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クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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クレジットカード決済に関する事業を行う事業者のうち、加盟店に対してクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を締結する事業者は、割賦販売法に基づき「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」の登録が必要となる場合があります。
典型的には、アクワイアラーや一定の決済代行業者、いわゆるPSPが対象となります。
もっとも、決済代行サービスを提供しているからといって、当然にすべての事業者が登録対象となるわけではありません。
登録の要否を判断するうえで特に重要なのは、加盟店契約の締結について、誰が実質的な最終決定権限を有しているかという点です。
決済代行業者が加盟店の一次審査や申込受付のみを行い、最終的な加盟店契約の承諾権限を登録済みのアクワイアラーが保持している場合には、当該決済代行業者自身について登録を要しないことがあります。
これに対し、決済代行業者がアクワイアラーから包括的な権限を与えられ、自ら加盟店を審査し、加盟店として採用するかどうかを実質的に最終決定している場合には、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者としての登録が必要となる可能性があります。
したがって、登録申請を検討する場合には、申請書を作成する前に、加盟店、決済代行業者、アクワイアラー、カード会社その他の関係者間における契約関係、加盟店審査権限、決済情報の流れ及び金銭の流れを整理し、自社が割賦販売法上どの位置付けになるのかを確定することが重要です。
金融許認可を専門とする行政書士緒方法務事務所では、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録要否の検討から、経済産業局との事前相談、申請書類及び社内規程の作成、加盟店管理体制の構築、登録申請まで一貫して対応しています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
当事務所のクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録申請に関する報酬は、原則として3,300,000円(税別)からとなります。
案件の内容、現在の社内体制、決済スキーム、システム構成、既存規程の整備状況及び必要となる支援範囲によって報酬は異なります。
ご相談は完全予約制の有料相談として承っています。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者制度は、安全なクレジットカード取引環境を確保するとともに、悪質加盟店の排除、クレジットカード番号等の適切な管理及びカードの不正利用防止を図るために設けられた制度です。
平成30年に施行された改正割賦販売法により、加盟店に対してクレジットカードの取扱いを認める契約を締結するアクワイアラー等について登録制度が導入され、一定の決済代行業者についても登録対象となりました。
登録を受けた事業者には、単に加盟店契約を締結するだけではなく、新規加盟店の調査、既存加盟店に対する継続的な調査、不正利用や苦情等が発生した場合の調査、必要な是正措置、調査記録の作成及び保存、クレジットカード番号等の安全管理など、継続的な加盟店管理が求められます。
そのため、この登録は形式的に申請書を提出すれば取得できる許認可ではありません。
実際の加盟店管理業務を適切に実施できる組織、社内規則、責任体制及び情報管理体制を事前に構築する必要があります。
決済代行業者から最も多いご相談の一つが、「自社はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録が必要なのか」という問題です。
この判断では、サービス名称ではなく実際の契約関係と権限分配を確認します。
自社を「決済代行会社」「PSP」「フィンテック企業」「プラットフォーム運営会社」と呼んでいるかどうかは決定的ではありません。
加盟店候補から申込みを受け付ける者、加盟店審査を行う者、最終承認を行う者、アクワイアラーとの契約主体、加盟店との契約主体、不正利用発生時の管理主体等を確認し、実態に即して登録要否を判断する必要があります。
特に、アクワイアラーと決済代行業者との間の契約上、決済代行業者に加盟店契約締結についての実質的な最終決定権限が与えられている場合には、登録対象となる可能性が高くなります。
反対に、決済代行業者が加盟店候補の情報収集や一次審査を行っていても、最終的な加盟承認権限を登録済みアクワイアラーが保持している場合には、決済代行業者自身について登録を要しないことがあります。
新規の決済事業では、事業開始直前になって登録の必要性が判明すると、システム開発、カード会社との契約、サービス開始日及び資金調達計画全体に影響する可能性があります。
そのため、登録要否の確認は、サービス完成後ではなく事業設計の段階で行うことが重要です。
ECモール、マーケットプレイス、SaaS、マッチングサービス、BtoB決済サービスその他のプラットフォーム型ビジネスについても、クレジットカード決済を組み込んでいるという理由だけで直ちに登録対象となるわけではありません。
プラットフォーム運営会社が出店者を加盟店として審査し、カード決済の利用を認める最終権限を有するのか、それとも登録アクワイアラー等が最終的な加盟店審査を行うのかによって結論が変わります。
さらに、プラットフォーム事業では、クレジットカード決済以外に、加盟店への売上金送金、利用者間送金、残高管理、ポイント発行、チャージ機能、銀行口座との連携などが組み込まれることがあります。
この場合には、割賦販売法だけでなく、資金決済法や銀行法その他の金融関連法令についても同時に検討する必要があります。
当事務所では、一つの許認可だけを切り離して判断するのではなく、サービス全体の資金移動、契約関係及び情報処理の構造を確認したうえで、必要となる金融行政手続を横断的に検討します。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者として登録を受けることができるのは法人です。
外国法人の場合には、日本国内に営業所を有していることが必要です。
また、過去の登録取消し、役員の欠格事由、反社会的勢力との関係その他の法定の登録拒否事由に該当しないことが求められます。
そして実務上特に重要となるのが、クレジットカード番号等取扱契約の締結及び加盟店調査を適確に実施するための体制が整備されていることです。
つまり、この制度では、単純に資本金額や会社規模を見るのではなく、加盟店審査、加盟店管理、法令遵守、委託先管理及び情報管理等を適切に実施できる内部管理体制が重要となります。
社内規則だけを形式的に作成しても十分ではありません。
組織図、職務分掌、担当者、責任者、審査手順、承認権限、記録保存方法及び問題発生時の対応方法まで一貫した仕組みとして設計する必要があります。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者には、法令等を遵守して業務を運営するための内部管理体制が求められます。
実務上は、内部管理部門の責任者を明確にし、加盟店調査や情報管理を行う部門を継続的にモニタリングできる仕組みを整備する必要があります。
また、内部監査についても実効性が求められます。
会社規模等を踏まえ、独立性が確保されるのであれば外部監査を活用する方法も考えられますが、単に組織図上に「内部監査」と記載するだけでは足りません。
誰が、どの頻度で、何を確認し、問題を発見した場合に誰へ報告し、どのように改善するのかまで具体化する必要があります。
さらに、反社会的勢力の排除、役職員に対する法令等遵守教育、違反が発生した場合の報告・是正・処分体制なども整備する必要があります。
登録審査では、規程の存在だけでなく、その規程が実際の組織及び業務フローと整合していることが重要になります。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、新たに加盟店契約を締結しようとする場合、契約締結前に加盟申込店について必要な調査を行わなければなりません。
調査対象には、加盟申込店に関する基本情報、取り扱う商品又は役務の内容、クレジットカード番号等の適切な管理及び不正利用防止措置の状況などが含まれます。
悪質な販売方法が行われる可能性、カード情報の管理に問題が生じる可能性、不正利用が発生する可能性等を踏まえ、加盟店として契約してよい事業者かを判断できる体制が必要です。
したがって、加盟店審査規程だけではなく、加盟店申込書、確認資料、チェックシート、審査記録、承認フロー等についても一体として設計する必要があります。
加盟店契約を締結した後も管理義務は終了しません。
登録事業者には、既存加盟店について定期的な調査を行うとともに、苦情、不正利用、情報漏えいその他の問題を把握した場合には必要に応じて調査を実施することが求められます。
調査の結果、加盟店によるカード情報管理又は不正利用防止措置に問題があると認められる場合には、一定期間内に改善するよう指導するなど、必要な措置を講じなければなりません。
場合によっては、加盟店契約の継続そのものを見直さなければならないこともあります。
さらに、加盟店調査を行った場合には所定の事項について記録を作成し、法令に従って保存する必要があります。
そのため、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録とは、申請時点だけ要件を満たせばよい制度ではなく、登録後も継続して加盟店管理を実施できる業務体制を作ることが本質となります。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が、その業務に関してクレジットカード番号等に関する情報を取り扱う場合には、情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するための安全管理措置が必要です。
従業者に対する適切な監督も求められます。
さらに、カード情報の取扱いを外部事業者に委託する場合には、委託したことによって自社の管理責任がなくなるわけではなく、委託先に対する適切な監督体制を構築する必要があります。
このため、登録申請を進める際には、法務・コンプライアンス部門だけではなく、システム部門、情報セキュリティ部門及び外部ベンダーを含めた検討が必要になる場合があります。
クレジットカード取引におけるセキュリティ対策については、割賦販売法だけでなく、実務上の指針となるクレジットカード・セキュリティガイドラインを踏まえて体制を構築することが重要です。
2026年現在は、クレジットカード・セキュリティガイドライン6.1版が公表されています。
カード情報を取り扱うシステムについては、事業者の役割及びシステム構成に応じ、PCI DSSへの準拠やカード情報を自社環境に保存・処理・通過させない非保持化などを検討する必要があります。
また、EC加盟店については、カード情報保護だけでなく、Webサイトやシステムの脆弱性対策、不正ログイン対策、EMV 3-Dセキュアその他の不正利用対策も重要となっています。
アクワイアラーやPSP側においても、加盟店が必要な対策を適切に実施できるよう、加盟店に対する確認、助言及び情報提供等を行うことが重要です。
したがって、登録申請時の情報管理規程は、抽象的に「適切に管理する」と記載するだけでは足りません。
実際のシステム構成、カード情報が通過する範囲、アクセス権限、ログ管理、外部委託、インシデント発生時の対応等と整合した内容にする必要があります。
登録申請では、割賦販売法及び割賦販売法施行規則に従い、登録申請書及び各種添付書類を作成します。
申請書には、法人の名称、本店その他の営業所の名称及び所在地、役員の氏名等を記載します。
添付書類としては、定款及び登記事項証明書のほか、役員の履歴書、株主又は社員に関する書類、親会社の株主又は社員に関する書類、加盟店契約締結業務及び加盟店調査に関する社内規則等、これらの業務に関する組織図、登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面などが必要となります。
実際の審査では、法定添付書類だけで申請内容の全体を説明できるとは限りません。
事業スキーム、加盟店審査フロー、組織体制、委託関係、情報管理体制等について、追加の説明資料を準備することが有効な場合があります。
重要なのは、提出する各資料の内容が相互に矛盾していないことです。
組織図ではコンプライアンス部門が存在するのに社内規則上の権限が定められていない、加盟店審査規程と実際の審査フローが異なる、委託先との契約内容と委託先管理規程が整合しない、といった状態では適切な説明が困難になります。
当事務所では、申請書だけではなく、会社の実際の業務フローから逆算して必要な規程及び説明資料を設計します。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録では、社内規程の整備が非常に重要です。
加盟店契約の締結、加盟店の初期調査、定期調査、随時調査、問題加盟店への措置、委託先管理、情報管理、法令等遵守、内部監査、反社会的勢力への対応など、実際の業務に対応したルールを整備する必要があります。
一般的な雛形をそのまま転用すると、会社の組織、人員、システム及び実際の加盟店管理方法と規程との間に齟齬が生じやすくなります。
行政当局への説明のためだけに規程を作成するのではなく、登録後に実際に運用できる内容にすることが重要です。
当事務所では、会社の事業スキーム、組織、人員配置及び既存の社内規程を確認し、実際の業務運営に使用できる規程体系を構築します。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録を検討する場合、正式申請に先立ち、事業スキームや登録要否について管轄行政庁との確認を行うことが実務上有効です。
特に、新しい決済サービス、複雑なプラットフォーム型ビジネス、外国企業の日本参入、既存の決済事業から新しいスキームへ変更する案件などでは、契約関係だけを文章で説明するより、関係事業者間の契約、カード情報及び資金の流れを整理したスキーム図を作成することが有効です。
当事務所では、事前相談の前に法的論点を整理し、想定される行政当局からの質問を踏まえて説明資料を作成します。
行政当局から追加の論点や資料提出を求められた場合には、その内容を社内規程、業務フロー及び申請書類に反映させながら登録申請を進めます。
まず、自社の事業スキーム及び加盟店契約の権限関係を整理し、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録が必要であるかを確認します。
次に、現在の組織体制、加盟店審査体制、コンプライアンス体制、内部監査体制、委託先管理体制及び情報管理体制を確認し、登録要件との差異を洗い出します。
その後、必要な組織体制及び業務フローを整備し、社内規程、組織図、加盟店調査資料その他の必要書類を作成します。
必要に応じて管轄行政庁との事前相談を行い、事業スキーム及び体制について説明します。
行政当局からの指摘事項を反映させたうえで登録申請書及び添付書類を完成させ、正式な登録申請を行います。
現在、登録申請は原則としてGビズフォームを利用して行います。
申請先は、原則として主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局等となります。
正式申請後も、追加説明又は補足資料の提出を求められることがありますので、登録まで継続して行政当局への対応を行います。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録の標準処理期間は、正式な申請が受理されてから60日とされています。
もっとも、これは事業構想を開始してから60日で登録できるという意味ではありません。
登録要否の検討、事業スキームの整理、社内体制の構築、社内規程の作成、システム及びセキュリティ対策の確認、行政当局との事前調整などに要する期間は含まれません。
現在の体制が登録要件から大きく離れている場合や、新規事業としてゼロから組織及びシステムを構築する場合には、相当の準備期間が必要になります。
サービス開始日が決まっている事業者は、正式申請の標準処理期間だけから逆算するのではなく、登録準備期間を含めて余裕を持ったプロジェクト管理を行うことをお勧めします。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の新規登録には、15万円の登録免許税が必要です。
また、この登録について定期的な登録更新制度はありません。
もっとも、登録後に本店その他の営業所、役員その他の登録事項に変更が生じた場合には、法令に従って変更届出が必要となります。
さらに、登録後も加盟店調査、加盟店管理、情報管理、内部管理その他の法定義務を継続して履行しなければなりません。
登録を取得した時点がゴールではなく、登録後の業務運営まで含めて体制を構築することが重要です。
外国法人が日本国内でクレジットカード番号等取扱契約締結事業を行う場合にも、日本の割賦販売法が問題となります。
外国法人について登録を受けるためには、日本国内に営業所を有していることが必要です。
また、日本国内における営業所の位置付け、本国の本社との権限関係、加盟店審査の決裁権限、システムの所在、カード情報の取扱い、外部委託関係等を整理する必要があります。
海外では一般的な決済スキームであっても、そのまま日本の割賦販売法上の制度に当てはめることができるとは限りません。
当事務所では、日本市場への新規参入を検討している海外決済事業者や外資系企業についても、国内における事業スキームの検討段階から対応しています。
すでに日本国内で事業を開始しており、登録要否について行政当局から確認を求められている事業者についても、現在の事業実態を整理したうえで対応方針を検討します。
決済ビジネスでは、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録だけを検討すればよいとは限りません。
例えば、利用者又は加盟店間で資金を移動させるサービスを提供する場合には資金移動業、チャージ残高や電子マネー等を発行する場合には前払式支払手段、銀行口座へのアクセスや振込指図等を行う場合には電子決済等代行業が問題となる可能性があります。
また、後払いサービス、BNPL、クレジット機能その他の信用供与を組み込む場合には、割賦販売法上の別の登録制度や貸金業法その他の規制について検討が必要になることがあります。
決済サービスでは、一つの機能変更によって必要な許認可が変わることがあります。
そのため、サービス名称だけから許認可を判断するのではなく、利用者、加盟店、カード会社、決済代行会社その他の関係者間における契約、資金及び情報の流れを確認することが重要です。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録は、通常の許認可申請と比較しても専門性が高い分野です。
必要となる知識は割賦販売法だけではありません。
クレジットカード決済の仕組み、アクワイアリング、PSPの役割、加盟店管理、情報セキュリティ、委託先管理、内部管理、関連する金融規制を横断的に理解する必要があります。
当事務所では、単に完成した書類を行政庁へ提出するだけではなく、登録要否の検討、事業スキームの整理、行政当局との事前相談、組織体制の構築、社内規程の作成、加盟店調査フローの整備及び正式申請まで一貫して支援します。
特に、新規事業の場合には「現在の状態を申請書に書く」という発想ではなく、「登録後に求められる業務を実際に運営できる会社を作る」という視点から準備を進めます。
当事務所の大きな特徴は、代表行政書士自身が、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者である決済代行事業者の代表取締役として、決済ビジネスの実務に携わっていることです。
そのため、割賦販売法の条文や行政資料だけでは把握しにくい、実際の加盟店管理、社内体制、決済システム及び行政対応を踏まえた支援を行うことができます。
登録申請では、法務担当者だけで完結しない問題が少なくありません。
システム担当者から決済データの流れを確認し、経営陣から実際の権限分配を確認し、加盟店審査担当者から運用方法を確認したうえで、それらを一つの整合した申請資料に落とし込む必要があります。
当事務所では、行政書士として行政手続を担当すると同時に、決済事業の実務を理解する立場から、経営、法務、コンプライアンス及びシステムの間をつなぐ形で登録プロジェクトを支援します。
当事務所代表は特定行政書士です。
行政書士が作成することができる許認可申請等について不利益処分がなされた場合に、法律上認められる範囲で行政不服申立て手続まで対応できることも特定行政書士の特徴です。
もっとも、重要なのは不利益処分が生じてから対応することではなく、申請前の段階で事業スキーム及び体制上の問題をできる限り把握し、行政当局との認識の相違を解消したうえで申請することです。
当事務所では、登録申請書を提出することだけを目的とせず、行政当局との事前調整を含めた申請戦略を重視しています。
必ずしも必要ではありません。
重要なのは、加盟店契約について誰が最終的な承諾権限を持っているかです。
登録済みアクワイアラーが最終的な加盟店採用の決定権限を保持し、決済代行業者が申込受付や一次審査等を行うだけであれば、決済代行業者自身について登録を要しない場合があります。
反対に、決済代行業者が加盟店採用について実質的な最終判断権限を有している場合には、登録が必要となる可能性があります。
法人であり、法定の登録拒否事由に該当せず、加盟店契約の締結及び加盟店調査等を適確に実施するために必要な体制を構築できるのであれば、設立年数だけを理由として当然に登録できないわけではありません。
ただし、新設会社の場合には、組織、人員、社内規程及び業務フローをゼロから構築しなければならないことが多いため、十分な準備が必要です。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録について、包括信用購入あっせん業者等の制度と同様の最低資本金額を主要な登録要件として設ける制度ではありません。
むしろ、加盟店契約及び加盟店調査を適確に実施できる内部管理体制、社内規則、責任体制その他の登録要件を満たしているかが重要です。
正式な登録申請後の標準処理期間は60日です。
ただし、事業スキームの確認、組織体制の整備、社内規程の作成、セキュリティ体制の確認及び行政当局との事前調整に要する期間は別途必要です。
したがって、事業開始時期から逆算し、十分な準備期間を確保することが重要です。
事業者の役割、カード情報の取扱方法及びシステム構成によって必要となる対応は異なります。
カード情報を取り扱う場合にはPCI DSSへの準拠が重要となる一方、カード情報非保持化の構成を採用する方法もあります。
ただし、「カード番号を保存していないからセキュリティ対策は不要」ということではありません。
現在のクレジットカード・セキュリティガイドラインを踏まえ、事業者の役割及びシステム構成に応じた対策を検討する必要があります。
可能です。
登録申請全体の依頼だけでなく、加盟店管理規程、加盟店調査関連規程、情報管理規程、コンプライアンス関連規程、委託先管理規程その他の規程作成について、個別にご相談いただくこともできます。
ただし、登録申請に使用する規程の場合には、会社の組織及び実際の業務フローとの整合性を確認する必要があります。
対応可能です。
外国法人が日本国内でクレジットカード番号等取扱契約締結事業を行う場合には、国内営業所を含む日本側の体制を整える必要があります。
本国企業と日本拠点との権限関係、加盟店審査、システム構成及び委託関係等を確認したうえで、日本の割賦販売法に適合する事業体制を検討します。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録では、申請書を作成する前の事業設計が極めて重要です。
自社が登録対象となるのか、現在のスキームのまま登録できるのか、どの部署を設置する必要があるのか、どのような加盟店審査を行うのか、どの社内規程を整備するのか、カード情報をどのように取り扱うのかなど、事業開始前に検討すべき事項は多岐にわたります。
行政書士緒方法務事務所では、金融許認可を専門分野として、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録について全国からご相談を承っています。
決済代行業、PSP、ECプラットフォーム、BtoB決済サービスその他の新しい決済事業について、登録要否の検討段階からご相談いただけます。
すでに事業スキームが確定している企業だけでなく、「これから決済サービスを設計したい」「カード会社との交渉前に必要な許認可を整理したい」「現在のサービスが登録対象になるか確認したい」という構想段階からのご相談にも対応します。
登録申請書の作成だけではなく、行政当局への説明、社内体制、加盟店管理、規程及び実際の業務運営までを一つのプロジェクトとして整理することが、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録を円滑に進めるうえで重要です。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日