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証券金融会社の免許申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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証券金融会社として貸借取引業務を行うためには、金融商品取引法に基づき、内閣総理大臣の免許を受ける必要があります。
証券金融会社は、制度信用取引その他の対象取引の決済に必要となる金銭又は有価証券を金融商品取引業者等に供給する、証券市場の円滑な運営を支える重要な金融インフラです。
そのため、証券金融会社の免許審査では、単に会社を設立し、最低資本金を準備して申請書を提出すれば足りるものではありません。
金融商品取引法上の免許審査では、人的構成、信用状態、資金調達能力、有価証券の調達能力、貸借取引制度に関する専門性、コンプライアンス及びリスク管理体制、さらに金融商品取引業者等との間の調達・決済体制まで含め、証券金融会社として継続的かつ適切に業務を遂行できる体制が審査されます。
行政書士 緒方法務事務所では、金融行政・金融商品取引法分野を専門分野の一つとして、証券金融会社の免許取得を検討されている事業者に対し、事業スキームの整理、関係法令の調査、金融庁との事前相談、申請書及び添付書類の作成、内部管理体制の整理、当局からの質問・補正対応まで、免許申請手続を総合的に支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
証券金融会社とは、金融商品取引法に基づく免許を受け、金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取引業協会の協会員に対し、信用取引その他法令で定められた取引の決済に必要となる金銭又は有価証券を、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を行う会社です。
典型的な業務が「貸借取引」です。
制度信用取引では、投資家が証券会社から買付資金又は売却する株式を借りて取引を行います。証券会社自身が制度信用取引の決済に必要な資金又は株式を十分に確保できない場合に、その資金又は株式の供給源となるのが証券金融会社です。
このため、証券金融会社は、一般の貸金業者や証券会社とは異なる独自の法的位置付けを有しています。
「証券金融会社」という名称から、第一種金融商品取引業を行う証券会社と同じ制度と考えられることがありますが、両者は金融商品取引法上、異なる制度です。
株式や債券等の売買、媒介、引受け等を行う証券会社については、原則として第一種金融商品取引業の登録が問題となります。
これに対し、証券金融会社は、金融商品取引法第156条の24を中心とする証券金融会社固有の規制に基づき、貸借取引業務を行うための「免許」を受ける制度となっています。
したがって、第一種金融商品取引業の登録を取得することと、証券金融会社の免許を取得することは同一ではありません。
新たな証券市場、PTS、証券レンディング、デジタル証券その他の金融サービスに関連して資金又は有価証券の貸付機能を構築する場合には、名称やビジネスモデルだけで判断するのではなく、具体的な取引構造を金融商品取引法上の各規制に当てはめ、必要となる免許、登録、認可又は届出を事前に整理することが重要です。
金融商品取引法では、一定の取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務について、証券金融会社の免許を要求しています。
証券金融会社は金融市場の決済及び信用取引に密接に関係することから、その免許審査では事業者の形式的な資格だけでなく、実際に市場インフラとして業務を遂行できるかが重要となります。
したがって、免許申請を検討する段階では、最初に対象となる取引、市場、取引参加者、資金及び有価証券の調達方法、担保管理方法、決済方法、リスク管理方法等を明確にし、その事業モデルが証券金融会社制度と整合しているかを検討する必要があります。
金融商品取引法上、証券金融会社は一定額以上の資本金を有する株式会社でなければなりません。
金融商品取引法施行令では、証券金融会社の最低資本金額は1億円とされています。
もっとも、1億円という金額はあくまで法令上の最低資本金額です。
免許審査では、実際に予定している貸借取引の規模、資金需要、有価証券の調達方法、取引先との関係、流動性リスクその他の事情を踏まえて、申請者が貸借取引業務を継続的に行うために十分な資金調達能力及び有価証券調達能力を有しているかが別途審査されます。
したがって、「資本金1億円を用意すれば免許要件を満たす」という制度ではありません。
予定する事業規模と、それを支える資金調達能力及び有価証券調達能力との整合性を説明できることが重要となります。
証券金融会社の免許審査における重要なポイントの一つが人的構成です。
金融庁の監督指針では、貸借取引業務の遂行に必要な人員が各部門に適切に配置されていることが確認されます。
また、役職員の中に有価証券関連業務を3年以上経験した者が確保されていることに加え、貸借取引業務の制度に精通した者が確保されているかも審査上の重要な事項とされています。
さらに、常務に従事する役員については、金融商品取引法その他の金融関連法令、金融庁の監督指針、コンプライアンス及びリスク管理について十分な知識及び経験を有していることが求められます。
したがって、免許申請では単に役員名簿や組織図を提出するだけでは不十分です。
誰が経営管理を担当するのか、誰が貸借取引実務を担当するのか、誰が資金調達、有価証券調達、リスク管理、コンプライアンス、システム管理等を担当するのかを整理し、それぞれの担当者が業務を遂行するために必要な経験と能力を有していることを具体的に説明できる体制を構築する必要があります。
証券金融会社は、必要な時点で必要な量の金銭又は有価証券を市場に供給できなければ、その本来の機能を果たすことができません。
このため、金融庁の監督指針では、貸借取引業務を行うために十分な株券等の有価証券調達能力及び資金調達能力を客観的に有しているかが審査されます。
資金調達については、自己資金だけでなく、金融機関その他の調達先、調達可能額、調達条件、緊急時の流動性確保等を含めた実効性のある資金調達体制を検討する必要があります。
有価証券についても、必要となる銘柄を継続的かつ安定的に調達できるネットワークや取引関係をどのように構築するかが重要となります。
申請書上の抽象的な計画ではなく、具体的な取引関係や調達可能性を踏まえ、事業計画との整合性を説明することが重要です。
証券金融会社の業務では、資金及び有価証券を確保できることだけでなく、それらを迅速かつ確実に調達し、決済できる仕組みが必要です。
金融庁の監督指針では、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における信用取引に関する情報を常時把握できる体制が整備されているか、さらに金融商品取引業者や取引先との間で迅速な対応が可能な調達システム及び決済システムが確立されているかが確認されます。
そのため、免許申請の準備段階から、取引情報の取得、貸借申込みの受付、資金・有価証券の調達、担保管理、貸付実行、決済、異常時対応等までを一連の業務フローとして整理する必要があります。
システムを外部事業者に委託する場合についても、外部委託先に任せれば足りるわけではなく、委託先管理、情報管理、障害発生時の対応、業務継続等を含む管理体制を整備することが重要です。
証券金融会社については、金融商品取引法その他の関連法令を遵守するための内部管理体制が必要です。
経営陣が法令及び監督上の要求事項を理解し、コンプライアンス部門その他の管理部門が営業部門等から必要な独立性を確保しながら機能することが重要となります。
また、証券金融会社では、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、システムリスク、情報管理リスクその他のリスクが業務に関連します。
免許申請段階から、各リスクの把握方法、管理方法、責任部署、報告経路、重大事象発生時の対応方法等を整理し、実際に運用できる内部管理体制を構築する必要があります。
形式的な社内規程を作成することよりも、予定している事業の実態と社内規程、組織、人員及びシステムが整合していることが重要です。
証券金融会社に関する内閣府令では、免許申請に際して多数の添付書類を提出することが定められています。
具体的には、登記事項証明書、役員の履歴書、住民票その他の役員関係書類、役員に関する誓約書、株主の氏名又は商号及び保有株式数を記載した書類等が必要となります。
さらに、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の決済機構を利用するために締結した契約に関する書類、金銭又は有価証券の貸付条件に関する書類、資金調達方法に関する書類、業務開始後の取引及び収支予想に関する書類等も提出対象となります。
既存会社が申請する場合には、最近の複数事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、最近の日計表等の財務関係書類も重要となります。
これらの書類は個別に作成すればよいものではありません。
事業計画、資金調達計画、組織体制、システム体制、リスク管理体制、収支計画、貸付条件等の内容が相互に矛盾していないことが重要です。
当事務所では、申請書類全体について整合性を確認しながら作成を進めます。
証券金融会社の免許申請は、申請書を突然提出して審査を開始する性質の手続ではありません。
特に新規参入案件では、予定している事業モデル、貸借取引の対象、市場との接続、資金及び有価証券の調達方法、組織体制、主要人員、システム構成、内部管理体制等について整理したうえで、金融庁との事前相談を進めることが重要です。
事前相談では、申請者がどのような事業を行おうとしているのか、なぜ証券金融会社の免許が必要となるのか、法令上の各要件をどのように満たすのかを、行政側が確認できる形で説明する必要があります。
したがって、当局との事前相談に入る前の準備が非常に重要です。
事業概要だけを説明するのではなく、法令上の論点、業務フロー、資金調達、有価証券調達、組織、人員、システム、リスク管理等を一体的に整理した説明資料を準備することが、円滑な事前相談につながります。
当事務所では、最初に予定している事業内容を確認し、金融商品取引法上、証券金融会社の免許が必要となる事業に該当するかを検討します。
証券金融会社の免許が必要と判断される場合には、対象市場、取引内容、取引参加者、資金及び有価証券の流れ、決済方法、担保管理方法、収益構造等を整理し、事業スキームを確定していきます。
その後、役員及び主要担当者の経歴を確認し、貸借取引業務を遂行するために必要となる人的構成を検討します。
同時に、資金調達計画、有価証券調達計画、収支計画、組織体制、内部管理体制、システム構成等を整理します。
これらの準備を行ったうえで金融庁との事前相談を開始し、当局からの指摘事項や追加確認事項に対応しながら内容を精緻化します。
事前相談が進んだ段階で免許申請書及び添付書類を完成させ、本申請へ移行します。
本申請後も、当局から追加説明、資料提出又は補正を求められる場合があるため、免許取得まで継続して対応する必要があります。
証券金融会社に関する内閣府令では、免許申請が行政庁に到達してから2か月以内に処分するよう努める旨の標準処理期間が定められています。
しかし、この期間は事業スキームの検討、組織整備、人材採用、資金及び有価証券の調達体制構築、システム整備、金融庁との事前相談等に要する期間を意味するものではありません。
特に新規参入の場合、正式申請以前の準備が免許取得プロジェクトの中心となります。
したがって、事業開始予定日から逆算して十分な準備期間を確保し、早い段階から事業スキームと免許要件の確認を開始することが重要です。
証券金融会社は、免許を取得した後であれば自由に他の金融業務を行えるわけではありません。
金融商品取引法では証券金融会社が行うことのできる業務について規制が設けられており、一定の業務については届出又は承認等が必要となります。
そのため、貸借取引業務と併せて証券担保金融、有価証券関連サービスその他の事業を予定している場合には、免許申請時点から兼業規制を確認しておく必要があります。
事業計画上予定している各業務について、免許業務に含まれるのか、法令上当然に行うことができる業務なのか、届出又は承認を必要とする業務なのかを整理することが重要です。
証券金融会社の規制は免許取得によって終了するものではありません。
免許取得後に業務の内容又は方法を変更する場合、資本金を減少する場合、貸付条件を変更する場合、増資を行う場合、商号を変更する場合等には、その内容に応じて認可又は届出等の手続が問題となります。
また、証券金融会社には事業報告書その他の報告義務もあります。
そのため、免許取得時に作成した申請書類や社内規程を保管するだけではなく、事業内容や組織体制の変更が生じるたびに、金融商品取引法上の追加手続が必要かを確認する継続的な法令管理体制が重要となります。
当事務所では、免許取得後の変更認可、承認、届出その他の行政手続についても対応しています。
近年の金融サービスでは、従来型の取引所市場だけでなく、PTS、デジタル証券、セキュリティ・トークン、有価証券レンディングその他の新しい市場・取引モデルが検討されることがあります。
しかし、新しい技術やサービス名称を使用しているからといって、既存の金融規制が適用されなくなるわけではありません。
実際に行う取引の内容、契約関係、金銭及び有価証券の流れ、決済方法、取引参加者等を確認し、金融商品取引法上どの規制に該当するかを個別に検討する必要があります。
新規金融事業では、システム開発や資金調達を進めた後に必要な金融ライセンスが判明すると、事業計画を大幅に変更しなければならない場合があります。
そのため、事業構想の早い段階で金融規制上の論点を整理することをお勧めします。
証券金融会社の免許申請では、金融商品取引法の条文だけを確認しても、実際の審査対応を組み立てることは困難です。
金融商品取引法、金融商品取引法施行令、証券金融会社に関する内閣府令、金融庁の監督指針等を総合的に確認したうえで、申請者の事業モデルを具体的な免許審査項目へ落とし込む必要があります。
当事務所では、最初に事業内容を詳細に確認し、必要となる免許・登録等の整理から行います。
そのうえで、金融庁との事前相談資料、事業概要書、業務フロー、組織体制、人的構成に関する説明資料、資金調達計画、有価証券調達計画、収支計画、内部管理体制に関する資料その他の申請関係書類を、相互の整合性を確認しながら作成します。
また、当局から質問や追加資料提出の要請があった場合には、質問の趣旨を整理し、必要な回答及び補足資料の作成を支援します。
金融行政手続では、書類そのものを作成すること以上に、「なぜこの体制で業務を適切に遂行できるのか」を行政側に説明できる状態を構築することが重要です。
当事務所では、この点を重視して証券金融会社免許申請を支援します。
証券金融会社免許のような高度な金融行政手続では、法令調査、事業スキームの整理、申請書類作成及び当局対応を別々に行うと、説明内容に不整合が生じることがあります。
当事務所では、事業構想段階の法令確認から、金融庁との事前相談、申請書類作成、本申請、追加説明、補正対応まで一貫して対応します。
既に社内で事業計画やシステム設計を進めている場合には、既存資料を確認したうえで、金融行政手続上不足している事項を整理するところから対応することも可能です。
外資系企業や海外金融グループによる日本市場への参入についても、日本の金融商品取引法上の事業スキーム及び免許要件を整理したうえで対応します。
当事務所代表は特定行政書士です。
行政書士が作成することができる申請書類に係る行政処分について不服申立てが必要となる場合には、行政書士法その他の関係法令で認められた範囲において、特定行政書士として不服申立手続に対応することが可能です。
もっとも、金融行政手続では、不許可処分後の対応よりも、事前相談及び申請準備の段階で問題点を把握し、当局との間で論点を整理しておくことが重要です。
当事務所では、免許取得可能性に影響する論点をできる限り早い段階で把握することを重視しています。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
証券金融会社免許申請サポートの報酬は、4,400,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、予定する業務内容、事業スキーム、申請準備の進捗状況、組織及び人員体制、金融庁との事前相談の状況、作成する規程・説明資料の範囲、関係機関との調整の有無等によって異なります。
正式な受任前に業務範囲を確認し、個別にお見積りします。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
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オンラインでの打合せにも対応しているため、所在地を問わずご相談いただけます。
証券金融会社への新規参入を検討している事業者、新しい証券市場や金融サービスに関連する資金・有価証券供給スキームを検討している事業者、既に事業構想を作成しているものの必要となる金融ライセンスを確認したい事業者は、事業計画の初期段階からご相談ください。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日