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武器製造事業許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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武器の製造、改造又は修理を事業として行うためには、武器等製造法に基づく武器製造事業の許可が必要です。
武器製造事業は、一般的な製造業の許認可とは性質が大きく異なります。公共の安全に直接関係する事業であることから、製造設備や保管設備だけでなく、製造能力、資金調達、収支計画、財務基盤、役員等の欠格事由など、事業者そのものの継続性を含めた審査が行われます。
また、許可取得後も、武器の種類変更、一定の製造設備の新設・増設・改造、保管規程、工場又は事業場の移転、事業承継、帳簿、報告等について継続的な行政手続が発生します。
行政書士緒方法務事務所では、武器等製造法に基づく武器製造事業許可について、事業スキーム及び許可区分の確認、関係法令の調査、経済産業当局との事前相談、事業計画及び財務計画の整理、申請書・添付書類の作成、保管規程その他の許可後手続まで一貫して支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
当事務所の武器製造事業許可申請サポート報酬は、5,500,000円(税込)からとなります。実際の報酬額は、製造する武器の種類、工場又は事業場の数、設備の状況、事前相談の内容、関連する許認可の範囲等を確認した上で個別にお見積りします。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
武器等製造法では、武器の製造の事業を行おうとする者について、工場又は事業場ごとに、製造する武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けることを求めています。
ここでいう「製造」には、新たに武器を製作する行為だけでなく、改造及び修理も含まれます。
したがって、防衛装備品等を完成品として製造する事業だけでなく、対象となる武器について改造又は修理を事業として行う場合や、政令で指定される専用部品を製造する場合についても、武器等製造法の検討が必要となります。
一方、一定の試験的製造や、武器たる部品の交換を伴わない軽微な改造又は修理については、通常の武器製造事業許可とは異なる許可制度が設けられています。
新規事業を検討する場合には、まず、自社が取り扱う製品、部品及び作業内容が武器等製造法上どのように分類されるのかを正確に確認することが重要です。
武器等製造法上の「武器」には、一定の銃砲、銃砲弾、爆発物、爆発物を投下又は発射する一定の機械器具、これらに類する一定の機械器具及び専らこれらに使用される一定の部品が含まれます。
ただし、銃砲であっても、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用途に供されるものについては、同法上の「武器」の定義から除外されています。
また、武器等製造法では「武器」と「猟銃等」を別の制度として規制しています。猟銃、捕鯨砲、もり銃、と殺銃、一定の空気銃等については、武器製造事業とは別に猟銃等製造事業の許可制度が設けられています。
武器製造事業については経済産業大臣の許可が基本となるのに対し、猟銃等の製造事業については都道府県知事の許可となるため、最初の段階で対象製品の法的分類を誤らないことが重要です。
名称や一般的な用途だけで判断するのではなく、製品の構造、用途、機能、部品としての専用性等を確認した上で、適用法令と許可区分を整理する必要があります。
武器製造事業許可については、武器等製造法第5条に具体的な許可基準が定められています。
第一に、製造する武器について、製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していなければなりません。
武器等製造法施行規則では、武器の種類に応じ、工作設備や検査設備等について技術上の基準が定められています。そのため、申請を行う前に、予定する製造工程と保有設備を対応させ、必要な製造能力及び検査能力が確保されていることを整理する必要があります。
第二に、製造した武器を保管する設備が法令上の要件を備えている必要があります。
保管設備については、管理上支障がない場所に存在すること、製造数量に応じた収容能力を備えること、盗難防止のために適切な構造となっていることなどが求められます。
武器製造事業では、単に「保管場所がある」というだけでは足りません。製造工程、完成品及び仕掛品の管理方法、入退室管理、鍵の管理、責任者、在庫管理等を含め、亡失や盗難を防止できる体制として説明できる状態にすることが重要です。
第三に、許可によって当該武器の製造能力が著しく過大にならないことが必要です。
武器製造事業は、一般的な製造業のように設備さえ用意すれば自由に生産能力を拡大できる事業ではありません。予定する製造品目、製造数量、受注見込み、設備能力等を踏まえ、事業計画と製造能力との整合性を説明する必要があります。
第四に、事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎が必要です。
これは、武器製造事業許可において極めて重要な審査項目の一つです。
第五に、申請者及び法人の場合にはその役員について、武器等製造法が定める欠格事由に該当しないことが必要です。
行政書士緒方法務事務所が武器製造事業許可において特に重視しているのが、法第5条に定める「事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎」です。
武器等製造法は、単純に一定額以上の資本金を保有していれば許可するといった形式的な資本金基準を定めているわけではありません。
その代わり、申請時の事業計画では、武器の製造に必要となる資金の額及びその調達方法、事業の収支見積等を明らかにすることが求められます。法人については、定款のほか、最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書も申請書類となります。
そのため、審査を見据えると、単年度の貸借対照表や預金残高だけを見るのではなく、設備投資額、運転資金、資金調達方法、売上計画、原価構造、固定費、委託費、製造量、販売又は納入計画等を整合的に組み立てることが重要です。
特に新規参入企業の場合、過去に武器製造事業の実績がない以上、事業計画と財務計画によって将来の事業遂行可能性を具体的に説明する必要があります。
金融・財務に関する許認可を専門分野とする当事務所では、この「経理的基礎」を単なる財務諸表の添付として処理するのではなく、事業計画、設備投資計画、資金調達計画及び収支計画を一体として整理し、審査上説明可能な申請資料を構築します。
武器製造事業許可では、武器製造事業許可申請書だけを提出すれば足りるものではありません。
申請時には、武器の種類ごとの製造計画、製造設備の明細、保管設備の明細、製造に必要となる資金額及びその調達方法、事業の収支見積、主要な材料・部品・附属品について外注又は委託を行う場合の計画、他の事業を兼営する場合にはその事業概要等を記載した事業計画書が必要となります。
さらに、工場又は事業場の図面、製造設備及び保管設備の配置図、現在行っている事業の概要を説明する資料等を準備します。
法人の場合には、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書等の財務関係資料も必要です。
実際の審査では、これらの書類がそれぞれ独立しているわけではありません。
製造数量と設備能力、設備投資額と資金調達、製造数量と保管能力、販売計画と収支計画など、資料相互の整合性が重要となります。
当事務所では、単に所定様式を埋めるのではなく、申請書、事業計画、設備関係資料及び財務資料の内容を一つの事業計画として整合させることを重視しています。
武器製造事業のような特殊性の高い許認可については、設備投資や工場改修を先行させる前に、適用法令、許可区分、対象となる武器の種類、予定する製造工程、必要設備、保管方法等を整理し、必要に応じて所管行政庁と事前相談を行うことが重要です。
武器製造事業許可申請書は、工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出する制度となっています。
正式な申請後の標準処理期間と、許可取得プロジェクト全体に必要な期間は同じではありません。
行政庁との事前相談、対象製品の法的整理、設備計画、保管設備、事業計画、財務計画、社内管理体制及び申請資料の準備には相応の時間を要します。
したがって、新規参入を検討する場合には、工場完成後に許可申請を考えるのではなく、事業構想及び設備計画の段階から許認可を組み込んで進めることが重要です。
当事務所では、まず、製造又は修理等を予定している製品、部品、用途、製造工程、工場所在地、取引先、事業開始予定時期等を確認します。
その上で、武器等製造法上の「武器」への該当性、武器の種類、武器製造事業許可の要否、軽微な改造・修理等に関する個別許可の可能性、猟銃等製造事業との区分などを整理します。
次に、製造設備、検査設備及び保管設備について法令上の基準との適合性を確認し、設備配置及び製造工程を申請資料として整理します。
並行して、製造数量、受注又は販売計画、設備投資額、必要運転資金、資金調達方法及び収支計画を整理し、経理的基礎を説明するための事業計画を作成します。
その後、必要に応じて所管行政庁との事前相談を行い、行政庁から確認事項や追加資料の指示があれば対応した上で、正式申請へ進みます。
申請後も、行政庁からの照会、追加説明、資料補正等に対応し、許可取得まで継続して支援します。
武器等製造法第3条に基づく武器製造事業許可について、行政上設定されている標準処理期間は1か月です。
ただし、この期間は、基本的に必要な申請書類が整った上で正式な申請が行われた後の行政庁における処理期間を意味するものであり、事前相談、設備の検討、資料作成、追加資料への対応等に必要な期間まで含むものではありません。
したがって、「申請から1か月で新規の武器製造事業を開始できる」という意味ではありません。
特に新規参入案件では、許可申請そのものよりも、その前段階における事業計画、設備、保管、財務及び関係法令の整理が重要となります。
武器製造事業は、許可を取得すれば行政手続が終了する事業ではありません。
許可取得後も、製造設備及び保管設備を法令上の基準に適合する状態に維持する必要があります。
また、一定の製造設備を新設、増設又は改造する場合には、あらかじめ経済産業大臣の許可が必要となります。
製造する武器の種類を変更する場合にも、別途許可が必要です。
さらに、武器製造事業者は、武器の亡失又は盗難を防止するための保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければなりません。保管規程を変更する場合についても同様です。
工場又は事業場を移転する場合にも許可が必要となるため、単純な本店移転や一般的な製造業の工場移転とは異なる点に注意が必要です。
そのほか、帳簿の作成、行政庁への報告、立入検査、事故発生時の届出等、許可事業者として継続的に遵守すべき規制があります。
そのため、許可申請時から、許可取得後の管理方法まで含めて社内体制を設計することが重要です。
武器製造事業者は、製造した武器等について適正な保管を行うため、保管規程を定め、認可を受ける必要があります。
保管規程では、単に「施錠して保管する」と定めるだけでは十分ではありません。
工場又は事業場の実態、製造工程、武器の種類、保管場所、保管設備、管理責任者、鍵の管理、入出庫管理、在庫確認、盗難・亡失防止措置等を踏まえ、実際に運用できる管理体制として設計する必要があります。
当事務所では、許可申請だけでなく、事業開始後の実務運用を想定した保管規程その他の社内規程の整備についても支援します。
防衛産業に新規参入する場合、武器等製造法だけを確認すれば足りるとは限りません。
製造する製品や事業スキームによっては、銃砲刀剣類所持等取締法、火薬類取締法、外国為替及び外国貿易法その他の安全保障貿易管理に関する法令等の検討が必要となる場合があります。
特に海外への輸出、海外企業からの技術導入、外国企業との共同開発、外国人への技術提供等が予定されている場合には、製造許可とは別に安全保障貿易管理の観点からの確認が必要です。
また、防衛省等との取引を予定する場合には、武器等製造法上の許可とは別に、契約条件、情報保全、サプライチェーン管理等について検討すべき事項が生じることがあります。
当事務所では、個々の案件について「武器製造事業許可だけを取得すれば足りるのか」という視点ではなく、事業全体に必要となる行政手続を整理することを重視しています。
既存の武器製造事業者を対象とするM&Aや事業承継では、武器等製造法上の許可の取扱いを早い段階で確認することが重要です。
現行の武器等製造法では、武器製造事業者がその事業の全部を譲渡した場合や、相続、合併又は一定の会社分割により事業全部が承継された場合には、法律上の要件を満たす限り、承継者が武器製造事業者の地位を承継する制度となっています。
承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて経済産業大臣へ届け出る必要があります。
重要なのは、単に株式譲渡なのか、事業譲渡なのか、合併なのか、会社分割なのかによって、法的な整理が異なることです。
特に事業譲渡では「事業の全部」の承継であることが法律上の要件となるため、契約書を締結した後で行政手続を検討するのではなく、M&Aスキームを決定する段階から許認可を確認する必要があります。
当事務所では、武器製造事業者のM&A・事業承継について、許認可の承継関係を踏まえた行政手続面からの検討にも対応します。
武器製造事業許可では、設備や製造技術に関する審査だけでなく、経理的基礎が法律上の独立した許可基準となっています。
新規参入企業の場合には、設備投資、資金調達、運転資金、製造数量、受注計画及び収支計画を一つの事業計画として成立させる必要があります。
行政書士緒方法務事務所は、金融行政手続、事業計画、財務及び企業の内部管理体制を強みとする行政書士事務所です。
代表行政書士は、企業経営、IPO実務、CFO業務、事業計画及び内部統制構築等の実務経験を有しており、単なる申請書作成ではなく、経営・財務面から許可要件を検討できることを特徴としています。
武器製造事業許可においても、技術上の専門事項については申請企業の技術担当者その他の専門家と連携しながら、当事務所は法令調査、許可要件整理、行政庁対応、事業計画、財務説明、申請書類及び規程類の構築を担当します。
難易度の高い許認可では、書類を作成する能力だけでは十分ではありません。
行政庁が何を確認しようとしているのかを把握し、その確認事項に対して、法令、事実関係、事業計画及び資料を対応させて説明することが重要です。
当事務所では、申請書を作成して提出するだけではなく、事前相談の準備、行政庁からの質問事項の整理、回答書及び補足資料の作成、面談に向けた論点整理等まで含めて対応します。
特に新規参入案件では、技術担当者、経営者、財務担当者及び行政庁の間で認識を一致させながらプロジェクトを進めることが、許可申請を円滑に進めるために重要です。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が行政書士として作成した許認可申請書類に関する処分については、行政書士法その他の法令上認められる範囲において、特定行政書士として審査請求等の行政不服申立て手続に対応することが可能です。
もっとも、武器製造事業のような重要な許認可では、不許可となってから対応するのではなく、申請前の段階で法定要件を精査し、行政庁との事前相談を重ね、不許可リスクとなる論点を可能な限り解消しておくことが基本となります。
当事務所では、申請前の法令調査及び許可可能性の検討を重視しています。
当事務所の武器製造事業許可申請サポートについては、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県を中心として対応しています。
ただし、武器製造事業許可は経済産業大臣の許可制度であり、案件の内容によってはその他の地域についても対応を検討しますので、関東地方以外で武器製造事業への参入を予定されている事業者様もご相談ください。
武器製造事業への参入は計画段階からご相談ください
武器製造事業許可では、完成した工場と申請書を行政庁へ持ち込めばよいというものではありません。
製造する武器の法的分類、製造工程、設備、保管方法、製造能力、外注関係、資金調達、収支計画、会社の財務状況、関連法令及び許可取得後の管理体制まで、一つの事業として整合させる必要があります。
特に、これから防衛産業へ参入する企業、既存の製造技術を防衛分野へ展開する企業、武器関連部品の製造を検討している企業、既存の武器製造事業者をM&Aによって承継する企業については、設備投資や契約締結を行う前に許認可上の論点を確認することをお勧めします。
行政書士緒方法務事務所では、武器等製造法の法令調査から、行政庁との事前相談、事業計画及び財務計画の整理、武器製造事業許可申請、保管規程、許可後の変更手続、M&A・事業承継に伴う届出まで、事業全体を見据えて支援します。
武器製造事業への新規参入、既存事業の拡大、製造品目の変更、設備増設、工場移転又は事業承継をご検討の場合は、具体的な設備投資や契約を進める前の段階でご相談ください。
防衛産業への参入・武器等製造法許可|防衛装備品・デュアルユース技術の許認可支援
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日