建設業許可申請代行報酬
220,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■建設業許可申請サポート
1. はじめに
税込500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うには、建設業許可が必須です。
当事務所では、新規許可の取得はもちろん、更新、業種追加、そして公共工事入札への参加資格申請(経審)まで、建設業者様の事業拡大を法務面からバックアップいたします。
2. 許可を受けるための主要5要件
建設業許可を取得するためには、厳格な「5つの要件」をすべて満たす必要があります。特に「経営経験」と「実務経験」の証明が最大のハードルとなります。
① 経営業務の管理責任者(経管)
建設業の経営に関わった経験(役員経験等)が5年以上ある者が常勤していること。
※令和2年の法改正により体制要件が緩和されましたが、依然として経験の証明は重要です。
② 専任技術者(専技)
営業所ごとに、許可を受けようとする業種について専門知識や経験を持つ技術者が常勤していること。
(例:該当する国家資格者、または10年以上の実務経験者など)
③ 誠実性
請負契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれがないこと。
④ 財産的基礎
500万円以上の資金調達能力があること。(一般建設業の場合)
※直近の決算書の純資産額、または銀行の残高証明書で証明します。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
申請者や役員等が、禁錮以上の刑や建設業法違反等に該当していないこと。
3. 手続きの流れ(ご相談から許可取得まで)
標準的な審査期間は、申請受理から約30日~45日(知事許可の場合)、約3~4ヶ月(大臣許可の場合)です。
ヒアリング・要件診断(過去の工事実績や組織体制を確認)
証明資料の収集・精査(確定申告書、契約書、通帳原本など)
申請書類の作成(当事務所にて代行)
管轄行政庁への本申請
行政庁による審査
許可通知書の受領
許可証の交付・営業開始
※許可取得後は、決算終了後4ヶ月以内の「決算変更届」が義務付けられます。
4. 主な必要書類
建設業許可申請は「過去の事実を書類で証明する」作業です。単に申請書を書くだけでなく、以下の「裏付け資料」の整合性が問われます。
建設業許可申請書一式
経営経験を証明する書類(過去の確定申告書、役員登記簿、発注証明書など)
実務経験を証明する書類(過去の工事請負契約書、注文書、請求書+入金通帳など)
※資格者がいない場合、10年分の原本提示を求められることがあります。
財務諸表(建設業法様式への書き換えが必要)
納税証明書
健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する書類
営業所の写真・使用権原書類
5. 審査スタンスの違いと難易度について
審査の難易度:★★★★★(高・非常に煩雑)
建設業許可は数ある許認可の中でもトップクラスに書類作成・収集の難易度が高い手続きです。「要件は満たしているはずだが、それを紙(書類)で証明できない」という理由で断念されるケースも少なくありません。
監督官庁(国)と行政庁(都道府県)の審査スタンスの違い
ここがプロに依頼する最大のメリットと言えるポイントです。
監督官庁(国交省)のスタンス:
「コンプライアンス重視・社会保険加入の徹底」
国の方針として、建設業界の健全化を進めています。特に近年は社会保険(健保・年金・雇用保険)への加入が許可の「必須要件」となり、未加入業者は原則として許可が下りなくなりました。法令遵守の姿勢を強く求めます。
行政機関(都道府県・地方整備局)のスタンス:
「ローカルルールと書面主義の徹底」
実際に窓口で審査をする都道府県等は、自治体ごとに独自の「手引き(ローカルルール)」を持っています。
例えば、
「A県では通る証明書類が、B県では認められない」
「請求書だけでなく、銀行の原本提示まで求められる」
「常勤性の確認として、出勤簿やタイムカードまで厳しく見られる」
といった地域差が顕著です。行政窓口は「客観的な書面での裏付け」を徹底的に追及するため、曖昧な説明は通用しません。
当事務所では、管轄行政庁の最新の「手引き」と審査傾向を熟知しており、窓口で突き返されない万全の資料準備を行います。
6. 建設業許可と親和性の高い許認可
建設業許可を取得されたお客様は、事業内容に合わせて以下の許認可も同時に(または将来的に)検討されることをお勧めします。
産業廃棄物収集運搬業許可:
工事現場から出る廃棄物(産廃)を自社で運搬する場合に必須。建設業とセットで取得される最もポピュラーな許可です。
建築士事務所登録:
設計施工を一貫して行う場合。
電気工事業者登録・解体工事業者登録:
それぞれの専門工事を行う場合に必要となる届出・登録です。
宅地建物取引業免許:
自社で建築した物件を販売する場合など、不動産業への進出に。
公共工事の入札参加資格(経審):
役所の工事を受注したい場合。建設業許可取得後の次のステップとなります。
J-クレジットの創出や購入、無効化(オフセット)を行う手続き
温室効果ガス削減努力
J-クレジット制度 プロジェクト登録(削減・吸収活動)申請、J-クレジット制度 参加登録申請(創出・活用) 申請
7. 最新のトピック・注意点
社会保険加入の要件化(令和2年10月~):
適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が、建設業許可の要件として義務化されました。
建設キャリアアップシステム(CCUS):
技能者の処遇改善のため、国が普及を推進しています。公共工事や大手ゼネコンの現場では登録が必須化されつつあり、外国人技能実習生の受け入れにも必須です。
電子申請の導入(JCIP):
大臣許可や一部の都道府県許可で、インターネットによる電子申請が開始されています。
2024年問題(働き方改革):
建設業にも時間外労働の上限規制が適用されます。労務管理体制の整備が急務となっており、許可更新時のチェックも厳しくなる傾向にあります。
お問い合わせ
「うちは許可が取れるのだろうか?」「書類が昔のもので揃わないかもしれない」
そんなご不安をお持ちの方も、まずは一度ご相談ください。
過去の経歴や書類状況を丁寧にヒアリングし、許可取得への最短ルートをご提案します。
■サービスの対応地域
弊所の建設業許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
建設業許可申請を検討されているお客様は、
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