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取引情報蓄積機関の指定申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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行政書士 緒方法務事務所では、金融商品取引法に基づく取引情報蓄積機関の指定申請について、事業スキームの検討、金融庁との事前相談、指定要件の確認、業務規程その他の社内規程の整備、申請書及び添付書類の作成、申請後の照会対応まで一貫して支援しています。
取引情報蓄積機関は、店頭デリバティブ取引等に関する大量かつ重要な取引情報を収集・保存し、金融当局による市場監視や金融システムの安定に必要となる情報基盤を担う機関です。
一般的な金融ライセンスとは異なり、事業計画や人的体制だけではなく、経営管理、財務基盤、コンプライアンス、リスク管理、業務継続、情報管理、システムリスク管理、サイバーセキュリティ、外部委託管理などを含む総合的な業務運営態勢の構築が求められます。
そのため、取引情報蓄積機関の指定申請では、申請書を作成すること自体よりも、申請前の段階から、金融商品取引法及び関連府令、金融庁の監督指針に沿った事業者としての体制を構築することが重要となります。
当事務所では、金融行政手続を専門分野の一つとして、法令上の指定要件と実際の事業計画、組織体制、システム構成等を一体的に整理し、金融庁との協議を前提とした指定申請を支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
取引情報蓄積機関指定申請の報酬は、3,300,000円(税込)からとなります。案件の内容、事業スキーム、既存の組織・システム体制、規程類の整備状況その他の事情により個別にお見積りいたします。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
取引情報蓄積機関とは、金融商品取引法に基づき、取引情報の収集及び保存に関する「取引情報蓄積業務」を行う者として内閣総理大臣の指定を受けた機関です。
金融商品取引法では、一定の店頭デリバティブ取引等について、金融商品取引業者等による取引情報の保存・報告制度が設けられています。
取引情報蓄積機関は、この制度を支える重要な金融市場インフラとして、対象となる取引情報を金融商品取引業者等から受領し、正確かつ安全に保存するとともに、法令に基づいて当局への報告その他の業務を行います。
英語では一般に「Trade Repository」と呼ばれ、国際的にも店頭デリバティブ市場の透明性を確保するための重要な金融市場インフラとして位置付けられています。
2008年の世界的な金融危機を契機として、店頭デリバティブ市場について取引実態を金融当局が十分に把握できないことが問題となり、G20等において取引情報報告制度の整備が進められました。
日本においても、こうした国際的な金融規制改革を踏まえて金融商品取引法に取引情報の保存・報告制度及び取引情報蓄積機関制度が整備されています。
金融商品取引業者等から対象となる取引情報の提供を受け、その情報を収集・保存する取引情報蓄積業務を、金融商品取引法上の取引情報蓄積機関として行おうとする場合には、金融商品取引法第156条の67第1項に基づく指定を受ける必要があります。
取引情報蓄積業務は、単なる金融機関向けデータベース事業やクラウドサービスとは異なります。
金融商品取引業者等の法定の取引情報報告制度と直接結び付いた業務であり、金融市場の透明性や金融システムの安定に関係する高い公共性を有しています。
このため、事業者の信用力だけではなく、業務を継続的かつ安定的に提供するための財務基盤、専門性を有する役職員、内部統制、情報管理、システムの安全性、業務継続能力等について総合的な審査が行われます。
金融商品取引法では、取引情報蓄積業務を行う者として指定を受けるための要件が定められています。
まず、申請者は法令が定める国内の法人等である必要があり、過去の指定取消しや金融商品取引法等への重大な違反など、一定の欠格事由に該当していないことが必要です。
また、役員についても法令上の欠格事由が設けられているため、役員構成について事前に確認する必要があります。
さらに重要となるのが財産的基礎です。
取引情報蓄積業務を健全に遂行するために十分な財産的基礎を有し、取引情報蓄積業務に係る収支の見込みが良好であることが求められます。
したがって、単に一定額以上の資本金を準備すれば足りるというものではありません。事業開始後の収益構造、固定費、システム関連費用、人件費、外部委託費その他の支出を踏まえ、継続的に業務を維持できる財務計画を説明できることが重要です。
人的構成についても厳格な審査対象となります。
取引情報蓄積業務を適正かつ確実に遂行するために必要となる金融商品取引法制、店頭デリバティブ取引、情報システム、リスク管理、コンプライアンス等について十分な知識と経験を持つ役員及び職員を確保し、適切に配置する必要があります。
単に役職名を置くだけではなく、それぞれの担当者が実際にどのような権限と責任を持ち、どのように業務を遂行するかまで具体化することが必要です。
取引情報蓄積機関は高い公共性を持つ金融市場インフラであるため、経営管理体制、すなわちガバナンスが重要な審査・監督事項となります。
取締役会その他の経営機関が、取引情報蓄積業務の特性及びリスクを十分に理解し、適切に意思決定を行う体制を構築する必要があります。
また、業務部門のみが強い権限を持つ構造ではなく、コンプライアンス部門、リスク管理部門、内部監査部門等による牽制機能を確保することが重要です。
各部門の責任者、報告経路、意思決定権限、取締役会への報告方法等について、組織図や職務分掌規程だけでなく、実際の運用を想定した体制として設計する必要があります。
取引情報蓄積機関には、金融商品取引法その他の関係法令を継続的に遵守するための実効的なコンプライアンス体制が必要です。
コンプライアンスを経営上の重要課題として位置付け、基本方針、コンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアル、具体的な実践計画等を整備するとともに、コンプライアンス責任者の権限と責任を明確にする必要があります。
法令違反その他の問題を把握した場合の報告体制、内部通報制度、役職員に対する研修、違反発生時の原因分析及び再発防止等についても検討する必要があります。
また、反社会的勢力との関係を遮断するための基本方針、確認方法、対応手順等についても整備が必要です。
取引情報蓄積機関は、多数の金融商品取引業者等が利用することを前提とする市場インフラです。
そのため、特定の金融商品取引業者等を不当に有利又は不利に取り扱うことは認められません。
利用者となるための要件、利用開始手続、契約条件、料金体系、サービス内容等について、公正かつ合理的な基準を設定する必要があります。
利用要件を設定する場合には、その要件が取引情報蓄積業務を適正かつ確実に運営するために必要なものであり、特定の事業者を合理的理由なく排除するものではないことを説明できる必要があります。
取引情報蓄積機関は、その業務を安定的かつ継続的に提供できる十分な財務基盤を備えることが必要です。
金融庁の監督上も、各種リスクが顕在化した場合に発生する損失に耐えることのできる流動的な資産を保有することや、自らのリスク特性に応じた必要資本を評価する体制が重視されています。
指定申請においては、単年度の黒字計画だけではなく、利用者数や取引量の想定、料金体系、システム開発費及び維持費、人件費、委託費その他の主要費用を踏まえた現実的な事業計画及び収支見込みを作成することが重要です。
取引情報蓄積機関にとって、情報システムは事業を補助する設備ではなく、取引情報蓄積業務そのものを実現する中核的なインフラです。
システム障害、処理能力不足、不正アクセス、サイバー攻撃、情報漏えい、データ破壊等が発生した場合には、個々の利用者だけではなく、金融市場全体の監視や透明性にも影響を及ぼす可能性があります。
そのため、システムリスク管理方針、システム開発・変更管理、アクセス管理、認証管理、ログ管理、脆弱性管理、インシデント管理、バックアップ、障害対応、外部委託先管理等について具体的な管理態勢を整備する必要があります。
サイバーセキュリティについても、経営陣がその重要性を理解し、技術部門だけに任せるのではなく、経営管理上の重要なリスクとして管理することが必要です。
クラウドサービスや外部データセンター等を利用する場合には、委託先の管理方法、障害発生時の責任分担、データの保存場所、再委託、監査権限、サービス終了時のデータ移行等についても検討する必要があります。
大規模災害、テロ、感染症、停電、通信障害、システム障害、サイバー攻撃その他の重大な事象が発生した場合であっても、取引情報蓄積業務を可能な限り早期に復旧し、継続できる体制が求められます。
そのため、業務継続計画を策定し、危機発生時の意思決定者、連絡体制、代替拠点、バックアップシステム、データ復旧、利用者への連絡、当局への報告等を具体化する必要があります。
計画を作成するだけではなく、定期的な訓練を実施し、その結果を踏まえて計画を見直す仕組みまで整備することが重要です。
取引情報蓄積機関には、利用者から受領した取引情報を正確に収集・保存し、その完全性を維持するための仕組みが必要です。
取引情報の受付、形式チェック、エラー処理、訂正、変更、重複確認、保存、当局報告等について、一連の業務フローを明確化することが必要です。
また、取引情報には金融商品取引業者等の営業上重要な情報が含まれるため、秘密保持及び情報セキュリティについて高度な管理態勢が求められます。
役員及び職員による情報へのアクセスについても、業務上必要な範囲に限定し、アクセス権限の付与、変更、削除、モニタリング等を適切に行う必要があります。
取引情報蓄積機関にとって、業務規程は事業運営の基本となる極めて重要な規程です。
金融商品取引法では、取引情報収集契約の締結、対象となる取引、取引情報の収集及び保存、安全管理、正確性の確保、料金、業務委託その他の取引情報蓄積業務の実施に必要な事項について業務規程を定めることが求められています。
さらに、府令に基づき、業務を行う時間及び休日、従業者の監督体制、取引情報の提供及び公表、取引情報収集契約に関する契約約款その他必要な事項についても整備する必要があります。
業務規程は単なる申請添付書類ではありません。
指定後の実際の業務運営、利用者との契約、システム設計、料金体系、情報管理、外部委託等の根拠となるため、実際の事業モデルと整合した内容とすることが不可欠です。
当事務所では、指定申請書の作成だけでなく、事業スキーム及び業務フローを確認したうえで、金融商品取引法、府令及び監督指針との整合性を確認しながら業務規程その他の必要規程を整備します。
システム開発、システム運用、データセンター、クラウドサービス、セキュリティ監視その他の業務について外部事業者を利用することは想定されますが、取引情報蓄積業務の一部を他の者に委託する場合には、金融商品取引法上の承認が必要となる場合があります。
外部委託を行ったとしても、取引情報蓄積機関自身の責任がなくなるものではありません。
委託先の選定基準、契約内容、サービス水準、情報管理、再委託、監査、事故発生時の報告、業務継続、契約終了時の対応等を含め、委託した業務が適正かつ確実に行われることを管理できる体制を構築する必要があります。
そのため、指定申請の初期段階から、自社で行う業務と外部委託する業務を明確に区分しておくことが重要です。
取引情報蓄積機関は、高い公共性を持ち、金融商品取引業者等の重要な取引情報を取り扱うことから、原則として取引情報蓄積業務及びその付随業務以外の業務を行うことが制限されています。
他の業務を行う場合には、取引情報蓄積業務を適正かつ確実に行うことについて支障が生じるおそれがないかという観点から検討され、原則として所定の承認が必要となります。
既存事業を行っている会社等が取引情報蓄積機関の指定を目指す場合には、既存事業との利益相反、情報流用、財務リスク、人的資源の競合、システム共有等について慎重に整理する必要があります。
したがって、既存法人で申請するか、新たな法人を設立して申請するかについても、指定申請前の重要な検討事項となります。
取引情報蓄積機関は、国内法だけを確認すれば足りる事業ではありません。
店頭デリバティブ市場は国際的に取引されており、利用者として外国金融機関等が参加する可能性もあります。
金融庁の監督上も、「金融市場インフラのための原則」及びこれを補足する情報開示の枠組み等を踏まえた対応が重視されています。
また、外国からの利用者が存在する場合には、当該国の法令との関係を確認し、国内法との相違から生じる法的リスクについて検討する必要があります。
取引情報の項目や報告仕様についても国際的な標準化が進んでいるため、UTI、UPI、LEI等を含むデータ体系や国際的な報告仕様との整合性を意識したシステム設計が重要となります。
指定申請では、金融商品取引法に基づく指定申請書に加え、定款、法人の登記事項証明書、業務規程、財産目録、貸借対照表、損益計算書又は収支計算書、事業報告書、収支の見込みを記載した書類等を提出します。
さらに府令に基づき、主要株主に関する資料、親法人及び子法人に関する資料、役員に関する証明書及び履歴書、取引情報蓄積業務について必要な知識及び経験を有する役員・職員の確保及び配置状況、組織及び職務分掌に関する資料その他の資料が必要となります。
実際の審査では、法令上列挙された書類だけで指定の適否を判断することが困難な場合も多いため、事業計画、組織図、業務フロー、システム構成、リスク管理、情報セキュリティ、業務継続、外部委託等について説明資料を準備することが重要です。
取引情報蓄積機関の指定申請は、申請書を作成していきなり提出する性質の手続ではありません。
事業の内容、対象取引、利用者、システム、組織体制、業務規程、外部委託、財務計画その他の事項について十分に整理し、金融庁との事前相談を進めながら申請内容を固めていくことが基本となります。
特に新たな技術や海外のシステムを利用する場合、外国法人グループとの役割分担が存在する場合、複数国でデータを処理する場合等には、法令上の論点を早い段階で抽出することが重要です。
当事務所では、金融庁への説明資料を作成する前に事業全体を整理し、想定される行政上の論点を洗い出したうえで事前相談に臨むことを重視しています。
最初に、予定している事業内容、対象となる取引、利用者、収益モデル、システム構成、組織体制、株主構成、グループ会社、外部委託先等について確認します。
その後、金融商品取引法上の指定要件への適合性を確認し、不足する組織、役職員、規程、システムその他の事項を整理します。
次に、事業計画、業務フロー、組織体制、システム概要等を整理したうえで金融庁との事前相談を開始し、行政側から示された確認事項や指摘事項を申請内容に反映します。
並行して、業務規程を中心とする各種規程、申請書、収支計画、役員関係資料、組織関係資料、システム関係資料その他の添付書類を作成します。
金融庁との事前相談を通じて申請内容が十分に整理された段階で正式な指定申請を行い、その後の追加資料提出や照会事項について対応します。
指定後についても、業務規程の認可、必要となる届出・承認、実際の業務開始に向けた内部態勢の最終整備等について検討する必要があります。
取引情報蓄積機関は、指定を受けた後も金融庁による継続的な監督の対象となります。
業務及び財産に関する報告、システム障害等に関する報告、各種変更届、業務規程変更時の認可、兼業に関する承認、業務委託に関する承認等が必要となる場合があります。
また、法令又は業務規程に反する事象が発生した場合には、その内容に応じて当局への報告や改善対応が必要となります。
そのため、指定申請段階から「指定を取得するためだけの規程」を作るのではなく、指定後に継続して運用できる体制として規程、マニュアル、業務フローを整備することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、単に指定申請書へ記載事項を転記するのではなく、取引情報蓄積機関として実際に求められる業務運営態勢から逆算して申請準備を進めます。
まず、予定するビジネスモデルを金融商品取引法上の制度に当てはめ、取引情報蓄積業務に該当する業務の範囲、付随業務、兼業、外部委託等を整理します。
次に、指定要件を満たすために必要となる経営管理体制、人的構成、コンプライアンス体制、リスク管理体制、内部監査体制、情報管理体制、システムリスク管理体制及び業務継続体制を整理します。
そのうえで、業務規程、各種内部規程、事業計画、収支計画、組織図、職務分掌、業務フロー、金融庁説明資料その他の書類を相互に整合させながら作成し、金融庁との事前相談から正式申請まで支援します。
金融行政手続では、一つ一つの書類が形式的に正しいだけでは十分ではありません。
事業計画、組織体制、規程、契約、業務フロー及びシステムの内容が一つの事業として整合しており、実際にその体制で業務を適正かつ確実に遂行できることを説明できることが重要です。
当事務所では、この「全体の整合性」を重視して取引情報蓄積機関の指定申請を支援します。
取引情報蓄積機関の指定申請は、金融商品取引法、関連府令、監督指針、店頭デリバティブ取引規制、金融市場インフラ、情報システム等を横断して検討する必要がある専門性の高い行政手続です。
当事務所では、金融庁所管の金融ライセンス・金融行政手続を専門分野の一つとして取り扱い、必要に応じて金融分野その他の外部専門家とも連携しながら対応します。
また、当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が作成した申請書類に係る行政処分について、行政不服申立ての対象となる場合には、特定行政書士として法令上認められる範囲で審査請求等の手続にも対応することができます。
取引情報蓄積機関の指定は金融庁所管の手続であるため、当事務所では東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県をはじめ、全国の事業者からのご相談に対応しています。
オンライン会議等を利用した対応も可能です。
取引情報蓄積機関の設立を検討している場合、既存事業が取引情報蓄積業務に該当する可能性がある場合、金融庁への事前相談を開始する前に事業スキームを確認したい場合、業務規程や内部管理規程を整備したい場合などは、金融行政手続を専門分野とする行政書士 緒方法務事務所までご相談ください。
取引情報蓄積機関の指定申請では、申請直前になって書類を整えるのではなく、事業構想の段階から指定要件を意識して組織、システム及び業務運営態勢を設計することが、円滑な金融庁対応につながります。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日