旅館業営業許可申請代行報酬
880,000円(税込)~
※弊所は、旅館業営業許可手続きの実績がございますし、特殊な案件にも御対応
可能な、首都圏でも数少ない旅館業営業許可の専門家です。
民泊ビジネスに関する顧問・アドバイザー・コンサルティングサービス
弊所では、民泊ビジネスを展開する不動産会社等の企業の皆様向けに、
顧問・アドバイザー・コンサルティングサービスもご提供しております。
ホテル・旅館の開業準備計画から開業迄をトータルサポート
物件の選定、建築士(工務店)の選定、投資用不動産ローン選定、ホテル・旅館
営業許可手続き、ホテル・旅館開業準備計画、事業収支プランの作成等、開業迄のトータルサポートも可能でこざいます。
事業収支シミュレーションの作成にも対応しておりますので、最適な事業計画
の作成も可能です。
弊所は、ホテル・旅館開業許可から資金調達までのトータルサポートに対応
できる、数少ないホテル・旅館営業許可専門の行政書士事務所です。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■旅館業営業許可申請サポート
インバウンド需要を逃さない。ホテル・民泊(365日営業)の開業手続きをフルサポート
観光需要の回復に伴い、ホテルやゲストハウスの開業ニーズが高まっています。
しかし、宿泊施設を開業するためには、保健所への「旅館業許可」だけでなく、建築基準法(用途変更)、消防法(消防設備)、都市計画法など、多岐にわたる法律の壁をクリアしなければなりません。
当事務所では、物件の事前調査から、図面のチェック、保健所・消防署・建築指導課との折衝、そして許可取得まで、複雑な手続きをトータルで代行いたします。
1. 旅館業許可とは?(民泊新法との違い)
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合、原則として「旅館業」の許可が必要です。
似た制度に「住宅宿泊事業(民泊新法)」がありますが、こちらは「年間180日以内」という厳しい営業日数制限があります。
ビジネスとして通年(365日)稼働させ、収益を最大化したい場合は、「旅館業許可」の取得が必須となります。
許可の種別
旅館・ホテル営業:一般的なホテルや旅館。
簡易宿所営業:カプセルホテル、ドミトリー、ゲストハウス、キャンプ場など(客室を多人数で共用する構造)。
下宿営業:1ヶ月以上の期間単位で宿泊させるもの。
2. 許可を受けるための3つのハードル
旅館業許可は「書類を出せば通る」ものではありません。以下の3つの基準をハード面(設備)で満たす必要があります。
建築基準法の適合(用途変更)
既存のオフィスビルや空き家をホテルに転用する場合、建物の用途を「宿泊施設」に変更する必要があります。
延床面積が200㎡を超える場合は、「確認申請(用途変更)」という建築士による手続きが必要です。
※200㎡以下の場合は確認申請は不要ですが、建築基準法への適合義務(排煙設備、非常用照明等)は残るため、専門家のチェックが不可欠です。
消防法の適合
自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー等の設置が必要です。
開業前に消防署の検査を受け、「消防法令適合通知書」を取得する必要があります。
保健所基準(衛生・構造)
玄関帳場(フロント)の設置:原則必要ですが、最新の規制緩和により、ICT(ビデオ通話等)を活用すれば無人化も可能です。
客室・定員:1客室の床面積や、定員に対する面積基準(例:1人あたり3.3㎡以上等)があります。
トイレ・洗面所:定員に応じた数の設置が必要です。
3. 手続きの流れ
物件契約前にご相談いただくのがベストです。「借りたけれど許可が下りない物件だった」というケースを防ぐためです。
物件調査・要件診断(最重要)
候補物件が「用途地域」や「建築基準法」の観点で旅館業が可能か調査します。
事前相談(保健所・消防署・建築指導課)
平面図(図面)を持参し、各行政庁と設備の詳細について協議します。
内装・消防工事の実施
行政の指導に基づき、必要な設備工事を行います。
消防検査・適合通知書の受領
消防署の立入検査を受け、適合通知書を取得します。
旅館業許可申請(本申請)
保健所へ申請書類を提出します。
保健所検査
環境衛生監視員による実地検査が行われます。
許可証の交付・営業開始
4. 必要な書類(例)
旅館業営業許可申請書
営業施設の平面図(寸法、設備、面積計算等が記載された詳細なもの)
構造設備の概要書
消防法令適合通知書
建物の検査済証(建築確認済証)の写し
登記事項証明書・定款
欠格事由に該当しない旨の申告書
近隣住民への説明報告書(※自治体の条例による)
玄関帳場等代替措置に関する書類(※フロント無人の場合)
5. 最新のトレンドと規制緩和
当事務所では、最新の法改正やIT活用に対応した申請サポートを行っています。
フロントの無人化・ICT活用(スマートチェックイン)
従来必須だった「対面フロント」は、ビデオ通話による本人確認システムやスマートロックを導入することで、設置義務が免除(代替措置)されるケースが増えています。人件費を抑えた小規模ホテルの運営が可能になります。
一棟貸し(ヴィラ)需要
コロナ禍を経て、接触の少ない「一棟貸し」タイプの簡易宿所が人気です。空き家再生と組み合わせた申請事例も豊富です。
用途変更の緩和(200㎡基準)
2019年の建築基準法改正により、用途変更の確認申請が不要な範囲が「100㎡以下」から「200㎡以下」に拡大されました。これにより、中規模な戸建やテナントでの開業ハードルが下がっています。
行政書士にご相談ください
旅館業許可は、保健所だけでなく、建築士や消防設備士との連携が必要な難易度の高い手続きです。
「内装工事を始めた後で、追加の消防設備が必要だと判明した」といったトラブルを防ぐためにも、物件契約前・工事着工前の段階でご相談ください。
当事務所は、建築・消防に詳しいパートナーと連携し、最短ルートでの開業をご支援します。
■サービスの対応地域
弊所の旅館業営業許可申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、 神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
旅館業営業許可申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩
1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所に お気軽に
ご相談ください。