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建設業許可申請・更新・業種追加に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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建設業許可は、単に申請書を作成すれば取得できる許可ではありません。
経営業務を適正に管理できる体制、営業所に配置する技術者、財産的基礎、社会保険への加入、役員等の欠格要件などについて、法令上の基準を満たすとともに、その事実を客観的な資料によって証明する必要があります。
特に難しいのが、「要件を満たしているか」ではなく、「過去の経験をどの資料で証明するか」という問題です。
役員経験、建設業の経営経験、工事経験、常勤性などについて、登記事項証明書、契約書、注文書、請求書、確定申告書、社会保険関係資料その他の資料を組み合わせ、申請先行政庁が確認できる形に整理しなければなりません。
行政書士 緒方法務事務所では、建設業許可の新規取得だけでなく、更新、業種追加、一般建設業から特定建設業への変更、大臣許可・知事許可の変更、事業承継、経営事項審査など、その後の事業展開まで見据えて対応します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
建設業許可申請サポート報酬は、220,000円(税込)~を目安としています。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
建設工事の完成を請け負うことを営業として行う場合、原則として建設業法に基づく建設業許可が必要です。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けずに営業することができます。
建築一式工事以外の工事については、1件の請負代金が500万円未満であれば、原則として軽微な建設工事に該当します。
したがって、電気工事、管工事、内装仕上工事、解体工事、とび・土工工事などについて、1件500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として該当業種の建設業許可が必要となります。
建築一式工事については、1件の請負代金が1,500万円未満である工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事が軽微な建設工事とされています。
これらの金額には、原則として消費税及び地方消費税を含めて判断します。
「500万円を超えた部分だけを別契約にする」「同一工事を形式的に分割する」といった方法で許可を回避できるものではありません。
実質的に一つの工事である場合には、契約全体の内容から判断されるため、工事受注の段階で許可の要否を確認することが重要です。
建設業許可は、会社単位で一つ取得すればすべての工事ができる制度ではありません。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事の合計29業種に区分されており、実際に営業する工事に対応する業種ごとに許可を取得します。
例えば、建物全体を総合的に施工する建築工事と、内装工事、電気工事、管工事、塗装工事、防水工事、解体工事などの専門工事とは、それぞれ別の許可業種として整理されています。
実際の工事内容と取得業種が一致しているかどうかは非常に重要です。
会社案内や請負契約書に記載されている工事名称だけではなく、実際にどのような施工を行うのかを確認し、必要な許可業種を判定する必要があります。
将来的に複数の工種を受注する予定がある場合には、新規申請時から複数業種を同時に取得することも検討します。
建設業許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」があります。
一つの都道府県内だけに建設業の営業所を設置する場合は、その都道府県の知事許可となります。
一方、二つ以上の都道府県に建設業の営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可となります。
ここで重要なのは、施工する工事現場の所在地ではなく、「営業所の所在地」で区分されるという点です。
例えば、埼玉県内だけに営業所を設けている埼玉県知事許可業者が、東京都や神奈川県の工事を施工することは可能です。
反対に、東京本店と大阪支店の双方で建設工事の請負契約を締結する場合などは、工事現場がどこにあるかにかかわらず、大臣許可を検討することになります。
支店を新設する場合や事業拡大によって営業拠点を増やす場合には、知事許可から大臣許可への変更が必要となることがあります。
建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」という重要な区分があります。
特定建設業許可が問題となるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について一定金額以上の下請契約を締結する場合です。
元請として受注した1件の工事について、下請契約の総額が5,000万円以上となる場合には、原則として特定建設業許可が必要です。
建築工事業については、この基準が8,000万円以上となります。
これは元請業者についての基準です。
下請業者として工事を受注する場合に、請負金額が5,000万円を超えたという理由だけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。
また、元請として大規模な工事を受注していても、自社施工を中心とし、下請契約総額が基準未満であれば、一般建設業許可で対応できる場合があります。
大型案件への参入、元請比率の上昇、ゼネコン化などを計画している会社については、将来の受注規模を見据えて一般・特定のどちらを取得すべきか検討することが重要です。
建設業許可では、会社の経営体制、技術者体制、信用力、財務状態などが総合的に審査されます。
単に役員や技術者の氏名を申請書に記載するだけではなく、それぞれが法令上の要件を満たしていることを証明しなければなりません。
建設業を適切に経営できる体制を備えていることが、建設業許可の重要な要件です。
法人の場合、常勤役員等のうち一定の建設業経営経験を有する者を置く方法が代表的です。
典型的には、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者などが該当します。
もっとも、現在の制度では、単純に「建設会社の役員経験が5年以上なければ許可を取得できない」という仕組みではありません。
一定の役員経験等を有する常勤役員等と、財務管理、労務管理、業務運営について一定の経験を有する補佐者を組み合わせて要件を構成できる場合もあります。
したがって、一見すると従来型の経営業務管理経験が不足している場合でも、会社全体の人的体制を詳細に確認することが重要です。
許可を受けようとする営業所には、許可業種に対応した「営業所技術者等」を配置する必要があります。
一般建設業の場合には、対象業種に対応する国家資格を有する者、指定学科を卒業して一定の実務経験を有する者、原則として10年以上の実務経験を有する者などが候補になります。
特定建設業では、一般建設業より厳格な技術者要件が設けられています。
どの資格がどの建設業種に対応するのか、また、実務経験によって申請する場合にどの期間を有効な経験として算入できるのかについては、業種ごとの確認が必要です。
特に実務経験による申請では、過去の契約書、注文書、請求書、工事台帳その他の資料によって、工事内容と経験期間を証明できるかが重要になります。
建設業許可では、適用事業所について健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に適切に加入していることが求められます。
法人で従業員や常勤役員がいる場合などは、社会保険の加入状況について事前確認が必要です。
許可申請の直前になって未加入が判明すると、申請スケジュールそのものに影響することがあります。
会社設立直後に建設業許可を取得する場合には、法人設立登記だけでなく、社会保険手続や営業所体制の整備も含めてスケジュールを設計する必要があります。
請負契約の締結や履行について、不正または不誠実な行為をするおそれがないことも許可要件です。
法人だけでなく、役員等や一定の使用人についても確認対象となります。
過去に建設工事に関する契約違反、法令違反等がある場合には、その内容によって慎重な検討が必要になります。
一般建設業許可では、一定の財産的基礎または金銭的信用が必要です。
代表的な基準は、自己資本の額が500万円以上あることです。
自己資本が500万円未満の場合であっても、500万円以上の資金を調達する能力が認められる場合には、要件を満たすことがあります。
また、許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績によって要件を満たす場合もあります。
会社設立直後に許可を取得する場合には、資本金額や開業時貸借対照表の設計が許可申請に影響することがあります。
建設業への新規参入を予定している場合は、法人設立後ではなく、可能であれば会社設立や資本政策を行う段階から許可要件を確認しておくことが有効です。
特定建設業許可では、一般建設業よりも厳格な財務基準が設定されています。
原則として、欠損の額が資本金の20%を超えていないこと、流動比率が75%以上であること、資本金が2,000万円以上であること、さらに自己資本が4,000万円以上であることをすべて満たす必要があります。
特定建設業への移行を予定している場合には、単に増資をすればよいとは限りません。
貸借対照表上の自己資本、流動資産・流動負債、欠損額などを確認し、許可基準との整合性を事前に検証する必要があります。
当事務所では、許認可手続だけを切り離して考えるのではなく、会社の財務状態や資本構成も確認しながら許可取得の可能性を検討します。
申請者、法人の役員等、一定の使用人などが建設業法上の欠格要件に該当する場合には、建設業許可を受けることができません。
過去の建設業許可取消処分、一定の刑事処分、破産手続その他の事情がある場合には、申請前に確認する必要があります。
また、申請書や添付資料に重要な事項について虚偽の記載がある場合や、重要な事実の記載が欠けている場合も問題となります。
判断に迷う経歴がある場合には、申請後に問題となることを避けるため、事前に法令上の取扱いを確認することが重要です。
建設業許可申請の実務上、最も時間を要することが多いのが、過去の経験を証明する資料の整理です。
常勤役員等の経営経験については、法人の登記事項証明書、確定申告関係資料、建設業許可関係資料その他の客観的資料を確認します。
営業所技術者等について実務経験を利用する場合には、契約書、注文書、請求書、工事台帳その他の資料から、対象となる工事の内容と期間を確認します。
「実際に10年以上工事をしてきた」という事実と、「行政庁に対して10年以上の経験を証明できる」ということは別の問題です。
古い契約書や注文書を処分してしまっている会社、個人事業から法人化した会社、以前勤務していた会社での経験を利用したい場合などは、利用可能な資料を早い段階で調査することが重要です。
建設業許可における営業所とは、単なる登記上の本店所在地という意味ではありません。
建設工事の請負契約を締結するなど、建設業の営業活動を実際に行う場所であることが必要です。
そのため、営業所としての使用権原、独立性、電話その他の設備、標識の掲示その他の状況について確認される場合があります。
バーチャルオフィスや住所のみを借りた場所で許可取得を検討する場合には、建設業法上の営業所として認められる実態があるか慎重な確認が必要です。
これから建設会社を設立する場合には、会社設立と建設業許可を別々に考えないことが重要です。
役員構成、資本金、営業所所在地、営業目的、営業所技術者等となる予定者、社会保険加入などを許可要件から逆算して設計することで、設立後に「この体制では許可が取れない」という事態を防ぎやすくなります。
特に、代表者自身に建設業の経営経験がない場合や、技術者となる者を新たに採用する場合には、申請可能となる時点を事前に検討する必要があります。
建設業への新規参入、異業種からの参入、子会社設立などについても、事業開始時期から逆算した許認可スケジュールを検討します。
建設会社のM&Aや事業承継では、建設業許可の取扱いが重要な論点となります。
建設業法には、一定の事業譲渡、合併、会社分割などについて、事前に認可を受けることによって建設業者としての地位を承継できる制度があります。
これにより、適切に手続を行えば、建設業許可の空白期間を生じさせずに事業承継を行える場合があります。
ただし、M&A契約を締結した後から許可の処理を考えるのでは遅い場合があります。
許可業種、一般・特定の区分、営業所、経営業務管理体制、技術者、財務状態などを確認し、M&Aの実行日から逆算して許認可手続を設計することが重要です。
建設業許可は、取得すればその後何もしなくてよい許可ではありません。
毎事業年度終了後には、決算内容や工事実績等を記載した変更届出書、いわゆる決算変更届を原則として4か月以内に提出する必要があります。
また、商号、本店所在地、資本金、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などに変更があった場合には、それぞれ所定の期限内に変更届を提出する必要があります。
許可の有効期間は5年間です。
引き続き建設業を営む場合には、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
許可取得後の届出を長期間放置すると、更新申請や業種追加等を行う際に問題となることがあります。
国や地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負うためには、建設業許可だけでは足りない場合があります。
公共工事への入札参加を目指す場合には、経営事項審査を受け、さらに各発注機関の入札参加資格審査を受けることが一般的です。
経営事項審査では、完成工事高、経営状況、技術力、社会性その他の項目が評価されます。
将来、公共工事への参入を予定している会社については、建設業許可取得時から決算内容や技術者体制、工事実績の管理方法を意識しておくことが重要です。
申請準備や継続的な期限管理は、経営事項審査の電子申請・年間管理をご覧ください。
建設業許可及び経営事項審査については、電子申請制度の整備が進められています。
国土交通省の建設業許可・経営事項審査電子申請システムでは、建設業許可や経営事項審査について電子申請を行うことができます。
ただし、申請先行政庁や申請内容によって必要資料や確認方法が異なるため、電子申請であっても事前の資料整理が重要であることに変わりはありません。
電子化によって申請方法は変わっても、許可要件そのものや、その要件を裏付ける資料の重要性がなくなるわけではありません。
建設会社では、事業内容によって建設業許可以外の許認可が必要になることがあります。
例えば、電気工事を行う場合には電気工事業に関する登録・届出、解体工事を行う場合には解体工事業に関する制度、廃棄物を取り扱う場合には産業廃棄物関係の許可が問題となることがあります。
不動産の売買や仲介を事業として行う場合には宅地建物取引業免許、設計業務を行う場合には建築士事務所登録なども検討対象となります。
再生可能エネルギー設備、蓄電所、インフラ事業、不動産開発などでは、一つのプロジェクトについて複数の許認可が同時に関係することがあります。
当事務所では、個々の許可申請だけではなく、事業全体を確認したうえで必要となる行政手続を整理します。
当事務所では、申請書を作成することだけを目的とせず、まず「現在の会社の体制で許可が取得できるのか」を確認するところから対応します。
常勤役員等の経営経験、営業所技術者等の資格・実務経験、社会保険、財産的基礎、営業所、役員構成、必要業種などを確認し、不足する要件があれば、どのような体制整備が必要なのかを整理します。
特に、会社設立、新規事業、M&A、事業承継、増資、営業所新設などと建設業許可が同時に関係する案件では、手続の順番が重要です。
当事務所では、金融・不動産・再生可能エネルギー・インフラその他の事業許認可を扱う行政書士事務所として、事業スキームや法人組織まで含めて行政手続を検討します。
建設業許可の新規申請だけでなく、更新、業種追加、一般建設業から特定建設業への変更、知事許可から大臣許可への変更、経営事項審査、事業承継等についてもご相談いただけます。
このようなケースは早めにご相談ください
「これから建設会社を設立して、すぐに建設業許可を取得したい」という場合には、設立前から許可要件を確認することをおすすめします。
「自社に建設業の役員経験が5年以上ある者がいない」という場合でも、現在の制度上、別の体制によって要件を満たせる可能性があります。
「技術者に資格はないが、長年の工事経験がある」という場合には、その経験をどの資料で証明できるかを確認します。
「500万円以上の工事の受注が決まった」という場合には、契約締結や着工のスケジュールを含めて早急な確認が必要です。
「大型工事が増え、下請金額が大きくなってきた」という場合には、特定建設業許可が必要となるか確認します。
「支店を他県に開設する」という場合には、大臣許可への変更が必要となる可能性があります。
「建設会社を買収・譲受けする」という場合には、M&A実行前から建設業許可の承継手続を検討する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をはじめ、全国の建設業許可案件についてご相談を承ります。
建設業許可は、申請先行政庁によって確認資料や運用に差が生じる場合があります。
そのため、申請する都道府県または地方整備局の手引や取扱いを確認しながら、必要資料を整理することが重要です。
「許可要件を満たしているか分からない」「昔の資料が残っていない」「一般と特定のどちらが必要か分からない」「会社設立と同時に許可を取得したい」といった段階からご相談いただけます。
建設業許可で最も重要なのは、申請書を作り始める前の要件確認です。
取得できる業種、経営管理体制、営業所技術者等、財務要件、社会保険、営業所などを最初に確認することで、途中で申請方針を変更するリスクを抑えることができます。
行政書士 緒方法務事務所では、建設業許可の取得だけを目的とするのではなく、許可取得後の事業拡大、特定建設業への移行、公共工事への参入、M&A・事業承継、関連許認可まで見据えた行政手続支援を行います。
建設業許可の新規取得、更新、業種追加、般特新規、大臣許可・知事許可、経営事項審査、事業承継等をご検討の場合は、お問い合わせください。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日