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金融庁・財務局の修正指示・補正対応に関するご相談を承ります。指摘内容と提出済み資料を確認し、回答案・修正書類・追加資料の準備を支援します。
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許認可・届出の準備や依頼範囲の疑問は、LINEで緒方法務事務所へ個別にご相談いただけます。友だち追加後、トーク画面からご質問ください。 LINEで質問・相談
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
金融庁・財務局から修正指示を受けたものの、何をどこまで直せばよいのか分からない。
事前相談が何度も往復し、金融商品取引業や資金移動業の登録手続が前に進まない。
概要書、業務方法書、社内規程、マニュアルの内容が整合せず、当局から追加説明を求められている。
金融許認可では、単に申請書の文章を修正すれば解決するとは限りません。
当局が確認しているのは、申請書の文言だけではなく、事業スキーム、法令上の位置付け、人的構成、組織体制、内部管理態勢、システム管理、顧客管理、リスク管理、収支計画、社内規程及び実際の業務運営が相互に整合しているかという点です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融庁、財務局その他の金融行政当局から受けた修正指示・追加照会・補正要求について、金融規制の観点から内容を分析し、必要な書類を再構築します。
申請全体の依頼だけでなく、概要書1通、規程1本、回答書1通といった部分的なご依頼にも対応しています。
金融行政手続では、当局からの指摘に対する回答が遅れるほど、事前相談や登録手続全体も長期化しやすくなります。
一方で、回答を急ぐあまり、その場しのぎの修正を行うことも適切ではありません。
ある書類の記載だけを変更した結果、概要書と業務方法書、組織図と職務分掌規程、事業計画と収支計画などの間に新たな矛盾が生じれば、別の論点について追加確認を受ける可能性があります。
そのため当事務所では、単なる文章修正ではなく、「当局がなぜこの質問をしているのか」「どの審査項目を確認しようとしているのか」まで読み解いたうえで修正方針を決定することを重視しています。
金融庁・財務局からの修正指示には、その背後に法令、内閣府令、監督指針、事務ガイドラインその他の審査上の確認事項があります。
例えば、「人的構成について説明してください」という一文であっても、単に従業員数を回答すればよいとは限りません。
担当役員や使用人が必要な知識・経験を備えているか、営業部門とコンプライアンス部門の牽制関係が確保されているか、内部監査が独立して機能するか、各担当者の職務分掌が規程と一致しているかなど、複数の論点が含まれていることがあります。
また、「業務フローを明確にしてください」という指摘についても、単にフローチャートを書けば足りるものではありません。
契約締結前交付書面、顧客確認、審査、入出金、分別管理、モニタリング、苦情処理、記録保存その他の手続が、法令及び社内規程に沿って実行できる設計となっているかまで確認する必要があります。
当事務所では、指摘された文言だけではなく、その背景にある審査論点まで確認して回答案を構築します。
金融許認可では、正式な登録申請書を提出する前の「事前相談」の段階で、実質的な確認が繰り返されることがあります。
特に金融商品取引業では、事業スキーム、人的構成、内部管理態勢、概要書、社内規程その他の資料について当局との確認を進めた後、正式な登録申請へ移行するのが一般的です。
当事務所では、正式申請後の補正だけでなく、事前相談段階における概要書の修正、質問事項への回答、規程類の修正、追加資料の作成、事業スキームの整理にも対応します。
すでに他の専門家へ依頼している案件や、自社で申請を進めている案件についても、特定の論点又は特定の書類だけを切り出してご依頼いただくことが可能です。
金融商品取引法、資金決済法、銀行法その他の金融関連法令に基づく許認可・登録・届出について幅広く対応しています。
金融商品取引業については、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業、適格投資家向け投資運用業その他の登録・変更登録等に関する書類作成及び修正対応を行います。
ファンド関連では、適格機関投資家等特例業務、集団投資スキーム、LPS、匿名組合その他のファンドスキームについて、届出書類だけでなく、事業スキームや募集・運用体制を踏まえた資料整備にも対応します。
決済・FinTech分野では、資金移動業、電子決済等代行業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業その他の金融行政手続について、事業内容に応じて対応します。
このほか、銀行代理業、貸金業その他の金融関連許認可についても、案件の内容を確認したうえで対応します。
金融行政手続では、正式申請書そのものより前に提出する概要書や事前相談資料が重要になる場合があります。
会社概要、申請の目的、事業スキーム、顧客属性、取扱商品、契約関係、業務フロー、組織体制、役職員の経歴、内部管理態勢、事業計画、収支計画等を整理し、当局が確認しやすい構成へ再構築します。
法定様式への記載だけでなく、添付書類や事前相談資料との整合性まで確認します。
商号、役員、主要株主、営業所、業務内容、人的構成その他の記載事項について、関連資料との不整合が生じないよう整理します。
業務方法書は、金融ライセンス取得後の実際の業務運営を示す重要書類です。
単なるひな型ではなく、実際の商品、顧客、契約、資金移動、業務フロー、組織体制に合わせて内容を設計し、申請書や社内規程との整合性を確保します。
コンプライアンス、顧客管理、広告審査、苦情処理、AML/CFT、反社会的勢力対応、情報管理、システムリスク管理、内部監査その他、必要となる社内規程を案件に応じて作成・修正します。
規程を増やすこと自体を目的とするのではなく、事業規模や業務内容に応じて実際に運用できる内容とすることを重視します。
規程で定めたルールを、現場の担当者が実行できるレベルまで具体化します。
誰が、いつ、何を確認し、どのように承認し、どの記録を残すのかを明確にすることで、内部管理態勢の実効性を説明できる資料へ整えます。
複雑な金融サービスほど、契約関係、金銭の流れ、情報の流れ、関係当事者の役割を整理することが重要です。
文章だけでは伝わりにくい業務についても、スキーム全体を整理したうえで、申請書類の記載へ落とし込みます。
金融事業を継続的かつ適切に運営できることを説明するため、事業計画と収支計画の整合性を確認します。
顧客数、取引件数、取扱高、手数料収入、人員計画、システム費用、外部委託費その他の前提条件を整理し、事業スキームとの矛盾がない資料を作成します。
メールや質問票で受けた照会について、質問ごとに論点を整理し、回答案を作成します。
回答そのものだけでなく、回答に伴って修正が必要になる概要書、規程、組織図その他の資料も併せて確認します。
金融許認可の補正対応で特に重要なのが、書類相互の整合性です。
例えば、組織図ではコンプライアンス部門が独立しているにもかかわらず、職務分掌規程では営業責任者がコンプライアンス責任者を兼務している。
概要書では外部委託すると記載している業務が、業務方法書では自社業務として記載されている。
事業計画では多数の顧客獲得を予定しているにもかかわらず、その取引量を処理する人的・システム的体制が示されていない。
このような不整合は、一つ一つの書類だけを確認していては発見しにくい問題です。
当事務所では、必要に応じて関連資料を横断的に確認し、「申請書類全体として一つの事業を説明できているか」という観点から修正します。
金融許認可は、一般的な許認可業務とは異なり、法令の確認だけで完結しない分野です。
監督指針、事務ガイドライン、行政実務、内部管理態勢、金融実務を併せて理解したうえで、事業者の実態を申請書類へ落とし込む必要があります。
当事務所では、金融商品取引法、資金決済法その他の金融関連法令に関する行政手続を重点業務として取り扱っています。
補助者だけに任せるのではなく、案件の中核となる法令確認、論点整理及び書類構成を特定行政書士が直接確認します。
当局からの一つ一つの質問を独立した問題として処理するのではなく、申請案件全体の構造を確認したうえで対応方針を決定します。
代表行政書士は、行政書士として独立する以前に、CFO、取締役副社長等として企業経営及びIPO実務に携わってきました。
金融許認可では、法令だけでなく、組織、人員、事業計画、収益構造、内部統制、リスク管理を一体として説明することが求められます。
経営実務を理解したうえで、形式上の書類ではなく、実際の事業運営につながる申請資料の作成を行います。
「自社で申請していたが対応できなくなった」「他の専門家が作成した書類について追加修正だけ依頼したい」という案件にも対応します。
これまでの提出資料、当局とのメール、質問票、面談記録、修正指示等をご提供いただき、現在どの段階にあり、何が問題となっているのかを整理します。
必要な場合には、既存資料を維持したまま一部のみ修正するのではなく、関連する複数の書類を横断して修正方針をご提案します。
当局から回答期限を指定されているなど、緊急性の高い案件については、可能な限り優先して対応します。
必要資料が揃っており、論点及び対象範囲が明確な案件については、内容・分量を確認したうえで、最短24時間での初稿作成に対応します。
ただし、24時間での対応を一律に保証するものではありません。
大規模な規程体系の全面再構築、複雑な事業スキームの法令調査、多数の書類間の整合性確認が必要な案件については、必要な作業内容を確認したうえで納期をご案内します。
重要なのは、単に早く提出することではなく、再度同じ論点について修正を受ける可能性をできる限り減らすことです。
金融許認可申請一式を依頼する必要はありません。
「この概要書だけ直してほしい」「業務方法書だけ確認してほしい」「当局への回答書だけ作成してほしい」「この規程だけ至急作ってほしい」といった部分的な依頼にも対応します。
すでに社内で大部分の資料を作成している場合には、必要な部分だけ専門家を利用することで、費用と時間を抑えることができます。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
書類作成・修正は、原則として55,000円(税込)から承ります。
現在の書類内容、ページ数、修正範囲、法令調査の必要性、関連資料との整合性確認の範囲、緊急性等を確認したうえで、着手前にお見積りします。
10ページ以内の比較的小規模な書類については、55,000円(税込)からが一つの目安となります。
複数の規程を同時に修正する場合や、申請資料全体の再構築が必要な場合には、作業範囲を整理したうえで個別に報酬をご提示します。
納品した書類について当局から追加の修正指示を受けた場合の対応範囲についても、見積時にあらかじめ明確にします。
まず、金融庁・財務局等から受けたメール、質問票、修正指示その他の資料をご提示ください。
併せて、これまで提出した概要書、申請書、業務方法書、社内規程、組織図、事業計画その他の関連資料を確認します。
当局が何を確認しようとしているのかを分析し、修正対象となる書類と対応方針を整理します。
単独の書類修正で足りるのか、他の資料も連動して修正する必要があるのかを判断します。
対象範囲を確認したうえで、報酬と作業内容をご案内します。
緊急案件については、資料が揃っている場合、可能な範囲で優先的に着手します。
法令、監督指針等と申請内容を照合しながら、修正版又は回答案を作成します。
必要に応じて、関連する書類間の整合性についても確認します。
提出後に追加質問や追加修正が生じた場合にも、継続して対応することが可能です。
単発の書類作成だけでなく、登録・許可等に至るまでの継続支援についてもご相談いただけます。
当局から同じ論点について何度も修正を求められている場合。
回答期限が迫っているものの、適切な回答内容が分からない場合。
概要書と規程類の内容が一致しているか不安な場合。
担当者の退職・交代により、申請内容を理解している人が社内にいなくなった場合。
自社で作成した規程が、実際の事業スキームに適合しているか分からない場合。
他の専門家へ依頼しているが、特定の金融規制論点だけ別途確認したい場合。
事業開始予定日が迫っており、申請手続の停滞をできる限り避けたい場合。
こうした状況では、一つの書類だけを場当たり的に修正し続けるよりも、一度申請全体を整理した方が結果的に早く進む場合があります。
Q.金融庁・財務局から届いたメール1通だけでも相談できますか。
はい。ご相談いただけます。
まず当局からのメールや質問票を確認し、その質問に回答するために必要な資料をご案内します。
質問内容によっては、過去に提出した概要書、規程、組織図等の確認が必要になることがあります。
Q.他の行政書士や弁護士が作成した申請書でも修正できますか。
はい。対応可能です。
作成者を問わず、現在の提出資料と当局からの指摘内容を確認したうえで、必要な範囲について修正案を作成します。
Q.自社で申請を進めています。途中から依頼できますか。
はい。可能です。
事前相談中、ドラフト確認中、正式申請後など、現在の進行段階を確認したうえで途中から支援します。
Q.本当に24時間で対応できますか。
資料が揃っており、対象範囲が限定された案件では、最短24時間で初稿を作成できる場合があります。
ただし、案件の複雑性、分量、追加調査の必要性等によって対応期間は異なりますので、資料確認後に具体的な納期をご案内します。
Q.規程1本だけでも依頼できますか。
はい。書類1通から対応します。
既存規程の部分修正、新規規程の作成、当局指摘部分だけの修正など、必要な範囲をご指定いただけます。
Q.当局から修正指示を受けていなくても、事前チェックを依頼できますか。
はい。可能です。
提出前の概要書、申請書、業務方法書、規程類について、申請内容との整合性や不足論点を確認することもできます。
当局から指摘を受けてから修正するのではなく、事前に資料を確認しておくことは、申請手続を円滑に進めるうえで有効です。
金融許認可の審査では、完成度の高い文章を作ることだけが目的ではありません。
申請者がどのような事業を行い、どのような顧客を対象とし、どのようなリスクが存在し、それを誰が、どのような仕組みで管理するのか。
その全体像を法令に沿って説明し、申請書、概要書、組織図、業務方法書、規程、マニュアル、事業計画その他の資料が同じ事業を説明している状態を作ることが重要です。
当事務所では、金融行政手続を単なる書類作成業務としてではなく、「事業スキームを金融規制に適合させ、それを行政当局に正確に説明する業務」として取り扱っています。
修正指示を受けた段階は、申請が失敗したことを意味するものではありません。
重要なのは、当局が何を懸念し、何を確認しようとしているのかを正確に把握し、必要な資料を整えて回答することです。
一つの回答が次の追加質問を生まないよう、申請全体との整合性を確認しながら対応する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融庁・財務局への事前相談、登録申請、修正指示、補正、追加照会について、金融規制を専門とする行政書士の立場から支援します。
概要書1通、規程1本、回答書1通からご相談いただけます。
金融行政手続を止めないために、修正指示を受けた段階でお早めにご相談ください。
金融庁・関東財務局・東京財務事務所の違い|金融ライセンス申請の窓口・管轄を解説
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日