高速取引行為者登録申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
※報酬は、助言だけが欲しい、規定雛形が欲しい、全て業務を任せたい等、お客様のニーズにより変化いたします。
※弊所は、金融庁・財務局への許認可手続きの相談、コンサルティングや、金融許認可手続きに対応できる、金融専門行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■高速取引行為者(HFT)登録申請サポート
ミリ秒の世界を制する、アルゴリズム取引の法的基盤。
東証コロケーション、DMA。最先端の金融テクノロジー(HFT)を適法に実装するための、登録申請とシステムリスク管理体制の構築を支援。
「高速取引行為者(High-Speed Trader)」とは、金融商品取引法第66条の50に基づき、取引所(東証等)のシステムと直結したサーバー(コロケーション等)を利用し、アルゴリズムを用いて自動的かつ高速に売買注文を行う業者を指します。
いわゆるHFT(High Frequency Trading)を行う事業者は、市場への影響力が大きいため、内閣総理大臣(金融庁)の「登録」を受ける義務があります。
この登録においては、財務要件以上に「システムリスク管理態勢」や「アルゴリズムの暴走を防ぐ措置」が厳しく審査されます。
当事務所では、海外プロップファームの日本市場参入や、国内FinTech企業によるアルゴリズム取引の開始に伴う登録申請を、ITと法務の両面からサポートいたします。
高速取引行為の定義(登録が必要なケース)
単に「速い」だけでは登録対象になりません。以下の要件を満たす場合が対象となります。
情報の伝達方法
取引所のシステムに近接した場所(コロケーションエリア)に設置されたサーバーや、専用回線等を利用していること。
アルゴリズムによる自動発注
株価等の情報に基づき、自動的に売買判断を行い、注文の発注・変更・取消しを行うシステムを用いていること。
行為の態様
自己の計算による売買(Proprietary Trading)または、他人の委託を受けて行う媒介等であること。
※主に海外のHFT業者や、自己資金で運用する投資会社が対象となりますが、証券会社を経由するDMA(Direct Market Access)取引の場合も、実質的な発注者が登録対象となるケースがあります。
登録要件(システムガバナンスが核心)
人的・財産的要件に加え、ITシステムの堅牢性が問われます。
1. 財産的基礎
資本金の額が1,000万円以上であること(法人の場合)。
純資産の額がマイナス(債務超過)でないこと。
2. 体制整備(システムリスク管理)
【最重要】 アルゴリズムの誤作動やシステム障害が発生した際に、即座に取引を停止する措置(キル・スイッチ等)が講じられていること。
システムのセキュリティ対策、バックアップ体制、内部管理態勢が確立されていること。
3. 国内代理人の設置(海外業者の場合)
海外に拠点がある事業者(外国法人)の場合、「日本国内における代表者(または代理人)」を定める必要があります。当事務所では、国内代理人との連携やサポートも可能です。
手続きの流れ
海外拠点とのやり取り(英文資料の翻訳等)が発生するため、スムーズに進めても4ヶ月〜6ヶ月程度を要します。
該当性判定・スキーム確認
使用するシステム構成(コロケーション利用の有無等)を確認し、高速取引行為者に該当するかを判定します。
金融庁(財務局)との事前相談
事業概要、システム構成図、リスク管理方針を提出し、協議を行います。
海外業者の場合、本国の規制状況(登録有無)についても説明が必要です。
社内規定・システム概要書の作成
「業務方法書」に相当する規定や、アルゴリズムの管理体制を説明する書類を作成します。
登録申請(本申請)
財務局へ正式申請を行います。
登録・業務開始
登録完了後、証券会社や取引所への通知を経て、高速取引を開始できます。
必要な書類(IT専門文書の作成)
登録申請書
定款・登記事項証明書(外国法人の場合は宣誓供述書等)
業務の内容及び方法を記載した書類
取引戦略の概要(マーケットメイク、アービトラージ等)、リスク管理手法を記載。
電子情報処理組織の概要及び管理体制を記載した書類
システム構成図、アルゴリズムの検証体制、サイバーセキュリティ対策等を詳述。
役員の履歴書・誓約書
当事務所の強み:FinTech × Cross-border
高速取引行為者の登録は、金融法務の中でも特に「IT」と「英語」の能力が求められる分野です。
システム要件への理解
単なる法律家ではなく、システムリスク管理(FISC基準等)やアルゴリズム取引の構造を理解しているため、金融庁に対する技術的な説明資料を作成できます。
海外・外資系企業への対応
申請者の多くは海外法人です。英文資料の読解、本国の法務担当者(In-house Counsel)との英語でのコミュニケーションに対応し、日本法の要件を的確に伝えます。
変更届・年次報告サポート
登録後も、システム変更のたびに届出が必要になる場合があります。また、毎年の事業報告書の作成も代行します。
テクノロジーで市場に挑む。最先端のトレーディング業務を、法務の力で支えます。
■サービスの対応地域
弊所の高速取引行為者登録申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、 当事務所にご相談くださいませ。
高速取引行為者登録申請を検討されているお客様は、
東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、
行政書士 緒方法務事務所にご相談ください。