一般信書便事業許可申請代行報酬
5,500,000円(税込)~
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
一般信書便事業許可予備調査報酬
550,000円(税込)~
※予備調査とは、一般信書便事業の認可可能性の可否を調査することです。
※一般信書便事業が認可される可能性がある場合は、予備調査報酬は、一般信書便事業許可申請報酬に充当させて頂きます。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■一般信書便事業許可申請サポート
日本全国へ「手紙」を届けるインフラ事業。郵便法の特例となる許可取得を支援
請求書、許可証、証明書、ダイレクトメール(信書に該当するもの)など、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書を「信書」といいます。
この信書の送達は、長く国の独占(現在は日本郵便株式会社)でしたが、2003年の法改正により民間企業にも開放されました。
中でも「一般信書便事業」は、日本全国どこへでも信書を届ける「ユニバーサルサービス」を提供する事業であり、極めて高い公益性と強固な事業基盤が求められます。
当事務所では、物流・通信業界への参入をご検討の企業様に対し、事業の実現可能性調査(フィージビリティスタディ)から、総務省への許可申請、あるいは「特定信書便事業」へのスキーム変更提案まで、専門的な法務コンサルティングを提供します。
1. 一般信書便事業とは?(日本郵便との競合)
「長さ・厚さ・重量」の制限なく、あらゆる信書を、全国一律の条件で引き受け、配達する事業です。
現在、この許可を持っているのは「日本郵便株式会社」のみです。
【許可の条件:ユニバーサルサービス義務】
一般信書便事業に参入するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
全国全面参入: 都市部だけでなく、離島や山間部を含む日本全国あまねくサービスを提供すること。
公平な条件: 誰でも利用しやすい料金や条件でサービスを提供すること。
2. 参入を阻む「3つの巨大なハードル」
許可要件は法律で厳格に定められており、実質的に日本郵便と同等のネットワーク構築が求められます。
ポストの設置義務(10万本以上)
利用者が差し出しやすいよう、単独で10万本以上の信書便差出箱(ポスト)を全国に設置する必要があります。
※コンビニ提携等による設置も理論上は可能ですが、常時利用可能であること等の要件があります。
送達日数(スピード)
原則として、差し出された日から3日(厳密には4日以内の範囲)で届ける体制が必要です。
強固な財産的基礎
上記の全国ネットワークを維持し、赤字地域があってもサービスを継続できるだけの莫大な資金力が審査されます。
3. 現実的な選択肢:「特定信書便事業」について
上記の通り「一般信書便」のハードルは極めて高いため、多くの民間事業者は、創意工夫により特定分野に特化した「特定信書便事業」の許可を取得しています。
当事務所では、貴社のビジネスモデルが「一般」と「特定」のどちらに適しているかを診断します。
【特定信書便の3つの種類】
1号(大型信書便): 「長さ・幅・厚さの合計が73cm超」または「重量4kg超」の大きな信書を送る事業。
2号(高付加価値信書便): 「3時間以内の配達」など、急送サービスを行う事業(バイク便など)。
3号(高額信書便): 1通の料金が「800円以上(※基準額)」の高額なサービス。
※「一般信書便」のご相談であっても、要件を満たすのが困難な場合、これらの「特定信書便」を活用したスキームをご提案いたします。
4. 手続きの流れ
総務省(本省)との協議が必要となる長期間のプロジェクトです。
事業構想・要件診断
全国ネットワークの構築計画、ポスト設置計画が法令要件(10万本等)を満たすか精査します。
総務省への事前相談
事業計画案(プロット)を持参し、担当官と実現可能性について協議します。
※この段階で、特定信書便への切り替えを検討するケースが大半です。
事業許可申請
総務大臣宛てに申請を行います。
審査・情報通信行政・郵政行政審議会への諮問
事業の継続性、公益性について、有識者会議等での厳格な審査が行われます。
許可処分・事業開始
許可取得後、信書便約款の認可や管理規程の届出を経て営業開始となります。
5. 必要な書類(事業計画書の重要性)
信書便事業許可申請書
事業計画書
引受・運送・配達の業務フロー、ポストの設置場所リスト、要員計画、車両計画など。
収支見積書(向こう3〜5年間の詳細な収支計画)
信書便約款案(料金、損害賠償等を定めたもの)
事業用設備の概要書
定款・登記事項証明書
直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
運行管理者の選任計画書
6. 最新のトレンドと行政書士の役割
信書便事業を取り巻く環境は、DXやドローン物流の進化により変化しています。
ドローン物流と信書便
ドローンによる配送実験が進んでいますが、運ぶ荷物が「信書(請求書や許可証等)」である場合、信書便事業の許可が必要です。無人配送時代の新たな許可スキームについても調査・研究を行っています。
「信書」の該当性判断
「DMは信書か?」「貨物に添付する納品書は?」など、信書に該当するか否かの判断(ガイドライン解釈)は非常に複雑です。誤って無許可で信書を運ぶと「郵便法違反」となるため、コンプライアンスチェックを行います。
特定信書便の活用拡大
企業の支店間メール便や、地域限定の配送サービスなど、特定信書便を活用したニッチな物流ビジネスの立ち上げ支援実績がございます。
行政書士にご相談ください
「一般信書便事業」の許可申請は、日本で最も難易度の高い許認可の一つと言えます。
だからこそ、法律の条文だけでなく、行政の運用方針や代替案(特定信書便)を熟知した専門家のサポートが必要です。
「自社の物流サービスで信書を扱いたい」「新規事業として物流に参入したい」とお考えの企業様は、まずは当事務所へご相談ください。
貴社のビジョンに合わせた、最適な法的スキームをご提案いたします。
■サービスの対応地域
弊所の一般信書便事業許可申請のサポート地域は、全国対応となっておりますので、
どの地域の方も、当事務所にご相談くださいませ。
一般信書便事業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
ください。