管」など、銃砲の重要部分に該当する部品を製造する場合は、上記の製造許可が必要となります。さらに、製造ではなく 販売のみを行う場合 は、「武器等販売事業」として別途許可を取得する必要があります。
2. 許可取得のための4大要件
許可を取得するためには、物理的な安全性と経営的な安定性の両方が求められます。
① 設備基準(ハード)
製造を行う工場や火薬庫が、技術上の基準(防爆壁の設置、保安距離、盗難防止設備等)に適合していること。近隣の住宅や施設との距離制限も厳しく規定されています。
② 技術的能力(ソフト)
製造する武器の種類に応じ、十分な技術的能力があること。「製造管理者」や「火薬類取扱保安責任者」等の有資格者を配置し、危害予防規程を適確に運用できる体制が必要です。
③ 経理的基礎(財務・重要)
【最重要審査ポイント】
武器製造事業は、「途中で資金ショートして倒産し、管理不能な武器が流出する」ことが絶対に許されません。
そのため、事業を適確に遂行するに足る十分な「経理的基礎(資産・資金力)」があることが厳しく審査されます。
④ 欠格事由
申請者(法人の役員全員)が、禁錮以上の刑に処せられたり、過去に許可を取り消されたりしていないこと。
3. 最新のトレンド:防衛生産基盤強化法と事業承継
■ 防衛生産基盤強化法(2023年施行)
国は、防衛産業からの撤退を防ぎ、サプライチェーンを強靭化するため、製造工程の効率化やサイバーセキュリティ対策、事業承継に対する財政支援を行っています。この法律に関連した計画認定申請等のニーズが高まっています。
■ 事業承継・M&A
後継者不足により、猟銃製造所や部品メーカーの事業承継(M&A)相談が増えています。武器製造の許可は「一身専属」的な性質が強いですが、法人の合併・分割や譲渡による「承継の承認」手続きを行うことで、許可を引き継ぐことが可能です。
4. 手続きの流れ(長期プロジェクト)
工場の立地選定から許可取得までは、最低でも6ヶ月〜1年以上 の期間を要します。
事業構想・工場立地選定
製造品目、工場の場所(保安距離の確保)、資金計画を策定します。
事前相談(経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 等)
本省および管轄の経済産業局と綿密な事前協議を行います。
設備設計・工事
基準に適合するよう、工場設備の設計・建設・改修を行います。
許可申請書の提出
申請書、事業計画書、設計図書等を提出します。
厳格な審査・実地検査
書類審査に加え、警察とも連携した身辺調査や、設備の現物検査が行われます。
許可証の交付・登録免許税納付
許可取得後、登録免許税(製造の種類により9万円〜15万円)を納付します。
危害予防規程の認可・製造開始
独自の安全管理マニュアル(危害予防規程)を作成し、認可を受けてから製造を開始します。
5. 必要書類(主なもの)
武器等製造事業許可申請書
事業計画書(製造品目、数量、販売先、資金計画等)
製造設備・保管設備の設計図書(配置図、構造図等)
土地・建物の使用権限を証する書類
直近の貸借対照表、損益計算書
資産調書・資金収支見積書
役員の履歴書・誓約書(欠格事由への非該当)
技術者の資格者証の写し
6. 当事務所の強み:国家安全保障レベルの「財務コンプライアンス」
武器製造事業の許可申請において、技術的な安全確保(エンジニアリング)は当然の前提です。
しかし、行政庁が最も懸念するのは、企業の「永続性(倒産リスク)」と「ガバナンス(管理体制)」です。
当事務所代表は、上場準備企業のCFO(最高財務責任者)として、厳格な内部統制構築と財務戦略に従事してきました。
経済産業省の審査官に対し、貴社の財務健全性と事業継続能力を論理的に証明する「強固な事業計画書」を作成できる点が、他の事務所にはない強みです。
防衛産業への参入、猟銃メーカーのM&A・事業承継をご検討の経営者様は、秘密厳守にてご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の武器製造事業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
武器製造事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
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