クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録申請代行報酬
3,300,000円(税別)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※日本での無登録営業で経済産業省から警告書が送付されている外資系企業の登録申請の対応も可能でございます。
※クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録は、金融許認可の専門家でなければ、対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
※チェックリストに対応する規定等を作成できるのは、申請実績がある行政書士等
の専門家に限られています。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
【決済代行業者必見】クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録要件
と申請手続きを徹底解説
新たにBtoB決済代行サービスやECプラットフォーム事業などの決済ビジネスを立ち上げる際、避けて通れないのが割賦販売法に基づく「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」の登録です。
新規事業の担当者様や経営者様の中には、事業化に向けて以下のようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
「自社の新しいビジネスモデルは、そもそもこの登録が必要なのだろうか?」
「登録要件に『厳格なセキュリティ体制』とあるが、具体的にどこまで求められるのか?」
「申請から登録完了まで、どれくらいの期間や費用がかかるのか全体像が見えない」
クレジットカード情報の漏えいや不正利用が社会問題化する中、決済ビジネスに関わる法規制は年々厳格化しており、求められる社内体制や情報管理体制のハードルも非常に高くなっています。
そのため、専門的な知見なしに手探りで手続きを進めると、想定外の事業遅延や手戻りを招くリスクがあります。
本記事では、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録要件から、必要書類、手続きの流れ、期間や費用の目安などの全体像を網羅的にわかりやすく解説します。
【当事務所ならではの強み】
この記事を監修・執筆している当事務所の代表行政書士は、単なる許認可手続きの専門家ではありません。
実際に自ら「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」の代表を務める、決済ビジネスの現役実務家です。
机上の空論ではなく、自社で当局の厳しい審査をクリアし、現在も決済事業を運営しているリアルな実務経験に基づき、審査通過のポイントや、現場で本当に機能する社内体制構築のノウハウをお伝えします。決済ビジネスの立ち上げでお困りの方は、ぜひ最後までお読みください。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者とは?(制度概要と最新動向)
「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」とは、加盟店(ECサイトや実店舗など)とクレジットカード会社(アクワイアラ)の間に入り、クレジットカード決済の導入や売上金の精算を代行する事業者のことを指します。
この事業を行うには、管轄の経済産業局へ申請を行い、厳しい要件をクリアして経済産業省の登録簿に登録される必要があります。ここでは、制度の背景や最新の動向について解説します。
割賦販売法の改正と登録が必要な事業者(決済代行業者等)
かつては、決済代行業者に対する法的な規制は明確ではありませんでした。
しかし、キャッシュレス決済の普及に伴い、決済代行業者の役割と責任が重大になったことを受け、平成30年(2018年)施行の改正割賦販売法により、登録制度が導入されました。
自社のビジネスモデルが登録対象になるかどうかは、事業立ち上げにおいて最も注意すべきポイントです。主に以下のような事業を展開する場合、登録が必要となる可能性が極めて高くなります。
決済代行業者(PSP): 加盟店に対して、複数のクレジットカード決済システムを包括して提供する事業者
モール型ECプラットフォーム運営者: 出店者(加盟店)に代わって購入者からクレジットカード決済で代金を受領し、手数料を差し引いて出店者に精算するプラットフォーマー
BtoB向け決済サービス提供者: 企業間取引における請求・決済業務を代行し、カード決済機能を提供する事業者
「自社のSaaS型のマッチングサービスは該当するのか?」「お金の預かり方が特殊だが法的にどう解釈されるのか?」など、
新規ビジネスにおいては判断が難しいケースが多々あります。事業のリリース直前になって「実は登録が必要だった」と発覚し、計画が頓挫するのを防ぐためにも、早い段階でのスキーム確認が不可欠です。
【最新動向】PCI DSSなど求められる厳格なセキュリティ基準
近年、ECサイトからのクレジットカード情報漏えいや、フィッシング詐欺による不正利用被害が急増しています。これを受け、経済産業省やクレジットカード業界のガイドラインは年々アップデートされており、登録審査におけるセキュリティチェックは非常に厳格化しています。
現在、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者として登録されるためには、大きく分けて以下のいずれかのセキュリティ基準を満たす(または指導する)体制が求められます。
クレジットカード情報の非保持化: 自社の機器・ネットワークにカード情報を「保存・処理・通過」させない仕組み(トークン決済やリンク決済などの活用)
PCI DSSへの準拠: カード情報を自社で保持する場合に必須となる、クレジットカード業界の国際的なセキュリティ基準のクリア
【実務家からのアドバイス】
審査の現場では、単に「ガイドラインを守ります」という宣誓書を出すだけでは絶対に通りません。「システムのどこをデータが通るのか(データフロー図)」「脆弱性診断はどの頻度で行うか」「情報漏えい時のエスカレーションルートはどうなっているか」など、実効性のある社内体制とシステム構成が厳しく問われます。当事務所では、代表自身が決済代行業を運営している知見を活かし、システム担当者様とも連携しながら現実的なセキュリティ体制の構築をサポートいたします。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の主な登録要件
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(決済代行業者など)として経済産業省の登録を受けるためには、消費者や加盟店を保護し、決済システムを安全かつ安定的に運用するための厳しい基準をクリアしなければなりません。
登録要件は多岐にわたりますが、審査において特に重要視される「3つの大きな柱」について解説します。
1. 財産的基礎要件(純資産額や財務状況など)
決済代行業者は、加盟店に代わって一時的に多額の決済代金を預かるという性質上、事業を安定的かつ継続的に遂行できるだけの「財産的基礎」を有していることが求められます。
具体的には、「純資産額がマイナス(債務超過)ではないこと」など、健全な財務状況であることが前提となります。
また、設立間もないスタートアップ企業や新規事業として立ち上げる場合、今後の事業計画(収支シミュレーション)が合理的かつ実現可能であるかどうかも厳しくチェックされます。単に資本金がいくらあるかだけでなく、万が一のシステムトラブルや加盟店の倒産等のリスクに耐えうる財務基盤があるかが問われます。
2. 人的構成・社内体制要件(コンプライアンス・業務遂行能力)
当局の審査では、「誰が、どのように事業を運営するのか」という人的な要件や社内体制が非常に細かく見られます。
名ばかりの役員名簿ではなく、実効性のある組織づくりが不可欠です。
業務知識と経験: 割賦販売法をはじめとする関連法令や、クレジットカード決済の仕組みを十分に理解し、適切に業務を遂行できる役員や従業員が配置されているか。
コンプライアンス体制: 営業部門から独立したコンプライアンス責任者(管理部門)が設置され、内部監査が機能する体制になっているか。
悪質加盟店の排除体制: 契約時および途上において、加盟店が架空請求や詐欺的な商法を行っていないかを審査・監視する体制(加盟店審査・管理体制)が構築されているか。
【実務家としての強み】
多くの企業が躓くのが、この「社内体制の構築」です。当事務所では、代表自身が決済代行業の代表として組織を構築・運営している経験から、「審査に通るためだけの形骸化したルール」ではなく、「現場のスタッフが実際に運用でき、かつ当局の審査もクリアできる現実的な業務フローと社内規程(業務方法書など)」の作成をコンサルティングいたします。
3. セキュリティ・情報管理体制要件
昨今の登録要件の中で、最もハードルが高く、かつ重要視されているのが情報セキュリティ体制です。
クレジットカード情報の漏えいや不正利用を未然に防ぐため、高度なシステム要件と運用ルールが求められます。
クレジットカード情報の非保持化、またはPCI DSS準拠: 自社システムでカード情報を「保存・処理・通過」させない非保持化の仕組みを構築するか、保持する場合は国際セキュリティ基準である「PCI DSS」に完全準拠する必要があります。
システム障害への対応体制: サイバー攻撃やシステムダウンなどの緊急事態において、迅速に原因究明と復旧、関係各所への報告が行えるエスカレーションフローが整備されているか。
【システム部門との連携も強力にサポート】
セキュリティ要件を満たすには、法務部門とシステム開発部門(または外部ベンダー)の密な連携が不可欠です。当事務所の代表は、自社の決済システム構築においてエンジニアと直接要件定義を行ってきた実務経験を有しています。そのため、「法律の要件を、システム上の仕様としてどう実装すべきか」という技術的な視点からも、貴社のシステム担当者様を強力にバックアップすることが可能です。
登録申請に必要な書類一覧と作成のポイント
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録にあたっては、管轄の経済産業局へ膨大な資料を提出する必要があります。単に指定されたフォーマットの空欄を埋めるだけではなく、「自社のビジネスモデルが割賦販売法やセキュリティガイドラインの要件を完全に満たしていること」を、書面をもって論理的に証明しなければなりません。
ここでは、必要となる主な書類と、審査をスムーズに通過するための作成のポイントを解説します。
法定の必要書類一覧
申請手続きにおいて、主に以下の書類を準備・作成する必要があります(※法人の形態や事業内容によって追加資料が求められる場合があります)。
登録申請書(商号、所在地、資本金、役員名などを記載)
定款 および 登記事項証明書(事業目的に適切な記載があるか確認が必要です)
役員の履歴書 および 誓約書(欠格事由に該当しないことの誓約)
直近の財務諸表(貸借対照表、損益計算書など。新規設立の場合は開始貸借対照表や事業計画書)
業務の方法を記載した書類(業務方法書)
加盟店審査や途上与信に関する社内規程
セキュリティ体制・情報管理に関する社内規程
システム構成図 および データフロー図
加盟店情報交換制度への加盟を証する書面(※加盟手続きも並行して進める必要があります)
審査の鍵を握る「社内規程」と「システム構成図」
上記の一覧の中で、登記事項証明書や財務諸表などの「事実を証明する書類」は集めるだけで済みますが、審査の最大の難所となるのは、自社で独自に作成しなければならない「業務方法書」「各種社内規程」「システム構成図」です。
インターネット上にあるような一般的なひな形(テンプレート)を少し書き換えた程度の書類を提出しても、経済産業局の厳しい審査を通過することはできません。当局は「このルールで本当に現場が回るのか?」「システムのこの部分でカード情報が漏れるリスクはないか?」を徹底的に追求してきます。
【当事務所だからできる、実務に即した書類作成】
当事務所の代表は、決済代行業者の代表として自社システムの構築から運用、そして当局の審査対応までを直接経験しています。そのため、以下のような実践的なサポートが可能です。
「絵に描いた餅」にならない業務方法書の作成: 法律の要件を満たしつつも、貴社のスタッフが実際に日々の業務で運用可能な現実的なフローを構築・文書化します。
エンジニアと直接対話できる強み: 難易度の高い「システム構成図」や「データフロー図」の作成においても、当事務所が貴社のシステム部門(または外部開発ベンダー)と直接ミーティングを行い、法的に求められるセキュリティ要件をシステム仕様に落とし込むための橋渡しを行います。
ただ書類の代書をするのではなく、貴社のビジネスモデルとシステム構造を深く理解し、審査官が納得する緻密なドキュメントを作り上げることが当事務所の最大の強みです。
申請手続き完了までのプロセスと期間・費用の目安
新規事業のローンチ時期を決定する上で、登録手続きのスケジュール把握は極めて重要です。「書類を出せばすぐに登録される」という性質の許認可ではなく、当局との綿密なすり合わせが必要となります。
ここでは、事前相談から登録完了までの全体的な流れと、想定される期間・費用の目安を解説します。
事前相談から登録完了までのステップ
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録は、一般的に以下のようなプロセスで進行します。
ビジネスモデルの確認とスキーム構築(当事務所との打ち合わせ)
まずは貴社のビジネスモデルが登録対象となるか、どのような決済スキーム・システム構成で進めるのかを整理し、当局へ説明するための資料(スキーム図など)を作成します。
管轄の経済産業局への事前相談・ヒアリング
正式な申請の前に、経済産業局の担当窓口へ事前相談を行います。ここでビジネスモデルの適法性や、セキュリティ体制・社内体制の方向性について厳格なヒアリングが行われます。(※実務上、この事前相談のフェーズが最も重要であり、事実上の審査とも言えます)
申請書類・社内規程・システム構成図等の作成
事前相談での指摘事項を踏まえ、膨大な申請書類や業務方法書、セキュリティ関連規程などを作成していきます。
正式申請と本審査
すべての書類が整い、経済産業局が「受理できるレベルに達している」と判断して初めて正式な申請となります。申請後も、追加資料の提出や質問事項への回答など、当局との細かいやり取り(キャッチボール)が発生します。
登録完了・官報公告
無事に審査を通過すると、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録され、官報にて公告されます。これで晴れて事業を開始することができます。
必要な期間と費用の目安
■ 期間の目安:トータルで半年〜1年以上
経済産業局が定めている標準処理期間(正式に書類が受理されてから結果が出るまでの期間)は「約2ヶ月」です。しかし、これはあくまで「完璧な書類が正式に受理されてから」の期間です。
実際には、事前相談の準備から始まり、当局との度重なる面談や書類の修正、並行して進めるシステム開発やPCI DSS準拠の準備などを含めると、プロジェクト開始から登録完了まで半年から1年(あるいはそれ以上)の期間を要するケースが一般的です。
■ 費用の目安
法定費用(登録免許税):150,000円
※登録時に国へ納める税金です。
当事務所のコンサルティング・申請代行費用:個別お見積もり
※貴社のビジネスモデルの複雑さ、システムの進捗状況、社内規程の作成ボリュームによって大きく変動するため、初回無料相談にてヒアリング後、明確なお見積もりをご提示いたします。
(参考)システム開発・セキュリティ監査費用
※PCI DSSへの準拠や、非保持化システムの構築には、外部ベンダーへの開発費用や監査機関へのコンサルティング費用が別途数百万円単位で発生する場合があります。
【実務家が伴走するからこそ、審査期間を最短化できる】
経験のない事業者が自社のみで事前相談に臨むと、当局からの専門的な質問(特にシステムやセキュリティに関する高度な指摘)に即答できず、何度も持ち帰りとなり、数ヶ月単位で時間をロスしてしまいます。
決済代行業を自ら営む当事務所が窓口となり、当局の懸念点を先回りして解消するスキーム図や説明資料を用意することで、無駄な差し戻しを防ぎ、事業のローンチまでの期間を最短化することが可能です。
決済ビジネスに親和性がある関連許認可の紹介
昨今の決済ビジネス(FinTechサービス)は、「単にクレジットカードで決済を代行するだけ」にとどまらず、ユーザーの利便性やプラットフォームの価値を高めるために、様々な機能を複合的に組み合わせるケースが増えています。
しかし、新たな機能(お金の移動や預かり、ポイント付与など)を追加するたびに、割賦販売法以外の様々な金融関連法規(資金決済法や銀行法など)の規制対象となる可能性があります。クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録と親和性が高く、同時に検討されることが多い代表的な許認可をご紹介します。
資金移動業/前払式支払手段発行業/電子決済等代行業
貴社の実現したいビジネスモデルに応じて、以下のような許認可の取得(または登録・届出)が必要になる場合があります。
こんな場合に必要な許認可です: 「自社サービス内で使える独自のポイントを発行したい」「アプリ内にチャージ式の電子マネー機能(プリペイド式)を持たせたい」
概要: 事前に利用者から代金を受け取り、財産的価値(ポイントや電子マネー)を発行するビジネスを行うための制度です。発行規模や利用できる範囲(自社のみか、他社でも使えるか)によって、財務局への届出や登録が必要となります。
資金移動業(第1種〜第3種)
こんな場合に必要な許認可です: 「ユーザー間での送金機能(個人間送金)を実装したい」「プラットフォーム上で、出店者とユーザー間のお金のやり取り(エスクロー決済など)を仲介・送金したい」
概要: 銀行以外の事業者が「為替取引(送金サービス)」を行うための登録制度です。取り扱う送金上限額に応じて3つの種別に分かれており、厳格な資産保全義務やマネーロンダリング対策(AML/CFT)が求められます。
こんな場合に必要な許認可です: 「ユーザーの銀行口座の残高や入出金履歴をアプリに自動連携したい(家計簿アプリなど)」「ユーザーの銀行口座から、直接ECサイトの代金を引き落とすよう銀行に指図したい」
概要: 銀行のオープンAPIを活用し、利用者の銀行口座にアクセスして情報取得や振込の指図を行うための登録制度です。銀行と同水準の高度なセキュリティ体制と、各銀行との個別契約が必要になります。
【ビジネスの構想段階から「最適なスキーム」をデザインします】
新規事業のアイデアが出た際、「このサービスは法律上どこに該当するのか?」「複数のライセンスを取得すべきか、それともスキームを変更して規制を回避すべきか」を初期段階で見極めることが、事業成功の鍵となります。
当事務所では、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録手続きにとどまらず、資金決済法や銀行法など周辺の金融法務を横断的にカバーしたコンサルティングが可能です。実務家としての知見を活かし、法的リスクをクリアしつつ、貴社のビジネス要件を最大限実現できる「最適で現実的なスキーム」をご提案いたします。「こんなサービスを作りたいが、法律的に可能か?」といった構想段階から、ぜひお気軽にご相談ください。
【最重要】当事務所の最大の強み:代表行政書士自身が「決済代行業者の代表」です
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録は、行政書士が扱う許認可の中でも極めて専門性が高く、難易度が高い業務の一つです。インターネット上には登録要件をまとめた記事が溢れていますが、その多くは法案やガイドラインをなぞっただけの「机上の空論」に過ぎません。
千代田区に拠点を置く緒方法務事務所が、他のコンサルタントや行政書士事務所と決定的に異なる最大の理由は、特定行政書士である代表の緒方自身が、現在も「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(決済代行業者)」の代表取締役を務める、現役の実務家であるという点です。
単なる法律知識ではない「実務家」としてのコンサルティング
外部からアドバイスをするだけの専門家とは異なり、当事務所の代表は、自社の決済ビジネスを立ち上げる際に「プレイヤー」として経済産業局の厳しい審査を最前線で経験しています。
「当局は、ガイドラインのどの部分を特に危惧してヒアリングしてくるのか」
「システム構成図のどこにツッコミが入り、どう回答すれば納得してもらえるのか」
「膨大なセキュリティ要件のうち、自社のフェーズにおいて絶対に外せないポイントはどこか」
これらの「審査のリアルな温度感」と「当局の意図」を、身をもって知っていることが当事務所の最大の強みです。法律の条文を読み上げるだけの支援ではなく、実ビジネスを前に進めるための戦略的なコンサルティングを提供します。
審査対応から社内体制構築まで、現場のリアルな経験で伴走
登録要件を満たすために最も苦労するのが、「業務方法書」や「セキュリティ規程」などの社内ルールの策定です。
他社のテンプレートを丸写ししたような規程では、審査に通らないだけでなく、実際の業務が回らなくなってしまいます。
当事務所では、決済代行業を自ら運営している経験から、「審査をクリアしつつ、現場のスタッフが無理なく運用できる現実的なフロー」を構築することができます。
さらに、システム開発部門とのコミュニケーションも得意としています。「法律が要求するセキュリティ水準を、エンジニアが実装できる要件にどう落とし込むか」という技術と法務の橋渡しを行い、貴社のプロジェクトチームの一員として、事前相談から登録完了、そして事業開始後の運用まで伴走いたします。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録に関するよくある質問(Q&A)
決済代行事業やプラットフォーム事業の立ち上げをご検討中の企業様から、当事務所に寄せられるよくあるご質問とその回答をまとめました。
Q1. 新規で立ち上げるビジネスモデルが、そもそも登録の対象になるかどうかが分かりません。
A. 新規性の高いビジネスや、お金の流れが複雑なプラットフォーム事業の場合、自社だけで登録の要否を判断するのは非常に困難でリスクも伴います。
当事務所では、貴社が想定しているお金の動きや情報の流れを図解した「スキーム図」などをもとに、割賦販売法上の登録が必要かどうかの初期診断を行っております。「まずは法的にどう解釈されるのか見立てを知りたい」という構想段階からでも、お気軽にご相談ください。
Q2. 申請に向けて動き出してから、登録完了までどのくらいの期間を見込んでおけばよいですか?
A. 貴社の現在の社内体制(コンプライアンス部門の有無など)や、決済システムの開発進捗状況によって大きく変動しますが、一般的には「事前準備・経済産業局への相談開始から半年〜1年程度」が一つの目安となります。
審査を長引かせないためには、当局からの専門的な指摘事項に対して、的確かつ迅速に回答する実務的な対応力が求められます。事業のローンチ目標時期から逆算してスケジュールを組むためにも、できるだけ早い段階でのご相談をお勧めします。
Q3. セキュリティ要件を満たすためのシステム構築について、開発部門へのアドバイスも可能ですか?
A. はい、可能です。一般的な行政書士事務所では対応が難しい領域ですが、当事務所の代表自身が決済代行業を運営し、システムの要件定義から携わってきた実務経験を有しています。
決済ビジネスの立ち上げ・登録申請はお気軽にご相談ください
新たな決済ビジネスやプラットフォーム事業の立ち上げには、法規制のクリアだけでなく、実務に即したシステム構築や社内体制の整備など、越えなければならないハードルが数多く存在します。
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録は、単なる「書類作成の手続き」ではありません。当局の厳しい審査を通過し、加盟店やユーザーからの確かな信頼を獲得するための「強固な事業基盤づくり」そのものです。
東京都千代田区に拠点を置く緒方法務事務所では、特定行政書士としての高度な法的知見と、自らが決済代行業の代表を務める「実務家」としてのリアルな現場経験をフル活用し、貴社の新規プロジェクトを最短距離で成功へと導きます。
「現在のビジネスモデルで、そもそも登録が必要なのか確認したい」
「要件を満たすために、何から手をつければいいか分からない」
「システム部門と法務部門の連携がうまくいかず、計画がストップしている」
このような構想段階・初期段階のお悩みからでも大歓迎です。まずは当事務所のお問い合わせフォーム、またはお電話にて貴社のビジョンをお聞かせください。決済ビジネスの最前線を知る専門家が、貴社の強力なパートナーとして全力で伴走いたします。
■サービスの対応地域
弊所のクレジットカード番号事業者登録のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
クレジットカード番号事業者登録を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士緒方法務事務所にご相談ください。