友だち追加で、後日の疑問もLINEで個別相談
一般信書便事業許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
図表の使い方:図表右上の「目次」をクリック(スマートフォンではタップ)し、読みたい項目をお選びください。続きがある場合は「次へ」でご覧いただけます。詳しい説明は本文にも掲載しています。
許認可・届出の準備や依頼範囲の疑問は、LINEで緒方法務事務所へ個別にご相談いただけます。友だち追加後、トーク画面からご質問ください。 LINEで質問・相談
一般信書便事業とは、一般の手紙や通知文書などを含む信書について、全国を対象として引受け・送達を行うことを可能とする、総務大臣の許可を必要とする事業です。
信書の送達は、単なる物流サービスとは異なります。通信の秘密とも密接に関係する公共性の高い事業であるため、民間事業者が他人の信書を事業として送達するためには、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律、いわゆる信書便法に基づく制度を正確に把握する必要があります。
特に一般信書便事業は、特定の地域や採算性の高い顧客だけを対象として参入する制度ではありません。一般信書便役務について全国を対象とした引受け・配達体制を構築することを前提としており、信書便差出箱等による利用者の差出手段、配達体制、送達日数、料金、秘密保持体制、事業継続能力などについて厳格な審査を受けます。
そのため、一般信書便事業の許可申請では、申請書を作成する前に、そもそも計画している事業が一般信書便事業として実現可能なのか、特定信書便事業として構成すべきなのか、又は信書便事業の許可を必要としないサービスとして構成できるのかを検討することが極めて重要です。
行政書士緒方法務事務所では、一般信書便事業への参入を検討する事業者に対し、信書該当性の検討、許可区分の判定、事業スキームの設計、事業の実現可能性調査、総務省との事前相談、事業計画・収支計画・各種規程の作成から許可申請まで、一連の行政手続を支援しています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
一般信書便事業許可申請のサポート報酬は、5,500,000円(税込)からとなります。
一般信書便事業は通常の許認可申請とは異なり、申請書類の作成だけで許可取得を目指すことができる制度ではありません。全国におけるサービス提供体制、信書便差出箱等の引受体制、運送・区分・配達ネットワーク、要員配置、情報管理、委託先管理、料金体系、事業収支、資金計画などを総合的に検討する必要があるため、具体的な業務範囲及び報酬額については事業計画を確認した上でお見積りします。
日本市場への参入を検討している外国企業、外資系企業からのご相談にも対応しています。
一般信書便事業許可予備調査の報酬は、550,000円(税込)からとなります。
一般信書便事業への参入は非常に高い事業基盤を必要とするため、直ちに許可申請書を作成するのではなく、まず事業構想を法令上の許可要件に照らして検証することを推奨しています。
予備調査では、予定するサービスが信書の送達に該当するか、一般信書便事業又は特定信書便事業のいずれに該当する可能性があるか、予定する引受方法及び配送ネットワークで法令上の要求を満たすことができるか、事業計画・収支計画上どのような課題があるかを整理します。
予備調査の結果、一般信書便事業許可申請へ移行する場合には、原則として予備調査報酬を許可申請サポート報酬に充当します。
信書便法上、一般信書便事業とは、他人の需要に応じて信書便の役務を提供する事業であって、その提供する役務の中に「一般信書便役務」を含むものをいいます。
現在の一般信書便役務は、長さ40センチメートル以下、幅30センチメートル以下、厚さ3センチメートル以下で、かつ重量250グラム以下の信書便物について、国内で差し出された日から原則として4日以内に送達する役務として定められています。
離島など一定の地域については特例的な送達日数が定められていますが、基本的には国民生活に密接する小型・軽量の信書を全国的に送達するサービスを想定した制度です。
一般信書便事業者となるためには、総務大臣の許可を受けなければなりません。
そして重要なのは、一般信書便役務について、特定の都市、特定の都道府県又は特定の顧客層だけを対象にすることはできず、全国の区域において引受け及び配達を行う計画を構築する必要があるという点です。
この全国全面参入という制度設計が、一般信書便事業の最大の特徴です。
信書とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいいます。
契約書、請求書、納品書、領収書、許可証、証明書、通知書、申請書、招待状、個別の案内文書などは、その内容や送付方法によって信書に該当する可能性があります。
ダイレクトメールについても、すべてが一律に信書又は非信書となるわけではありません。特定の受取人に対する意思表示又は事実の通知としての性質を有するかどうかなど、具体的な内容に基づいて判断する必要があります。
物流事業者が新しい配送サービスを開始する場合には、「荷物として運んでいるから信書ではない」という判断はできません。実際に配送される文書の性質から信書該当性を検討する必要があります。
無許可で他人の信書を業として送達することには郵便法上の問題が生じるため、新規物流サービス、企業間文書配送、地域配送、オンデマンド配送などを企画する場合には、サービス開始前の法令確認が重要です。
一般信書便制度は2003年に開始されましたが、一般信書便事業への参入実績は現在までありません。
これは、日本郵便株式会社が一般信書便事業の許可を取得しているという意味ではありません。日本郵便株式会社は郵便法に基づいて郵便事業を行っており、一般信書便事業は、それとは別に民間事業者が信書送達市場へ参入するために設けられた制度です。
それにもかかわらず一般信書便事業への参入実績がない最大の理由は、全国全面参入型の制度であり、許可取得の前提となる事業インフラの規模が非常に大きいことにあります。
全国で一般信書便物を引き受け、全国へ配達できるネットワークを構築するとともに、利用者が随時かつ簡易に信書便物を差し出すことのできる仕組みを構築しなければなりません。
したがって、既存の物流網を有する企業であっても、一般的な宅配便や貨物運送のネットワークを保有しているだけで許可要件を満たすわけではありません。
一般信書便事業の許可基準では、全国の区域において一般信書便物を引き受け、かつ配達する計画を含むことが要求されています。
特定の大都市だけを対象とするサービス、採算性の高い地域だけを対象とするサービス、特定企業だけを対象とした閉鎖的なサービスとして一般信書便役務を提供することは、基本的な制度設計と整合しません。
北海道から沖縄まで、都市部、地方部、離島等を含めた送達ネットワークについて、引受け、集荷、区分、幹線輸送、地域配送、再配達、転送、還付等まで含めて事業計画を設計する必要があります。
一般信書便事業では、利用者が一般信書便物を「随時、かつ、簡易に」差し出すことのできる引受方法を確保しなければなりません。
その代表的な方法が信書便差出箱です。
必要となる信書便差出箱の数は、単純に全国一律で一定本数と定められているものではありません。法令上、市町村又は特別区ごとに人口を基準として必要数を算定する仕組みとなっているため、全国規模では極めて大きな設置・管理体制が必要になります。
差出箱についても、単に箱を設置すれば足りるものではなく、容易に破壊されない構造、取出口の施錠、信書便物を容易に抜き取ることのできない差入口、他事業者の差出箱や郵便差出箱と混同しない外観、事業者名や取集時刻等の表示など、法令上の基準への適合が必要です。
したがって、店舗、営業所、コンビニエンスストア、商業施設等との連携を想定する場合にも、設置場所の確保だけでなく、法令上の差出方法として成立するかどうかを検証する必要があります。
一般信書便役務では、一定の小型・軽量の信書便物について、原則として差出日から4日以内という送達日数が定められています。
また、一般信書便事業の許可基準では、一週間につき5日以上一般信書便物の配達を行うことができる体制を構築することが要求されています。
そのため、申請段階では、単に「全国配送が可能」という説明では足りません。
どの拠点からどの拠点へ輸送するのか、区分作業をどこで行うのか、幹線輸送と末端配送をどのように接続するのか、災害・交通障害・車両故障・人員不足等が発生した場合にどのように送達期限を確保するのかまで具体化する必要があります。
信書便事業では、取扱中の信書の秘密を侵してはならないという極めて重要な義務が課されています。
また、信書便業務に従事する者には、業務上知り得た他人の秘密を守る義務があり、その義務は退職後も継続します。
そのため、許可申請では、物理的な配送ネットワークだけでなく、秘密保持に関する内部管理体制を構築することが必要です。
信書便物の引受けから配達までの管理方法、誤配・紛失防止策、事故発生時の報告体制、従業員教育、信書便物を保管する場所の管理、アクセス管理、秘密保持、還付不能となった信書便物の取扱いなどについて、実際の業務フローと整合した体制を構築します。
一般信書便事業者は、信書便物の秘密を保護するため、信書便業務の管理に関する「信書便管理規程」を定め、総務大臣の認可を受けなければなりません。
したがって、許可取得はゴールではありません。
実際に事業を開始するためには、事業計画と整合する管理体制を規程化し、現場の業務手順、人員配置、責任者、事故対応等まで落とし込む必要があります。
当事務所では、許可申請書だけを独立して作成するのではなく、事業計画、実際の業務フロー及び社内規程が相互に矛盾しないよう、一体的に設計することを重視しています。
一般信書便事業では、利用者との間の権利義務関係を定める信書便約款について、原則として総務大臣の認可が必要となります。
約款では、信書便物の引受け、配達、転送、還付、送達日数、料金の収受、損害賠償その他の事業者の責任などを明確にする必要があります。
また、一般信書便役務の料金については法令上の規制があります。
配達地による不合理な料金差を設けないこと、料金を定率又は定額によって明確にすること、特定の者を不当に差別しないことなどが求められます。
さらに、一定の大きさ及び形状を有する25グラム以下の信書便物については、一般利用者が利用する基礎的サービスとして料金に関する特別な規律があります。
料金制度は法改正・制度改正の影響を受ける分野でもあるため、申請時点で施行されている最新の法律、省令及び行政運用を確認した上で料金体系を設計する必要があります。
全国規模の配送ネットワークを自社だけで構築することは現実的でない場合があり、他の運送事業者等への業務委託を組み合わせた事業計画を検討することも考えられます。
しかし、一般信書便事業者が信書便業務の一部を委託する場合には、通常の物流業務の外注とは異なる規制があります。
信書便法上、業務の一部を委託する場合には総務大臣の認可が必要とされており、委託の必要性や受託者の適格性などが問題となります。
したがって、既存の宅配事業者、地域配送会社、倉庫会社、フランチャイズ事業者等を利用する計画であれば、許可申請の前段階から、どの業務を自社が行い、どの業務を外部委託するのかを明確にする必要があります。
契約書だけを作成して後から委託関係を整理するのではなく、事業スキーム設計の段階から許認可規制を織り込むことが重要です。
一般信書便事業の許可では、全国配送ネットワークを計画上記載するだけでは足りません。
申請者が、その計画を実際に遂行できる能力を有していることが必要です。
全国の拠点整備、信書便差出箱、車両、システム、人員、委託費、教育費、管理部門などには大きな先行投資と継続的な固定費が発生します。
したがって、事業収支見積書は単なる添付資料ではなく、事業計画の実現可能性を裏付ける重要な資料となります。
取扱通数、平均単価、売上高、人件費、輸送費、委託費、施設費、システム費、設備投資額、運転資金などについて合理的な前提を設定し、中長期的に事業を継続できることを説明する必要があります。
ここは、一般的な許認可申請以上に、事業計画と財務計画を一体として構築する必要がある分野です。
信書便事業には、一般信書便事業とは別に「特定信書便事業」があります。
特定信書便事業は、一定の付加価値を有する信書便役務だけを提供する制度であり、一般信書便事業のような全国全面参入を前提としていません。
現在の制度では、長さ・幅・厚さの合計が73センチメートルを超えるもの又は重量が4キログラムを超える信書便物を送達する大型の役務、差出しから3時間以内に送達する急送型の役務、国内の場合に料金が800円を超える高付加価値型の役務などが特定信書便役務に該当します。
事業者が実際に提供したいサービスによっては、一般信書便事業ではなく、特定信書便事業として構成することで事業化できる可能性があります。
そのため、「信書を配送したいから一般信書便許可を取得する」と直ちに結論付けるべきではありません。
どのような文書を、誰から引き受け、誰に対し、どの地域で、どの時間内に、どの料金で届けるのかを具体化した上で、最も適切な許認可スキームを検討することが重要です。
一般信書便事業は、申請書を提出した後に事業内容を考えることができる種類の許認可ではありません。
許可申請に着手する前に、事業構想そのものを検証する必要があります。
当事務所では、まず予定するサービスの内容を確認し、信書該当性、一般信書便・特定信書便の区分、全国引受体制、配達体制、信書便差出箱その他の引受方法、委託スキーム、情報管理体制、人員体制、収支計画及び資金計画を確認します。
その結果、一般信書便事業として法令上成立する可能性が低い場合には、申請書の作成を先行させるのではなく、特定信書便事業への変更、サービス内容の変更その他の代替スキームを検討します。
難関許認可ほど、「申請書を作る能力」よりも「申請できる事業を設計する能力」が重要になります。
一般信書便事業への参入を検討する場合、最初に行うべきことは、事業構想と法令要件の照合です。
予定しているサービス、対象顧客、配送物、配送地域、配送時間、料金体系、配送方法、既存の物流網、提携事業者等を整理し、信書便法上どのような事業に該当するのかを判断します。
次に、一般信書便事業として進める可能性がある場合には、全国ネットワーク、引受方法、配送ルート、設備、人員、委託関係、情報管理、収支計画などを具体化し、行政との事前相談に耐え得る事業計画の骨格を作成します。
その上で総務省との事前相談を行い、行政側から示された確認事項や問題点を事業計画に反映させます。
事業スキームが固まった段階で、許可申請書、事業計画、事業収支見積書その他の添付書類を整備し、正式申請へ進みます。
審査では、形式的な書類確認だけでなく、事業計画の具体性、全国サービスの実現可能性、信書の秘密を保護する体制、業務運営能力、財務的な事業継続能力などについて検討されることになります。
許可後についても、信書便約款、信書便管理規程、料金その他の事業開始に必要となる手続を整理し、実際の業務開始まで対応します。
難易度の高い許認可では、法律の条文を満たすように文章を作成するだけでは十分ではありません。
「この会社は本当に全国でサービスを提供できるのか」「この輸送網で送達期限を守れるのか」「この売上予測で事業を継続できるのか」「委託先を含めて信書の秘密を守れるのか」といった行政側の疑問に、客観的資料をもって説明できる必要があります。
当事務所では、法律上の許可要件から逆算して事業計画を作るのではなく、実際のビジネスモデル、オペレーション、組織体制、契約関係、資金計画及び収支計画を確認した上で、それらを行政審査に耐え得る形へ整理していきます。
金融行政手続を専門分野として扱ってきた知見を活かし、法務だけでなく、事業計画、財務計画、内部管理体制まで含めて許認可プロジェクトを設計することを重視しています。
実務上は、一般信書便事業の許可を取得したいという相談よりも、「新しく開始する配送サービスで信書を運ぶ可能性があるが、許可が必要なのか分からない」という段階から検討することが重要です。
宅配、地域配送、企業間配送、店舗間配送、オンデマンド配送、シェアリング型配送、無人配送その他の新しい物流サービスでは、システム上は「荷物」として処理していたとしても、その中に信書が含まれれば郵便法及び信書便法上の問題が発生する可能性があります。
当事務所では、具体的なサービスフロー、利用規約、配送対象物、料金体系等を確認した上で、信書該当性及び必要となる許認可について検討します。
事業開始後に無許可営業の問題が判明することを避けるためにも、新規サービスの企画段階でのリーガルチェックをお勧めします。
信書便事業については、外国企業又は外資系企業による日本市場参入を検討するケースも想定されます。
国際物流事業者、宅配事業者、テクノロジー企業などが日本国内で文書配送サービスを展開する場合、日本国外で適法に行っているサービスをそのまま日本で開始できるとは限りません。
日本の郵便法、信書便法その他の関連法令に基づいて事業スキームを再検討する必要があります。
当事務所では、日本国内法人の事業構造、海外グループ会社との契約関係、配送ネットワーク、業務委託関係等を確認し、日本の許認可制度に適合した参入スキームを検討します。
一般信書便事業は、一度許可を取得すれば自由に事業内容を変更できる制度ではありません。
許可を受けた事業計画に従って事業を運営する義務があり、一定の事業計画変更については認可その他の手続が必要となります。
また、信書便約款、信書便管理規程、業務委託、事業譲渡、法人再編、休止・廃止などについても、それぞれ信書便法上の手続を確認する必要があります。
許可取得時だけでなく、事業開始後の組織変更、サービス変更、料金変更、委託先変更、M&Aその他の重要な変更についても、事前に行政手続の要否を確認することが重要です。
行政書士緒方法務事務所の代表者は特定行政書士です。
当事務所が申請書類の作成等に関与した許認可申請について不許可処分その他の行政処分が行われた場合には、行政書士法その他の法令により認められる範囲で、行政不服申立て手続についても対応することが可能です。
難易度の高い行政手続では、申請段階から、行政がどのような点を問題とする可能性があるかを想定し、事実関係、法令解釈及び提出資料を整理しておくことが重要です。
一般信書便事業は、全国規模のサービス提供体制を前提とする非常に特殊な許認可です。
そのため、申請書の作成から始めるのではなく、事業構想、法令調査、許可可能性、全国配送ネットワーク、委託関係、組織体制、信書の秘密を保護する内部管理、事業収支及び資金計画を一体として検討する必要があります。
行政書士緒方法務事務所では、一般信書便事業への参入を検討している事業者に対し、初期段階のフィージビリティ調査から総務省との事前相談、事業計画及び各種規程の作成、正式な許可申請、許可後の手続まで全国対応でサポートします。
「計画しているサービスに信書便事業の許可が必要か分からない」「一般信書便と特定信書便のどちらで進めるべきか判断したい」「新規物流事業について総務省への相談を開始したい」といった段階からご相談いただけます。
一般信書便事業のような前例の極めて少ない行政手続では、申請書を作成する前の制度調査と事業設計が結果を大きく左右します。
まずは事業構想を整理し、どの許認可スキームで進めることが適切なのかを検討するところからご相談ください。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
特定の役務に絞った信書便事業を検討する場合は、特定信書便事業許可申請|1号・2号・3号役務の総務省対応をご覧ください。
民間事業者による信書の送達に関する法律(e-Gov法令検索)
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日