クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録申請代行報酬
2,750,000円(税別)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※日本での無登録営業で経済産業省から警告書が送付されている外資系企業の登録申請の対応も可能でございます。
※クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録は、金融許認可の専門家でなければ、対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
※チェックリストに対応する規定等を作成できるのは、申請実績がある行政書士等
の専門家に限られています。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
【クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録】決済ビジネスの適法かつ迅速な立ち上げに向けた、戦略的許認可取得サポート
はじめに:金融・決済領域における「参入障壁」を「競争優位」へ
FinTech(フィンテック)の進展に伴い、決済代行やアクワイアリング業務への参入を目指す企業が増加しています。しかし、割賦販売法に基づく「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録」は、単なる書類の提出で完了する手続きではありません。
当局は、加盟店管理の厳格化やカード情報のセキュリティ確保(PCI DSS準拠等)に対し、極めて高い水準の体制整備を求めています。そのため、事業スキームの構築段階から法的要件を織り込んでいなければ、審査の段階で大幅な修正や事業開始の遅延を余儀なくされるケースが後を絶ちません。
当事務所は、金融庁所管の許認可や高難易度案件を専門とする行政書士事務所として、単なる代行業務にとどまらず、事業スキームの適法性確認、監督官庁(経済産業省)との折衝、そして社内規定の策定まで、貴社の事業を「許可」へと導くためのトータルサポートを提供します。
制度の概要:ビジネス上の立ち位置と法的定義
本登録制度は、割賦販売法に基づき、クレジットカード加盟店と契約を締結し、加盟店に対してカード番号等の適切な管理や不正利用防止措置を講じさせる役割を担う事業者に義務付けられているものです。
業界用語との関係(アクワイアラ・PSP)
法律上の名称は「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」と非常に長いですが、実務上は以下のプレーヤーが対象となります。
アクワイアラ(Acquirer):
国際ブランド(Visa/Mastercard等)と直接契約し、加盟店を開拓・管理する事業者。
登録済決済代行業者(PSP / Payment Service Provider):
アクワイアラと加盟店の間に入り、実質的に加盟店契約の締結や管理を行う事業者(いわゆる包括加盟店契約におけるマスターマーチャント等)。
貴社が目指すビジネスモデルが、単なるシステム提供(ゲートウェイ)なのか、それとも加盟店契約の主体となる(=本登録が必要)のか、その切り分けから当事務所がサポートいたします。
登録に向けた主要要件の解説
本登録のハードルは決して低くありません。特に「社内体制の整備」は最重要課題であり、審査においても重点的に確認されます。
1. 人的要件(Human Requirements)
役員および組織体制に関する要件です。
欠格事由の非該当: 申請者および役員が、法令違反による罰金刑や登録取消処分等の欠格事由に該当しないこと。
業務遂行能力: 割賦販売法を遵守し、適正に業務を遂行できる知識と経験を有する人員配置が求められます。
コンプライアンス体制: 営業部門とは独立したコンプライアンス担当者(責任者)の配置や、内部監査体制の構築が必要です。
2. 財産的要件(Financial Requirements)
決済業務を継続的かつ安定的に遂行できる財務基盤が求められます。
純資産要件: 直近の決算において、債務超過でないことが基本要件となります(純資産額が負の数でないこと)。
3. その他要件・設備要件(Technical & Security Requirements)
本登録において最も難易度が高いのが、このセキュリティおよび加盟店調査(審査)に関する社内規定の要件です。
情報セキュリティ体制(PCI DSS等):
クレジットカード番号等の漏えい防止対策が必須です。「割賦販売法に基づくセキュリティガイドライン」への準拠が求められ、実務上はPCI DSSへの準拠や、カード情報の非保持化等、高度な技術的対策が前提となります。
加盟店管理体制と特定商取引法:
加盟店契約締結時の審査基準(初期審査・途上審査)の策定が必要です。特にEC加盟店の場合、「特定商取引法」の表記義務や禁止行為の遵守状況をどのようにチェックするか、具体的な審査フローの構築が求められます。
標準的なスケジュールとプロセス
本登録は、審査期間が長期に及ぶ傾向があります。また、登録はゴールではなく、継続的な運用(ランニング)のスタートです。
事前相談・スキーム確認【1ヶ月〜】
貴社の事業モデルが法的に本登録の対象となるか、他業法(資金決済法など)との抵触がないかを精査します。
体制構築・書類作成【2ヶ月〜】
定款変更、社内規定(業務方法書、コンプライアンス規定等)の策定。
監督官庁への事前相談【1ヶ月〜】
経済産業省担当官とのドラフト協議。ここでの質疑応答がスムーズに進むかどうかが、審査期間を左右します。
本申請・審査【2ヶ月〜4ヶ月】
申請受理後、厳格な審査が行われます。
登録完了・通知
登録簿への記載、登録通知書の受領をもって業務開始が可能となります。
※総所要期間: 着手から登録まで、早くとも6ヶ月程度を見込む必要があります。
当事務所に依頼するメリット
金融・決済法務は、「形式さえ整えれば通る」というものではありません。当事務所は、高度な専門性が求められる領域において、以下の価値を提供します。
1. 代表自身が現役の「登録事業者」経営者であるという圧倒的な強み
当事務所の代表行政書士は、自らも「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」として経済産業省に登録されている事業会社の代表取締役を務めています。
机上の空論や法律知識だけでなく、実際の審査プロセスで何が問われるのか、登録後の実務運用や当局対応の機微を「経営者」として肌で理解しています。プレイヤーとしての視点を持ち合わせているからこそ、ビジネスの実態に即した、真に役立つアドバイスが可能です。これは他の行政書士事務所にはない、当事務所だけの唯一無二の強みです。
2. 難関許認可・金融法務に特化した専門性
当事務所は、金融商品取引業や資金移動業など、金融庁管轄の複雑な許認可業務を専門としています。割賦販売法特有の論点はもちろん、隣接する金融関連法令との整合性も視野に入れた、法的安定性の高い申請を行います。
3. 「絵に描いた餅」にしない、実効性のある社内規程整備
加盟店審査において不可欠な特定商取引法、景品表示法、消費者契約法などへの対応も含め、法令遵守とビジネススピードを両立させる、実効性の高い審査マニュアル・社内規程の策定を支援します。
4. 登録後の継続的なコンプライアンスサポート(LTVの最大化)
登録事業者は、登録後も定期的な報告義務や、頻繁な法改正への対応(セキュリティ基準の厳格化など)を迫られます。当事務所は許可取得後も顧問として関与し、貴社のコンプライアンス体制を維持・強化することで、安定的な事業継続をバックアップします。
よくある質問(FAQ)
Q1. ベンチャー企業ですが、登録は可能ですか?
A. 可能です。ただし、財務要件(債務超過でないこと)や人的要件をクリアする必要があります。特に人的リソースが不足しがちなスタートアップにおいては、どのような組織図であれば要件を満たせるか、採用計画段階からアドバイスいたします。
Q2. システム開発が完了してから相談すべきでしょうか?
A. いいえ、開発前にご相談ください。 システム要件は法的要件と密接に関わります。開発後に「法的にNG」と判明した場合、大規模な手戻りが発生します。要件定義の段階でリーガルチェックを入れることを強く推奨します。
Q3. 既存の加盟店契約書等の見直しも依頼できますか?
A. はい、可能です。新たに登録事業者となる場合、既存の加盟店規約(Terms & Conditions)が割賦販売法の要件を満たしていないケースが多々あります。規約の改定案作成からサポートいたします。
事業の「確実性」を高めるために、まずは専門家による事前診断を
クレジットカード番号等取扱契約締結事業への参入は、大きなビジネスチャンスであると同時に、重い法的責任を負うことでもあります。
「自社のスキームで登録が可能か」「どの程度の準備期間とコストが必要か」。
不確実な状態でプロジェクトを進める前に、まずは当事務所の事前診断をご活用ください。
決済・金融法務のプロフェッショナルが、貴社の事業を成功へと導くためのロードマップを提示します。
■サービスの対応地域
弊所のクレジットカード番号事業者登録のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
当事務所にご相談くださいませ。
クレジットカード番号事業者登録を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅
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