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任意組合設立・契約書作成に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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任意組合を設立する際に重要なのは、組合契約書を作成することだけではありません。
誰が出資し、誰が事業を実行するのか。利益や損失をどのように分担するのか。組合財産をどのように管理し、事業が予定どおりに進まなかった場合に誰がどの範囲の責任を負うのか。さらに、出資者を募る行為や事業の内容について、登録・許可・届出等が必要にならないかを確認する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、任意組合による共同事業やファンドの組成について、事業計画に応じた契約関係の整理、任意組合契約書の作成、金融商品取引法等の適用関係の確認、必要な行政手続きを支援します。
契約書の形式を整えるだけでなく、募集方法、資金の流れ、事業の実行体制まで含めて、事業開始に必要な準備を整理します。
任意組合設立支援の報酬は、550,000円(税込)からとなります。専門相談・面談は完全予約制・有料で承っており、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県をはじめ、全国からのご相談に対応しています。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
任意組合とは、民法第667条に基づき、当事者が出資をして共同の事業を営むことを約束する組合契約によって成立する仕組みです。「民法上の組合」「民法組合」と呼ばれることもあります。
出資の対象は金銭に限られず、財産や労務を出資することもできます。各参加者が資金、設備、技術、人員等を持ち寄り、それぞれの役割に応じて共同事業を進める方法として検討されます。
株式会社や合同会社とは異なり、任意組合自体に法人格はありません。また、民法上の任意組合の成立について、会社設立と同様の設立登記制度があるわけではありません。
ただし、設立登記がないことと、事業上の手続きが不要であることは別の問題です。出資の募集方法や事業内容によっては、金融商品取引業の登録、不動産特定共同事業に関する許可・登録、その他の事業に関する許認可等が必要になります。
事業内容、参加者の属性、出資方法、収益の分配方法、業務執行者、募集方法等を確認し、任意組合として組成する場合の検討事項を整理します。
事業に参加する当事者同士の共同事業なのか、主として資金を提供する投資家を募る仕組みなのかによって、確認すべき事項は異なります。契約の名称だけで判断せず、予定する取引と役割分担を具体的に確認します。
任意組合という形態が事業目的や責任の分担に適しているかについても検討し、必要に応じて匿名組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、会社形態等との比較を行います。
組合の目的、出資、業務執行、意思決定、財産管理、損益分配、脱退、解散・清算等について、当事者間で合意すべき内容を整理し、契約書に反映します。
ひな形をそのまま使用するのではなく、実際に誰がどの業務を担当し、どのような判断を行い、どのように資金を管理するのかが分かる契約書を作成します。
すでに契約書案がある場合についても、予定する事業との整合性や、行政手続き上の要件との関係を確認し、必要な修正を検討します。
金融商品取引法等に基づく登録・届出が必要となる場合は、事業の仕組みと契約書の内容を踏まえ、申請・届出に必要な資料の作成や行政機関への相談対応を支援します。
案件に応じて、組合への加入に関する書類、業務執行の委任に関する書類、財産管理に関する合意書、出資者向けの説明資料等についても作成を支援します。
法定の情報提供や書面交付については、適用される制度、取引内容、出資者の区分等に応じて必要な対応を確認します。
任意組合を選択する際には、組合員の責任が出資額を上限とするものではないことを理解する必要があります。
組合の事業から生じた債務について、組合財産だけでなく、組合員自身の財産による責任が問題となる場合があります。組合員が法人である場合には、原則として当該法人の財産についての問題であり、法人の代表者が当然に個人責任を負うという意味ではありません。
業務執行を特定の組合員に任せても、それだけで他の組合員が有限責任になるわけではありません。
また、組合員同士で「損失は一定額までしか負担しない」と合意した場合も、その内部的な取り決めだけで、取引先等に対する責任を当然に制限できるわけではありません。
取引契約に責任財産を限定する条項を設ける方法もありますが、その効力や対象となる債務は、相手方との合意内容や法令上の責任によって異なります。すべての責任を一律に遮断できるものとして扱うことは適切ではありません。
当事務所では、借入れ、保証、損害賠償、追加の資金負担等について想定されるリスクを整理し、契約上の権限管理や承認手続きに反映します。出資額を超える責任を負わないことが事業参加の前提となる場合には、任意組合以外の形態も含めて検討します。
出資者から拠出された金銭等を用いて事業を行い、その事業から生じる収益や財産を出資者に分配する権利は、金融商品取引法上の集団投資スキーム持分に該当する場合があります。
任意組合契約に基づく権利についても、この仕組みに該当し、法令上の除外に当たらなければ、みなし有価証券として取り扱われます。
「共同事業という名称にしている」「参加者が2社だけである」「知人や取引先だけから出資を受ける」「出資額が少ない」といった事情だけで、規制の対象外になるとは限りません。
出資者全員が事業に関与する一定の場合には、集団投資スキーム持分から除外される仕組みがあります。
ただし、出資者全員に議決権を与えたり、形式上の役職を設けたりするだけで、この除外が認められるわけではありません。
業務執行がすべての出資者の同意を得て行われることに加え、全員が事業に常時従事するか、事業の継続に欠かせない専門的能力を発揮して従事することなど、法令上の条件を満たす必要があります。
当事務所では、契約書の規定と実際の事業への関与が一致しているかを確認し、必要に応じて行政機関への相談事項を整理します。
集団投資スキーム持分に該当する任意組合の権利について、自ら募集または私募を業として行う場合には、原則として第二種金融商品取引業の登録が問題となります。
一方、出資された財産を、投資判断に基づき主として有価証券やデリバティブ取引に係る権利への投資として運用する場合には、原則として投資運用業の登録が問題となります。
設備を使って事業を行うことや、映画を製作することが、直ちに金融商品取引法上の投資運用業になるわけではありません。ただし、運用に関する登録が不要であっても、出資を募る行為について別途登録等が必要になる場合があります。
勧誘や運用を外部事業者に委託する計画についても、委託するという形式だけで判断せず、誰がどの行為を実際に行うのかを確認します。
金融商品取引法第63条に基づく適格機関投資家等特例業務は、一定の要件の下で、登録ではなく届出により対象業務を行うことができる制度です。
主な確認事項として、適格機関投資家が1名以上含まれること、適格機関投資家以外の出資者が原則として49名以下であり、法令上認められた出資者の範囲に収まることなどがあります。
「49名以下であれば一般の個人から自由に出資を受けられる」という制度ではありません。出資者の資格、人数の数え方、組合への参加や持分譲渡に関する条件等を個別に確認する必要があります。
また、必要な届出は対象となる業務を開始する前に行う必要があり、届出後も行為規制、事業報告書の提出、情報の公表等への対応が求められます。
当事務所では、届出書の作成だけでなく、制度の利用要件と事業開始後の管理体制をあわせて整理します。
任意組合によって出資を集め、不動産の売買や賃貸等を行い、その収益を分配する場合には、不動産特定共同事業法の適用を検討する必要があります。
事業の仕組みや規模等によって、同法に基づく許可・登録・届出等が必要となる場合があります。金融商品取引法上の登録や適格機関投資家等特例業務の届出を行えば、不動産特定共同事業法への対応が不要になるというものではありません。
また、現物の不動産を取得する場合と、不動産信託受益権等を取得する場合では、検討する規制が異なります。
当事務所では、投資対象となる資産の法的な性質、事業を行う主体、契約関係、募集方法を確認し、必要な行政手続きを整理します。
各組合員の出資額、出資する財産や労務の内容、出資の時期、現物出資の評価方法等を定めます。
事業資金が不足した場合の追加出資、立替金、組合員からの貸付け、出資義務が履行されなかった場合の対応も検討します。当初の出資だけで事業を進めるのか、追加負担を求める可能性があるのかを明確にします。
日常業務を行う者、重要事項を決定する方法、対外的な契約を締結する権限を定めます。
借入れ、保証、重要な資産の取得・処分、事業計画の変更等については、通常業務とは区別した承認手続きを設けることを検討します。業務執行者の報酬、交代、権限の制限についても、事業内容に応じて整理します。
金融商品取引法上の適用除外を前提とする場合には、その要件と意思決定の仕組みが矛盾しないよう確認します。
利益と損失をどの割合で分担するのか、分配に先立ってどの費用を控除するのか、運転資金としていくら留保するのかを定めます。
業務執行者やその関係会社に支払う報酬、関連当事者との取引、特定の組合員が優先的に利益を受ける仕組み等についても、判断の手続きと情報開示の方法を整理します。
組合内部での損失分担と、取引先等に対する責任の範囲は、区別して検討します。
組合財産は、民法上、各組合員の共有に属するものとして扱われます。共同事業のための財産として、取得、管理、処分の方法を整理することが重要です。
契約書では、出資金の管理方法、支払権限、帳簿・資料の保存、組合員への報告、資料の閲覧等を定めます。
不動産や知的財産権等については、資産の種類や権利関係に応じて名義や登録の取扱いを確認します。すべての資産を一律に組合の代表者名義にすればよいというものではありません。
新たな組合員の加入、持分の譲渡、途中脱退、組合員の死亡・解散等が生じた場合の取扱いを定めます。
事業が終了した場合については、資産の売却、債務の弁済、残余財産の分配等の方法を検討します。
事業開始時の合意だけでなく、参加者の変更や事業終了時にも対応できる契約とすることで、将来の認識の相違を抑えることを目指します。
複数の企業が、資金、技術、人員、設備等を持ち寄って事業を行う場合の契約関係を整理します。
各企業の担当業務、成果物の帰属、費用負担、第三者との契約関係、情報管理、事業から撤退する場合の取扱い等について、共同事業の内容に応じた契約書を作成します。
出資と制作・販売等の役割分担、著作権等の権利関係、利用許諾、収益の回収・分配、二次利用の承認方法等を整理します。
コンテンツ事業には、一定の条件を満たす場合の金融商品取引法上の適用除外がありますが、製作委員会という名称だけで適用が決まるわけではありません。出資者の業務への関与、保有する権利、譲渡制限等を確認します。
設備等の取得、保有、使用、賃貸、維持管理、売却に関する役割と契約関係を整理します。
外部から出資を募る場合には金融商品取引法との関係を確認し、取得資産の税務上の取扱いや損益の計算については、税理士による確認を前提として契約条件を検討します。
任意組合の事業から生じる損益は、原則として各組合員に直接帰属する仕組みですが、任意組合を設立すれば必ず税負担が軽減されるわけではありません。
具体的な取扱いは、組合員が法人か個人か、事業内容、取得資産、損益分配の内容等によって異なります。出資割合と異なる損益分配を定める場合には、その経済的合理性も重要になります。
当事務所では、税務上の前提を確認せずに節税効果を断定することはありません。損益の計算、減価償却、損失の取扱い、申告等については税理士による確認を前提とし、その内容と契約書の整合を図ります。
予定する事業、参加者、出資方法、募集方法、希望する開始時期等を伺います。
事業計画書や契約書案がある場合は、その内容を確認します。すべての資料が完成している必要はなく、構想段階の情報をもとに、追加で整理する事項をご案内します。
事業の仕組み、責任の分担、必要な契約書、登録・許可・届出等の検討事項を整理し、支援範囲と報酬を提示します。
契約書の作成だけを依頼するのか、行政機関への相談や申請・届出まで依頼するのかを明確にしたうえで、業務を進めます。
確認した事業内容と合意条件に基づき、任意組合契約書や関連書類を作成します。
必要に応じて行政機関への相談や資料の補充を行い、契約書、事業計画、募集方法、行政手続きの内容に不整合がないかを確認します。
登録・許可・届出等が必要となる場合は、その手続きと事業開始の条件を確認します。
契約締結、出資の履行、財産管理体制の整備等について、案件に適した順序で準備を進めます。必要な登録・届出等を行う前に、規制対象となる勧誘や業務を開始しないことが重要です。
初回相談では、予定する事業の概要、組合員となる予定の方や企業の情報、各参加者の役割、出資額と出資方法、損益分配の考え方、資金を募る方法等を確認します。
取得予定の資産、借入れの有無、委託先、業務執行者、運営体制についても、分かる範囲でお知らせください。
既存の事業計画書、資金収支計画、契約書案、出資者向け資料、行政機関との相談記録等がある場合は、それらをもとに検討を進めます。資料が未作成の場合は、必要な情報の整理から支援します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
任意組合設立支援の報酬は、550,000円(税込)からとなります。
具体的な報酬は、事業の複雑さ、組合員の構成、作成する契約書の範囲、金融規制の検討内容、行政機関への相談や申請・届出の有無等に応じて、個別にお見積りします。
登録・許可等に伴う公的費用、登記費用、他の専門家への依頼費用等が発生する場合は、当事務所の報酬とは区別してご案内します。ご契約前に、支援範囲と費用の取扱いを明確にします。
契約書の作成に要する期間と、登録・許可・届出等を経て事業を開始できるまでの期間は異なります。
組合員間の条件調整、事業計画の具体化、行政機関との相談、申請に必要な体制整備等によって、全体の期間は変わります。
当事務所では、一律の期間を前提とせず、確認できた事業内容と必要な手続きをもとに、準備すべき事項と進行の見通しをご案内します。
民法上の任意組合は組合契約によって成立し、会社設立と同様の設立登記を行うものではありません。ただし、出資の募集方法や事業内容によって、別途登録・許可・届出等が必要になります。資産に関する登記・登録の要否も、組合の成立とは別に確認します。
参加者が2社であることだけで、金融商品取引法の対象外になるとは限りません。出資と分配の仕組み、各社の事業への関与、勧誘を行う者等を確認して判断する必要があります。
業務執行の委任だけで、他の組合員の責任が出資額に限定されるわけではありません。権限の分担と債権者に対する責任は別の問題として検討する必要があります。有限責任を前提とする計画については、他の事業形態も含めて検討します。
契約書作成や既存案の見直しについてもご相談いただけます。ただし、契約書の内容を適切に検討するために、事業内容、出資者の構成、募集方法等の確認が必要になります。具体的な対応範囲と報酬は、内容を確認したうえでご案内します。
出資条件を確定し、投資家への勧誘を始める前の段階でご相談ください。必要な登録等を確認しないまま勧誘を開始すると、後から契約書を修正するだけでは対応できない問題が生じるおそれがあります。事業構想が固まっていない段階でも、検討に必要な事項を整理します。
当事務所は、行政書士の業務範囲において、契約書等の作成、行政手続きに関する相談、申請・届出の支援を行います。
登記申請、税務相談・申告、紛争性のある交渉や訴訟等については、それぞれの業務に対応する司法書士、税理士、弁護士等への依頼が必要になります。
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行政書士 緒方法務事務所では、金融分野の行政手続きに対応する事務所として、共同事業の設計と金融規制の両面から、任意組合の設立を支援します。
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お問い合わせの際は、「任意組合設立の相談」とお知らせいただき、予定する事業内容、参加者の概要、出資を募る予定の有無、希望する事業開始時期をご記載ください。事業計画に応じて、契約書の作成と行政手続きに必要な準備をご案内します。
他の組成形態も含めて支援内容を確認したい方は、ファンド組成・設立支援の総合案内をご覧ください。
募集・運用に伴う登録・届出の考え方は、ファンド組成と金融商品取引法の実務解説でご案内しています。
民法 第667条以下(組合):組合契約の成立、組合財産、業務執行、組合員の権利義務に関する根拠規定です。
上記の組合規定は、2026年9月21日にe-Gov法令検索の施行中の条文を確認しています。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日