電子決済手段・暗号資産サービス仲介業登録申請代行報酬
3,300,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、
お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融専門行政書士事務所です。
※日本市場参入を検討している外資系企業や外国人の方の御対応も可能です。
日本支店設立サポートや日本支店代表者サポートも御対応可能です。
外国法人が日本で事業活動をする場合は、日本支店を設立する方法が容易です。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業で御対応可能な主要業務
1.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業ビジネスモデルの立案コンサルティング
2.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業ビジネスモデル適法性検証
3.金融関連法規制遵守した内部管理態勢の構築支援
4.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業ライセンスの取得である許認可・登録取得の支援代行
5.金融庁の臨店検査(オンサイト・モニタリング)支援
6.金融庁業務改善報告書作成支援
7.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業ビジネス利用規約・約款・契約書等の作成・レビュー
8.金融関連法規制の行政手続きリーガルチェック
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■電子決済手段・暗号資産 仲介ビジネス登録サポート
Web3時代の金融インフラ、「ステーブルコイン」と「暗号資産」をつなぐ。
改正資金決済法・金融サービス仲介業法に対応。複雑化するトークンエコノミーの仲介ビジネスを、適法なライセンスで実現します。
ブロックチェーン技術の社会実装に伴い、法定通貨と価値が連動する「電子決済手段(ステーブルコイン)」や、ビットコインなどの「暗号資産」の流通を仲介するビジネスが拡大しています。
これらの資産を、自社で在庫リスクを負って売買するのではなく、「ユーザーと交換業者の間を取り次ぐ(媒介・仲介)」ビジネスを行う場合、取り扱う資産の種類やスキームに応じて、以下のいずれかの登録が必要です。
電子決済手段等取引業(ステーブルコインの売買・仲介・保管)
暗号資産交換業(暗号資産の売買・仲介・保管)
金融サービス仲介業(暗号資産等の媒介のみ・保管なし・所属なし)
当事務所では、貴社のビジネスモデルがどのライセンスに該当するかを正確に診断し、金融庁(財務局)への登録手続きから、AML/CFT(マネロン対策)体制の構築までをトータルサポートいたします。
このようなWeb3ビジネスに対応します
Wallet事業者・DeFiへのゲートウェイ
自社アプリ(ウォレット)内で、ユーザーが手軽にステーブルコインや暗号資産を購入・交換できる機能を提供したい。
GameFi・NFTマーケットプレイス
ゲーム内アイテムの決済手段として、暗号資産やステーブルコインの交換機能(On-Ramp/Off-Ramp)を実装したい。
海外プロジェクトの日本展開
海外発行のステーブルコイン(USDC等)を、日本の規制に準拠した形で国内ユーザーに取り次ぎたい。
必要なライセンスの判定(フローチャート)
「何を」「どのように」扱うかで、適用される法律が異なります。
A. ステーブルコイン(電子決済手段)を仲介する場合
必要な登録:電子決済手段等取引業
概要:2023年施行の改正資金決済法で新設。発行者(銀行・信託・資金移動業者)が発行したステーブルコインの売買、交換、媒介、保管を行う業務です。
ポイント:保管(カストディ)を行わない場合でも、この登録が必要です。
B. 暗号資産(BTC, ETH等)を仲介する場合
パターン1:金融サービス仲介業(暗号資産関連)
概要:特定の交換業者に所属せず、中立的な立場で媒介を行う場合。
条件:顧客資産の預託(カストディ)は一切禁止されています。あくまで「紹介・媒介」に特化したライセンスです。
パターン2:暗号資産交換業(第1種・第2種)
概要:自ら交換等を行う、または顧客資産を預かる場合。ハードルは極めて高くなります。
登録要件(共通する重要ポイント)
どのライセンスであっても、金融庁は「マネロン対策」と「システム管理」を徹底的に審査します。
財産的基礎
電子決済手段等取引業:資本金1,000万円以上など。
金融サービス仲介業:保証金の供託(最低1,000万円〜)が必要。
AML/CFT(マネロン・テロ資金供与対策)
トラベルルール対応:送金時に送付人・受取人の情報を通知する仕組み。
疑わしい取引の届出:不正なアドレスや取引パターンを検知し、当局へ届け出る体制。
KYC(本人確認):eKYC等を用いた厳格な犯収法対応。
システムリスク管理(Web3対応)
秘密鍵の管理方法(マルチシグ等)、スマートコントラクトの安全性、サイバー攻撃対策について、FISC基準等に準拠した体制が必要です。
手続きの流れ
新しい法制度のため、当局との事前相談が長期化する傾向にあります(6ヶ月〜1年以上)。
ビジネススキーム・取扱トークンの選定
扱うトークンが「電子決済手段」なのか「暗号資産」なのか、あるいは「有価証券(セキュリティ・トークン)」なのか、法的性質を判定します。
金融庁(財務局)との事前相談
最重要フェーズです。
スキーム図、トークンの仕様書(ホワイトペーパー等)、システム構成図を提出し、適用される業法を確定させます。
社内規定・業務方法書の作成
トラベルルール対応、分別管理方法、顧客保護措置などを定めた業務マニュアルを作成します。
登録申請(本申請)
財務局へ正式申請を行います。
登録・供託
登録後、保証金の供託や、認定資金決済事業者協会(または金融サービス仲介業協会)への加入を行います。
サービス開始
必要な書類(技術への理解が問われます)
登録申請書
業務方法書
取引の媒介の方法、電子決済手段の管理方法、契約締結前の説明事項等を記載。
電子決済手段/暗号資産の概要書
扱うトークンの仕組み、発行者、裏付け資産の内容等を説明する資料。
システムリスク管理態勢に関する書類
ブロックチェーンの仕様、秘密鍵管理、ウォレットの構成図 等。
AML/CFT態勢に関する書類
役員の履歴書・誓約書
当事務所の強み:Web3法務の最前線
ステーブルコインやDeFiは、従来の金融法務の知識だけでは対応できません。
トークンの法的性質の判定
海外発行のステーブルコインが、日本の資金決済法上の「電子決済手段」に該当するかどうか、詳細なリーガルチェックを行います。
カストディ(保管)要件の整理
「秘密鍵を誰が管理するか」によって、カストディ規制の適用の有無が変わります。ノンカストディアル型ウォレット等のスキーム構築も支援します。
金融サービス仲介業の活用
比較的参入しやすい「金融サービス仲介業」を活用し、在庫を持たずにWeb3ビジネスに参入するスキームを提案します。
ブロックチェーンと社会をつなぐ。次世代金融の仲介ビジネスを、法務から実装します。
■サービスの対応地域
弊所の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業登録申請のサポート地域は、基本的に、
東京都、千葉県、 埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方
も、当事務所にご相談くださいませ。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業登録申請を検討されているお客様は、
東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、
行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。