衛星リモートセンシング記録取扱機関認定申請代行報酬
3,850,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■衛星リモートセンシング記録取扱機関 認定申請サポート
高性能な人工衛星で撮影された画像データ(リモセン記録)は、農業、インフラ監視、防災など多岐にわたる分野で活用が進んでいます。しかし、高解像度のデータは軍事転用されるリスクもあるため、無制限に販売・配布することはできません。
「衛星リモートセンシング記録取扱機関」としての認定を受けることで、事業者は国に代わって「この顧客にならデータを売っても安全だ」という審査を行い、高精細な衛星データをビジネスとして取り扱うことが可能になります。
当事務所では、難解なセキュリティ要件のクリアや、顧客審査マニュアル(業務規程)の策定など、衛星データビジネスの立ち上げを法務面からサポートいたします。
1. 認定が必要なケースとは?
衛星リモートセンシング法では、データの解像度(分解能)によって規制の有無が分かれます。
規制対象(特定記録):
国が定めた基準(特定分解能)よりも「高精細なデータ」を扱う場合。
このデータを第三者に提供(販売・配布)するには、本認定が必要です。
規制対象外:
データを加工して画質を落とし、基準(公衆縦覧可能分解能)よりも「粗くしたデータ」。
これは誰にでも自由に販売・公開が可能です(Googleマップのような状態)。
つまり、「高解像度の生データや、解析前の詳細データを顧客に提供したい」というビジネスモデルの場合、この認定が必須となります。
2. 認定を受けるための主要要件
認定事業者は、国の代行機関のような役割を担うため、非常に高度な管理体制が求められます。
① 情報セキュリティ体制(漏洩防止)
扱おうとする高精細データが、サイバー攻撃や内部不正によって流出しないよう、物理的・技術的な防御措置が必要です。
サーバーのアクセス権限管理、暗号化通信。
USBメモリ等の外部媒体への記録制限。
クラウド利用時の設定(セキュリティグループ、ログ監視等)。
② 顧客審査能力(適正な提供先の確認)
これが本認定の最大の特徴です。事業者は、データを販売する相手(顧客)がテロリストや懸念国の関係者でないか、また使用目的が正当であるかを自社で審査する仕組みを持たなければなりません。
確認義務: 顧客の本人確認、使用目的、データの管理能力を確認する手順の確立。
契約義務: 顧客との契約書に「第三者への再提供禁止」や「目的外使用禁止」を盛り込むこと。
③ 欠格事由・経理的基礎
役員が法令違反をしていないこと。
事業を継続できるだけの資金力・経営基盤があること。
3. 手続きの流れと期間
内閣府への事前相談から始まるこの手続きでは、特に業務規程(マニュアル)の整備に大きな時間を要します。まず、どの衛星データを、誰に、どのような方法(API・HDD・オンライン提供など)で提供するかというビジネスモデルを明確化します。
そのうえで、顧客の審査方法、提供先の範囲、データ保護措置などを定めた業務規程案を作成します。この規程作成には一般的に1〜2ヶ月を要します。
続いて、内閣府との事前相談に進み、作成した規程案やセキュリティ体制について詳細なすり合わせを行います。この調整期間は通常3〜6ヶ月程度と比較的長期に及びます。
事前協議を経て内容が固まれば、認定申請として正式な申請書および添付書類を提出し、内閣府の書面審査を受けます。審査期間は標準で1〜2ヶ月程度です。
審査を通過すると内閣総理大臣による認定証が交付され、認定された業務規程に基づいて正式にデータ販売事業を開始することが可能となります。
4. 必要となる主な書類
特に「業務方法書(業務規程)」の作成が審査の核となります。
認定申請書
事業計画書
衛星リモートセンシング記録の取扱いに関する業務方法書
提供先の確認方法(顧客スクリーニング基準)
提供契約の内容(顧客に守らせるルール)
漏えい防止措置の内容(セキュリティ仕様)
セキュリティ体制図・ネットワーク構成図
役員の氏名・住所・略歴書
定款・登記事項証明書
5. 【最新情報】実務上の重要ポイント
クラウド・プラットフォーマーとしての責任
近年は、自社で衛星を持たず、他社の衛星データを集約して販売する「データプラットフォーム事業」での認定申請が増えています。この場合、複数の衛星運用者(ソース)からのデータをどう統合管理するか、クラウド上のデータ・ガバナンスが厳しく問われます。
海外顧客への提供(輸出管理との兼ね合い)
高精細データを海外の顧客に提供する場合、本法律に基づく審査に加え、外為法(輸出管理)の確認も必要になるケースがあります。当事務所では、外為法対応も含めたクロスボーダー取引の法的整理をサポートします。
年次報告と立入検査
認定を取得した後も、毎事業年度の終了後に「誰にどれだけデータを提供したか」の実績報告が必要です。また、内閣府による立入検査が行われることもあるため、日常的な記録保存(ログ管理)が不可欠です。
衛星データビジネスをご検討の企業様へ
「記録取扱認定」の申請は、行政手続きであると同時に、貴社の「情報セキュリティポリシー」と「顧客管理(コンプライアンス)体制」の構築そのものです。
単に許可を取るだけでなく、実際のビジネスフローに乗せられる現実的な運用ルール(業務規程)を策定することが成功の鍵です。
当事務所は、宇宙ビジネス特有の事情を考慮し、システム担当者様や事業開発担当者様と伴走しながら申請をサポートいたします。
■サービスの対応地域
弊所の衛星リモートセンシング記録取扱機関認定申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
衛星リモートセンシング記録取扱機関認定申請を検討されているお客様は、
東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、
行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。