管理型信託業登録申請代行報酬
5,500,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
管理型信託業ビジネスで御対応可能な主要業務
1.管理型信託業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.管理型信託業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.管理型信託業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.管理型信託業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※管理型信託業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※管理型信託業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■管理型信託業 登録申請サポート
不動産管理・資産保全の新たな一手、「管理型信託」への参入。
免許制ではなく「登録制」を活用。委託者の指図に基づく適正な財産管理ビジネスを構築します。
「管理型信託業」とは、信託財産の管理・処分について、委託者(または指図権者)からの具体的な指図を受けて業務を行うものです。受託者(信託会社)自身の判断で運用を行わないため、通常の信託業(運用型・免許制)に比べて参入要件が緩和されています。
特に、不動産の証券化スキームにおける資産管理や、オーナー様からの不動産管理受託の高度化など、不動産・金融ビジネスの拡張において非常に有効な手段です。
当事務所では、貴社のビジネスモデルが「管理型」の要件に合致するかの診断から、厳格な分別管理体制の構築、登録申請までをトータルサポートいたします。
このようなビジネスに最適です
不動産管理・サブリース:オーナーから不動産を信託譲渡され、指図に基づいて管理・運用益の配当を行いたい。
SPC(特別目的会社)の資産管理:流動化スキームにおいて、信託機能を自社グループ等で持ちたい。
特定債権の管理・回収:金銭債権等を信託財産として預かり、指図に基づいて管理を行いたい。
事業承継対策:自社株等を管理型信託として預かり、後継者への承継スキームを組みたい。
「管理型」と「運用型」の境界線(最新の審査傾向)
参入を検討する際、最も重要なのが「本当に裁量がないか(=管理型か)」という点です。
形式と実態の一致
契約書上は「指図に従う」と書いてあっても、実態として受託者が投資判断を行っているとみなされれば、無免許営業(運用型信託業)として行政処分の対象となります。
当局の視線
金融庁・財務局は、「管理型の皮を被った運用型」の参入を強く警戒しています。
当事務所では、業務フローや指図の具体性を精査し、法令上の「管理型」の範囲内に収まるスキーム構築を支援します。
登録要件(運用型より緩和されていますが厳格です)
運用型(免許・資本金1億円)と比較してハードルは下がりますが、一般的な許認可よりも高い財務・人的要件が求められます。
1. 財産的基礎(5,000万円の壁)
資本金の額が5,000万円以上であること。
純資産の額が5,000万円以上であること。
※債務超過でないことは当然として、純資産5,000万円を維持できる財務体質が必要です。
2. 人的構成(信託のプロ)
経営陣:信託業を公正かつ的確に遂行できる知識・経験を有すること。
コンプライアンス確保:営業部門から独立したコンプライアンス担当者等の設置。
業務遂行能力:指図内容を正確に執行し、分別管理を徹底できる事務体制。
3. 法人形態
株式会社であること(取締役会、監査役等の設置必須)。
手続きの流れ
準備開始から登録完了まで、通常4ヶ月〜8ヶ月程度を要します。
スキーム診断・定款変更
ビジネスモデルの聴取を行い、管理型信託業に該当するかを判断します。必要に応じて事業目的の変更(定款変更)を行います。
概要書の作成・財務局事前相談
管轄財務局に対し、事業計画や信託約款(案)を持ち込み、事前相談を行います。ここで体制面の不備があれば指摘を受け、修正します。
信託約款・社内規定の策定
信託商品のルールブックである「信託約款」と、業務マニュアルである「業務方法書」を作成します。
登録申請(本申請)
財務局へ正式申請を行います。
登録・営業保証金の供託
登録後、2,500万円(※標準的な額)の営業保証金を法務局へ供託します。
営業開始
必要な書類(約款と分別管理が鍵)
登録申請書
業務方法書
信託財産の受入、管理、処分、計算、引渡し等のフローを詳述します。
信託約款(しんたくやっかん)
取扱う信託の種類ごとに作成が必要です(不動産管理信託約款、金銭信託約款など)。
分別管理の状況を記載した書面
固有財産と信託財産を、銀行口座レベル・帳簿レベルでどう区分するかを示す図面や規定。
役員の履歴書・住民票
直近の財務諸表
当事務所の強み:不動産・金融の実務対応
管理型信託は、特に不動産ビジネスとの親和性が高い分野です。
不動産実務への深い理解
単なる法令知識だけでなく、不動産の賃貸管理や売買の実務フローを理解しているため、現場で運用可能な社内規定を作成できます。
信託約款のオーダーメイド作成
雛形をそのまま使うのではなく、貴社のビジネスモデルや顧客ターゲットに合わせた独自の信託約款をドラフティングします。
関連ライセンスとの併願
信託受益権売買業(第二種金融商品取引業)や、投資助言業との兼業スキームについてもアドバイス可能です。
資産管理ビジネスの信頼性を飛躍させる「信託」の導入。確実な登録をサポートします。
■サービスの対応地域
弊所の管理型信託業登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の
道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
管理型信託業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽
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