特定金融会社等登録申請代行報酬
880,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、
金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■特定金融会社等 届出・登録サポート
貸付残高500億円超の「隠れた金融規制」に対応。
グループファイナンス、不動産融資。貸金業登録の対象外であっても適用される「特金法」に基づく届出・コンプライアンスを支援。
「特定金融会社等」とは、「特定金融会社等の貸付業務の規制等に関する法律(特金法)」に基づき、銀行や貸金業者ではないにもかかわらず、業として金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保等を含む)を行っている事業者を指します。
通常、貸付けを業として行う場合は「貸金業登録」が必要ですが、グループ会社間融資などの理由で貸金業登録を行っていない場合でも、貸付残高が一定額(500億円)を超えた場合、財務局長への「届出(経営の概況等の届出)」が義務付けられています。
この法律は、かつての住専問題(住宅金融専門会社)を教訓に制定されたものであり、巨額の資金を扱うノンバンクに対するモニタリングを目的としています。
当事務所では、貴社の貸付業務がこの「特金法」の対象となるかの診断から、財務局への届出、毎年の事業報告まで、コンプライアンス漏れを防ぐためのサポートを提供します。
このようなケースで届出が必要になります
大規模なグループファイナンス
ホールディングスや財務子会社が、グループ各社に対して資金を貸し付けており、その残高が合計500億円を超えている。
貸金業登録の廃止後
貸金業の登録を廃止したが、回収中の貸付残高(みなし貸金業者としての残高)が多額に残っている。
特定の手法によるファイナンス
貸金業法の適用除外となるスキームで貸付けを行っているが、事業規模が大きいため特金法の対象となる可能性がある。
「特定金融会社等」と「貸金業者」の違い
適用される法律が違う
特定金融会社等 → 特金法
貸金業者 → 貸金業法
※両制度は重複せず、貸金業者は特金法の対象外
対象となる事業者が異なる
特定金融会社等:銀行・貸金業者・保険会社以外で 大口貸付を行う会社(例:大企業の財務部門やSPV)
貸金業者:金額にかかわらず 貸付業務を継続的に行う者(消費者金融やカード会社等)
手続きと要件が異なる
特定金融会社等:残高500億円超で届出(事後的)
貸金業者:営業前に登録が必要(事前審査)
届出要件(500億円の壁)
以下の要件をすべて満たす場合、その事由が発生した日から1ヶ月以内に届出が必要です。
対象者
銀行、保険会社、貸金業者、証券金融会社など、他の法律で規制されている金融機関以外の者であること。
業務性
金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介、手形の割引等を「業として」行っていること。
規模要件
貸付金等の残高(債務保証額等は除く)が、500億円を超えていること。
手続きの流れ
届出自体はシンプルですが、「対象となるか否か」の法的判断が重要です。
該当性診断・残高集計
グループ内の貸付残高を集計し、500億円を超えているか、貸金業法の適用除外(関係会社間貸付等)に該当するかを確認します。
財務局への事前相談
管轄の財務局(理財部金融監督課等)に対し、特金法の届出対象となるか照会を行います。
届出書の作成
「特定金融会社等の経営の概況等の届出書」を作成します。
貸付条件、資金調達の方法、大口貸付先等の情報を記載します。
届出(本申請)
財務局長宛てに提出します。
受理・継続管理
届出後は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に「事業概況報告書」の提出義務が生じます。
必要な書類
特定金融会社等の経営の概況等の届出書
定款・登記事項証明書
貸借対照表・損益計算書
貸付金等の状況を記載した書類
業種別、担保別、期間別の貸付残高内訳。
資金調達の状況を記載した書類
借入先、発行社債等の内訳。
役員の履歴書
当事務所の強み:ニッチな金融規制への対応
特金法は、一般的な貸金業に比べて知名度が低く、見落とされがちな規制です。
コンプライアンス監査(抜け漏れチェック)
大手事業会社様向けに、「貸金業登録はしていないが、特金法の届出義務が発生していないか」のリーガルチェックを行います。
貸金業からの移行サポート
「貸金業を廃業したいが、残高が大きい」というケースにおいて、貸金業廃止届と特金法届出のスムーズな移行(スイッチング)を支援します。
財務局対応の代行
普段、金融庁との接点がない事業会社様に代わり、専門用語を用いて当局と円滑なコミュニケーションを行います。
巨額の資金を動かす責任。見落としがちな規制対応を、専門家が確実にサポートします。
■サービスの対応地域
弊所の特定金融会社等登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所にご相談
くださいませ。
特定金融会社等登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。