■サービス報酬
外貨両替業者事後報告書作成代行報酬
330,000円(税込)~
・弊所では、両替業を開業するために必要な、外為法及び犯罪収益移転防止法等で
規制されている、マネーロンダリング対策等に必須の組織体制の整備や規定・マニ
ュアルの作成及びアドバイス等の支援サービスにも対応しております。
・両替業を規制する法令等に違反した場合は、財務省や警察庁の抜打検査が実施さ
れ、違反内容により業務停止等の行政処分や懲役刑・罰金刑等が科されます。
・両替業の許可制や免許制が再導入される可能性もございます。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■外貨両替業に関する報告書作成・届出代行
~外為法に基づく正確な報告義務をサポートし、マネロン対策等のコンプライアンス体制を強化します~
インバウンド需要の回復に伴い、ホテル、観光施設、チケットショップ等で外貨両替業務を行う事業者が増加しています。外貨両替業を行う場合、財務大臣(日本銀行経由)への事後報告等の義務が生じますが、その内容は専門的であり、近年はマネー・ロンダリング対策(AML/CFT)の観点から審査・監視の目が非常に厳しくなっています。
当事務所では、外貨両替業の開始に伴う届出から、定期的な取引報告書の作成まで、外為法(外国為替及び外国貿易法)に精通した行政書士がトータルでサポートいたします。
1. 報告・届出が必要な要件
外貨両替業(両替商)を行う場合、主に以下の要件に該当する事業者は、日本銀行を経由して財務大臣への報告・届出が必要です。
業としての遂行: 銀行等以外の者が、対面、機械(自動両替機)、またはインターネット等を通じて、業として外国通貨やトラベラーズチェックの売買を行う場合。
月次報告: 1ヶ月間の取引実績(買入・売渡)の合計額が一定額(例:円換算で100万円等)を超える取引がある場合等、財務省令で定める基準に従い、定期的な報告書の提出が必要です。
事後届出(開業時): 新たに外貨両替業を開始した場合、業務開始後1ヶ月以内に「外貨両替業者の基本事項に関する報告書」等の提出が必要です。
※単に外貨での支払いを受け付ける(売上受領)のみで、両替(換金)を行わない場合は対象外となるケースがありますが、判断に迷う場合はご相談ください。
2. ご依頼から手続きの流れ
当事務所にご依頼いただいた場合の標準的なフローです。
ヒアリング・現状分析
事業内容、取扱通貨、月間の想定取引高、店舗数、本人確認体制(KYC)の整備状況等を確認します。
資料収集・データ整理
お客様の取引記録(帳簿データ等)をお預かりし、報告に必要な数値を抽出・集計します。
報告書・届出書の作成
「支払手段等の売買に関する報告書」や「外貨両替業者に関する報告書」など、外為法及び関連省令に則った正確な書類を作成します。
日本銀行への提出代行
管轄の日本銀行(本支店)へ書類を代理提出いたします。
補正対応・完了報告
当局からの照会事項への対応を行い、受理された控えをお客様に納品いたします。
3. 必要な書類
手続きのフェーズにより異なりますが、主に以下の書類・情報が必要です。
取引記録(帳簿): 通貨ごとの買入・売渡の金額、件数、対価の額がわかるもの。
会社定款・登記事項証明書: 法人の場合(基本事項報告時)。
本人確認実施の記録: 取引時確認(本人確認)が適切に行われていることを示す記録。
社内規定(AML規定): 犯罪収益移転防止法に対応した社内規定の整備状況を確認させていただく場合があります。
4. 外貨両替業と親和性がある許認可
外貨両替業を行う事業者様は、事業の多角化として以下の許認可取得も検討されるケースが多く、当事務所ではワンストップで対応可能です。
古物商許可: 金券ショップやリサイクルショップが外貨両替を兼業する場合に必須です。
旅行業登録: インバウンド向けツアー等の企画・手配を行う場合に親和性が高い許認可です。
資金移動業登録: 単なる「両替」を超え、海外送金やアプリ決済等を行う場合は、よりハードルの高い金融庁管轄の登録が必要となります。
5. 監督官庁の審査スタンス
現在、監督官庁(財務省・金融庁・警察庁等の連携含む)は、「マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)」を最重要課題としています。
単に書類が出ていれば良いという形式的な審査ではなく、「疑わしい取引の届出が適切になされているか」「高額取引時の本人確認が厳格に行われているか」という実質面が重視されます。報告書の数値に不自然な点がある場合、詳細な説明を求められる傾向にあります。
6. 手続きの難易度
書類作成の難易度:【中】
書式自体は定型的なものですが、日々の取引データを正確に「通貨別」「国別」等に分類・集計する必要があり、事務処理能力が問われます。
コンプライアンス難易度:【高】
手続きそのものよりも、その前提となる「犯罪収益移転防止法(犯収法)」の遵守が非常に難解です。本人確認義務等の違反には行政処分や罰則があるため、法的な知識に基づいた運用設計が必要です。
7. その他 最新の情報・注意点
FATF勧告への対応: 国際的な金融活動作業部会(FATF)の審査を受け、日本国内でも外貨両替業者に対する検査・モニタリングが強化されています。
オンライン報告: 日本銀行への報告については、従来の紙媒体に加え、電子的な提出方法等の環境も変化しつつあります。
インバウンド対応: 2025年以降の国際的なイベント開催に向け、無登録・無報告の「闇両替」への取り締まりが一層強化される見込みです。正規事業者としてのコンプライアンス遵守が、ビジネスの存続における生命線となります。
【外貨両替業の報告・管理でお困りの事業者様へ】
「毎月の集計業務が負担になっている」「犯収法に対応できているか不安だ」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。正確な報告業務を通じて、貴社の信用を守るお手伝いをいたします。
■サービスの対応地域
弊所の外貨両替業者事後報告書作成のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、埼玉県、
神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
外貨両替業者事後報告書作成を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の
場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。