■サービス報酬
資本取引許可申請代行報酬
2,750,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■資本取引許可申請(外為法)
経済制裁・規制対象国との取引を適法にサポート
外国の企業や個人との間で行う預金、信託、金銭の貸借、債務保証、証券の取得などの取引を「資本取引」といいます。
通常、これらの取引の多くは「事後報告」や「事前届出」で済みますが、相手国が経済制裁対象国(北朝鮮、イラン、ロシア等)である場合や、取引の実質的支配者が制裁対象者である場合、例外的に「財務大臣の許可」が必要となります。
当事務所では、外為法(外国為替及び外国貿易法)の専門知識に基づき、複雑な許可申請手続きやコンプライアンス体制の構築を支援します。
1. 許可が必要となる主なケース(要件)
外為法第21条等に基づき、以下のようなケースでは原則として取引前に許可を取得しなければなりません。
経済制裁対象者との資本取引
資産凍結対象者(テロリスト、特定の国家関係者等)に対する資金の貸付、債務保証、証券の取得など。
特定の国・地域との特定取引
北朝鮮、イラン、ロシアなどの特定国に関連する取引で、輸入代金の決済や預金契約などが規制対象となる場合。
特別国際金融取引等
国際的な平和・安全維持の観点から緊急に規制が敷かれた取引。
※要注意: 「許可」が必要な取引にも関わらず、誤って「報告」や「届出」だけで済ませてしまうと、外為法違反(刑事罰・行政制裁)の対象となります。
2. 手続きの流れ
案件の個別性が極めて高いため、事前の調査と当局との調整に時間を要します。
デューデリジェンス(予備調査)
取引相手、経由銀行、資金使途、エンドユーザーの確認。制裁リスト(OFAC、国連、財務省告示等)との照合。
当局(財務省・日本銀行)への事前相談
【最重要プロセス】 申請書を提出する前に、案件の概要を当局に説明し、許可の可能性や必要書類の指導を仰ぎます。
許可申請書の作成・提出
日本銀行(財務大臣の代理窓口)を経由して財務省へ提出します。
審査
経済産業省や外務省など、関係省庁との協議が行われる場合もあります。
許可証の交付
銀行送金・取引実行
銀行窓口で許可証を提示することで、送金や契約の実行が可能になります。
実行報告(必要な場合)
取引完了後に報告書の提出が必要な場合があります。
3. 必要な書類
取引の正当性と安全性を証明するために、詳細な疎明資料が求められます。
資本取引許可申請書(所定様式)
理由書(取引の背景、必要性、詳細なスキームを記載)
契約書案(Loan Agreement、S/P Agreement等)
当事者の概要資料(会社案内、登記簿謄本、株主構成図)
実質的支配者(UBO)に関する申告書・資料
誓約書(軍事転用等の懸念がないことの誓約)
インボイス、船荷証券(B/L)等の貿易書類(貿易関連の場合)
4. 手続きの難易度と専門家活用のメリット
難易度:【最高レベル(SS級)】
定型的な処理は一切通用しません。国際情勢に応じて日々更新される「制裁リスト」や「告示」を正確に読み解く必要があります。
また、銀行(外国為替部門)もコンプライアンス上、許可証がない限り絶対に送金を受け付けないため、ビジネスが完全にストップするリスクがあります。
専門家活用のメリット
外為法違反リスクの回避: 知らずに制裁対象者と取引してしまった場合、企業の社会的信用は失墜します。専門家が法規制の該非判定をサポートします。
銀行対応の円滑化: 銀行のコンプライアンス部門が納得する説明資料を作成し、スムーズな送金を支援します。
当局との交渉代理: 財務省本省の担当官と対等に専門用語でやり取りし、許可取得の道筋をつけます。
5. 監督官庁(財務省・日本銀行)の審査スタンス
審査スタンスは「国際協調と安全保障の徹底」です。
「企業の利益」よりも「日本の国際的な信用」や「安全保障」が優先されます。
申請内容に少しでも不明瞭な点(資金の真の受取人が不明、迂回取引の疑いなど)があれば、審査は長期化し、最悪の場合は不許可となります。
特にロシア・ベラルーシ関連や北朝鮮関連は、人道目的などの特段の事情がない限り、極めて厳格に審査されます。
6. 親和性がある許認可(ワンストップ対応)
資本取引許可が必要なケースでは、以下の手続きも同時に発生することが多いです。
支払許可申請(外為法第16条):
制裁対象国・対象者へ「送金すること」自体に対する許可。資本取引許可とセットで申請するケースが大半です。
役務取引許可申請(外為法第25条):
技術提供やソフトウェアの提供などを行う場合に必要となる許可(経済産業省管轄)。
外国投資家が、国の安全等に関わる業種の日本株を取得する場合などの届出。
輸出許可申請(安全保障貿易管理):
貨物を輸出する場合の許可(該非判定・リスト規制・キャッチオール規制対応)。
7. 最新の情報・トピック
ロシア等に対する制裁の強化:
ウクライナ情勢を受け、ロシア・ベラルーシ向けの新規投資、信託、特定サービスの提供が広範に禁止されています。最新の「資産凍結対象者リスト」の確認が不可欠です。
暗号資産(仮想通貨)規制の適用:
外為法改正により、制裁対象者への暗号資産の移転も「資本取引規制」等の対象として明確化されました。交換業者を通さないウォレット間送金でも許可が必要な場合があります。
みなし輸出規制の明確化:
国内における居住者間(例:日本人社員と外国人社員)の技術データのやり取りも、特定条件下では外為法の規制対象となります。
外為法の許可申請は、企業の国際コンプライアンスそのものです。
不測の事態を防ぎ、安全なクロスボーダー取引を実現するために、専門家へご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の資本取引許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、
千葉県、埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
資本取引許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
ご相談ください。