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衛星リモートセンシング記録取扱認定申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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高精度な衛星データをビジネスで取り扱う場合、「データを購入できるか」という契約上の問題だけでなく、そのデータを法令上受領し、保存し、加工し、第三者へ提供することができるかという規制上の問題を確認する必要があります。
衛星画像、SARデータ、ハイパースペクトルデータその他の衛星リモートセンシングデータのうち、安全保障上一定の管理を必要とする記録については、「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律」、いわゆる衛星リモートセンシング法による規制が適用されます。
衛星リモートセンシング記録取扱認定は、そのような記録を適正に取り扱う能力と管理体制を有することについて、内閣総理大臣の認定を受ける制度です。
衛星データ販売事業者、衛星データプラットフォーム事業者、地理空間情報事業者、画像解析事業者、インフラモニタリング事業者、防災関連事業者などが、規制対象となる衛星リモートセンシング記録の提供を受けて事業利用する場合には、この認定の要否を事業開始前に精査することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、衛星リモートセンシング記録取扱認定の要否判定から、内閣府との事前相談、申請書・安全管理関係規程・システム関係資料の作成、認定後の変更・更新まで一体的にサポートします。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
衛星リモートセンシング記録取扱認定申請サポート報酬は、3,850,000円(税込)~です。
申請対象となる衛星リモートセンシング記録の区分、受信設備の有無、クラウドサービスの利用状況、海外拠点・海外事業者の関与、システム構成、安全管理規程の整備状況などによって業務量が大きく異なるため、具体的な報酬額は案件内容を確認したうえでお見積りします。
専門相談・面談は完全予約制・有料となります。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
この認定は、単なる「衛星画像販売業の許可」ではありません。
衛星リモートセンシング法では、安全保障上一定の管理が必要となる衛星リモートセンシング記録について、その提供、保存、加工、複写、消去その他の取扱いを規制しています。
衛星リモートセンシング記録の保有者は、原則として、法律上認められた相手方以外に規制対象記録を提供することができません。
その主要な提供先の一つとなるのが、「衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱うことができる者」として認定を受けた事業者です。
したがって、自社で人工衛星を保有していない企業であっても、他社の衛星から取得された規制対象データの提供を受け、保存、解析、加工、サービス提供等を行うビジネスモデルであれば、取扱認定の検討が必要となります。
衛星リモートセンシング法には、大きく分けて「衛星リモートセンシング装置の使用許可」と「衛星リモートセンシング記録の取扱認定」という二つの制度があります。
衛星リモートセンシング装置使用許可は、国内に所在する操作用無線設備を使用して、一定の性能を有する衛星リモートセンシング装置を操作する事業者を対象とする制度です。
これに対して、衛星リモートセンシング記録取扱認定は、衛星そのものを運用するかどうかではなく、衛星から取得された規制対象記録を取り扱う事業者を対象とします。
そのため、衛星運用会社からデータを購入するデータプラットフォーム会社、衛星画像解析会社、地理空間情報会社などについては、自社で衛星を運用していなくても取扱認定が問題となります。
事業スキームを検討する際には、まず自社が「装置使用者」に該当するのか、「記録取扱者」に該当するのか、又は双方に該当するのかを整理することが重要です。
すべての衛星画像や衛星データが一律に認定対象になるわけではありません。
衛星リモートセンシング法では、対象物判別精度、加工の程度、記録から経過した時間その他の事情を考慮し、安全保障上管理する必要がある一定の電磁的記録を「衛星リモートセンシング記録」として規制しています。
現在の制度では、取扱認定について、センサーの種類とデータの状態に応じた区分が設けられています。
光学センサーについては、生データと標準データがあります。
SARセンサーについても、生データと標準データがあります。
ハイパースペクトルセンサーについても、生データと標準データがあります。
熱赤外センサーについても、生データと標準データがあります。
したがって、全部で8区分が存在し、申請者は実際に取り扱おうとする記録の区分について認定を受けることになります。
事業者が「衛星画像」と呼んでいるデータであっても、法令上の生データ、標準データ又は規制対象外となる加工済みデータのいずれに該当するかは、実際のデータ処理工程まで確認しなければ判断できない場合があります。
当事務所では、提供元の仕様書、データ処理フロー、センサー仕様、加工方法などを確認し、申請対象となる区分の整理から対応します。
他社の衛星データを仕入れて顧客に提供する事業では、取扱認定の要否を特に慎重に確認する必要があります。
衛星データマーケットプレイス、衛星データAPI、クラウド型衛星データプラットフォームなどでは、事業者自身が規制対象記録を受領・保存する仕組みになっている場合があります。
衛星画像を解析して情報サービスを提供する場合も、解析前の原データ又は標準データを自社が保有するのであれば、取扱認定の検討が必要です。
農業、林業、インフラ監視、建設、防災、保険、物流、海洋監視、環境モニタリングなど、最終的なサービス分野が安全保障分野ではない場合であっても、取り扱う元データが衛星リモートセンシング法上の記録に該当するかどうかは別途判断する必要があります。
自社で衛星を所有していないことだけを理由として、衛星リモセン法の適用がないと判断することはできません。
衛星リモートセンシング記録の利用目的について、国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないことが求められます。
「衛星データを利用する」といった抽象的な説明だけではなく、誰が、何のために、どのデータを取得し、どのような処理を行い、最終的にどのようなサービスへ利用するのかを具体的に整理する必要があります。
利用目的に応じて必要となる衛星リモートセンシング記録の分析又は加工能力を有していることも認定基準の一つです。
システム、ソフトウェア、技術担当者、外部委託先等を含め、申請した利用目的を実際に実行できる事業体制になっていることを説明できるようにします。
取扱認定で特に重要となるのが、衛星リモートセンシング記録の安全管理体制です。
生データについては、組織的安全管理、人的安全管理、物理的安全管理、技術的安全管理など、厳格な管理措置が求められます。
責任者と権限の明確化、漏えい等が発生した場合の対応体制、従業者の管理・教育、取扱区域への立入り管理、端末管理、可搬記憶媒体の利用制限、不正アクセス対策、操作ログの保存、通信時の暗号化などについて、実際のシステムと社内規程の双方を整合させる必要があります。
単に「情報セキュリティ規程があります」というだけでは足りず、衛星リモートセンシング記録の実際の取扱方法に即した管理体制を構築することが重要です。
衛星リモートセンシング記録をクラウド上で保存・処理するビジネスモデルも想定されています。
ただし、クラウドを利用すれば自由に外部保存できるというものではありません。
外部保存サービスを利用する場合には、安全管理措置に相当する措置が講じられることなどをサービス事業者との契約上明確にし、データが保存される国又は地域についても法令上の要件を確認する必要があります。
AWS、Microsoft Azure、Google Cloudその他のクラウドサービスを利用する場合でも、リージョン、アクセス権限、暗号化、ログ、バックアップ、委託関係、サービス契約等を含めた具体的な整理が必要です。
クラウド構成と申請書、安全管理規程及び契約内容の間に矛盾が生じないよう設計することが重要です。
現在の制度では、電気通信回線を通じて衛星リモートセンシング記録を取り扱う「遠隔取扱い装置」についても制度上整理されています。
そのため、リモートワーク端末、社外拠点、クラウド経由の管理端末などを利用する場合には、どの端末を誰がどこで使用し、どのようなアクセス制御を行うのかを明確にする必要があります。
通常の企業情報システムでは許容されている運用であっても、衛星リモートセンシング記録について同じ運用がそのまま認められるとは限りません。
事業開始後にシステムを申請内容へ無理に合わせるのではなく、申請前から法令要件とシステム設計を一体として検討することが重要です。
取扱認定では、システムセキュリティだけでなく、申請法人を取り巻く資本関係や取引関係も確認対象となります。
申請書では、原則として出資総額の10%以上の出資を有する主要出資者について、氏名又は名称、出資比率、国籍等を整理します。
また、衛星リモートセンシング記録を取り扱うシステム・ソフトウェアの主要な製造元、データの仕入先、提供先、販売先等の主要取引先についても確認が必要です。
外資系企業、海外親会社を有する企業、海外クラウドを利用する企業、海外事業者から衛星データを仕入れる企業などでは、申請初期の段階から資本関係・契約関係・データフローを整理しておくことが重要です。
認定申請では、単なる会社概要ではなく、衛星データ事業そのものを行政庁が把握できる内容を申請書へ記載します。
申請者の名称・住所・連絡先のほか、取り扱う衛星リモートセンシング記録の区分、記録の利用目的及び方法、記録の管理方法、受信設備を使用する場合の場所等を明らかにします。
さらに、衛星リモートセンシング記録の取扱業務に関する権限及び責任を有する役員又は使用人、主要出資者、受信設備・取扱施設設備・遠隔取扱い装置の関係を示す系統図や配置図なども重要な審査資料となります。
法人申請の場合には、定款、登記事項証明書、欠格事由に該当しないことを確認する書類、役員・一定の使用人に関する書類などが必要となります。
これに加えて、衛星リモートセンシング記録の安全管理措置を確認できる社内規程等を準備します。
受信設備を使用する場合には、受信設備の場所、構造、性能、管理方法を説明する書類が必要となり、申請者以外の者が受信設備を管理する場合には、その管理者に係る許可証又は認定証の写しが必要となる場合があります。
さらに、受信設備、記録取扱設備、遠隔取扱い装置の関係を明らかにするネットワーク系統図、配置図その他の技術資料を整備します。
外部クラウドサービスを利用する場合には、安全管理措置を確保していることを確認できる契約関係資料等についても検討が必要です。
最初に行うべきことは、申請書を書くことではなく、事業全体のデータフローを確定することです。
誰からデータを取得し、どこで受信し、どこへ保存し、誰がアクセスし、どのような加工を行い、誰に何を提供するのかを整理します。
この段階で、そもそも取扱認定が必要なのか、どの記録区分について認定を取得する必要があるのかを確認します。
現在のシステム、情報セキュリティ規程、組織体制、クラウド契約等と、衛星リモセン法上の要件を照合します。
不足する規程、システム上の措置、契約条項等がある場合には、申請前に是正方針を整理します。
実際の業務フローと整合する形で、安全管理関係規程、組織体制、システム説明資料、系統図、配置図その他の申請資料を整備します。
行政庁向けの説明と実際のシステム運用が一致していることが極めて重要です。
案件内容に応じて内閣府宇宙開発戦略推進事務局との確認・事前相談を行い、申請内容を固めたうえで正式申請へ進みます。
正式な認定申請には所定の様式を使用します。
内閣府が公表している標準処理期間は2か月ですが、これは事業スキームの設計、安全管理体制の構築、規程作成、事前相談等に要する期間とは別です。
新規事業の場合には、サービス開始予定日から逆算し、十分な準備期間を確保することをお勧めします。
衛星リモートセンシング記録取扱認定は、取得して終わる許認可ではありません。
認定後は、認定を受けた内容に従って記録を取り扱う必要があります。
衛星リモートセンシング記録の提供を受けた場合、提供した場合、加工、複写又は消去を行った場合などについては、所定事項を帳簿へ記録し、保存する必要があります。
帳簿については、記載の日から5年間の保存が求められます。
また、安全管理措置を継続的に運用し、漏えい、滅失、毀損等が発生した場合に適切に対応できる体制を維持する必要があります。
認定を取得したからといって、規制対象となる衛星リモートセンシング記録を一般顧客へ自由に販売できるわけではありません。
規制対象記録を第三者へ提供する場合には、衛星リモセン法上の提供制限を確認する必要があります。
原則として、提供相手が該当する記録区分について認定を受けていること等を確認し、法令上定められた方法で提供する必要があります。
一般顧客向けサービスでは、顧客へ提供する最終成果物自体が「衛星リモートセンシング記録」に該当するのか、それとも十分な加工等によって規制対象外となる情報なのかという点が、ビジネスモデル設計上非常に重要になります。
この点は、衛星データプラットフォーム、画像解析SaaS、API提供事業などで特に慎重な検討が必要です。
認定取得後に事業内容やシステム構成を変更する場合、自由に変更できるとは限りません。
例えば、衛星リモートセンシング記録の利用目的又は利用方法を変更する場合や、受信設備の場所を変更・追加する場合などには、変更認定が必要となる場合があります。
一方、管理方法、役員・使用人、主要出資者、システム系統図等の一定の変更については、変更届の対象となる場合があります。
新規クラウドへの移行、事業所移転、M&A、資本政策、システム更改、新サービス開始等を行う際には、衛星リモセン法上の手続が発生しないか事前に確認することが重要です。
衛星リモートセンシング記録取扱認定の有効期間は5年間です。
継続して衛星リモートセンシング記録を取り扱う場合には、更新手続が必要となります。
更新申請は、有効期間満了の日の30日前までに行う必要があります。
事業開始後も認定内容、社内規程、システム構成、受信設備、主要出資者等を継続的に管理し、更新時に説明できる状態を維持しておくことが重要です。
衛星リモートセンシング分野では、衛星コンステレーション、AI、自動運用、クラウド、リモートアクセスなど、技術と事業モデルが急速に変化しています。
これを受け、2025年5月には衛星リモートセンシング法施行規則の一部改正が行われ、2025年6月30日には内閣府の申請マニュアル及びガイドラインも改訂されています。
したがって、過去の申請事例や旧様式のみを前提として申請書を作成するのではなく、現在の法令、申請様式、申請マニュアル及びガイドラインを前提として申請体制を構築する必要があります。
衛星データ事業は国際取引となるケースが多く、国内だけで完結する事業より検討事項が増えます。
海外の衛星事業者からデータを取得する場合、海外の地上局を利用する場合、海外クラウドを利用する場合、海外親会社・海外株主が存在する場合、国外顧客へデータ又は解析成果を提供する場合などには、各主体とデータの所在を整理する必要があります。
さらに、取引内容によっては衛星リモセン法だけでなく、外国為替及び外国貿易法その他の安全保障貿易管理制度について別途検討が必要となることがあります。
国境をまたぐデータフローについては、契約・システム・許認可を個別に検討するのではなく、全体を一つのスキームとして整理することが重要です。
当事務所では、申請書の作成だけではなく、認定取得に必要となる事業スキーム、内部管理体制及び規程体系から整理します。
金融規制・金融許認可をはじめとする高度な行政規制分野では、「申請書だけを完成させる」方法では十分ではありません。
事業計画、組織体制、社内規程、システム、委託契約、行政庁への説明が一つの整合した仕組みになっていることが重要です。
衛星リモートセンシング記録取扱認定についても同様に、法令要件を実際の事業フローへ落とし込むことを重視して対応します。
認定要否の調査、記録区分の整理、申請スキームの設計、内閣府との事前相談、申請書作成、安全管理規程等の作成、添付資料の整理、システム担当者との調整、行政庁からの照会・補正対応、変更認定、変更届、更新申請まで対応可能です。
必要となる場合があります。
取扱認定は人工衛星の所有を要件とする制度ではなく、規制対象となる衛星リモートセンシング記録を取り扱う者を対象とする制度です。
他社から衛星データの提供を受け、保存・加工・解析等を行う事業者についても認定の検討が必要です。
両制度は対象となる行為が異なるため、事業内容ごとの確認が必要です。
衛星を操作する行為と、取得された衛星リモートセンシング記録を取り扱う行為は別個に規制されています。
実際の衛星運用・データ提供スキームを確認したうえで、必要となる手続を判定します。
クラウド利用自体が一律に禁止されているわけではありません。
ただし、安全管理措置、契約内容、保存場所となる国又は地域、アクセス管理等について法令上の要件を満たす必要があります。
申請時にはクラウド構成を含めた実際のシステムを前提として資料を作成する必要があります。
内閣府が公表している標準処理期間は2か月です。
ただし、これは申請書作成、安全管理規程の整備、システムの見直し、事前相談などの準備期間を含むものではありません。
特に新規事業では、認定申請以前の準備期間を含めてスケジュールを設計する必要があります。
いいえ。有効期間は5年間です。
継続して認定対象となる衛星リモートセンシング記録を取り扱う場合には更新が必要であり、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行います。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が作成した申請書類に係る行政処分については、行政書士法その他の法令上認められる範囲で、不認定処分等に対する行政不服申立ての代理についても対応を検討することができます。
高度な規制業種では、認定取得だけでなく、行政庁との見解相違や認定後の監督対応まで想定した手続設計が重要です。
衛星リモートセンシング記録取扱認定は、「申請書を提出すれば取得できる」という性質の手続ではありません。
取り扱うデータの法的区分、利用目的、提供方法、組織体制、安全管理規程、システム構成、クラウド、受信設備、主要出資者及び取引関係を一体として整理し、事業全体が法令上の認定基準に適合する状態を作る必要があります。
特に衛星データプラットフォームやSaaS型サービスでは、「誰が規制対象記録を保有するのか」「どの段階で加工するのか」「最終顧客へ何を提供するのか」というデータフローの設計が、許認可の成否だけでなく事業モデルそのものを左右します。
行政書士 緒方法務事務所では、金融規制その他の難関許認可で培った行政庁対応、法令調査、規程整備及び内部管理体制構築の経験を活かし、衛星リモートセンシング記録取扱認定を事業開始段階から支援します。
衛星リモートセンシング記録取扱認定、衛星データ事業の法規制、衛星リモセン法への該当性、内閣府への申請をご検討の事業者様は、当事務所までご相談ください。
全国の事業者様に対応しています。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
衛星リモートセンシング装置の使用許可も確認する場合は、衛星リモートセンシング装置使用許可・記録取扱認定|申請代行・内閣府対応をご覧ください。
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(e-Gov法令検索)
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日