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自己信託の登録申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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自社が保有する不動産や売掛債権などを活用し、資産の流動化や信託受益権を通じた資金調達を検討している企業の皆様へ。
行政書士 緒方法務事務所は、金融分野の許認可を専門とする行政書士事務所として、自己信託の登録要否の検討から、財務局との事前相談、申請書類・社内規程の作成、登録後の行政手続きまで支援します。
自己信託では、信託を設定する会社が自ら受託者となるため、対象資産の管理方法だけでなく、固有財産との分別管理、利益相反への対応、受益者保護、第三者調査を含めた事業全体の設計が重要になります。
当事務所では、登録申請書の作成だけを切り離すのではなく、予定する事業の内容と、実際に運営できる体制を確認しながら、登録に向けた準備を進めます。
自己信託の登録申請代行報酬は、3,850,000円(税込)からです。導入段階の相談や申請準備の一部に関する支援にも対応しており、専門相談・面談は完全予約制・有料で承っています。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
自己信託とは、財産を保有する者が、その財産について自ら受託者として管理・処分等を行う旨を定めて設定する信託です。信託法第3条第3号に規定されており、「信託宣言」と呼ばれることもあります。
通常の信託では、委託者が信託銀行や信託会社などの受託者に財産を託します。これに対して、自己信託では委託者と受託者が同一となり、自らの財産の一部を信託財産として管理します。
例えば、自社が保有する金銭債権や不動産について、その管理や収益の分配方法を定め、受益権を通じた資金調達を検討する場合に、自己信託が選択肢となります。
ただし、社内で財産を区分したり、会計上の管理科目を分けたりするだけでは、自己信託は成立しません。信託の目的、対象財産、受益者、管理・処分方法などを定め、信託法に従った方式で設定する必要があります。
また、信託法上の自己信託の設定と、信託業法上の登録は別の手続きです。信託を成立させるための準備と、行政上の登録の要否を、それぞれ確認することが出発点になります。
信託業法第50条の2は、自己信託の受益権を多数の者が取得することができる場合について、原則として登録を求めています。
このため、「事業として行う自己信託はすべて登録が必要」「反復継続しなければ登録は不要」といった説明だけでは、登録要否を正しく判断できません。
多数の者に該当する人数の基準は50人ですが、設定時点の受益者数だけを数えればよいわけではありません。同種の自己信託を繰り返す場合や、受益権の分割が可能な場合など、法令に定める判定方法に沿って検討する必要があります。
当初の受益者が50人未満であっても、将来の取得可能性や受益権の分割に関する定めなどによっては、登録の対象となります。複数の自己信託を設ける場合も、それぞれを完全に独立したものとして扱えるとは限りません。
登録要否の検討では、予定する受益者の属性・人数、受益権の取得経路、譲渡や分割の条件、同種の自己信託の実施計画などを確認します。あわせて、法令上の適用除外に該当するかどうかも検討します。
当事務所では、事業概要と受益権の設計を確認し、登録の必要性を整理したうえで、必要に応じて管轄財務局等への事前相談を進めます。
自己信託の登録を受ける主体は、会社法上の会社です。株式会社だけでなく、合同会社などの持分会社も制度上の対象となります。
会社形態の確認に加えて、会社及び役員等が法令上の欠格事由に該当しないこと、定款や社内の権限関係が予定する事業に適合していることを確認します。
既存会社が自己信託を導入する場合には、現在の事業目的、機関設計、役員の担当業務などを確認し、申請に向けて必要となる対応を整理します。
自己信託の登録には、資本金3,000万円以上が必要です。また、法令所定の方法で計算した純資産額についても、3,000万円以上を満たす必要があります。
資本金と純資産額は異なるため、登記上の資本金が基準を満たしていても、累積損失などにより純資産額が不足する場合があります。申請前には、貸借対照表や純資産額の算出根拠を確認し、必要に応じて財務面の対応を検討します。
登録基準を満たすことに加えて、人件費、システム費用、第三者調査費用などを継続して負担できる事業計画を用意することも重要です。
自己信託に係る事務を的確に遂行するためには、信託関係法令や対象財産の管理・処分について、必要な知識と経験を有する役員・従業員を確保する必要があります。
求められる体制は、対象財産、管理・処分の内容、受託者に認められる裁量、事業規模などによって異なります。会社の裁量で信託財産を運用する場合と、保存行為などに限定して管理する場合とでは、整備すべき体制も変わります。
当事務所では、役員・従業員の経歴、担当業務、兼務状況、実際の業務量を確認し、組織図と実態が一致する体制の整備を支援します。
自己信託では、会社自身の固有財産と信託財産を適切に区分し、信託財産が会社の他の事業のために不適切に使用されない仕組みを整えることが重要です。
対象財産の特定方法、入出金の管理、帳簿・記録の作成、収益や費用の計算、受益者への報告などについて、実務で運用できる手順を定めます。
また、会社の利益と受益者の利益が相反する取引への対応、委託先の管理、法令遵守、内部監査、苦情・紛争への対応などを、事業の規模と特性に応じて整備します。
自己信託を行う会社が、他の事業を営むことは可能です。ただし、他の事業の内容や財務状況が、信託事務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼさないことが必要です。
そのため、自己信託の計画だけでなく、既存事業の内容、損益の状況、資金繰り、会社全体の管理体制についても確認します。
特に、既存事業と自己信託に係る事務の間で人員・資金・システムを共用する場合には、役割分担と管理方法を具体化しておく必要があります。
自己信託の登録を受けて業務を開始するに当たっては、原則として1,000万円の営業保証金の供託が必要です。法令所定の契約により供託に代える仕組みを利用する場合には、その適用条件を確認します。
営業保証金は、当事務所の報酬や登録に係る法定費用とは異なるものです。資本金・純資産の要件、営業保証金、開業費用、運転資金を区別し、事業開始に必要な資金計画を作成します。
信託業法第50条の2第10項により、登録を受けた者が法令上の対象となる自己信託を行った場合には、法令で認められた第三者に、信託財産の状況その他の事項を調査させる必要があります。
この調査は、対象となる自己信託をしたときに、速やかに行うものです。そのため、信託設定後に初めて調査先を探すのではなく、設定前の段階から、調査を担当する専門家、必要資料、実施時期、報告方法などを調整しておくことが重要です。
調査を依頼できる者や独立性等の条件は、対象財産と法令の定めに従って確認します。当事務所では、第三者調査を行う専門家との役割分担を整理し、申請準備と信託設定後の対応がつながるよう支援します。
信託監督人や受益者代理人などの設置についても、名称だけを形式的に置くのではなく、予定する信託の内容と受益者保護の必要性に応じて、設置の要否や権限を検討します。
自己信託の受益権を投資家に販売する計画では、信託業法だけでなく、金融商品取引法との関係も確認する必要があります。
自己信託の登録を受けた者には、一定の信託受益権の売買等について金融商品取引法上の登録の特例があります。ただし、特例が適用される範囲と、販売時に遵守すべき行為規制は分けて検討する必要があります。
また、自社が受益権を販売する場合と、外部の事業者に販売や媒介を委託する場合とでは、確認すべき登録・業務範囲が異なります。
当事務所では、受益権の種類、販売主体、投資家の属性、勧誘方法、外部事業者の関与などを整理し、別途必要となる登録・届出や、説明書面、広告・勧誘、適合性確認等の対応を検討します。
「自己信託の登録を受ければ、どのような投資商品でも自由に販売できる」という前提ではなく、実際の販売計画に即して適用関係を確認します。
自己信託を導入する目的、対象資産、予定する受益者、資金調達方法、管理・処分の内容などを確認します。
そのうえで、自己信託を選択する理由、登録要否、財務面・人員面の課題、他の金融規制との関係を整理します。必要に応じて、外部の信託会社を利用する方法など、他の仕組みとの比較検討も支援します。
事業計画が固まっていない段階でも、どの事項を先に決めるべきかを明らかにし、申請準備の順序を整理します。
管轄財務局等への事前相談に向けて、事業概要、取引関係、対象財産、受益権の内容、組織体制などを説明する資料を作成します。
相談の過程で確認を求められた事項については、会社側で対応すべき課題と、当事務所で書類に反映する事項を分け、回答資料や補足説明を取りまとめます。
書類の表現だけを修正するのではなく、事業の実態と説明内容が一致しているかを確認しながら進めます。
登録申請書、自己信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類、組織・人員に関する説明資料などの作成を支援します。
また、分別管理、利益相反管理、信託財産の経理、受益者への報告、委託先管理、法令遵守、内部監査等について、事業内容に対応した社内規程や運用手順を整備します。
既存の規程を使用する場合も、名称だけを変更するのではなく、自己信託の業務内容に適合しているかを確認します。
登録申請後は、審査に伴う照会への回答、追加資料の作成、書類の補正等を支援します。
第三者調査、信託の法的有効性、会計・税務、登記などについて他の専門家による対応が必要な場合には、その業務範囲を明確にし、関係資料や手続きの順序を調整します。
当事務所は行政書士として対応できる業務を担当し、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等が担当すべき業務とは区別して進めます。
基本資料として、定款、登記事項証明書、貸借対照表、純資産額とその算出根拠を示す資料、役員等に関する確認書類などを準備します。兼業事業がある場合には、その内容や財務状況を説明する資料も確認します。
業務に関する資料では、自己信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類が重要になります。対象となる信託財産、管理・処分方法、分別管理方法、業務の実施体制、外部委託の内容などを具体的に記載します。
人員・組織に関する資料としては、組織図、担当業務の説明、役員・従業員の経歴、必要な知識と経験を有する者の確保・配置状況などを整理します。
さらに、予定する事業に応じて、信託の条項案、事業計画、受益権の販売計画、第三者調査に関する準備資料、社内規程、業務フローなどを用意します。
必要書類は、会社の状況と事業内容によって異なります。当事務所では、法定添付書類と個別の説明資料を分け、既存資料を活用できる部分と新たに作成すべき部分を整理します。
最初に、自己信託を導入する目的、対象財産、受益者や販売方法の想定、会社の財務状況、現在の人員体制などを伺います。初期相談の内容を踏まえて、支援範囲、対応方針、報酬をご案内します。
ご依頼後は、登録要否と主要な論点を整理し、財務局との事前相談に向けた資料を作成します。同時に、資本・純資産の状況、人員の確保、社内規程、第三者調査の準備など、登録に向けて必要な対応を進めます。
事前相談での確認事項を反映し、事業内容と社内体制が整った段階で登録申請を行います。申請後は、審査に伴う照会や補正に対応します。
登録後は、営業保証金に関する手続きや業務開始の準備を進めます。個別の自己信託については、信託法上の設定手続きと、設定後の第三者調査などを適切な順序で実施します。
所要期間は、対象財産の複雑さ、人員・財務面の準備状況、他の規制との関係、行政庁との確認事項などによって変わります。当事務所では、申請前の準備・事前相談と、正式申請後の審査を区別し、各段階で残っている課題を明確にして進行を管理します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
自己信託の登録申請代行報酬は、3,850,000円(税込)からです。
具体的な報酬は、対象財産、事業スキームの複雑さ、会社の準備状況、作成する書類・規程の範囲、財務局との事前相談への対応内容などを踏まえてお見積りします。
登録要否の検討や初期の助言のみを希望される場合、社内規程の整備を中心に依頼される場合、申請準備から一括して依頼される場合など、ご希望に応じた支援範囲を協議します。部分的なご依頼の費用も個別にご案内します。
当事務所の報酬とは別に、登録に係る法定費用、証明書の取得費用、第三者調査費用、公証・登記に関する費用、他の専門家の報酬等が必要となる場合があります。見積りの際には、当事務所が担当する業務と、別途費用が生じる事項を明確にします。
なお、資本金・純資産の要件や営業保証金は、申請代行報酬とは別に検討すべき事項です。導入の可否は、開業時の費用だけでなく、登録後の維持・運営費用も含めて判断することが重要です。
自己信託は、登録を受けた後も、受益者保護と適正な業務運営を継続する必要があります。
登録事項の変更、事務の内容・方法の変更、法定の報告、登録の更新などについて、必要となる手続きを管理します。あわせて、信託財産の分別管理、帳簿・記録の保存、受益者への報告、第三者調査、内部監査等を、日常業務として継続できる状態に整えます。
対象財産を追加する場合や、管理・運用の方法、受益権の販売方法を変更する場合には、変更後の業務を開始する前に、必要な手続きと体制の見直しを確認することが重要です。
当事務所では、ご依頼の範囲に応じて、登録後の行政手続きや規程の改訂についても支援します。
受益者が50人未満であれば、登録は不要ですか。
受益者数だけで登録不要とは判断できません。同種の自己信託を繰り返す場合や、受益権を分割できる場合なども含め、法令所定の基準で判断する必要があります。当初の受益者だけでなく、設定後の取扱いまで確認することが重要です。
合同会社でも自己信託の登録を受けられますか。
合同会社も、制度上は登録の対象となります。ただし、資本金・純資産、人的構成、業務運営体制、欠格事由などの要件を満たす必要があります。会社形態だけで登録の可否が決まるものではありません。
自己信託の登録で、他社から信託を引き受けることもできますか。
自己信託の登録は、自らの財産について自己信託を行うための制度です。他者から信託を引き受ける事業については、通常の信託業の免許や管理型信託業の登録など、別の制度との関係を確認する必要があります。
自己信託を設定すれば、倒産隔離やオフバランス化は実現しますか。
自己信託を設定したという事実だけで、期待する法的・会計上の効果がすべて実現すると判断することはできません。倒産隔離やオフバランス化を目的とする場合には、対象財産の権利関係、信託の条項、既存債権者との関係、会計上の取扱いなどについて、それぞれの専門家による個別の検証が必要です。
事業計画が固まっていない段階でも相談できますか。
構想段階からご相談いただけます。まず、自己信託で実現したいこと、対象資産、想定する受益者や資金調達の方法を伺い、登録要否の判断と事業設計のために必要な事項を整理します。専門相談・面談は完全予約制・有料で承っています。
申請書類や社内規程の作成だけを依頼することはできますか。
部分的な支援についてもご相談いただけます。ただし、書類の内容は実際の事業計画や業務体制と一致している必要があるため、必要な範囲で事業内容や社内の運用を確認します。ご依頼いただく業務と、会社側で準備していただく事項を明確にして進めます。
自己信託の導入では、最初に登録要否と事業全体の構造を整理し、そのうえで資本、人員、内部管理、第三者調査、受益権の販売方法を具体化することが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融許認可の観点から、構想段階の相談、財務局との事前相談、登録申請、登録後の行政手続きまで、ご依頼内容に応じた支援を行います。東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県をはじめ、全国の企業様からのご相談に対応しています。
ご相談の際は、会社の概要、自己信託を検討する目的、対象資産、想定する受益者、希望する開始時期、現在の準備状況をお知らせください。事業計画書や関係資料がある場合は、その内容を踏まえて必要な対応を整理します。
自己信託の導入や登録申請に関する専門相談・面談はお問い合わせフォームからご予約ください。専門相談・面談は完全予約制・有料です。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日