友だち追加で、後日の疑問もLINEで個別相談
信託業免許・管理型信託業登録申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
図表の使い方:図表右上の「目次」をクリック(スマートフォンではタップ)し、読みたい項目をお選びください。続きがある場合は「次へ」でご覧いただけます。詳しい説明は本文にも掲載しています。
金融許認可の準備や依頼範囲の疑問は、LINEで緒方法務事務所へ個別にご相談いただけます。友だち追加後、トーク画面からご質問ください。 LINEで質問・相談
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
このページでは、信託財産と受託者の管理・処分権限から、運用型と管理型の違いを確認します。個別申請は運用型信託業の免許と管理型信託業の登録をご覧ください。既存の受託者の利用や代理業を含む選択肢は信託ビジネスへの参入ルートで解説しています。
行政書士 緒方法務事務所は、信託会社の設立や信託ビジネスへの参入を検討する企業に対し、運用型信託業の免許申請および管理型信託業の登録申請を支援しています。
信託業への参入では、必要な資本金を確保し、申請書類をそろえるだけでは足りません。取り扱う財産、受託者の権限、信託報酬の仕組み、役職員の知識・経験、信託財産の分別管理、利益相反管理などを、実際に運用できる事業体制として整える必要があります。
当事務所では、事業構想の整理から、金融庁・財務局への事前相談、業務方法書・信託契約書・社内規程の作成支援、申請書類の取りまとめ、審査中の照会対応、事業開始後の行政手続きまで、必要な範囲に応じてサポートします。
事業スキーム、申請書類、実際の業務運営を一致させること。これが、当事務所が信託業の参入支援で重視する基本方針です。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。構想段階のご相談から、既に事前相談を進めている案件の見直しまで対応しています。
初回メール相談は無料です。対応可否と今後の進め方をご案内します。具体的な法令判断・資料確認を伴う専門相談・面談は完全予約制・有料で、範囲と料金を事前にご案内します。相談の範囲・料金を確認して問い合わせる
不動産や金銭債権を対象とする管理ビジネスを展開したい企業、顧客資産の管理・保全に信託を活用したい企業、資産承継や事業承継に関連する信託サービスを検討している企業などのご相談に対応します。
また、自社の事業が運用型と管理型のどちらに該当するのか分からない場合、信託会社の設立と既存の信託会社との提携を比較したい場合、必要な人材や資金の規模を確認してから参入を判断したい場合にも、初期段階から検討を支援します。
既に事業計画や規程類を作成しているものの、財務局から追加説明を求められている場合には、個々の書類の修正だけでなく、事業スキームや業務体制に立ち返って課題を整理します。
信託業は、信託の引受けを行う営業です。
信託では、委託者から財産の移転等を受けた受託者が、信託の目的に従い、受益者のために財産の管理・処分などを行います。受託者は、単に財産を預かるだけではなく、信託契約と法令に基づく責任を負って業務を遂行します。
国内の一般的な信託会社として参入する場合、信託業法に基づく免許を受ける方法と、業務を管理型信託業に限定して登録を受ける方法があります。
どちらの制度を利用するかは、取り扱う財産の名称だけでは決まりません。誰が管理・処分の判断を行うのか、受託者にどの程度の裁量があるのか、契約と実際の業務がどのように組み立てられているのかを確認する必要があります。
運用型信託業は、信託業法に基づく免許を受けて営む信託業です。受託者が自らの判断で信託財産の管理・処分を行うなど、管理型信託業の範囲に収まらない業務を予定する場合には、運用型の免許を検討します。
審査では、取り扱う信託財産や業務の内容に応じて、財産的基礎、人的構成、業務遂行能力、内部管理態勢などが確認されます。
免許を取得すれば、あらゆる信託商品や関連サービスを自由に取り扱えるわけではありません。予定する財産の種類や管理・処分方法を業務方法書等に具体化し、それに対応する体制を整える必要があります。
管理型信託業は、法令で定められた範囲の信託のみを引き受ける営業です。
主な類型として、一定の委託者または委託者から権限を与えられた指図権者の指図のみにより、信託財産の管理・処分を行う信託があります。この場合、指図の内容が具体的であり、受託者に管理・処分方法を選択する裁量が生じない仕組みになっているかを確認します。指図を行う者と受託者との資本関係・人的関係についても、法令上の制限に注意が必要です。
もう一つの類型は、信託財産の保存行為、または財産の性質を変えない範囲の利用・改良行為のみを行う信託です。
したがって、不動産の管理を目的としていることや、契約書に「管理型」と記載していることだけで、管理型信託業に該当するわけではありません。契約内容と実際の業務を照合した判断が必要です。
管理型信託業の登録の有効期間は3年間であり、継続して営業する場合には更新手続きが必要です。
自社が受託者として信託を引き受ける業務と、他の信託会社の信託契約の締結を代理・媒介する業務は、異なる制度です。
また、信託受益権の販売・売買・媒介などを行う場合には、金融商品取引法上の取扱いも検討しなければなりません。
信託業免許・登録だけで事業全体を実施できると判断せず、財産の受託、顧客への勧誘、受益権の販売、運用判断などの役割ごとに、必要な手続きを整理することが重要です。
国内の一般的な信託会社として免許・登録を受ける場合には、法令に適合する機関設計を備えた株式会社であることが必要です。
取締役会に加え、監査役、監査等委員会または指名委員会等を設けるなど、会社法と信託業法の双方を踏まえた機関設計を行います。個人事業や合同会社のまま、通常の国内信託会社として免許・登録を受けることはできません。
あわせて、役員や主要株主の状況、欠格事由への該当性、経営管理体制などを確認します。既存会社で参入する場合には、現在の事業や定款、役員の兼職関係についても検討が必要です。
運用型信託会社では、資本金・純資産ともに1億円以上、管理型信託会社では、資本金・純資産ともに5,000万円以上が基本的な基準となります。
ただし、登記上の資本金が基準額を満たしていても、それだけで財産的基礎の確認が完了するわけではありません。純資産の状況や算定根拠を確認するとともに、開業準備費用、人件費、システム費用、外部委託費などを踏まえた資金計画を作成します。
特に、開業当初の信託報酬が十分に積み上がらない期間について、事業を維持するための資金をどのように確保するかが重要です。最低資本金だけで参入予算を判断せず、開業後の収支と資金繰りを含めて検討する必要があります。
営業開始に当たっては、原則として営業保証金の供託等が必要です。通常の国内信託会社における法定額は、運用型信託会社が2,500万円、管理型信託会社が1,000万円です。
法令所定の要件を満たす保証契約を利用する方法もありますが、実際に利用できるかどうかは、契約条件や関係機関との調整を含めて確認します。
営業保証金は、資本金・純資産の基準とは別の制度です。供託等に対応した後も必要な運転資金を確保できるよう、資金計画に反映させます。
信託業務を適正に遂行するためには、予定する業務に対応した知識・経験を持つ役職員を確保し、適切な部門に配置する必要があります。
営業を統括する機能、信託財産の管理・運用、法令等遵守、内部監査、財務管理などについて、誰が責任を負い、どのように業務を遂行するのかを明確にします。監督指針には、信託業務や対象財産の管理・処分業務に3年以上携わった経験を有する人材の配置などが例示されています。
もっとも、必要な人員や経験の評価は、業務の規模・特性を踏まえて検討されます。経験者を形式的に役員へ就任させるだけでなく、実際の職務、勤務状況、担当業務、権限、教育・研修の仕組みまで説明できることが重要です。
信託会社には、受益者のために忠実に業務を行う義務や、善良な管理者としての注意義務などが課されます。
信託財産と自社の固有財産、他の信託財産を適切に区分し、帳簿、口座、記録、照合手続きなどによって管理状況を確認できる仕組みが必要です。
また、自社やグループ会社との取引、関係者への業務委託、報酬・費用の負担などについては、利益相反が生じる場面を具体的に把握し、審査、承認、記録、事後検証の手続きを整えます。
規程に一般的な方針を記載するだけでなく、担当者が日常業務の中で実行できる手順に落とし込むことが大切です。
信託財産の管理や信託報酬の計算、受益者への報告などを正確に行うため、業務に適したシステムと事務管理体制を整備します。
顧客管理では、取引時確認、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策、反社会的勢力の排除、個人情報の管理などについて、業務内容に応じた対応が必要です。
業務の一部を外部に委託する場合には、委託可能な範囲、委託先の能力、選定基準、契約内容、継続的な確認方法、問題発生時の対応を整理します。外部委託を利用しても、信託会社自身の管理責任がなくなるわけではありません。
苦情・紛争への対応についても、社内の受付・処理体制に加え、金融ADR制度に基づく契約締結その他の必要な措置を確認します。
信託業への参入を検討する際は、最初に「何を信託財産とするのか」「誰のために管理するのか」「誰が管理・処分の判断をするのか」を明確にします。
同じ不動産信託や金銭債権信託であっても、受託者の権限、処分の方法、指図の仕組み、委託先の役割によって、必要なライセンスや体制は変わります。
事業スキームが確定しないまま規程や契約書の作成を先行させると、後から大幅な修正が必要になります。当事務所では、関係者の役割と財産・資金の流れを整理したうえで、書類作成へ進みます。
収支計画では、受託件数、受託財産の規模、契約期間、信託報酬の計算方法などを明らかにし、売上見込みの根拠を説明できるようにします。
想定する顧客、顧客獲得方法、提携先、契約までの過程が曖昧なままでは、収益予測の妥当性を示すことが難しくなります。
当事務所では、事業計画と収支計画の整合性を確認し、受託が計画を下回った場合の資金面への影響も踏まえて、説明資料の作成を支援します。
既存の不動産会社や事業会社が信託業へ参入する場合には、現在の事業をそのまま継続できるとは限りません。信託会社には業務範囲の制限があるため、兼業承認の要否や業務の切り分けを検討します。
グループ会社を営業先、委託先、指図権者、取引相手とする場合にも、それぞれの関係が管理型該当性や利益相反管理に与える影響を確認する必要があります。
自社で信託を引き受ける方法だけでなく、別会社の設立や既存の信託会社との提携を含め、実施体制と負担に照らして検討します。
予定する事業内容、対象財産、顧客、出資者、役員候補者、資金計画、希望する開業時期などを確認します。
そのうえで、運用型・管理型の区分、関連する金融規制、現時点で不足している要件を整理し、検討すべき事項と準備の優先順位をご案内します。
事業構想が固まっていない段階でも、現在決まっている内容を基に相談を進めることができます。
信託の目的、関係者の権利義務、信託財産と資金の流れ、管理・処分の方法、信託報酬、外部委託の範囲などを具体化します。
金融庁・財務局への説明に必要な事業概要書、信託スキーム図、組織体制資料、事業計画などの作成を支援し、事前相談の論点を整理します。
管理型信託業を予定する場合には、管理型に該当する理由を、契約内容と実際の業務に即して説明できる資料を整えます。
業務方法書には、受託する財産の種類、管理・処分方法、分別管理方法、業務実施体制、委託先の選定方法などを具体的に反映します。
信託契約書・約款については、信託の目的、受託者の権限、指図の方法、受益者への情報提供、報酬・費用、信託終了時の処理などを、事業内容に沿って整理します。
社内規程やマニュアルについても、信託引受審査、分別管理、利益相反管理、顧客管理、委託先管理、内部監査などを整備し、各書類の間に矛盾が生じないよう確認します。
免許・登録申請に必要な書類を取りまとめ、提出に向けた内容確認を行います。
審査中に追加説明や補正を求められた場合には、指摘事項の趣旨を整理したうえで、回答書や修正資料の作成を支援します。特定の書類を変更したことにより、契約書、規程、業務フロー、収支計画などへの修正が必要となる場合には、その影響も確認します。
経営方針や実際の業務運営については、経営陣や担当者自身の説明が必要となる場面もあるため、面談に向けた論点整理も支援します。
免許・登録後は、営業保証金への対応、必要な契約の締結、帳簿・報告体制、社内研修など、営業開始に向けた準備状況を確認します。
取得後の変更届出、業務方法書の変更、管理型信託業の登録更新、事業報告書その他の行政提出書類についても、別途ご依頼に応じて継続的に支援します。
申請では、免許・登録申請書、定款、登記事項証明書、業務方法書、貸借対照表その他の財務関係資料、役員・主要株主に関する資料、人的構成や知識・経験を説明する資料などを、申請区分に応じて準備します。
運用型の免許申請では、収支見込みとその根拠についても整理が必要です。管理型信託業の登録申請では、営もうとする業務が管理型信託業に該当することを説明する書面が重要になります。
これらに加え、事前相談や審査の説明資料として、信託スキーム図、信託契約書案・約款案、組織図、業務フロー、社内規程、業務マニュアル、委託契約に関する資料などを整備します。
必要な書類や説明の詳しさは、対象財産、業務の内容、会社の状況によって異なります。当事務所では、既存資料を確認し、利用できる資料と新たに作成すべき資料を区分して準備を進めます。
信託業の免許・登録取得までの期間は、事業スキームの複雑さ、人材確保の状況、資金調達、システム整備、事前相談の進捗などによって異なります。
正式な免許申請・管理型信託業登録申請については、申請が到達した日から2か月以内に処分するよう努める標準処理期間が定められています。ただし、補正、申請内容の変更、追加資料の提出に要する期間は含まれません。
また、事業構想の整理、必要な人材の採用、規程・契約書の整備、申請前の相談に要する期間は、正式申請後の審査期間とは別に考える必要があります。
「申請からの標準処理期間」と「事業開始までに必要な準備期間」は異なります。
当事務所では、希望する開業時期から逆算し、事業スキームの確定、人員配置、資金確保、書類整備、申請などの段階ごとに進行計画を整理します。免許・登録の取得時期を保証するものではありません。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
信託業免許申請サポートの報酬は、8,800,000円(税込)から承っております。
実際の報酬は、予定する信託業務の内容、対象財産、事業スキームの複雑さ、会社・人員・規程類の準備状況、事前相談の進捗、当事務所が担当する業務範囲などにより個別にお見積もりします。
管理型信託業の登録申請、事業スキームの検討、事前相談資料の作成、業務方法書や社内規程の作成・見直しなど、特定の業務に限定したご依頼についても、内容を確認のうえご案内します。
当事務所の報酬とは別に、登録免許税その他の法定費用、証明書取得費用、会社設立・変更登記に関する費用、営業保証金に関する費用や資金の準備などが必要になります。
また、人材採用、システム構築、外部委託、法律・税務・会計などの専門家への依頼に費用が発生する場合があります。
ご契約前に、当事務所の担当範囲と、別途手配・費用負担が必要となる事項を明確にします。
専門相談・面談は完全予約制・有料です。
事業スキームの検討や具体的な資料の確認を伴うご相談については、内容と資料の分量を確認し、相談範囲と費用をご案内します。
申請手続きを全面的に依頼するかどうかが決まっていない段階でも、参入判断や準備事項の整理を目的としてご相談いただけます。
信託業の免許・登録は、取得して終わりではありません。
営業開始後も、信託財産の適切な管理、受益者への報告、帳簿の作成・保存、法令等遵守、内部監査、苦情対応などを継続する必要があります。
新しい信託商品を追加する場合、管理・処分方法を変更する場合、役員や営業所、委託先、組織体制などを変更する場合には、変更内容に応じて認可・承認・届出等の要否を確認します。管理型信託会社では、変更後の業務が引き続き管理型の範囲に収まるかどうかにも注意が必要です。
当事務所では、変更手続きや登録更新に加え、行政機関への報告資料、規程の改定、改善対応に関する書類作成についても、行政書士の業務範囲内で支援します。
管理型信託業であれば、比較的簡単に登録できますか。
管理型は登録制ですが、書類を提出するだけで営業できる制度ではありません。財産的要件、人的構成、業務遂行能力、分別管理、法令等遵守などの体制が必要です。
さらに、予定する信託が管理型信託業に該当することを、具体的な契約内容と業務フローによって説明する必要があります。
信託銀行や信託会社での勤務経験がなければ参入できませんか。
会社の設立者全員に信託銀行等での勤務経験が求められるわけではありません。一方、信託業務を遂行する組織には、必要な知識・経験を備えた人材の確保と配置が求められます。
経営者の経歴だけで判断せず、営業、財産管理、法令等遵守、内部監査などの機能ごとに、必要な人材と経験を確認します。
不動産会社が管理型信託会社になることはできますか。
参入を検討することは可能ですが、不動産業務の経験や宅地建物取引業の免許だけで信託業の要件を満たすわけではありません。
予定する信託が管理型の範囲に該当するか、必要な人材・資金・内部管理態勢を確保できるかに加え、現在の不動産事業との兼業や会社の分け方を検討します。
業務を外部委託すれば、少人数で開業できますか。
外部委託は体制設計の選択肢ですが、委託すれば自社の業務遂行能力や管理体制が不要になるわけではありません。
委託する業務の範囲、委託先の能力、監督方法、問題発生時の対応を整理し、信託会社自身に必要な機能が備わっているかを確認します。
信託会社を設立せず、既存の信託会社と提携する方法も相談できますか。
ご相談いただけます。
自社が受託者となる方法と、既存の信託会社を受託者としてサービスを組み立てる方法では、必要な資金、人員、責任、行政手続きが異なります。
提携する場合でも、自社が行う勧誘、契約の代理・媒介、受益権の販売などについて、別途必要な登録等がないか確認します。
外資系企業による日本での参入にも対応できますか。
外資系企業が国内子会社を通じて信託業へ参入する場合のご相談にも対応しています。
外国信託業者が国内支店を通じて業務を行う場合は、国内信託会社として参入する場合と適用される手続きが異なるため、事業主体と国内体制を確認したうえで検討します。
事前相談が進んでいる案件でも依頼できますか。
ご依頼いただけます。
これまでの提出資料、行政機関とのやり取り、指摘事項、回答状況を確認し、現在の課題を整理します。既存資料の全面的な作り直しを前提とせず、修正が必要な部分と利用できる部分を見極めて対応します。
弁護士・公認会計士・税理士・司法書士への依頼も必要ですか。
必要な専門家は、事業内容と論点によって異なります。
当事務所は、行政書士の業務範囲において、免許・登録申請、行政機関への提出書類、業務方法書・規程類などの整備を支援します。個別の法律意見、税務判断、会計・監査、登記その他の専門業務が必要となる場合には、各専門家との役割分担を整理して進めます。
信託業への参入では、最初に「どのような信託を、誰が、どの体制で提供するのか」を明確にすることが重要です。
行政書士 緒方法務事務所では、金融許認可を専門に扱う行政書士事務所として、事業構想と制度要件を照合し、参入判断から事前相談、書類整備、申請、取得後の行政手続きまで支援します。
東京都をはじめ、全国の企業からのご相談に対応しています。
お問い合わせの際は、予定する事業の概要、対象財産、会社の設立状況、資金・人員の準備状況、希望する開業時期、行政機関との相談状況を、分かる範囲でお知らせください。既に事業計画書やスキーム図を作成されている場合には、その資料を基に検討を進めます。
信託会社の設立や信託業への参入をご検討の際は、完全予約制の有料相談をご利用ください。
信託業への参入方法|運用型・管理型・自己信託・信託契約代理業の免許・登録
ステーブルコイン規制・電子決済手段等取引業の登録|発行・仲介・資金移動業を解説
信託型ステーブルコイン(特定資金移動業)、企業価値担保権の信託、公益信託の認可・移行認可については、それぞれ別の行政手続があります。
ご相談内容や検討中の事業について、お問い合わせページからお知らせください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日