信託業免許申請代行報酬
8,800,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
信託業ビジネスで御対応可能な主要業務
1.信託業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.信託業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.信託業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.信託業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■信託業免許申請サポート
資産管理ビジネスの最高峰、「信託会社」の設立。
銀行のみに許された「信託」の機能を、貴社のビジネスへ。厳格な受託者責任に応えるガバナンス体制を構築します。
信託業とは、顧客(委託者)から財産の名義を移転(信託)させ、その財産を管理・運用・処分する業務です。
かつては信託銀行の独占業務でしたが、法改正により事業会社であっても「信託会社」として免許・登録を受けることで参入が可能となりました。
しかし、他人の財産の「名義人」となる信託会社には、金融商品取引業者以上に厳格な「受託者責任(善管注意義務・忠実義務)」が課されます。
当事務所では、不動産流動化、資産保全、事業承継スキームなど、貴社の目的に合わせた最適な信託ライセンスの取得と、盤石な組織構築を支援いたします。
信託業の2つの種類と参入ハードル
信託業には、行う業務の内容(裁量の有無)によって大きく2つの区分があります。当事務所では、どちらのスキームについても診断可能です。
1. 管理型信託業(登録制)
概要:委託者(または指図権者)の指図のみに基づいて信託財産の管理・処分を行う業務。「自分の判断(裁量)」で運用しないタイプです。
主な用途:不動産の管理信託、SPC(特別目的会社)における資産保全、特定の債権管理など。
要件:資本金5,000万円以上。
特徴:運用型に比べてハードルは低いですが、それでも厳格な分別管理体制が必要です。
2. 運用型信託業(免許制)
概要:受託者(自社)の裁量で、信託財産の運用を行う業務。事実上、信託銀行に近い機能です。
主な用途:ファンド型の金銭信託、包括的な資産運用受託など。
要件:資本金1億円以上。
特徴:**「免許」**であり、審査は極めて厳格です。高度な投資判断能力とリスク管理体制が求められます。
審査の重要ポイントと最新傾向
金融庁・財務局は、「受託者が顧客の利益を犠牲にして、自社の利益を図ること(利益相反)」を最も警戒します。
受託者責任(Fiduciary Duty)の具体化
抽象的な精神論ではなく、「利益相反取引をどう防止するか」「どのように分別管理を徹底するか」を、システムや業務フローのレベルで証明する必要があります。
人的構成の難易度
信託業務の遂行には、高度な専門知識が必要です。経営陣の中に「信託銀行や信託会社での実務経験者」が必須級で求められる傾向にあります。
新しい信託(FinTech・暗号資産)
ブロックチェーン技術を用いた資産管理や、暗号資産(仮想通貨)の信託については、マネー・ロンダリング対策(AML/CFT)を含め、審査基準が非常に慎重になっています。
申請要件(管理型・運用型共通の基礎)
株式会社であること
取締役会、監査役(または監査委員会)の設置が必須です。
財産的基礎
管理型:資本金・純資産ともに5,000万円以上。
運用型:資本金・純資産ともに1億円以上。
人的構成
信託業務を適正に遂行できる知識・経験を有する役職員の確保。
コンプライアンス部門および内部監査部門の独立性。
業務委託の制限
信託業務の根幹(重要な判断等)は外部委託できず、自社で遂行能力を持つ必要があります。
手続きの流れ
構想から営業開始まで、管理型で半年〜、運用型では1年以上の期間を要します。
スキーム検討・要件定義
「何を信託するのか(金銭、不動産、債権等)」、「運用権限はあるのか」を整理し、管理型か運用型かを判断します。
概要書の作成・財務局との事前相談
ここが最大の山場です。 信託約款のドラフト、業務方法書案を持参し、財務局と何度も協議を重ねます。
社内規定・信託約款の作成
顧客との契約内容となる「信託約款」は、一字一句が法的審査の対象となります。
申請(登録・免許)
事前相談での指摘事項をクリアした後、正式に申請を行います。
審査・登録(免許取得)
営業保証金の供託・協会加入
営業保証金(管理型2,500万円〜、運用型1億円〜 ※事業規模による)の供託、信託協会への加入等を経て営業開始となります。
必要な書類(信託約款がビジネスの核)
申請書(登録・免許)
事業計画書・収支見込書
信託約款(しんたくやっかん)
信託商品の設計図そのものです。金銭信託、土地信託など、商品ごとに詳細な約款が必要です。
業務方法書
信託財産の引受けから終了(清算)までの全プロセスを記述します。
社内諸規定
分別管理規定、利益相反管理規定、事務リスク管理規定 等
組織図・事務分掌規程
当事務所の強み:高度な法務アーキテクト
信託業の立ち上げは、単なる許認可手続きではなく、新しい金融機関を一つ作るのと同義です。
「信託」の法的構造への深い理解
信託法と信託業法の関係を熟知しており、委託者・受託者・受益者の複雑な権利関係を整理した上で、適法なスキームを設計します。
信託約款のドラフティング
一般的な契約書とは異なる、信託独特の法技術を用いた約款(Terms and Conditions)の作成を支援します。
不動産×金融の融合
不動産管理会社様が「管理型信託業」へ参入する際の、宅建業法との兼合いや業務切り分けについても助言可能です。
貴社の資産管理ビジネスを、国家資格である「信託」のステージへ。最高難度の挑戦を支えます。
■サービスの対応地域
弊所の信託業免許申請のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の
道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
信託業免許申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の
場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽
にご相談ください。