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旅館業許可・ホテル営業許可申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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ホテル、旅館、簡易宿所、ゲストハウス、一棟貸し宿泊施設などを営業するためには、その事業内容に応じて旅館業法に基づく営業許可を取得する必要があります。
旅館業許可は、単に保健所へ申請書を提出すれば取得できる許可ではありません。
営業予定地の用途地域、建築基準法上の用途、既存建築物の適法性、消防設備、避難経路、客室面積、換気・採光・照明、浴室、洗面設備、便所、玄関帳場その他の宿泊者確認設備、施設管理体制など、多数の要件を総合的に確認する必要があります。
さらに、国の旅館業法及び関係法令だけではなく、施設所在地を管轄する都道府県、保健所設置市又は特別区の条例、規則、審査基準及び行政運用を確認しなければなりません。
したがって、旅館業許可で最も重要なのは、申請書の作成そのものではなく、「その物件、その建物、その運営スキームで本当に許可を取得できるのか」を投資又は契約の前段階で確認することです。
行政書士 緒方法務事務所では、旅館業許可申請だけを切り離して考えるのではなく、事業計画、物件取得又は賃貸借、建築・消防、運営体制、資金計画までを見据え、宿泊事業の開業に必要となる行政手続きを総合的に支援しています。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
旅館業営業許可申請支援の報酬は、880,000円(税込)からとなります。
実際の報酬額は、営業形態、施設規模、所在地、既存建築物の状況、建築・消防関係の確認事項、行政機関との事前協議の難易度、無人運営の有無その他の案件内容を確認したうえで決定します。
当事務所では、単純な申請書類の作成だけではなく、許可可能性の事前検討、行政機関との協議、申請資料の設計、実地検査までを含めた支援を重視しています。
ホテルや簡易宿所の開業案件では、物件を購入又は賃借した後になってから、「旅館業として使用できない」「用途変更に多額の工事費が必要となる」「消防設備の追加工事が必要になる」「予定していた客室数を確保できない」と判明することがあります。
このような問題は、事業計画そのものを変更させるだけではなく、投資回収計画や金融機関からの資金調達にも大きな影響を及ぼします。
特に既存建築物をホテル、旅館又は簡易宿所へ転用する場合には、現在の建物用途、確認済証・検査済証の有無、過去の増改築、既存不適格の有無、用途地域、接道、避難経路、防火区画、消防設備などを確認する必要があります。
そのため当事務所では、可能な限り、売買契約又は賃貸借契約を締結する前、少なくとも大規模な内装工事や設備投資を開始する前の段階でご相談いただくことを推奨しています。
旅館業法における旅館業とは、施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をいいます。
ここでいう「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することを意味します。
名称がホテル、旅館、ゲストハウス、ホステル、民宿、ヴィラ、一棟貸しなどのいずれであるかによって旅館業法の適用が決まるわけではありません。
実際の施設、料金の徴収方法、宿泊期間、運営方法その他の事情から、実質的に宿泊料を受けて反復継続して人を宿泊させる事業であれば、原則として旅館業法その他の宿泊事業制度を検討する必要があります。
現在の旅館業法では、旅館業は「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の三つに区分されています。
旅館・ホテル営業とは、施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業のうち、簡易宿所営業及び下宿営業以外の営業です。一般的なホテルや旅館などがこの区分に該当します。
簡易宿所営業とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設けて行う宿泊営業です。ゲストハウス、ホステル、ドミトリー型施設などで利用されることが多い営業区分ですが、施設の具体的な構造や利用形態により判断されます。
下宿営業とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。
どの営業区分を選択するかによって、構造設備基準や申請内容が異なるため、事業名称ではなく実際の事業モデルから営業区分を判断する必要があります。
一般に「民泊」と呼ばれる宿泊サービスには、旅館業法による営業、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業、一定の地域で認められる国家戦略特別区域法上の特区民泊など、複数の制度があります。
住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業は届出制度ですが、宿泊させることができる日数は原則として年間180日以内であり、自治体条例によってさらに営業期間が制限される場合もあります。
これに対し、旅館業法による旅館・ホテル営業や簡易宿所営業には、住宅宿泊事業法のような年間180日の営業日数上限はありません。
そのため、ホテル、旅館、ゲストハウス、一棟貸し施設などを年間を通じて事業として運営する場合には、旅館業許可の取得が有力な選択肢となります。
もっとも、最適な制度は施設所在地、用途地域、建物の状況、営業日数、管理方法、想定宿泊者、事業収支などによって異なります。
宿泊事業を開始する際には、「民泊として届出をするか」「簡易宿所営業の許可を取得するか」といった手続面だけではなく、事業全体を踏まえて制度を選択することが重要です。
旅館業を計画する場合、まず確認すべきなのが、その場所で宿泊施設を営業できるかどうかです。
旅館・ホテルは建築基準法上の用途規制を受けるため、用途地域によっては営業できない場合があります。
さらに、旅館業法上も学校、児童福祉施設その他一定の施設との位置関係が問題となることがあり、行政機関による意見照会などが行われる場合があります。
自治体独自の条例や要綱によって、施設の設置場所、管理体制、近隣住民への周知その他について追加的な対応が求められる場合もあります。
したがって、不動産情報に「民泊可」「ホテル可」などと記載されているだけで許可可能と判断することはできません。
旅館業としての利用可能性は、必ず行政法規と対象物件の双方から確認する必要があります。
既存の住宅、事務所、店舗その他の建築物をホテル、旅館又は簡易宿所として利用する場合、建築基準法上の用途変更に該当する可能性があります。
旅館、ホテル、下宿及び簡易宿所は建築基準法上の特殊建築物として取り扱われるため、一般の住宅や事務所とは異なる安全基準が適用されます。
用途変更する部分の床面積が200平方メートル以下であるなど一定の場合には、用途変更に関する建築確認申請が不要となることがあります。
しかし、建築確認申請が不要であることと、建築基準法を守らなくてよいことは全く別の問題です。
確認申請が不要となる場合であっても、避難、防火、非常用照明、排煙その他の建築基準法上の規定への適合が必要です。
また、古い建物では検査済証が存在しないケースや、過去に確認申請を伴わない増改築が行われているケースもあります。
このため、既存建物を宿泊施設へ転用する案件では、建築士等と連携しながら、建物の法適合性を早い段階で確認することが重要です。
ホテル、旅館、簡易宿所などの宿泊施設は、多数の利用者が就寝する施設であることから、消防法上も重要な規制対象となります。
施設の規模、構造、階数、収容人数などに応じて、自動火災報知設備、誘導灯、消火器、スプリンクラーその他の消防設備が必要となる場合があります。
既存住宅を簡易宿所へ転用するケースでも、住宅として使用していたときには必要がなかった消防設備の設置を求められることがあります。
旅館業許可申請に関連して消防署による確認や消防法令適合通知書等が必要となる場合もあるため、保健所への申請だけを先行させるのではなく、消防署との協議を並行して進めることが重要です。
旅館業の営業施設には、旅館業法、旅館業法施行令、旅館業法施行規則及び自治体条例等による構造設備基準が適用されます。
旅館・ホテル営業については、一客室の床面積は原則として7平方メートル以上、寝台を置く客室については9平方メートル以上とする国の基準があります。
簡易宿所営業については、原則として客室の延床面積を33平方メートル以上とする基準がありますが、宿泊者数を10人未満として申請する場合には、3.3平方メートルに宿泊者数を乗じた面積以上とすることができる制度があります。
そのほか、換気、採光、照明、防湿、排水、入浴設備、洗面設備、便所などについても基準が設けられています。
もっとも、実際の許可審査では国の基準だけでは足りません。
各自治体が条例等によって追加の構造設備基準を定めているため、施設所在地を管轄する行政庁の基準を個別に確認する必要があります。
近年は、ICTを利用してチェックインを行い、常駐スタッフを置かない小規模ホテル、簡易宿所、一棟貸し施設も増えています。
旅館・ホテル営業では、宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場又は宿泊者の確認を適切に行うための設備が構造設備基準として定められています。
一定の要件を満たすICT設備、本人確認システム、防犯カメラ、鍵の適切な受渡し、宿泊者以外の出入りを確認する仕組み、緊急時の対応体制などを整備することで、従来型の対面フロントとは異なる運営方法が認められる場合があります。
ただし、「スマートロックを付ければ無人営業ができる」「ビデオ通話ができればフロントは不要」という単純な制度ではありません。
施設所在地の条例や行政運用も含め、本人確認、宿泊者管理、防犯、緊急時対応などを総合的に設計する必要があります。
当事務所では、無人運営又は省人化を前提とする宿泊施設についても、計画段階から行政機関との事前協議を支援します。
旅館業許可案件では、最初に営業予定地、建物概要、営業形態、想定宿泊人数、運営方法などを確認します。
そのうえで、用途地域、建築基準法上の用途、建築確認関係資料、旅館業法上の営業区分、自治体条例、消防関係などを調査し、許可取得上の主要な論点を整理します。
次に、必要に応じて保健所、建築担当部署、消防署その他の関係行政機関と事前協議を行います。
行政機関との協議結果を施設設計や運営計画へ反映し、建築工事、内装工事、消防設備工事などを進めます。
施設の準備と並行して旅館業営業許可申請書、構造設備概要、各種図面その他の申請資料を作成し、管轄行政庁へ申請します。
申請後は施設の実地検査が行われ、構造設備等が申請内容及び法令上の基準に適合しているか確認されます。
必要な補正や追加対応を行い、審査及び検査を通過した後に営業許可が交付され、旅館業としての営業を開始することができます。
実際に必要となる資料は自治体や案件によって異なります。
一般的には、旅館業営業許可申請書、施設の構造設備を説明する書類、配置図、各階平面図、客室の面積を確認する資料、給排水・換気・浴室・洗面・便所等に関する資料、法人の場合の登記事項証明書その他の法人関係資料などが必要となります。
また、対象物件の使用権原を確認するため、土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書その他の資料を求められることがあります。
さらに、消防関係資料、建築確認関係資料、玄関帳場の代替設備に関する資料、管理体制に関する資料などが必要となる場合があります。
自治体によっては、近隣住民への説明又は周知に関する資料その他独自の資料が必要となる場合もあります。
当事務所では、申請書だけを作成するのではなく、行政庁の審査ポイントを踏まえて必要資料全体を設計します。
旅館業は、許可を取得すれば行政対応が終了する事業ではありません。
営業開始後も、宿泊者名簿の作成・保存、衛生管理、設備の維持管理、変更事項に関する届出、宿泊拒否に関する旅館業法上のルールなどを遵守する必要があります。
2023年12月に施行された改正旅館業法では、宿泊拒否に関するルールや宿泊者名簿の記載事項などについても制度改正が行われています。
施設、設備又は営業者について変更が生じた場合には、その内容によって変更届で対応できる場合と、新たな許可等が必要となる場合があります。
そのため、開業後の運営についても、許可取得時の施設・運営体制を前提として継続的に法令遵守体制を維持することが重要です。
ホテル、旅館、簡易宿所などの宿泊施設では、施設そのものの売買だけではなく、営業事業の譲渡や法人のM&Aが行われることがあります。
旅館業法では、2023年12月13日から、一定の事業譲渡について、譲渡人及び譲受人が事前に行政庁の承認を受けることで、譲受人が旅館業営業者の地位を承継できる制度が設けられています。
したがって、ホテルや旅館の取得案件では、不動産の所有権や会社の株式だけではなく、「旅館業許可をどのような形で承継するのか」という許認可デューデリジェンスが重要になります。
事業譲渡の対象範囲、許可名義、施設変更の有無、譲渡後の衛生管理体制などによって必要となる手続きは異なります。
当事務所では、金融・許認可分野を主要業務とする行政書士事務所として、宿泊事業の取得、事業譲渡その他の取引に伴う旅館業許可の確認についても対応します。
ホテルや旅館の開業は、単なる許可申請ではなく、不動産投資であり、事業投資でもあります。
数千万円から数億円規模の物件取得費、改装費、設備投資、金融機関からの借入れなどが発生する案件では、許認可リスクがそのまま投資リスクとなります。
予定していた客室数が確保できない、追加の建築・消防工事が発生する、開業時期が遅れるといった問題は、売上予測、返済計画、投資利回りに直接影響します。
行政書士 緒方法務事務所は、金融行政手続及び難易度の高い許認可を主要業務とする行政書士事務所です。
そのため旅館業許可についても、単に申請書類を作成するという発想ではなく、事業スキーム、許認可、行政審査、投資判断を一体として捉え、許可取得上のリスクを事業の初期段階で明確にすることを重視しています。
当事務所では、旅館業許可申請だけではなく、ホテル、旅館、簡易宿所その他の宿泊施設について、開業までの総合的な行政手続支援に対応しています。
物件候補段階における許可可能性の調査、旅館業法上の営業区分の検討、行政機関との事前協議、申請書類の作成、図面その他の添付資料の確認、実地検査への対応、開業後の変更手続など、案件の状況に応じて対応します。
建築、消防その他行政書士業務の範囲外となる専門分野については、必要に応じて建築士その他の専門家との連携を前提として手続きを進めます。
宿泊施設内で飲食物を調理・提供する場合、温泉を利用する場合、施設の営業形態が風俗営業等に関係する場合などには、旅館業許可以外の法令確認や許認可が必要となることもあります。
宿泊事業全体を確認し、必要となる行政手続きを整理することが重要です。
旅館業許可は行政庁による審査を経て取得する行政処分です。
当事務所代表は特定行政書士であり、当事務所が関与した許認可申請について不許可その他の行政処分が行われた場合には、法令上認められる範囲で審査請求等の行政不服申立手続についても対応することができます。
もっとも、最も重要なのは、不許可処分を受けてから対応することではありません。
申請前の段階で法令、条例、行政庁の審査基準及び施設の実態を確認し、問題となる論点を可能な限り解消したうえで申請することが、許認可実務における基本です。
当事務所では、行政との事前協議と申請前の論点整理を重視しています。
このような旅館業・宿泊施設案件をご相談ください
新築ホテルや旅館を開業する案件だけではなく、既存住宅を簡易宿所に転用したい場合、空き家を一棟貸し宿泊施設として活用したい場合、ゲストハウスやホステルを開業したい場合、既存ビルを宿泊施設へコンバージョンしたい場合、無人ホテルやスマートチェックイン方式の施設を計画している場合などにも対応します。
また、不動産会社、ホテル運営会社、投資会社、ファンド、宿泊事業への新規参入を検討する企業など、法人による宿泊事業についてもご相談いただけます。
すでに物件を取得しているものの許可要件に問題があるケースや、他の専門家から許可取得が難しいと言われた案件についても、まず現在の状況を整理したうえで検討します。
一戸建て住宅であるという理由だけで旅館業許可を取得できないわけではありません。
ただし、用途地域、建築基準法、消防法、旅館業法上の構造設備基準、自治体条例その他の条件を満たす必要があります。
特に住宅から宿泊施設へ用途を変更する場合には、建築・消防上の追加対応が必要になることがあるため、物件ごとの確認が必要です。
そうではありません。
一定の場合には用途変更の建築確認申請が不要となりますが、建築基準法への適合義務がなくなるわけではありません。
宿泊施設として必要となる防火、避難その他の基準を満たしているかについて、建築士や建築行政担当部署への確認が必要になることがあります。
施設の営業区分、設備、ICTによる本人確認方法、鍵の受渡し、出入管理、緊急時対応体制、自治体条例その他の条件によります。
無人運営を予定する場合には、施設設計を確定する前に行政庁と協議することが重要です。
年間営業日数、施設の用途、営業予定地域、管理方法、設備投資額、収益計画などによって判断が変わります。
年間180日を超える営業を計画する場合には住宅宿泊事業では対応できないため、旅館業許可その他の制度を検討する必要があります。
当事務所では、申請手続だけではなく事業モデルを確認したうえで制度選択を検討します。
対応は可能ですが、旅館業許可では物件自体が許可取得の可否を左右するため、可能であれば契約前のご相談を推奨します。
すでに契約済みの場合には、現状の建物及び事業計画を確認し、許可取得に必要となる対応を整理します。
当事務所の旅館業営業許可申請支援は、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県を中心として対応しています。
旅館業については、自治体ごとに条例、申請方法及び行政運用が異なるため、案件ごとに管轄行政庁を確認して対応します。
首都圏以外の案件についても、内容に応じて対応を検討しますのでご相談ください。
旅館業許可では、「申請できる状態になってから行政書士へ依頼する」のでは遅い場合があります。
物件を取得する前、賃貸借契約を締結する前、設計を確定する前、内装工事を開始する前の段階で許可条件を確認することが、開業リスクと無駄な設備投資を抑える最も重要なポイントです。
行政書士 緒方法務事務所では、金融・許認可分野で培った行政対応の経験を生かし、旅館業許可を単なる書類作成業務としてではなく、宿泊事業を成立させるための行政手続プロジェクトとして支援します。
ホテル、旅館、簡易宿所、ゲストハウス、一棟貸し宿泊施設、無人ホテルその他の宿泊事業をご検討の場合は、計画の初期段階からご相談ください。
初回のメールによるご相談では、案件の概要を確認し、想定される主要な許認可上の論点を整理します。具体的な許可可能性の調査、行政機関との協議、事業スキームの検討、申請資料の作成等については、正式な受任後に対応します。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
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ページ更新日:2026年10月16日