自己信託会社登録申請代行報酬
3,850,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■自己信託(信託宣言)登録申請サポート
自社資産を、移転させずに「信託」する。
資産の証券化・分別管理の切り札、「自己信託」。極めてハードルの高いこのスキームを、法務のプロが実装します。
「自己信託(信託宣言)」とは、委託者が自らを「受託者」と定めて、自らの財産を信託財産として分別管理する仕組みです(信託法第3条第3号)。
通常の信託と異なり、財産の名義を第三者(信託銀行等)に移転する必要がないため、コスト削減や機動的な資産流動化の手法として注目されています。
しかし、これを「業(ビジネス)」として行うには、信託業法第50条の2に基づく「内閣総理大臣の登録」が必要です。
この登録は、委託者と受託者が同一人物であることによる「お手盛り(利益相反)」のリスクを防ぐため、通常の信託会社以上に厳格な「公正手続(第三者によるチェック)」が求められます。
当事務所では、弁護士等の外部専門家とも連携し、この難易度の高い登録プロジェクトを完遂へと導きます。
このようなニーズに対応します(資産の流動化・証券化)
資産のオフバランス化:不動産や売掛債権等の所有権を他社に移転することなく、信託受益権化して資金調達を行いたい。
小口化商品の組成:自社保有資産を裏付けとした投資商品を組成したいが、信託銀行への委託コストを抑えたい。
倒産隔離機能の確保:特定のプロジェクト資産を、自社の固有財産から法的に切り離し(倒産隔離)、安全性を高めたい。
自己信託登録の「3つの壁」と対策
自己信託の登録業者が少ないのには理由があります。当事務所はこれらの壁を突破するソリューションを提供します。
1. 厳格な「公正手続」の履行
自己信託では、信託の設定ごとに、その適法性や内容について「弁護士・公認会計士等の外部専門家の意見書」を取得する等の厳格な手続きが義務付けられています。
当事務所では、提携法律事務所と連携し、審査に耐えうる意見書の取得体制を構築します。
2. 強力な「受益者保護」体制
受託者(自分)を監視する第三者がいないため、必ず「信託監督人」や「受益者代理人」を選任し、実効性のある監視体制を敷く必要があります。この人選と権限設計が審査の肝となります。
3. 膨大な「公告」実務
自己信託を行う際は、原則として「公正証書」による設定や、債権者保護のための「公告(官報等)」が求められます。これらの実務コストを見積もり、実行可能なフローを策定します。
登録要件(通常の信託会社とは異なります)
基本的には「管理型信託業」や「運用型信託業」の要件に準じますが、自己信託特有の上乗せ要件があります。
財産的基礎
資本金・純資産5,000万円以上(管理型に準ずる場合)。
※運用権限を持つ場合(運用型自己信託)は、資本金1億円以上が必要となります。
人的構成(高度な専門性)
信託実務に精通した経営陣に加え、自己信託特有のリスク管理(固有財産と信託財産の厳格な分別)を遂行できる事務体制が必要です。
調査体制(法第50条の2第10項)
信託の成立前に、弁護士等による「調査」を受けられる体制が確保されていること。
手続きの流れ
特殊なスキームであるため、準備期間は長期(6ヶ月〜1年以上)に及ぶケースが一般的です。
スキーム構築・法的論点整理
自己信託を用いる合理的理由(なぜ通常の信託ではダメなのか)を整理します。
外部専門家(弁護士等)との調整
必須となる「調査意見書」を出してくれる外部専門家を確保し、スキームの適法性を確認します。
財務局との事前相談
最難関フェーズです。 概要書、信託条項案、監視体制案を持参し、協議を行います。
登録申請・審査
厳格な審査を経て登録されます。
営業保証金の供託・営業開始
信託設定ごとの届出(事後対応)
登録後も、自己信託をするたびに「設定の届出(年間30件を超える場合は包括届出)」等の義務が発生します。
必要な書類(高度な法律文書)
登録申請書
業務方法書
特に「信託財産と固有財産の分別管理方法」「利益相反防止措置」について詳細な記述が必要です。
信託条項(約款)のひな形
外部専門家との契約書案
公正手続(調査)を誰に委託するかを示す書類。
信託監督人・受益者代理人の就任承諾書
役員の履歴書・住民票
当事務所の強み:特殊金融スキームへの対応力
自己信託は、行政書士業務の中でも最高難易度の一つです。
プロジェクト・マネジメント
行政書士単独では完結しない(弁護士意見等が必要な)案件だからこそ、当事務所がハブとなり、各専門家をコントロールしてプロジェクトを推進します。
証券化実務への精通
自己信託は「金融商品取引業(第二種)」とセットで行われることがほとんどです。金商法と信託法、両方の観点から最適な許認可の組み合わせを提案します。
「内製化」と「外注」の切り分け
どこまでを社内でやり、どこからを外部専門家に任せるか。コストとリスクのバランスを考慮した体制構築を支援します。
国内でも希少な「自己信託」の登録。その道筋を、専門家と共に切り拓きませんか。
■サービスの対応地域
弊所の自己信託会社登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
自己信託会社登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
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