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2026年6月1日、改正資金決済法の施行により、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」という新しい登録制度が開始されました。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者の委託を受け、その所属業者のために、電子決済手段又は暗号資産の売買・交換の「媒介のみ」を行う事業者を対象とした制度です。
従来、暗号資産やステーブルコインの売買・交換そのものを行わず、利用者と登録業者との間を取り次ぐだけのビジネスであっても、その関与の内容によっては暗号資産交換業又は電子決済手段等取引業の登録が必要となる可能性がありました。
新制度では、利用者財産を預からず、特定の登録業者に所属して媒介に特化する事業者について、事業実態に応じた登録制度が設けられています。
ウォレット、FinTechアプリ、Web3サービス、ゲーム、NFT関連サービス、ECプラットフォームその他のデジタルサービスに暗号資産又は電子決済手段の購入・交換機能を組み込みたい事業者にとって、重要な新しい参入ルートとなる制度です。
ただし、「顧客資産を預からなければ登録が簡単になる」というだけの制度ではありません。実際の登録審査では、ビジネスモデル、所属業者との役割分担、利用者保護、広告・勧誘、システムリスク管理、苦情処理、内部監査その他の内部管理態勢について、具体的な説明が必要となります。
行政書士緒方法務事務所では、金融行政手続を専門分野として、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業への該当性の検討から、ビジネススキームの整理、所属業者との役割分担の設計、財務局との事前相談、概要書・登録申請書・社内規程等の作成、登録後の変更届出・監督対応まで、一連の行政手続を支援しています。
資金決済法上の「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」とは、大きく二つの仲介行為を対象とする制度です。
一つは、電子決済手段等取引業者以外の者が、電子決済手段等取引業者から委託を受け、その電子決済手段等取引業者のために、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換を媒介する業務です。
もう一つは、暗号資産交換業者以外の者が、暗号資産交換業者から委託を受け、その暗号資産交換業者のために、暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を媒介する業務です。
したがって、この制度の重要な要素は、「媒介のみを行うこと」と「登録された所属業者の委託を受け、その所属業者のために業務を行うこと」にあります。
独立した立場で自由に暗号資産や電子決済手段の売買・交換を行う制度ではありません。
また、ここでいう電子決済手段には、一般にステーブルコインと呼ばれるものの全部が当然に含まれるわけではありません。あるトークンが日本の資金決済法上の電子決済手段、暗号資産、有価証券、前払式支払手段その他の法的性質のいずれに該当するかは、その名称ではなく、発行・償還・移転・価値連動その他の具体的な仕組みに基づいて判断する必要があります。
そのため、登録申請に着手する前に、取り扱う資産とサービス全体の法的性質を整理することが重要です。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録を検討する場合、最初に確認すべき問題は、予定しているサービスが法律上の「媒介」に該当するかどうかです。
単に暗号資産交換業者等のウェブサイトを紹介することと、利用者に対して暗号資産等の取引を勧誘し、商品内容を説明し、取引画面へ誘導して契約成立に向けた行為を行うこととは、法的評価が異なります。
金融行政上、媒介該当性は、サービスを細かな機能に分解して一部分だけを見るのではなく、売買・交換契約の成立に向けた一連の行為の中で、その事業者がどのような役割を果たしているかによって実質的に判断されます。
例えば、特定の利用者に対する取引の勧誘、取引を目的とする商品説明、契約条件に関する調整などは、媒介に該当する可能性が高くなります。
スマートフォンアプリやウェブサービスの画面上で暗号資産や電子決済手段の購入機会を提示し、利用者を所属業者の取引につなぐ場合についても、画面遷移、表示内容、商品説明の主体、取引条件の決定主体、利用者情報の取得方法などを含めて判断する必要があります。
反対に、純粋な広告掲載や一般的な情報提供、単純な送客にとどまり、契約成立に向けた媒介行為を行っていない場合には、登録対象外となる可能性があります。
この境界はビジネスモデルごとの個別判断となるため、「当社は資産を預からないから登録不要」「ボタンを設置するだけだから媒介ではない」といった形式的な判断は適切ではありません。
当事務所では、画面遷移、契約関係、資金・暗号資産の流れ、情報の流れ、勧誘方法、収益構造及び各当事者の役割を整理し、どの金融規制の対象となる可能性があるかを検討します。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、「媒介」に特化した制度です。
登録を受けた仲介業者は、所属する電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者のために、利用者との売買・交換契約の成立を媒介することができます。
一方、仲介業者自身が電子決済手段や暗号資産の売買・交換の当事者となることや、仲介業務に関して利用者から金銭その他の財産の預託を受けることは、この制度が想定する業務範囲を超えます。
利用者の金銭、暗号資産又は電子決済手段を自社で管理するスキームを採用する場合には、電子決済手段等取引業や暗号資産交換業その他の規制について改めて検討する必要があります。
また、仲介業者が利用者に信用を供与する形態についても規制があります。
「媒介だけを行う」のか、それとも「取次ぎ」「代理」「売買」「交換」「資産管理」等まで行うのかによって、必要となる登録の種類と要求される体制は大きく変わります。
登録申請の前段階でこの業務範囲を明確にすることが、最も重要な作業の一つです。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の簡易版ではありません。
「登録された所属業者のために媒介だけを行い、利用者資産を預からない」という限定された業務モデルに対応した、独立した登録制度です。
電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者には、利用者財産の管理を含む広範な業務を行うことを前提として、資本金や純資産等の財務要件、資産の分別管理その他の厳格な規制が設けられています。
これに対して、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業については、利用者財産を預からない制度設計であるため、暗号資産交換業等と同様の資本金1,000万円以上といった財務要件は設けられていません。
登録のための保証金供託を一律に要求する制度でもありません。
また、登録主体は株式会社だけに限定される制度ではありません。
もっとも、財務要件が軽減されていることと、登録審査そのものが形式的であることは全く別の問題です。
金融庁・財務局は、利用者保護と業務の適正かつ確実な遂行を確保できる実効的な内部管理態勢が構築されているかを確認します。
したがって、参入時の中心課題は「資本金を準備すること」から「所属業者と整合した実効的な業務・管理態勢を設計すること」へ移ったと考える方が適切です。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業では、所属制が採用されています。
電子決済手段の仲介を行う場合には電子決済手段等取引業者から、暗号資産の仲介を行う場合には暗号資産交換業者から委託を受け、その所属業者のために媒介を行わなければなりません。
したがって、登録申請者が自社だけで制度設計を完成させ、後から所属業者を探すという進め方は、原則として適切ではありません。
どの所属業者と、どのサービスについて、どのような役割分担で業務を行うのかを早い段階で具体化する必要があります。
所属業者との間では、利用者への説明、広告審査、適合性の確認、利用者情報の管理、システム連携、障害対応、苦情処理、帳簿作成、内部監査、不公正取引への対応、事故発生時の連絡、委託先管理その他の事項について、役割分担を整理する必要があります。
所属業者には、仲介業者を指導・監督する立場も予定されています。
また、仲介業者の業務によって利用者に損害が生じた場合について、所属業者が一定の損害賠償責任を負う仕組みが設けられています。
そのため、所属業者にとっても、どの事業者を自社の仲介業者として受け入れるかは重要なコンプライアンス判断となります。
登録申請の成否だけでなく、所属業者による審査を通過できるだけの業務設計と内部管理態勢を構築することが必要です。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業では、利用者財産を管理しないことから、暗号資産交換業等と比較して一部の規制負担は軽減されています。
しかし、金融事業者として求められる基本的な管理態勢が不要になるわけではありません。
経営陣が業務の内容とリスクを適切に把握し、法令等遵守を経営上の重要事項として位置付ける経営管理態勢が必要です。
コンプライアンスについては、法令、自主規制その他の社内ルールを業務に落とし込み、違反を予防・発見・是正できる体制が求められます。
利用者保護については、取り扱う電子決済手段又は暗号資産の性質、価格変動リスク、取引内容、手数料その他の重要事項について、利用者が理解できる方法で適切に情報提供・説明できる態勢が必要です。
広告や勧誘についても、誇大表示、虚偽表示、利用者に誤認を与える表示等を防止するため、作成・審査・承認・保存のプロセスを整備する必要があります。
利用者の知識、経験、財産状況及び取引目的等を踏まえた適合性への配慮も重要です。
さらに、苦情・相談対応、個人情報その他の利用者情報の安全管理、反社会的勢力への対応、不祥事件発生時の対応、従業者教育、外部委託先の選定・監督、帳簿書類の作成・保存、内部監査その他の管理態勢を、事業規模や業務内容に応じて構築する必要があります。
規程を作成すること自体が目的ではありません。
申請書、概要書、業務フロー、組織図、システム仕様、所属業者との契約・役割分担、社内規程及び実際の業務運営が相互に矛盾しない状態を作ることが重要です。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業については、暗号資産交換業者等と同じ形で仲介業者自身にAML/CFT規制を課す制度とはされていません。
利用者財産を預からず、所属業者が実際の取引を行う制度であることから、犯罪収益移転防止法上の本人確認、疑わしい取引への対応等については、基本的に所属業者側で対応する制度設計となっています。
したがって、仲介業者自身について暗号資産交換業者と同じAML/CFT態勢やトラベルルール対応をそのまま登録要件として記載することは適切ではありません。
もっとも、実際のサービスでは、仲介業者が利用者情報の一部を取得したり、所属業者の本人確認画面へ利用者を誘導したり、不正利用を検知した場合に所属業者へ情報連携したりすることがあります。
そのため、登録実務では、「AML/CFTは自社の義務ではないから何もしない」という整理ではなく、所属業者が負うAML/CFT上の義務を阻害しないために、両社のシステムと業務をどのように接続するのかを明確にすることが重要です。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、スマートフォンアプリ、ウェブサイト、APIその他の情報システムを利用する形態が多く想定されます。
利用者資産を保管しない場合であっても、システムリスク管理が不要になるわけではありません。
システム障害、サイバー攻撃、不正アクセス、誤表示、誤発注、データ漏えい、API障害、所属業者との接続障害その他のリスクについて、業務内容に応じた管理態勢を構築する必要があります。
重要システムの範囲、開発・変更管理、アクセス権限、ログ管理、脆弱性管理、障害時の対応、復旧手順、バックアップ、外部委託先管理、インシデント発生時の経営陣及び所属業者への報告ルートなどを具体的に整理します。
一方、仲介業者が秘密鍵を保有せず、利用者の暗号資産等を管理しないスキームであるにもかかわらず、暗号資産交換業者と同じカストディ規程やコールドウォレット管理規程を形式的に作成することは適切ではありません。
自社が実際に負うリスクに対応した規程と管理態勢を構築することが重要です。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録実務では、正式な登録申請書を提出する前の準備が極めて重要です。
まず、予定しているサービスについて、取扱資産、利用者、契約関係、画面遷移、資金・資産の流れ、情報の流れ、収益構造及び各当事者の役割を整理します。
その上で、予定する行為が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に該当するのか、別の金融ライセンスが必要となるのか、又は登録対象外となるのかを検討します。
仲介業に該当する場合には、所属候補となる電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者との協議を進めます。
金融庁が示している登録実務では、仲介業者がいきなり財務局に申請を持ち込むのではなく、まず所属候補業者に相談し、所属業者側からその所管財務局等へ連絡しながら事前相談を進めることが想定されています。
事前相談では、概要書等を用いて、ビジネスモデル、組織体制、所属業者との役割分担、業務フロー、システム、利用者保護措置、内部管理態勢等を具体的に説明します。
当局からの質問や指摘を踏まえてスキーム、規程及び運用方法を修正し、登録可能な状態まで内容を固めていきます。
その後、正式な登録申請書を提出し、審査を経て登録となります。
したがって、登録に必要な期間を「申請から何か月」と一律に示すことは適切ではありません。
所属業者との調整状況、ビジネスモデルの完成度、システム開発状況、社内体制、規程類の整備状況、当局からの照会内容によって必要期間は大きく変わります。
できる限り早い段階で、法令上の論点と申請上の論点を整理しておくことが重要です。
登録申請では、法定の登録申請書だけを作成すれば足りるものではありません。
申請者の属性に応じた誓約書、法人関係資料、役員その他の関係者に関する資料、営業所・事務所に関する資料、所属電子決済手段等取引業者又は所属暗号資産交換業者に関する資料、取り扱う電子決済手段又は暗号資産に関する資料、業務の内容及び方法に関する資料、委託業務に関する資料その他の法定添付書類を整備する必要があります。
さらに、事前相談・審査実務では、法定様式だけでは業務内容を十分に説明できないため、ビジネススキーム図、資金・資産フロー図、情報フロー図、組織図、職務分掌、業務フロー、システム構成、所属業者との役割分担資料、社内規程、マニュアル、利用者向け表示・説明資料その他の資料を整備していくことになります。
重要なのは書類の枚数ではなく、すべての資料が同じビジネスモデルを一貫して説明していることです。
例えば、概要書では所属業者が利用者説明を担当すると記載しているにもかかわらず、アプリ画面では仲介業者が独自に商品説明を行っている場合には、業務設計と申請資料が整合していません。
金融行政手続では、このような資料間の不整合を一つずつ解消していく作業が重要になります。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業では、業務内容及び方法に応じた社内規則等を定め、その規則に基づいて業務が運営される十分な体制を構築することが求められます。
インターネット上から取得した一般的な金融事業者向け規程や、暗号資産交換業者向けの規程をそのまま流用しても、実際の業務には適合しません。
自社がどこまで利用者と接触するのか、誰が説明を行うのか、誰が注文情報を受け取るのか、所属業者にどの情報を送信するのか、誰が広告を審査するのか、苦情をどちらが処理するのか、システム障害時にどちらが利用者へ連絡するのか、といった実際の業務を前提として規程を作成する必要があります。
当事務所では、単に規程の雛形を提供するのではなく、申請書、概要書、組織体制、業務フロー、所属業者との役割分担及びシステム構成との整合性を確認しながら、事業者ごとの規程・マニュアルを整備します。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、登録を取得すれば行政手続が終了する制度ではありません。
登録事項に変更が生じた場合には、変更登録又は変更届出の要否を確認する必要があります。
業務開始後は、法定帳簿の作成・保存、報告書の提出、利用者保護措置の継続的な運用、規程・マニュアルの見直し、役職員への研修、内部監査、システム管理、外部委託先管理、苦情対応、不祥事件への対応その他の継続的な管理が必要です。
新しい商品や機能を追加する場合、所属業者を追加又は変更する場合、取り扱う暗号資産・電子決済手段を変更する場合、システム構成を大きく変更する場合などには、事前に金融規制上の手続を確認することが重要です。
金融庁・財務局から報告徴求、ヒアリング、検査その他の監督上の対応を求められる可能性もあります。
当事務所では、新規登録だけでなく、登録後の変更手続、監督対応、社内規程の改訂、業務改善対応等についても継続的に支援します。
海外で暗号資産、ステーブルコイン、ウォレットその他のWeb3サービスを展開している事業者が日本の利用者を対象としてサービスを提供する場合、日本の金融規制を個別に検討する必要があります。
海外でライセンスを取得していることだけを理由として、日本国内で同じサービスを無登録で提供できるわけではありません。
外国法人が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録を検討する場合には、外国法人に関する登録要件、国内代表者、国内における業務体制、所属業者との関係、日本語での利用者対応、システム及びデータ管理、行政庁への報告体制などを含めて、日本での事業運営体制を設計する必要があります。
また、海外で取り扱われているトークンが、日本法上も暗号資産又は電子決済手段に該当するとは限りません。
日本参入の初期段階で、日本法上のトークン分類と必要ライセンスを整理することが重要です。
行政書士緒方法務事務所では、外国法人による日本の金融行政手続についても対応し、必要に応じて他士業・専門家と連携しながら日本参入の行政手続を支援します。
暗号資産を取り巻く法制度は現在も大きく変化しています。
2026年7月には、暗号資産規制を大幅に見直す金融商品取引法及び資金決済法の改正法が成立・公布されました。
この改正法の本体部分が将来施行されると、暗号資産取引に関する規制は資金決済法から金融商品取引法へ大きく移管され、現在の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業のうち、暗号資産の売買・交換の媒介については、金融商品仲介業の枠組みに移行することが予定されています。
一方、電子決済手段に係る仲介制度は資金決済法側に残ることになります。
2026年9月現在、暗号資産仲介については、現行の資金決済法に基づく電子決済手段・暗号資産サービス仲介業制度が適用されています。
しかし、これから新規登録を行う事業者は、「現在の登録を取得すること」だけを目的に体制を構築するのではなく、将来の金融商品取引法上の制度への移行も考慮して、人員体制、コンプライアンス、広告・勧誘管理、内部管理、所属業者との契約等を設計することが重要です。
当事務所では、現行制度だけでなく、既に成立している改正法と今後の制度移行も踏まえて、登録申請及び事業スキームを検討します。
当事務所では、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業について、単に登録申請書を作成するだけではなく、金融行政手続全体を見据えた支援を行います。
予定するサービスについて、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業への該当性、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業、金融商品取引業その他の金融規制との境界を整理します。
その上で、ビジネスモデル、契約関係、資金・資産フロー、情報フロー、システム構成及び利用者との接点を可視化し、行政庁及び所属業者に説明できる形へ整理します。
所属業者との役割分担については、利用者説明、広告、適合性、利用者情報、帳簿、システム、苦情、事故対応、内部監査その他の論点を整理し、登録申請資料へ反映します。
財務局との事前相談に必要となる概要書、スキーム図、説明資料等を作成し、当局からの質問・指摘事項について、回答書及び追加資料の作成を支援します。
登録申請段階では、登録申請書、添付書類、業務方法に関する資料、社内規程、各種マニュアルその他の申請資料を一体として整備します。
登録後についても、変更登録・変更届出、法定報告、規程改訂、監督当局への報告、検査・モニタリング対応、業務改善報告等の金融行政手続を支援します。
金融分野の許認可・登録では、条文を確認して申請書の空欄を埋めるだけでは対応できません。
法律、政令、内閣府令、監督指針・事務ガイドライン、申請様式、行政実務、自主規制及び個別のビジネスモデルを横断的に確認し、それらを一つの申請資料と内部管理態勢に落とし込む必要があります。
特に、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は2026年6月に開始されたばかりの制度であり、さらに暗号資産規制の金商法移管を含む次の法改正も既に成立しています。
古い制度を前提とした情報や、暗号資産交換業の規程をそのまま転用することは適切ではありません。
当事務所では、金融行政手続を専門分野として、現行法令と最新の行政実務を確認しながら案件ごとの申請方針を構築します。
申請書を作ることよりも先に、「どの登録が必要なのか」「そのスキームで登録できるのか」「所属業者とどのように役割を分担するのか」「行政庁にどのように説明するのか」を整理することを重視しています。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業登録申請支援の報酬は、3,300,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、ビジネスモデルの検討段階から支援するのか、所属業者が既に決定しているのか、概要書・社内規程等の作成範囲、システム・内部管理態勢の整備状況、外国法人案件かどうか、財務局との事前相談の進行状況その他の案件内容によって異なります。
ビジネスモデルの適法性確認だけを依頼したい場合、概要書だけを作成したい場合、社内規程・マニュアルのみを整備したい場合、既に開始している事前相談を引き継いでほしい場合など、個別業務についてもご相談いただけます。
登録に際しては、当事務所への報酬とは別に法定の登録免許税として一件につき90,000円が必要となります。
具体的な業務範囲と報酬については、案件内容を確認した上でお見積りいたします。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業について、暗号資産交換業等と同様の資本金1,000万円以上という財務要件は設けられていません。
これは、仲介業者が利用者財産を預からない制度であることによるものです。
ただし、事業を適正かつ継続的に運営できる組織、システム及び内部管理態勢については審査対象となります。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業について、金融サービス仲介業のような保証金供託を一律の登録要件とする制度ではありません。
現行ページなどで金融サービス仲介業の保証金制度と混同しないよう注意が必要です。
所属制を前提とする制度であるため、実務上は所属候補となる電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者との協議を先行させることが重要です。
所属業者との役割分担が決まっていなければ、具体的な業務フローや内部管理態勢を確定することも困難です。
登録を検討する段階から所属候補業者との調整を進めることをお勧めします。
すべての広告や送客が直ちに媒介になるわけではありません。
一方で、取引の勧誘、商品説明、契約成立に向けた誘導その他の行為を行っている場合には、ウェブサイトやアプリ上の行為であっても媒介に該当する可能性があります。
サービス全体を確認した上で個別に判断する必要があります。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、利用者財産を預からない仲介モデルを前提としています。
利用者から金銭、暗号資産、電子決済手段その他の財産を受け入れるスキームの場合には、仲介業の範囲を超え、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業その他の登録が必要となる可能性があります。
サービス設計の段階で確認する必要があります。
現行制度は、暗号資産交換業者等に課されているAML/CFT規制を、そのまま仲介業者にも二重に課す設計とはなっていません。
AML/CFT上の主要な義務は所属業者側で対応します。
ただし、利用者情報や取引情報を所属業者へ適切に連携するための業務・システム設計は必要となるため、所属業者との役割分担を明確にしておく必要があります。
一律の期間を示すことは困難です。
所属業者との契約・審査、ビジネスモデルの完成度、システム開発状況、内部管理態勢、規程整備、事前相談における論点等によって大きく異なります。
登録を急ぐ場合ほど、最初の段階で業務スキームと法的論点を正確に整理し、後から設計を変更する必要が生じないよう準備することが重要です。
2026年に成立した改正法では、将来的に暗号資産仲介部分を金融商品仲介業へ移行させる制度変更が予定されています。
もっとも、2026年9月現在は現行の資金決済法に基づく電子決済手段・暗号資産サービス仲介業制度が適用されています。
また、制度移行については経過措置が設けられています。
これから参入する場合には、現在の登録だけでなく、改正法施行後の体制への移行も視野に入れて登録スキームを設計することが重要です。
当事務所代表は特定行政書士です。
特定行政書士は、行政書士が作成することのできる官公署提出書類に係る許認可等について、行政書士法に定める範囲で行政不服申立ての手続代理を行うことができます。
金融行政手続では、登録申請だけでなく、登録後の監督対応、報告徴求、業務改善その他の行政対応まで見据えて業務を進めることが重要です。
当事務所では、新規参入時の登録取得だけを目的とせず、登録後に金融事業者として継続的に事業を運営できる体制の構築を重視しています。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業は、暗号資産やステーブルコインを既存のアプリ、ゲーム、ウォレット、EC、FinTechその他のサービスに組み込むための重要な制度です。
一方で、「媒介」に該当するかどうか、どの所属業者と連携するのか、利用者と誰が契約するのか、利用者財産を誰が管理するのか、利用者への説明を誰が行うのか、システム上どこまで自社が関与するのかによって、必要となる登録や内部管理態勢は大きく変わります。
さらに、暗号資産については2026年に次の法改正が成立しており、制度は今後も大きく変化します。
だからこそ、登録申請書を作成する前に、ビジネスモデル全体を金融規制の観点から整理することが重要です。
行政書士緒方法務事務所では、金融行政手続を専門分野として、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録申請、財務局との事前相談、概要書・社内規程等の作成、内部管理態勢の整備、登録後の行政対応まで一貫して支援します。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を中心に対応しておりますが、その他の地域の事業者様についてもご相談を承ります。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業への新規参入、既存サービスへの暗号資産・ステーブルコイン機能の追加、海外Web3サービスの日本進出、現在のスキームに登録が必要かどうかの確認などをご検討の場合は、まず事業内容と予定しているサービスの仕組みをご相談ください。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日