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対象:送金・ウォレット等の資金移動サービスへの参入を検討する事業者。
支援:登録要否・区分の整理、申請書類・規程の作成、事前相談・申請対応。
申請・届出手続全体の支援報酬:440万円(税込)から。第一種の認可対応等は支援範囲に応じて個別見積りです。
期間:標準処理期間と、事前相談・準備・補正に要する期間を分けて計画します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
図表の使い方:図表右上の「目次」をクリック(スマートフォンではタップ)し、読みたい項目をお選びください。続きがある場合は「次へ」でご覧いただけます。詳しい説明は本文にも掲載しています。
国内送金、海外送金、個人間送金、出金機能を備えたウォレットなど、資金を移動させるサービスを事業として提供する場合、資金決済法に基づく資金移動業の登録が必要になることがあります。
資金移動業への参入では、申請書類を作成する前に、誰から資金を受け入れ、誰の依頼に基づき、いつ、どこへ送金するのかを明確にすることが重要です。そのうえで、事業に適した区分を選び、財務基盤、人員、システム、資金保全、利用者保護の仕組みを整える必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融分野の行政手続を専門とする立場から、資金移動業への該当性の整理、事業スキームの検討、申請書類・社内規程の作成、登録申請に向けた準備を支援します。
第二種・第三種資金移動業の登録申請に加え、第一種資金移動業の認可対応についても、事業内容と準備状況を確認したうえでご相談を承ります。
事業構想の段階から、既に作成した資料の見直し、財務局から求められた追加説明への対応まで、必要な支援範囲をご相談ください。
資金移動業とは、銀行等以外の事業者が、為替取引を業として営む事業です。
為替取引への該当性は、サービスの名称ではなく、資金移動の仕組みと実際の業務内容によって判断します。「決済サービス」「収納代行」「ウォレット」「エスクロー」などの名称を使用していても、それだけで登録の要否が決まるわけではありません。
例えば、利用者から資金を受け入れて別の利用者に送金するサービスや、利用者の指示に応じて国内外の受取人へ支払うサービスでは、資金移動業への該当性を検討する必要があります。
プラットフォーム上の売上金を管理・分配する仕組みや、残高を別の利用者へ移転できる仕組みについても、契約関係と資金の流れを確認することが重要です。
当事務所では、利用者、運営会社、金融機関、決済事業者、海外提携先などの関係を整理し、資金の受入れから送金・返金までの過程を確認したうえで、必要な行政手続きを検討します。
収納代行については、販売者に代わって代金を受領する権限があることだけで、常に資金移動業の登録が不要になるわけではありません。
誰が誰に対する債権を持つのか、利用者の支払いによっていつ債務が消滅するのか、資金の保有中に誰が返還義務を負うのか、出金や返金を誰が指示できるのかといった点を確認する必要があります。
特に、2026年6月1日施行の改正では、一定の除外対象を除き、クロスボーダー収納代行が資金移動業の規制対象とされました。海外の販売者や利用者が関与するサービスでは、従来の整理をそのまま前提にせず、改正後の適用関係を確認することが重要です。
既にサービスを提供している場合も、事業の内容に応じて、登録の要否と経過措置の適用を確認する必要があります。
資金移動業には、第一種、第二種、第三種の区分があります。
区分を選ぶ際は、一件当たりの送金額だけでなく、利用者の資金を受け入れる時期、残高を保有する仕組み、資金保全方法、事業規模、必要な管理態勢を併せて検討します。
第一種資金移動業は、100万円を超える送金を取り扱うことができる区分です。資金移動業の登録に加え、業務実施計画について認可を受ける必要があります。
法令上一律の送金上限額が設けられていないことは、無制限に送金できることを意味するものではありません。実際には、認可を受けた業務実施計画に基づき、取扱上限額、送金方法、資金保全、リスク管理などの条件に従って業務を行います。
高額送金を取り扱うことから、送金の確実な履行、資金の返還、システム障害への対応などについて、事業内容に見合う管理態勢が重要になります。
また、2026年6月1日施行の改正により、所定の資金保全方法と早期返還体制等を備える場合には、必要な範囲で最長二か月まで資金の滞留を認める仕組みが導入されました。ただし、具体的な送金額や送金先が定まらない資金の受入れが、自由に認められたわけではありません。
第一種への参入では、予定する送金業務が制度上の条件に適合するかを確認し、資金調達、資金保全、システム、人員の整備を含めて準備を進める必要があります。
第二種資金移動業は、一件当たり100万円以下の送金を取り扱う区分です。
国内外への送金や、利用者が残高を保有して支払い・送金に利用するサービスなどについて、事業内容に応じて選択肢となります。
ただし、本人確認を行えば、利用者の資金を無条件に保有し続けられるわけではありません。為替取引に利用される見込みのない資金の滞留を防止するため、利用目的や残高の状況に応じた確認・返還などの管理が必要です。
送金上限と残高管理の双方を踏まえ、入金、送金、出金、返金の条件を利用規約とシステムに適切に反映することが重要です。
第三種資金移動業は、一件当たりの送金額と、同一の利用者から受け入れる資金の額が、いずれも5万円以下に制限される区分です。
少額の送金や決済を想定した制度であり、所定の上限内で利用者が残高を保有すること自体は禁止されていません。
資金保全については、法令上の条件を満たす分別管理と監査等を組み合わせる方法を利用できる点に特徴があります。ただし、少額のサービスであっても、本人確認、利用者保護、システム管理などの対応が不要になるわけではありません。
想定する送金額や残高が上限に収まるか、将来の事業拡大に対応できるかを確認したうえで、第二種との比較を行います。
資金移動業の登録を受けることができる主体は、株式会社、または国内に営業所を有する外国資金移動業者など、法令に定められた要件を満たす者です。
個人事業や合同会社のまま申請できる制度ではないため、事業主体の設計も準備の一部となります。外国企業の場合は、日本法人を設立する方法と、外国資金移動業者として日本で登録する方法とで、確認事項や必要資料が異なります。
役員等についても、欠格事由の有無に加え、経歴、担当業務、事業運営上の役割を確認します。
資金移動業には、法令上一律の最低資本金額は定められていません。
もっとも、資金移動業を適正かつ確実に遂行するための財産的基礎は必要です。利用者への支払い、資金保全、システム運営、人件費、外部委託費などを継続して負担できることを、事業計画と財務資料によって説明する必要があります。
三事業年度の収支見込みでは、利用者数、取引頻度、平均送金額、手数料率などの前提と、見込む収益のつながりを明確にすることが重要です。送金取扱額の大きさと、自社の売上・利益の大きさは区別して説明しなければなりません。
当事務所では、お客様が計画するサービス内容や営業方針を確認し、収支見込みの前提条件と提出資料の整合性を整理します。売上が計画を下回る場合の運転資金や、追加資金の調達方針についても、検討すべき事項を明確にします。
登録審査では、規程が整備されていることに加え、その規程を実際に運用できる人員と管理態勢があるかが重要になります。
経営陣の関与、業務責任者の経験、コンプライアンス機能、内部監査、問題発生時の報告経路などを、事業規模とリスクに応じて設計する必要があります。
組織図に担当部署を記載するだけではなく、誰が判断し、誰が承認し、誰が検証するのかを明確にします。役職や業務を兼務する場合も、利益相反や牽制機能、実際の業務量を踏まえた確認が必要です。
マネー・ローンダリング、テロ資金供与等への対策では、本人確認システムを導入するだけでは十分ではありません。
犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認、確認記録・取引記録の管理、疑わしい取引の判断・届出に加え、事業のリスクに応じた顧客管理や取引モニタリングを実施できる態勢が必要です。
取引を検知した後に誰が内容を確認するのか、追加確認や取引制限をどのように判断するのか、対応結果をどのように記録するのかまで具体化します。
海外送金を取り扱う場合は、対象国・地域、顧客属性、送金目的、海外提携先などに応じたリスクを確認し、経済制裁等への対応も含めて検討します。
送金システムには、正確に処理する機能に加え、不正利用の防止、アクセス権限の管理、操作記録の保存、障害時の復旧、利用者への連絡などの仕組みが求められます。
クラウドサービスや外部の送金基盤を利用する場合も、委託先に任せるだけで自社の管理責任がなくなるわけではありません。
委託業務の範囲、責任分担、情報管理、障害時の対応、契約終了時の取扱いなどを確認し、自社として委託先を管理できる態勢を整えます。
当事務所では、システムの開発・実装そのものと行政手続上の支援を区分したうえで、規程、契約、業務フロー、申請資料の内容が整合するよう支援します。
利用者の資金は、事業者自身の運転資金とは区別し、法令に従って保全しなければなりません。
資金保全には、履行保証金の供託、保証、信託を利用する方法などがあり、適用できる方法や条件は、事業区分と具体的な仕組みによって異なります。第三種については、一定の条件を満たす分別管理による方法もあります。
保全方法を検討する際は、必要な保全額の算定、計算・実施の頻度、金融機関等との契約、資金繰りへの影響、利用者への返還手続まで確認します。
利用者に対する説明では、手数料、送金に要する時間、取消し・返金の条件、不正利用時の対応、苦情受付、紛争解決の方法などを明確にし、利用規約と実際の運用を一致させることが重要です。
予定するサービスについて、当事者間の契約関係、資金の流れ、送金指図、残高管理、返金の仕組みを整理します。
そのうえで、資金移動業への該当性、第一種・第二種・第三種の選択、関連する制度の確認事項を明確にします。
事業の開始時期を優先して制度上の論点を後回しにするのではなく、開発や提携交渉が進む前に、手戻りの原因となる事項を整理することを重視しています。
事業内容と組織体制に応じて、登録申請書類、事業説明資料、社内規程、業務マニュアル、利用規約等の作成・見直しを支援します。
規程の文章を整えるだけでなく、組織図、業務フロー、システムの機能、委託先との役割分担との整合性を確認します。
既に社内で作成された資料がある場合は、既存資料を基礎として、不足事項や修正が必要な箇所を整理することも可能です。
事前相談では、事業の全体像と主要な論点を分かりやすく説明できる資料を用意することが重要です。
当事務所では、ご契約の範囲に応じて、事前相談資料、想定される確認事項、照会に対する回答案、補足資料の作成などを支援します。
当局との連絡窓口、面談への関与、資料提出、申請手続の代行をどこまで含めるかは、ご依頼時に明確にします。
第一種資金移動業については、想定する高額送金の内容、資金保全方法、資金調達、人員、システム、外部専門家の関与状況を確認したうえで、受任の可否と支援範囲をご案内します。
必要に応じて、弁護士、公認会計士、システム専門家などの関与も検討し、それぞれの専門領域と役割を整理して準備を進めます。
申請準備全体の支援だけでなく、登録の要否に関する相談、社内規程の作成、申請資料のレビュー、当局への回答案の作成など、特定の業務に絞ったご相談も承ります。
経営判断、資金調達、人材採用、システムの開発・実装、金融機関等との契約締結は、原則としてお客様が主体となって進める事項です。当事務所の支援範囲とお客様にご対応いただく事項を整理し、見通しを共有します。
登録申請では、申請書のほか、定款、登記事項証明書、株主に関する資料、役員等の履歴書や適格性を確認する資料など、会社と役員等に関する書類を準備します。
財務関係では、貸借対照表、損益計算書等に加え、三事業年度の収支見込みなどが必要になります。設立直後の会社、既存事業を行っている会社、外国資金移動業者では、準備すべき資料が異なります。
業務関係では、事業内容を説明する資料、組織図、責任者の経歴、社内規程、利用者との契約内容、外部委託契約、苦情処理・紛争解決の措置などを整理します。
第一種資金移動業では、これらに加え、認可に係る業務実施計画と関連資料の準備が必要です。
当事務所では、法定の提出書類と、事業内容を説明するために必要な補足資料を分けて整理し、既に準備できている資料と不足している資料を明確にします。
事業概要、想定する利用者、国内送金・海外送金の別、送金額、残高の取扱い、システムの準備状況などを確認します。
会社資料、事業計画、サービス説明資料、資金の流れが分かる資料がある場合は、それらを基に、登録の要否と主要な検討事項を整理します。
確認した内容を踏まえ、当事務所の支援範囲、報酬、お客様にご対応いただく事項をご案内します。
事業スキーム、人員、資金保全、提携先などに未確定の事項がある場合は、申請書類の作成に先立って何を決める必要があるかを整理します。
事業説明資料、収支見込み、組織体制、社内規程等を整え、必要な事前相談に対応します。
当局から確認や修正を求められた場合は、その趣旨を整理し、回答と資料の修正を進めます。事業内容に変更が生じた場合も、関係資料を一体として見直します。
申請書類と必要な体制が整った段階で、正式な申請手続きを進めます。申請後の照会や補正については、ご契約の範囲に応じて対応します。
登録・認可後も、資金保全の実施、必要な契約、システム運用、顧客対応など、事業開始に必要な準備を完了する必要があります。
登録通知を受領したことだけで、すべてのサービスを直ちに開始できると判断しないことが重要です。
登録申請には二か月の標準処理期間が設けられていますが、これは、最初の相談から事業開始までが二か月で完了するという意味ではありません。
事前相談の期間、申請書類を補正する期間、追加資料を準備する期間などは、標準処理期間に含まれません。
実際の準備期間は、事業スキームの確定状況、人材の確保、システム開発、資金保全方法、外部委託先との契約などによって変わります。第一種では、業務実施計画の認可対応も含めた見通しを検討する必要があります。
当事務所では、希望する事業開始日だけから申請時期を決めるのではなく、必要な準備と未確定事項を確認し、段階ごとの進行方針を整理します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
資金移動業登録申請代行の報酬は、440万円(税込)から承っています。
具体的な報酬は、事業区分、国内送金・海外送金の別、サービスの複雑さ、既存資料の整備状況、必要な規程の作成範囲、当局対応の範囲などを確認したうえでお見積りします。
第一種資金移動業の認可対応や、特定の資料・規程だけの作成、既存書類のレビューなどについても、必要な支援内容に応じて個別にご案内します。
当事務所の報酬とは別に、新規登録に係る登録免許税15万円、証明書取得費、翻訳費、外部専門家への報酬などが発生する場合があります。
また、システム開発・運用費、人件費、外部委託費、資金保全に必要な資金や保証料等は、申請代行報酬とは別に事業計画へ織り込む必要があります。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。相談内容と対応範囲を確認し、費用をご案内します。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
資金移動業は、登録後も継続して適切な業務運営を行う必要があります。
事業報告書等の提出、利用者資金の管理・保全、変更事項への対応に加え、マネー・ローンダリング等対策、外部委託先管理、利用者保護などについて、実際の運用状況を確認し、必要な改善を行います。
取扱業務の追加や重要な業務変更では、変更登録、認可その他の手続きが必要となる場合があります。変更後に届出を行えば足りると決めつけず、実施前に必要な手続きを確認することが重要です。
当事務所では、別途のご依頼により、登録後の変更手続、規程・マニュアルの改定、当局への報告資料、検査・モニタリングに関連する説明資料や改善報告書の作成などをご相談いただけます。
事業構想の段階からご相談いただけます。
特に、資金の受入れ方や送金の仕組みが未確定の場合は、システム開発や契約交渉が進む前に、制度上の確認事項を整理することが有益です。
初回相談では、現在の構想を確認し、次に決める必要がある事項をご案内します。
既存資料のレビューや、不足している書類だけの作成についてもご相談いただけます。
ただし、一つの規程を確認する場合でも、関連する業務フローやシステム、利用規約等との整合性を確認するため、周辺資料のご提供をお願いすることがあります。
海外でライセンスを取得していることだけで、日本における登録が不要になるわけではありません。
日本で提供するサービス、利用者の所在、勧誘・契約の方法、日本拠点の役割などを確認し、日本法上の手続きを検討する必要があります。
日本法人を設立する方法と、外国資金移動業者として登録する方法についても、事業内容と組織体制を踏まえて確認します。
提携先がライセンスを保有していても、自社が行う業務によっては、別途登録等が必要になる場合があります。
誰が利用者と契約し、資金を受け入れ、送金を引き受け、利用者に対して責任を負うのかを確認する必要があります。
銀行APIを利用する場合も、銀行への支払指図の伝達や口座情報の取得など、自社が担う機能に応じて電子決済等代行業その他の制度を検討します。
ステーブルコインの発行や送金に関連する行政手続についてもご相談いただけます。
ただし、ステーブルコインという名称だけで適用される制度が決まるわけではありません。電子決済手段等への該当性を確認し、発行、売買・交換、媒介、管理などの機能を区分して必要な登録等を検討します。
資金移動業の登録だけで、関連するすべての業務を行えるわけではない点に注意が必要です。
登録・認可の判断は行政機関が行うため、取得や完了時期を保証することはできません。
当事務所では、事前に確認すべき課題と準備事項を整理し、事業の実態を適切に説明できる申請資料の作成を支援します。
申請準備を進めるためには、お客様側でも、必要な経営判断、資料の提供、人員・資金・システム等の整備を行っていただく必要があります。
資金移動業の登録準備では、事業計画、社内規程、資金保全、システム、利用者との契約条件を、同じ事業の仕組みとして整合させることが重要です。
緒方法務事務所では、申請書類の作成だけでなく、事業構想と登録要件の間にある課題を整理し、次に何を準備すべきかが分かる支援を行います。
主な対応地域は、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県です。その他の道府県に所在する企業様や、日本市場への参入を検討する外国企業様もご相談ください。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。お問い合わせフォームから、事業の概要、国内送金・海外送金の別、想定する送金額、現在の準備状況、相談したい事項をお知らせください。
資金移動業の登録要否の確認から、事業スキームの整理、申請準備まで。金融分野の行政手続を専門とする行政書士 緒方法務事務所へご相談ください。
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対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
送金サービスと資金清算の事業を区別して検討する場合は、資金清算業免許申請・資金清算機関の設立支援をご覧ください。
資金移動と電子記録債権を扱う業務の違いを整理する場合は、電子債権記録業の指定申請代行|要件・手続き・費用をご覧ください。
外貨両替業務の事後報告を確認する場合は、外貨両替業者の事後報告・外為法報告書作成代行をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日