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管理型信託業登録申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
管理型信託業への参入では、資本金を準備して申請書類を提出するだけでなく、予定する事業が法令上の「管理型信託業」に該当することと、その事業を適切に継続できる管理体制を具体的に説明する必要があります。
特に重要となるのが、誰が信託財産の管理・処分を判断するのか、受託者にどこまでの権限を持たせるのか、財産をどのように分別管理するのかという事業の基本設計です。信託契約書、業務方法書、社内規程、実際の業務運営が、それぞれ整合していなければなりません。
行政書士 緒方法務事務所は、金融分野の許認可・登録手続を専門とする行政書士事務所です。管理型信託業の該当性の検討から、事業計画の整理、内部管理体制の構築、財務局との事前相談、登録申請書類の作成、登録後の変更・更新手続まで支援します。
新たに信託会社を設立する場合だけでなく、既存会社での参入、企業グループ内での信託機能の整備、不動産・金銭債権・株式等を対象とする信託ビジネスの検討についてもご相談いただけます。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。事業構想の段階でも、予定する業務内容と現在の準備状況をお知らせください。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
管理型信託業とは、信託業法に定める一定の管理・処分方法による信託のみを引き受ける営業です。国内の株式会社が管理型信託業を営む場合は、信託業法に基づく登録を受ける必要があります。
管理型信託業には、大きく分けて二つの類型があります。
一つ目は、委託者、または委託者から指図の権限を委託された者の指図のみに基づき、信託財産の管理・処分を行う信託です。
この類型では、受託者の裁量が生じないように、管理・処分の方法を指図によって特定する必要があります。信託契約書に「委託者の指図に従う」と記載するだけでなく、実際に誰が判断し、どのような内容を指図し、受託者がどのように確認・執行するのかを明確にします。
また、指図を行う委託者等が、株式の所有関係や人的関係について法令上定められた「受託者と密接な関係を有する者」に該当しないことも必要です。親会社、子会社、役員等が関与する場合は、その関係を具体的に確認しなければなりません。
二つ目は、信託財産について、保存行為または財産の性質を変えない範囲の利用行為・改良行為のみを行う信託です。
財産の現状を維持するための行為や、通常の用法に従って収益を得る行為などが検討対象となります。ただし、形式上は管理や改良に見える行為であっても、実質的に財産を処分したり、その内容を大きく変更したりする場合は、この類型の範囲を超える可能性があります。
そのため、管理型信託業を「委託者の指図を受けて行う業務だけ」と捉えることも、「管理という名称であれば自由に行える業務」と捉えることも適切ではありません。予定する行為を一つずつ整理し、どちらの類型に該当するかを検討することが出発点となります。
信託業は原則として免許制ですが、法令上の管理型信託業に該当する場合は、登録によって営むことができます。
一般に運用型と呼ばれる信託業では、受託者が裁量をもって信託財産の運用等を行います。これに対し、管理型信託業で取り扱えるのは、前述した二つの類型に該当する信託に限られます。
最低資本金も異なり、運用型信託会社では1億円、管理型信託会社では5,000万円が基準となります。ただし、管理型は登録制であるからといって、財産管理や顧客保護の体制を簡略化できるわけではありません。
どちらの制度を選択するかは、参入費用の大小だけで判断すべきではありません。予定する管理・処分行為、意思決定の仕組み、顧客に提供するサービスの内容から、適切な制度を判断する必要があります。
当事務所では、管理型で実現できる範囲を確認するとともに、運用型の免許や別の制度の検討が必要となる場合には、その理由と見直すべき事項を整理します。
不動産オーナー等から財産を信託として受け入れ、賃料の受領、維持管理、収益の交付、指図に基づく処分等を行う事業について、管理型信託業としての成立条件を検討します。
通常の不動産管理契約やサブリース契約と、受託者として不動産を管理・処分する信託とは、契約関係や受託者の責任が異なります。既存の不動産事業をそのまま信託業に置き換えるのではなく、受託者として必要となる業務と管理体制を整理します。
金銭や金銭債権等を信託財産として受け入れ、所定の条件に従って管理・回収・支払等を行う事業について、財産の帰属、入出金の流れ、指図の方法、分別管理、信託終了時の取扱いを検討します。
資金を預かる仕組みでは、名称だけで適用法令を判断することはできません。信託業法のほか、関連する金融規制との関係も含め、実際のサービス内容を確認します。
株式等の保管、配当金の受領、指図に基づく権利行使や処分などを組み合わせた事業について、管理型信託業の範囲に収まる設計を検討します。
事業承継を目的とする場合も、信託業の登録だけで会社法、相続、税務等の論点が解消されるわけではありません。信託会社が担う業務と、他の専門家による検討が必要な事項を分けて整理します。
自社グループで信託機能を持つ計画では、委託者、受託者、受益者、指図権者の関係が重要になります。
特に、指図に基づく類型では、受託者と密接な関係を有する者に関する制限を確認する必要があります。グループ内の取引であることだけを理由に、管理型信託業として登録できるとは限りません。利用する制度と関係者の配置を、事業計画の初期段階から検討します。
国内で管理型信託会社として登録を受けるには、株式会社であることが必要です。個人事業主や合同会社が、そのままこの登録を受けることはできません。
また、取締役会に加え、監査役、監査等委員会または指名委員会等の法令上必要な機関を設置する必要があります。
会社の設立や組織変更を先行させる場合も、商号、事業目的、機関設計、役員構成、株主構成を、予定する信託事業と整合させることが重要です。
管理型信託会社の最低資本金は5,000万円です。また、純資産額についても、法令所定の算定方法により5,000万円以上であることが必要です。
資本金と純資産は異なるため、登記上の資本金が5,000万円以上であっても、それだけで財務要件を満たすわけではありません。累積損失や開業準備に伴う費用等が純資産に与える影響も確認する必要があります。
資金計画では、登録時点の数値だけでなく、営業開始後の人件費、システム費用、事務所費用、外部委託費用等を踏まえ、財務基盤を維持できるかを検討します。
管理型信託会社には、営業開始前の営業保証金に関する措置が求められ、営業保証金の額は原則として1,000万円です。
原則的な供託のほか、法令に定める営業保証金供託保証契約を利用する方法もあるため、実際の対応方法は要件を確認したうえで決定します。
営業保証金は、登録申請に係る税金や当事務所の報酬とは異なります。また、資本金・純資産の基準とも区別して検討する必要があります。供託により利用可能な資金が制約されることを踏まえ、営業開始後の運転資金まで含めて計画します。
予定する信託業務を的確に遂行できる知識・経験を有する役員・従業員を確保する必要があります。
信託財産の管理だけでなく、顧客対応、信託事務、法令等遵守、内部監査、財務管理、システム管理、委託先管理等について、担当者、責任者、権限、確認手順を明確にします。
必要な体制は、取り扱う信託財産、業務の規模、業務の複雑さ、外部委託の範囲等によって異なります。「経験者が一人いれば足りる」「一定人数を配置すれば登録できる」と一律に判断することは適切ではありません。
当事務所では、候補者の職務経歴と担当予定業務を照合し、不足する機能や追加で説明すべき経験を整理します。
定款や業務方法書の内容が法令に適合し、管理型信託業を適正に遂行するために十分なものであることが必要です。
業務方法書には、取り扱う信託財産、管理・処分の方法、信託業務の実施体制等を具体的に記載します。さらに、その内容を実務で実行するための社内規程、マニュアル、帳票等を整備します。
申請書類の記載だけを整えるのではなく、経営陣と担当者が業務内容を理解し、実際に運用できる状態にすることが重要です。
法人や役員等について、法令上の登録拒否事由に該当しないことを確認する必要があります。
商号、他の業務との関係、過去の処分歴等を含め、確認すべき事項は複数あります。事業の準備を進めた後に重大な支障が判明しないよう、初期段階で会社・役員・事業の基本情報を確認します。
指図に基づく類型では、指図権者を定めるだけでなく、対象財産、取引条件、実施時期、執行方法等について、どのように受託者の裁量を排除するかを検討します。
例えば、受託者が自由に売却先、売却価格、取引時期を決定できる設計では、「指図に従う」と契約書に記載していても、業務の実態との不一致が問題になります。
指図の受付方法、権限確認、記録保存、不明確な指図への照会、執行後の報告まで、一連の手順を整備します。
信託財産は、受託者自身の固有財産や他の信託財産と区分して管理する必要があります。
分別管理は、単に銀行口座を分けるという説明だけでは完結しません。財産の種類に応じた権利関係の整理、口座・帳簿の管理、入出金の照合、収益と費用の配分、受益者への報告等を具体化する必要があります。
当事務所では、実際の取引や資金の流れに沿って、担当者が日常業務で実行できる管理手順を検討します。
管理型信託業であっても、受託者としての善管注意義務や忠実義務等がなくなるわけではありません。
委託者等から指図を受ける場合も、法令や信託契約に反する指図を無条件に実行することはできません。また、自社や関係会社との取引、複数の信託間の取引等では、利益相反に関する検討が必要です。
問題のある指図を受けた場合の対応、取引の審査、社内承認、記録保存、経営陣への報告等を定め、受益者の利益を適切に保護する体制を整えます。
信託事務、システム、財産管理等の一部を外部に委託する場合は、委託する業務の範囲、委託先の適格性、契約内容、再委託、情報管理、事故発生時の対応等を確認します。
外部委託を行っても、信託会社として必要な管理責任がなくなるわけではありません。委託先の業務状況を把握し、必要な改善を求められる管理体制が必要です。
あわせて、法令等遵守と内部監査の独立性、顧客情報の管理、取引時確認、マネー・ローンダリング等への対応、苦情・紛争への対応についても、業務の規模と特性に応じて整備します。
信託財産を受託者として管理することと、信託受益権の売買や売買の媒介等を行うことは、異なる業務です。
信託受益権の売買・媒介等を業として行う場合には、第二種金融商品取引業の登録等を検討する必要があります。管理型信託業の登録を受ければ、信託受益権の販売・仲介まで当然に行えるわけではありません。
信託の引受け、受益権の販売、投資判断、財産の管理をそれぞれ誰が担当するのかを整理し、必要な登録・許認可を確認します。
自社が受託者になるのではなく、信託会社等のために信託契約の締結の代理・媒介を行う場合は、信託契約代理業の検討対象となります。
顧客に信託サービスを提供したいという目的が共通していても、自社が担う役割によって必要な制度は異なります。自社で信託会社を設立する方法と、既存の信託会社と連携する方法を区別して検討します。
既存会社で管理型信託業への参入を検討する場合は、従来から行っている業務を登録後も継続できるかを確認する必要があります。
信託会社には業務範囲に関する制限があるため、信託業務、併せて行うことが認められる業務、承認が必要となる業務等を整理します。不動産関連の業務等については、他法令上の許認可との関係も確認します。
既存会社での登録、新会社の設立、グループ会社間での役割分担のいずれが適切か、事業の実態に応じて検討します。
登録申請では、申請書、定款、業務方法書、会社・役員等に関する書類、財務関係書類等を準備します。
管理型信託業に特有の重要な資料が、「営もうとする信託業が管理型信託業に該当することを証する書面」です。予定する信託財産と取引の流れについて、関係者の役割、管理・処分の方法、指図の仕組み等を具体的に説明します。
信託スキームの概要図に加え、取扱内容に応じた信託契約書・信託約款の案、業務運営マニュアル等を用い、書類相互の整合性を確認します。
さらに、組織図、職務分掌、役員・従業員の職務経歴、分別管理に関する規程、法令等遵守規程、内部監査規程、顧客情報管理規程、委託先管理に関する資料等を整理します。事業計画や資金計画についても、予定する業務を継続できることを説明するため、準備状況を確認します。
当事務所では、法令上の提出書類と、事前相談・審査において説明を補う資料を区別し、貴社の事業に応じた準備書類の全体像を整理します。
予定する信託財産、顧客、契約関係、指図権者、資金の流れ、収益構造等を確認し、管理型信託業として検討できる範囲を整理します。
あわせて、資本・純資産、役員・従業員、会社の機関設計、既存事業との関係を確認し、登録に向けて解決すべき課題を明確にします。
事業概要、信託スキーム、人的体制、財務基盤等を説明する資料を作成し、管轄財務局との事前相談を支援します。
照会や指摘を受けた場合は、その趣旨を確認し、追加説明で対応する事項、書類を修正する事項、事業設計や体制自体を見直す事項に分けて対応します。
貴社の事業内容に合わせ、業務方法書、信託契約書・約款、社内規程、業務マニュアル等の作成・見直しを支援します。
雛形に会社名を当てはめるだけではなく、誰が、どの資料を確認し、どの権限で判断し、どのような記録を残すのかまで具体化します。
業務方法書と信託契約書の内容が一致しているか、規程に定めた管理方法を現在の人員・システムで実行できるかなど、書類と実務のつながりを重視します。
登録申請書と添付書類の整合性を確認し、申請手続を支援します。
審査中の照会に対する回答案の作成、追加資料の整理、補正書類の作成等にも対応します。経営陣や担当者による説明が必要となる事項については、事実関係と説明内容を整理します。
登録後の変更届出、更新申請、社内規程の改定等にも対応します。
また、当局からの照会、検査・モニタリングに向けた資料整理、指摘事項に対する改善計画や報告書の作成等についても、行政書士の業務範囲内で支援します。
登記申請、税務、訴訟その他の専門的な対応が必要となる場合は、司法書士、税理士、弁護士等との役割分担を整理して進めます。
予定する事業内容、対象財産、会社・株主・役員の状況、資金計画、人的体制、営業開始の希望時期等を確認します。
この段階では、完成した事業計画書がなくても構いません。確定している事項と未確定の事項を分け、優先して検討すべき課題を整理します。
管理型信託業への該当性を検討し、信託スキーム、契約関係、業務分担、管理体制等の基本方針を整理します。
その内容を財務局に説明できるよう、事業概要、スキーム説明資料、組織・人員に関する資料等を準備します。
事前相談を通じて確認すべき論点を整理し、必要に応じて事業設計、契約内容、人的体制等を見直します。
並行して、業務方法書、社内規程、マニュアル、帳票、システム運用等を整備し、営業開始後の業務に対応できる状態を目指します。
申請書類と体制整備の状況を確認したうえで、登録申請を行います。
審査中の照会、補正、追加資料の提出等に対応し、申請内容と実際の準備状況に相違がないよう管理します。
登録後は、営業保証金に関する所定の措置・届出等を行い、営業開始に必要な条件が整っていることを確認します。
そのうえで、口座・帳簿、契約関係書類、顧客説明、指図の受付・執行、信託事務、社内承認等について最終確認を行い、営業開始につなげます。
管理型信託業の登録では、「事業構想から営業開始までの準備期間」と「正式申請後の審査に係る期間」を分けて考える必要があります。
正式な登録申請については、法令上、申請が行政機関の事務所に到達した日から2か月以内に処分するよう努めることとされています。ただし、申請の補正、申請内容の変更、審査に必要な資料の追加に要する期間は含まれません。
また、申請前の事業設計、人材確保、財務局との事前相談、規程・システムの整備等に要する期間も別に必要です。そのため、相談開始から2か月で営業を開始できるという意味ではありません。
当事務所では、希望時期だけを前提に一律の期間を提示するのではなく、準備状況と課題を確認し、登録に向けた工程と優先順位を整理します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
管理型信託業の新規登録申請支援は、5,500,000円(税込)から承ります。
具体的な報酬は、対象となる信託財産、事業スキームの複雑さ、会社・人員・規程等の準備状況、作成する書類の範囲、事前相談や審査対応の内容等を確認したうえで、個別にお見積りします。
事業スキームに関する助言、業務方法書・社内規程の作成、既存書類の確認など、業務範囲を限定したご依頼についてもご相談いただけます。
当事務所の報酬とは別に、登録免許税、証明書等の取得費用、会社設立・変更登記に関する費用、他の専門家の費用等が生じる場合があります。
また、資本金・純資産の要件、営業保証金、人員確保、システム整備、営業開始後の運転資金についても検討が必要です。これらは性質の異なる費用・資金であるため、単純に合算するのではなく、財務計画と資金繰りに分けて整理します。
ご契約前に、当事務所が担当する業務、貴社にご準備いただく事項、報酬に含まれる範囲を明確にします。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。相談内容と確認する資料の範囲に応じて、事前にご案内します。
登録の可否は、法令上の要件と実際の業務体制について行政機関が審査して判断するものであり、当事務所が登録や一定期間内の完了を保証するものではありません。
管理型信託業の登録は、3年ごとの更新制です。
更新申請には法定の申請期間が定められているため、有効期間の満了直前に準備を始めるのではなく、十分な余裕をもって書類と登録要件の充足状況を確認する必要があります。
営業開始後も、登録事項や業務方法書の変更に伴う手続、事業報告書等の作成・提出、説明書類の作成・公表、財務要件の維持、法令等遵守、内部監査等への継続的な対応が必要です。
新しい信託財産の取扱いを始めたり、指図の方法や管理・処分の内容を変更したりする場合には、変更後も管理型信託業の範囲に収まるかを確認します。
当事務所では、登録後の運営状況に応じた変更・更新手続と、規程・業務管理体制の見直しを支援します。
資本金5,000万円を用意すれば登録できますか。
資本金だけで登録できるわけではありません。純資産、会社の機関設計、人的体制、業務方法書、内部管理体制、登録拒否事由への非該当等を確認する必要があります。また、予定する事業自体が管理型信託業の範囲に収まっていることが前提となります。
信託財産を売却する業務は、必ず運用型になりますか。
売却を行うという理由だけで、直ちに運用型になるわけではありません。指図に基づく類型では、法令上の要件を満たす指図のみによって、信託財産の処分を行う設計も検討できます。ただし、受託者が売却条件等を裁量で決定する場合は、その権限と実態を慎重に確認する必要があります。
信託業務の経験者は何人必要ですか。
予定する業務の規模、対象財産、担当業務、外部委託の範囲等によって異なります。単純な人数だけでなく、必要な知識・経験を持つ人材が各機能を担い、適切な確認・牽制が働く体制であることが重要です。候補者の経歴と業務分担を確認したうえで検討します。
不動産会社が既存の会社で登録を受けることはできますか。
既存会社での参入を検討することはできますが、現在の不動産業務を登録後も継続できるか、兼業に関する承認等が必要か、人的体制や利益相反管理に問題がないかを確認する必要があります。既存会社と新会社のどちらが適切かも含めて検討します。
家族信託・民事信託の支援業務と同じですか。
異なります。家族間の財産管理等を目的とする信託契約の作成支援と、自社が受託者となって信託の引受けを営業として行うことは、区別して考える必要があります。本サービスは、管理型信託業への参入や信託会社の設立を検討する事業者向けの支援です。
外国資本の会社でも相談できますか。
日本法人を設立して参入する計画を含め、ご相談いただけます。出資関係、役員・従業員、日本国内の業務管理体制、海外拠点との役割分担等を確認します。外国信託業者が日本に拠点を設けて参入する場合は、国内の株式会社による登録とは適用される制度が異なるため、別途整理します。
業務方法書や社内規程の作成だけでも依頼できますか。
ご相談いただけます。登録申請全体の支援に加え、事業スキームの検討、事前相談資料の作成、業務方法書・信託契約書・社内規程の作成や見直しなど、必要な範囲に応じて業務内容を調整します。
事業計画が固まっていない段階でも相談できますか。
ご相談いただけます。対象財産、想定顧客、受託者として行いたい業務、資金・人員の準備状況等を確認し、最初に決めるべき事項を整理します。法人設立や人材採用、システム開発への投資を進める前の段階でもご相談ください。
管理型信託業への参入では、申請書類を作成する前に、予定するサービスをどのような信託の仕組みで実現するのかを明確にすることが重要です。
行政書士 緒方法務事務所は、事業内容と法令上の要件を照合し、財務局に説明できる資料と、営業開始後に実行できる業務管理体制の整備を支援します。
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県をはじめ、全国の事業者からのご相談に対応しています。
お問い合わせの際は、会社名、ご担当者名、予定する信託財産、実現したい事業の概要、現在の準備状況、相談を希望する事項をお知らせください。
管理型信託業の登録を目指すべきかという初期検討から、具体的な申請準備、登録後の変更・更新まで、貴社の状況に合わせてご案内します。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日