投資事業有限責任組合設立代行報酬
550,000円(税込)~
弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■投資事業有限責任組合(LPS)設立・組成サポート
ベンチャー投資のグローバルスタンダード、「LPS」を組成する。
VC、CVC、地域再生ファンド。経済産業省(LPS法)と金融庁(金商法)、2つの規制をクリアし、リスクマネーの循環を加速させます。
「投資事業有限責任組合(LPS)」は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)に基づく組合組織です。
無限責任を負う「GP(ジェネラル・パートナー)」と、出資額までしか責任を負わない「LP(リミテッド・パートナー)」で構成され、「法人格に近い登記能力」と「投資家の有限責任」を両立できることから、日本のベンチャーキャピタル(VC)のほとんどがこの形態を採用しています。
しかし、その設立にはLPS法に基づく登記手続きだけでなく、金融商品取引法(金商法)に基づく「適格機関投資家等特例業務」等の届出が必須となります。
当事務所では、複雑に絡み合う2つの法規制を紐解き、スキーム構築から契約書作成、当局対応まで、ファンド立ち上げをトータルサポートいたします。
LPSが選ばれる3つの理由
民法上の任意組合(NK)や匿名組合(TK)と比較し、LPSにはベンチャー投資に特化したメリットがあります。
投資家(LP)の有限責任性
LP(投資家)の責任が出資額の範囲内に限定されることが法律で明記されています。これにより、銀行、事業会社、機関投資家からの資金調達が容易になります。
登記による信用力
組合自体が登記されるため、投資先企業(スタートアップ)の株主名簿に「○○投資事業有限責任組合」という名称で記載することが可能です。
パススルー課税
組合段階では課税されず、利益分配を受けた構成員課税(パススルー)となるため、税務上の効率性が確保されています。
最新のトレンドとLPS活用法
LPS法は時代のニーズに合わせて改正されています。当事務所は最新の法改正に対応したスキームを提案します。
セキュリティ・トークン(STO)の発行
法改正により、LPS持分をトークン化(デジタル証券化)して資金調達することが可能になりました。
海外投資家の呼び込み
海外VCとの共同組成や、海外機関投資家からの資金受入れに伴う「外為法(事前届出・事後報告)」の手続きもサポートします。
事業会社によるCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)
オープンイノベーションを目的とした、事業会社単独GPによるCVC組成の事例が増えています。
設立に必要な「2つの手続き」
LPS設立は「契約して終わり」ではありません。以下の2つの側面から手続きを進める必要があります。
1. LPS法上の手続き(登記)
組合契約の締結:GPとLPによる契約署名。
登記:主たる事務所の所在地で、組合の登記を行います(提携司法書士と連携)。
2. 金商法上の手続き(登録・届出)
LPS持分の募集(資金集め)と、資産の運用(投資)は、金商法上の規制対象です。
原則は「第二種金融商品取引業」および「投資運用業」の登録が必要ですが、実務上は「適格機関投資家等特例業務(少人数プロ向け)」の届出を行うケースが大半です。
要件:LPの中に「1名以上の適格機関投資家(プロ)」が含まれ、一般投資家が49名以下であること 等。
手続きの流れ
ご相談から組成完了(登記・届出)まで、通常1ヶ月〜2ヶ月程度です。
スキーム検討・GP組成
誰がGP(無限責任組合員)になるかを決定します。GP自体を合同会社(LLC)等で新規設立する場合もあります。
LPS契約書のドラフティング
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【最重要】 組合の存続期間、管理報酬、成功報酬(キャリードインタレスト)、分配順位などを定めた契約書を作成します。
金商法上の届出(特例業務)
適格機関投資家等特例業務の届出書を作成し、財務局へ提出します。
組合契約の効力発生・出資払込
契約書への署名・捺印を行い、出資金の払込みを実行します。
LPSの登記申請
効力発生後、2週間以内に法務局で登記を行います。
運用開始・事後モニタリング
犯罪収益移転防止法に基づく本人確認や、毎年の事業報告書の作成を支援します。
必要な書類(LPS契約書が核となります)
投資事業有限責任組合契約書
LPS法および税務上の要件を満たす条項が必要です。
契約締結前交付書面(重要事項説明書)
投資家に対してリスク等を説明するための法定書面。
GP(無限責任組合員)の定款・登記簿謄本
LP(有限責任組合員)の印鑑証明書等
適格機関投資家等特例業務届出書
組合原簿
当事務所の強み:経産省・金融庁クロスボーダー対応
LPS組成は、「登記(法務省)」「LPS法(経産省)」「金商法(金融庁)」の管轄が入り乱れる難所です。
LPS契約書の精緻な作成
標準的な雛形だけでなく、海外のLPA(Limited Partnership Agreement)の概念を取り入れた、柔軟な契約設計が可能です。
特例業務(プロ向け)の活用
LPSのほとんどが利用する「適格機関投資家等特例業務」の要件判定(誰をプロ投資家としてカウントするか等)を正確に行います。
CVC設立のコンサルティング
初めてファンドを持つ事業会社様に対し、本業との利益相反管理や、投資委員会(IC)の運営ルール作りも含めてアドバイスします。
イノベーションを加速させるための「器」を作る。VC・ファンド組成の専門家が伴走します。
■サービスの対応地域
弊所の投資事業有限責任組合設立のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
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徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽に
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