資金移動業登録申請代行報酬
4,400,000円(税込)~
※第一種資金移動業(認可)、第二種資金移動業(登録)、第三種資金移動業(登録)、
ステーブルコインの発行に必要な登録にも対応しております。
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、
お客様のニーズにより変化いたします。
ステーブルコインは、資金決済法上の「電子決済手段」に該当する可能性があり、その発行や仲介には登録が必要となる場合があります。
※弊所は、資金移動業等の資金決済法で規制されている事業の登録申請実績
もある、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
資金移動業事業で御対応可能な主要業務
1.資金移動業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.資金移動業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.資金移動業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.資金移動業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
※資金移動業登録申請書類は、法律、内閣府令、施行規則、ガイドラインを確認しても、どのような規定やマニュアル又は書類を準備すべきかが、どこにも具体的な記載がされていないことが影響し、準備すべき書類の全体像を掴むだけでも、多くの手間と期間を要しますので、大半の方は、申請準備の初期段階で、ご自身で申請を行うことを断念されています。
※資金移動業登録は、登録申請実績がない専門家では対応が難しい許認可で、登録申請に対応できる専門家は限られています。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■資金移動業登録申請について
サービス概要
近年、キャッシュレス決済の普及に伴い、送金・決済サービスの需要が急拡大しています。銀行以外の事業者が為替取引(送金)を行うためには、「資金移動業」の登録が必要です。
当事務所では、複雑化する資金移動業の登録申請から、登録後の社内態勢整備までをトータルでサポートいたします。
1. 資金移動業の登録要件
資金移動業の登録を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。単に書類を揃えるだけでなく、実効性のある社内態勢の構築が求められます。
財産的基礎: 支払能力を確保するため、純資産額などの財産的要件(※種別により異なる)を満たす必要があります。
体制の整備: 資金移動業を適正かつ確実に遂行するための社内体制(コンプライアンス、リスク管理、内部監査など)が整備されていること。
法令遵守: 特に「犯罪収益移転防止法(犯収法)」に基づく本人確認(eKYC等)や、疑わしい取引の届出を行う体制が必須です。
システム管理: 利用者の資金を守るための堅牢なシステムセキュリティと、障害時の対応フローが確立されていること。
履行保証金の保全: 利用者から預かった資金の100%以上を、供託等の方法で保全する必要があります。
2. 手続きの流れ
申請準備から登録完了までは、通常6ヶ月〜1年程度の期間を要します。
事前ヒアリング・要件確認: 事業スキームが資金移動業に該当するか、どの種別(第1種〜第3種)になるかを検討します。
管轄財務局との事前相談: 【最重要】 ドラフト資料を持参し、担当官と綿密なすり合わせを行います。複数回の面談が必要です。
社内規程・申請書類の作成: 業務方法書や各種社内規程(数十種類)を作成します。
本申請: 財務局へ正式に申請書類を提出します。
審査: 書面審査およびヒアリングが行われます。
登録完了・営業開始: 登録通知書の受領後、履行保証金の供託を行い、営業を開始します。
3. 必要な書類
申請には膨大な量の書類が必要です。特に「社内規程」の作成は専門的な知識を要します。
登録申請書
定款および登記事項証明書
業務方法書(ビジネスモデルや資金の流れを詳細に記載)
貸借対照表、損益計算書
役員の履歴書・住民票
各種社内規程案(コンプライアンス規程、リスク管理規程、本人確認規程、外部委託先管理規程、システムリスク管理規程など多数)
組織図・要員配置図
契約書雛形(利用者規約、加盟店規約等)
4. 親和性がある許認可・関連法規
資金移動業とセットで検討されることが多い許認可や、ビジネスモデルによって関わる周辺法規です。当事務所ではこれらも複合的にサポート可能です。
前払式支払手段(発行者登録・届出): ポイントや電子マネーの発行。資金移動業と組み合わせる「ウォレット」機能などで頻出します。
電子決済等代行業: 銀行APIとの連携を行う場合に必要となります。
貸金業登録: 送金サービスに付随して、貸付けや後払いサービスを行う場合。
暗号資産交換業: 暗号資産(仮想通貨)を用いた送金や交換を行う場合。
外為法(外国為替及び外国貿易法): 海外送金を取り扱う場合に遵守が必要です。
5. 監督官庁の審査スタンス
監督官庁(金融庁・財務局)の審査は極めて厳格です。
「実態」重視: 単に立派な規程があるだけでは通りません。「その規程を運用できる人員がいるか」「経営陣がリスクを理解しているか」が厳しく問われます。
マネロン対策(AML/CFT): 国際的な要請もあり、マネー・ローンダリング対策への審査基準は年々上がっています。
利用者保護: システム障害やハッキング、倒産時に利用者の資産が確実に守られる仕組みが徹底して求められます。
6. 手続きの難易度
難易度:極めて高い(Sランク)
行政書士業務の中でもトップクラスの難易度です。法律知識だけでなく、金融実務、システム、会計に関する幅広い知見が求められます。
リソース: 社内担当者だけで完遂するのは困難なケースが多く、専門家との二人三脚が推奨されます。
7. 最新の情報・トピック
2021年の法改正により、資金移動業は送金可能額やリスクに応じて3つの種別に分かれました。
第1種資金移動業: 100万円を超える高額送金が可能(認可制。極めて厳しい規制あり)。
第2種資金移動業: 従来の資金移動業。100万円以下の送金が可能。
第3種資金移動業: 5万円以下の少額送金に特化。預かり資産の保全方法に特例があり、参入障壁が比較的低い。
※現在、「電子決済手段(ステーブルコイン等)」に関する法整備も進んでおり、Web3.0領域での送金ビジネスを検討されている企業様からのご相談も増えています。最新の金融規制動向を踏まえたスキームをご提案します。
【当事務所の強み】
資金移動業登録は、財務局との折衝能力とドキュメンテーション能力が問われます。当事務所では、最新の法令改正に対応し、事業者の皆様のFinTechビジネス参入を強力にバックアップいたします。まずはお気軽にご相談ください。
■資金移動業登録の要否判断と実務上の重要ポイント
―新規事業担当者が押さえるべき規制の「壁」と「対策」―
ECサイトの構築、CtoCプラットフォーム、あるいはアプリ内での送金機能――。
Webサービスにおいて「ユーザーのお金を預かり、別のユーザーへ送る」仕組みを検討する際、必ず直面するのが「資金移動業」の規制です。
本稿では、数多くの金融許認可実務に携わってきた行政書士の視点から、資金移動業登録の要否を分ける判断基準、申請現場における審査の実態、そして登録以外の選択肢について、実務的な観点で解説します。
1. そもそも「資金移動業」とは何か?
法律上の「為替取引」の解釈
資金移動業の該当性を判断する上で、すべての基準となるのが「為替取引(かわせとりひき)」という概念です。
銀行法および資金決済法において、為替取引を行うことができるのは、原則として銀行と資金移動業者のみに限られています。
最高裁の判例(平成13年3月12日決定)では、為替取引を「隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行すること」と定義しています。
これを実務レベルで噛み砕くと、以下の要件を満たす場合に規制対象となります。
顧客から資金を受け入れているか
その資金を、顧客の依頼に基づいて「別の場所(人)」へ移動させているか
その行為を「業(ビジネス)」として反復継続して行っているか
要するに、インターネット上で「Aさんのお金を預かり、Bさんに渡す」という仲介行為は、原則としてすべて為替取引にあたり、無登録で行えば銀行法違反(無免許営業)となるリスクがあります。
2. 登録区分の選択:実務上は「第二種」一択の現実
ご提示いただいた情報を基に、実務的な観点から資金移動業の区分選択について整理しました。クライアントへの説明や、Webサイト等の記事としてご活用いただけるトーンで構成しています。
資金移動業への参入:実務上の選択肢と「第二種」の優位性
2021年の資金決済法改正により、資金移動業は送金可能額やリスクに応じて「第一種」「第二種」「第三種」の3つの区分に再編されました。
制度上は3つの選択肢が存在しますが、スタートアップや一般事業者が参入する場合、実務上の選択肢は事実上「第二種資金移動業」に集約されるのが現状です。その理由は、各区分の規制内容とビジネスモデルの相性を比較することで明確になります。
1. 各区分の実務的な特徴
第一種資金移動業(事実上の銀行規制)
特徴: 送金額の上限がなく、高額送金が可能です。
実務: 「認可制」であり、極めて高度な財務基盤と管理体制が求められます。銀行と同等の厳格な規制が課されるため、一般的な事業会社がゼロから参入するための選択肢としては現実的ではありません。
第三種資金移動業(ウォレット機能の欠如)
特徴: 供託金等の負担が軽く、参入障壁が低く見えます(送金上限5万円)。
実務: 最大のボトルネックは「利用者の資金を滞留させてはならない」という強い規制です。送金の都度精算が必要で、資金をプールしておく「ウォレット機能」を持てません。このため、アプリ内課金やプラットフォーム事業など、拡張性のあるビジネスモデルを構築することが困難です。
第二種資金移動業(実務における最適解)
特徴: 1回あたりの送金額に「100万円」の上限があります。
実務: 適切な本人確認(KYC)措置を講じることで、利用者の資金をウォレット内に保持(滞留)することが可能です。送金上限があるものの、一般的な決済・送金サービスにおいては十分な範囲であり、ビジネスの自由度と規制のバランスが最も取れた区分と言えます。
2. 参入検討の定石
以上のことから、資金移動業への参入を検討する際は、以下のステップで判断するのが定石となります。
想定しているビジネスモデルにおいて、「1回あたりの送金額が100万円以内で収まるか」を検証する。
要件を満たす場合、ビジネスの拡張性を確保できる「第二種資金移動業」の登録を目指す。
多くのフィンテック・スタートアップにとって、アカウント(ウォレット)に残高を保持できるか否かは事業の生命線であり、この点においても第二種が選ばれる主要な理由となっています。
3. よくある相談事例とグレーゾーンの判定
実務上、非常に判断が難しいのが、ECモールやシェアリングエコノミーにおける資金の流れです。
(1) 収納代行スキーム(登録不要)
プラットフォームが「販売者(出店者)」から権限を付与され、「代金の回収業務を代行している」という法的構成を取る場合です。
この場合、購入者がプラットフォームに支払った時点で、出店者への支払いが完了したとみなされます(債務の弁済)。あくまで商取引に付随する代金決済であれば、資金移動業の登録は不要と整理可能です。
ただし、単なる個人間の送金(割り勘など)にこの理屈は通用しません。
(2) エスクロー・預かり金(登録必要の可能性大)
一方で、プラットフォームが「取引の安全のために一時的に預かる」というエスクロー的な機能を強調しすぎると、「売買代金の回収代行」ではなく「独立した送金行為」とみなされ、資金移動業に該当するリスクが高まります。
特に、出店者への出金をユーザーが自由に指示できる仕組みや、預かった資金をポイント化してプラットフォーム内で循環させる仕組みは、為替取引と認定されやすいため注意が必要です。
4. 登録審査の「壁」:金融庁・財務局が何を見るか
資金移動業の登録申請は、単に書類を揃えれば通るものではありません。管轄の財務局との事前相談から登録完了まで、早くても半年、通常は1年近くの期間を要する長期プロジェクトです。
審査において特に厳しく問われるのは、以下の2点です。
(1) 履行保証金の保全と財務内容
利用者から預かった資金(要履行保証額)は、全額(100%以上)を供託等により保全しなければなりません。
この資金は事業に使えない「死に金」となるため、事業計画上のキャッシュフローに十分な余裕があるか、純資産額がマイナスでないか等の財務健全性が厳格に見られます。
(2) システムリスク管理とAML/CFT態勢
ここが実務上の最大の難関です。
「システムが動く」だけでなく、システム障害時の対応、サイバーセキュリティ対策、外部委託先の管理態勢が文書化されている必要があります。
また、犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づく本人確認(eKYC等)、疑わしい取引のモニタリング体制の構築は必須です。「システムで自動検知します」という説明だけでは不十分で、「誰が、いつ、どのような基準で判断し、当局へ届け出るか」という人的な運用フローまで具体的に詰めなければ、登録には至りません。
5. 「登録しない」という戦略的選択
資金移動業の登録維持コスト(供託金、監査費用、コンプライアンス人材の人件費等)は決して安くありません。事業規模や目的によっては、あえて資金移動業の枠組みを使わない選択も検討すべきです。
前払式支払手段(いわゆるポイント・電子マネー)
特徴: 事前にチャージした範囲内で使える。
メリット: 資金移動業に比べて登録・届出のハードルが低い。
制約: 原則として「現金化(払い戻し)」が禁止されています。あくまで自社または加盟店での決済手段に限られます。送金機能を重視しないのであれば、有力な選択肢です。
銀行代理業・電子決済等代行業
自社でライセンスを持たず、銀行APIを活用して送金機能を組み込む(BaaS)等の方法です。
結びに
資金移動業は、一度登録すれば金融機関に近い社会的信用が得られる反面、その責任と運用コストは重いものです。
「アプリに送金機能をつけたい」というアイデアが出た段階で、まずはその資金フローが法的に「為替取引」にあたるのか、収納代行や前払式支払手段で代替できないのか、専門家を交えて初期診断を行うことを強く推奨します。
規制の該当性判断、ビジネスモデルの適法性や「資金移動業の登録は必要? 」かと迷われる場合は、当事務所までご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の資金移動業登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
資金移動業登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所
に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。