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放射性同位元素(RI)使用許可・届出申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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放射性同位元素(RI)や放射線発生装置を事業・研究・医療・検査等で使用する場合、使用する核種、数量、密封の有無、装置の種類などによって、放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)に基づく原子力規制委員会の許可又は届出が必要となります。
大学・研究機関における研究開発、製薬・化学・素材メーカーにおける分析・研究、製造業における非破壊検査や計測、医療分野その他の事業で放射性同位元素等を導入する場合、単に申請書を提出すればよいわけではありません。
使用する放射性同位元素又は放射線発生装置の内容を確定したうえで、使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の構造、遮蔽、管理区域、排気・排水、安全管理体制、放射線取扱主任者、放射線障害予防規程などを一体として設計し、申請内容と実際の施設・運用を整合させる必要があります。
緒方法務事務所では、RI規制法に基づく使用許可申請を中心として、使用届、変更許可・変更届、放射線障害予防規程その他の関連行政手続について、原子力規制庁との事前相談を含めて支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
RI規制法は、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い及び放射線発生装置の使用等を規制し、放射線障害を防止するとともに、特定放射性同位元素を防護することによって公共の安全を確保するための法律です。
対象となるのは、放射性同位元素そのものだけではありません。
サイクロトロン、シンクロトロンその他政令で定められた放射線発生装置、放射性同位元素を装備した機器、放射性同位元素等によって汚染された物などについても、使用方法や数量等に応じて規制が及びます。
そのため、新しい機器や線源を導入するときには、まず「その設備がRI規制法上どの規制区分に該当するのか」を正確に判定することが出発点となります。
RI規制法では、すべての放射性同位元素について同じ手続を行うわけではなく、核種、密封の有無及び数量等によって「許可使用」と「届出使用」に区分されます。
密封された放射性同位元素については、原則として核種ごとの下限数量に1,000を乗じた数量を超える場合が使用許可の対象となります。
一方、密封されていない放射性同位元素については、核種ごとの下限数量を超える場合が使用許可の対象となります。
また、RI規制法上の放射線発生装置を使用する場合についても、原則として使用許可が必要となります。
これに対し、使用許可の対象とならない一定の放射性同位元素については、使用開始前の届出が必要となる場合があります。
さらに、表示付認証機器や表示付特定認証機器については通常の許可・届出とは異なる特例がありますので、機器そのものの認証状況や認証条件を確認したうえで手続の要否を判断する必要があります。
「密封線源だから届出」「一定数量だから必ず許可」と単純に判断するのではなく、核種、数量、密封状態、装置構成及び認証状況を確認して規制区分を判定することが重要です。
RI規制法上の使用許可は、原則として工場又は事業所ごとに受ける制度となっています。
複数の研究室、施設又は装置を同一事業所で運用する場合には、それぞれの線源や装置だけを見るのではなく、事業所全体として使用方法、保管方法、施設構造及び安全管理体制を整理する必要があります。
新設施設の場合には、建築・設備計画とRI規制法上の申請内容を早期に連動させることが極めて重要です。
既に施設が完成した後で法令上必要となる遮蔽、区画、排気設備その他の不備が判明すると、設計変更や追加工事が必要となり、使用開始時期に大きな影響が生じる可能性があります。
使用許可申請における中心的な審査事項は、使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設がRI規制法及び関係法令の技術上の基準に適合しているかどうかです。
使用施設については、施設の位置、構造及び設備を詳細に整理する必要があります。
施設の構造、耐火・不燃措置、管理区域、遮蔽壁その他の遮蔽物、出入口、標識、作業室、汚染検査を行う場所など、取り扱うRIや装置の性質に応じて必要な設備を検討します。
特に放射線遮蔽については、使用する核種、数量、線源位置、使用時間、壁・床・天井等の材質及び厚さなどを基礎として技術的な検討を行う必要があります。
当事務所では、施設設計者、放射線管理担当者その他の技術専門家が作成する図面、遮蔽計算資料及び設備仕様等と申請書の記載内容との法令上の整合性を確認し、行政手続全体を整理します。
放射性同位元素を保管する場合には、貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力を申請内容として明確にする必要があります。
保管容器、貯蔵箱、貯蔵室等について、遮蔽、安全管理、出入口管理、標識その他の法定基準との適合性を確認します。
実際に保有する数量だけではなく、許可上設定する貯蔵能力との関係も重要となります。
非密封RIなどを使用する施設では、放射性同位元素又は放射性汚染物の廃棄方法まで含めた検討が重要となります。
排気、排水、保管廃棄その他の方法について、使用する核種や工程に応じた設備計画と管理方法を整理しなければなりません。
RI施設は「導入するまで」だけではなく、「使用中」「廃棄」「廃止」までを含めたライフサイクル全体で制度設計することが重要です。
RI使用許可では、申請書本文と施設図面・設備仕様等との整合性が審査上非常に重要となります。
例えば、使用場所、線源位置、管理区域、貯蔵場所、排気・排水系統、遮蔽構造等について申請書と図面に相違があれば、照会や補正の原因となります。
さらに、許可後の施工内容が許可された内容と異なれば、変更許可等の要否が問題となる可能性があります。
そのため、申請書作成だけを独立して進めるのではなく、建築設計者、設備業者、機器メーカー、放射線管理担当者及び行政手続担当者の間で情報を統一しておく必要があります。
許可届出使用者等には、放射線障害の防止について監督を行わせるため、法令上必要な資格を有する者等から放射線取扱主任者を選任することが求められます。
必要となる主任者の資格区分は、使用するRIの種類、密封・非密封の別、施設の規模その他の条件によって異なります。
医療目的で使用する場合等については、法律上、一定の条件のもとで医師、歯科医師又は薬剤師を主任者として選任できる場合もあります。
重要なのは、単に資格者の氏名を申請書に記載することではありません。
実際の組織において、主任者が放射線障害防止について適切に監督できる権限、連絡体制及び管理体制を構築する必要があります。
許可届出使用者等は、原則として放射性同位元素又は放射線発生装置の使用を開始する前に、放射線障害予防規程を作成し、原子力規制委員会へ届け出る必要があります。
放射線障害予防規程は、単なる形式的な社内規程ではありません。
放射線障害防止に関する組織、責任者、使用・保管・運搬・廃棄の管理、測定、教育訓練、健康診断、記帳、緊急時対応その他の実際の管理体制を反映させる必要があります。
規程上の組織と実際の組織、規程上の手順と現場運用が一致していることが重要です。
当事務所では、許可申請書だけでなく、申請内容と整合した放射線障害予防規程その他の関連規程・手続書類の整備についても支援します。
RI規制法は、許可を取得した時点で手続が終了する制度ではありません。
許可後も、使用、保管、運搬及び廃棄に関する技術基準の遵守、放射線量等の測定、記録の作成・保存、教育訓練、健康診断、放射線障害予防規程の遵守など、継続的な管理義務が課されます。
また、原子力規制委員会による立入検査では、申請書や規程が存在することだけではなく、実際の施設管理、記録、教育訓練、主任者の監督体制その他の運用実態が確認されます。
したがって、申請段階から許可取得後の実務運用を想定した制度設計を行うことが重要です。
使用許可を受けたすべての施設について一律に施設検査が必要となるわけではありません。
使用するRIの数量、貯蔵能力、放射線発生装置の性能等が法令上定められた一定の基準に該当する場合には、施設検査の対象となります。
また、一定規模以上の特定許可使用者等については、許可取得後も定期検査や定期確認の対象となります。
施設の規模や線源・装置の内容によって適用される検査制度が異なるため、新規申請時に将来の検査義務まで確認しておくことが重要です。
取り扱う放射性同位元素が「特定放射性同位元素」に該当し、法令上の要件を満たす場合には、通常の放射線障害防止措置に加えて、セキュリティに関する防護措置が必要となります。
具体的には、特定放射性同位元素の管理、防護設備・装置の整備及び点検、特定放射性同位元素防護規程の作成、防護管理者の選任、教育訓練、記帳・報告等が問題となります。
この分野では「安全管理」と「セキュリティ管理」を分けて整理する必要があり、対象線源を導入する段階から防護規制の適用有無を確認することが重要です。
許可取得後に設備を変更する場合には、その変更が変更許可、事前の変更届又は事後の届出のいずれに該当するのかを事前に判断する必要があります。
例えば、使用するRIの種類・数量の変更、放射線発生装置の追加・更新、使用方法の変更、使用施設の改修、遮蔽構造の変更、貯蔵能力の変更、廃棄施設の変更などでは、変更許可申請が必要となる場合があります。
一方、法令上「軽微な変更」として変更届で対応できる場合もあります。
「設備工事を行ってから行政手続を考える」のではなく、変更計画の段階で変更許可等の要否を確認することが重要です。
法人の商号、住所、代表者その他の事項に変更があった場合や、施設を移転する場合には、それぞれRI規制法上必要となる手続を確認する必要があります。
特に、会社分割、合併、事業譲渡その他の組織再編を伴う場合には、通常の商業登記だけで判断することはできません。
許可・届出上の地位をどの法人が有するのか、設備・線源の譲渡し又は譲受けをどの時点で行うのかなどを含め、取引スケジュールと行政手続を整合させる必要があります。
放射性同位元素の使用を終了する場合にも、単に線源を処分して施設を閉鎖すれば終了するわけではありません。
使用の廃止に伴う届出、廃止措置計画、放射性同位元素等の譲渡し又は廃棄、放射性汚染の除去、記録その他、法令上必要となる一連の措置を検討する必要があります。
特に非密封RIや放射線発生装置を長期間使用した施設では、施設・設備等の汚染又は放射化について検討が必要となる場合があります。
したがって、新規施設を計画する段階から、将来的な設備更新や廃止までを考慮した設計・管理を行うことが望まれます。
緒方法務事務所では、RI規制法に関する各種行政手続について、個別案件の内容に応じて対応します。
新規の放射性同位元素使用許可申請、使用届、表示付認証機器関係の届出、変更許可申請、軽微変更その他の変更届、放射線障害予防規程の作成・変更、放射線取扱主任者の選任・解任関係、施設検査等に関連する行政手続、氏名・名称・住所等の変更届、使用廃止及び廃止措置関係などについて対応します。
特定放射性同位元素に該当する場合には、防護規制に関する行政手続についても案件ごとに検討します。
まず、使用予定の放射性同位元素又は放射線発生装置の内容を確認します。
核種、数量、密封の有無、装置名称、型式、性能、使用目的、使用方法、使用場所、予定使用開始時期などを整理し、許可・届出その他の規制区分を判定します。
次に、施設計画と法令上の要求事項を確認します。
施設平面図、機器配置図、遮蔽関係資料、貯蔵設備、排気・排水設備その他の資料を基に、申請に必要となる事項を整理します。
その後、必要に応じて原子力規制庁との事前相談を行います。
施設設計や使用方法について重要な論点がある場合には、正式申請前に論点を整理し、行政庁との確認を進めます。
申請内容が固まった段階で、許可申請書及び添付書類を作成します。
行政庁から照会や補正指示があった場合には、その内容を整理して補正対応を行います。
許可後は、必要に応じて放射線障害予防規程、主任者関係、施設検査その他の使用開始前手続へ進みます。
このように、RI使用許可は単発の申請書作成ではなく、施設計画から実際の使用開始までを連続したプロジェクトとして管理することが重要です。
申請準備の段階でご相談ください
RI使用許可では、施設が完成してからご相談いただくよりも、施設・装置の導入計画段階から行政手続を開始する方が合理的です。
設計途中であれば法令上の要求事項を施設計画に反映できますが、施工後に問題が判明すると、設備の変更、追加工事又は使用開始の延期につながる可能性があります。
特に、新築・改修を伴う研究施設、製造施設、検査施設等については、基本設計又は機器選定の段階からご相談ください。
RI使用許可は、金融許認可とは規制分野が異なりますが、複雑な法令を整理し、事業・組織・設備の実態を行政庁へ正確に説明するという点では、高度規制業種に共通する行政手続です。
緒方法務事務所では、金融規制・許認可を中心とする高度な行政手続で培った、法令調査、規制区分の整理、行政庁との事前相談、申請書・規程類の整合性管理及び補正対応の手法を活用して案件を進めます。
技術的事項については、依頼者様の放射線管理担当者、放射線取扱主任者、機器メーカー、設計会社その他の専門担当者と連携し、技術資料と行政申請書類の整合性を確保します。
「行政」「技術」「現場運用」の三者をつなぐことが、RI規制法上の手続を円滑に進めるうえで重要です。
当事務所代表は特定行政書士です。
当事務所が行政書士として作成した官公署提出書類に係る許可申請等について行政処分が行われた場合には、行政書士法その他の法令で認められた範囲において、行政不服申立て手続の代理にも対応することができます。
新規申請から行政庁との調整、補正対応、その後の行政手続まで一貫した支援体制を構築します。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
放射性同位元素使用許可申請サポート 1,650,000円(税込)~
案件の内容、使用する放射性同位元素又は放射線発生装置の種類、施設規模、申請書類の内容、行政庁との事前相談の必要性、規程作成その他の業務範囲によって報酬額は異なります。
具体的な業務内容を確認したうえで個別にお見積りします。
緒方法務事務所では、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をはじめ、全国の事業者・研究機関等からのご依頼に対応しています。
原子力規制委員会・原子力規制庁が所管する手続であるため、所在地を問わずご相談いただけます。
施設確認その他現地対応が必要となる場合には、案件ごとに対応方法を協議します。
密封されたRIであれば許可は不要ですか。
いいえ。密封された放射性同位元素であっても、その核種及び数量によっては使用許可が必要です。
原則として、密封RIについては核種ごとの下限数量に1,000を乗じた数量を基準として許可・届出の区分を判断します。
非密封RIは許可が必要ですか。
非密封RIについては、原則として核種ごとの下限数量を超える場合に使用許可の対象となります。
具体的な判定では、核種、数量、濃度、使用方法等を確認する必要があります。
放射線発生装置もRI規制法の対象ですか。
はい。サイクロトロン、シンクロトロンその他政令で定める放射線発生装置については、RIを装備していない装置であってもRI規制法上の使用許可が問題となります。
許可を取得すれば直ちに使用できますか。
案件によって異なります。
施設検査の対象となる施設では必要な検査を経る必要があり、また放射線障害予防規程や放射線取扱主任者その他の使用開始前に必要な体制整備も確認しなければなりません。
既存施設への装置追加だけでも変更許可が必要ですか。
変更内容によっては必要です。
装置の追加、RIの種類・数量、使用方法、使用場所、施設構造、貯蔵能力等が既存許可の内容に影響する場合には、工事又は使用開始前に変更許可等の要否を確認する必要があります。
施設の設計前でも相談できますか。
むしろ、施設の設計・装置選定段階からのご相談をおすすめします。
RI規制法上必要となる遮蔽、区画、設備、管理区域等を早期に設計へ反映することで、完成後の設計変更や追加工事のリスクを抑えることができます。
放射線障害予防規程だけの作成も依頼できますか。
案件の内容を確認したうえで対応可能です。
既存の許可内容、施設・組織体制及び実際の管理方法を確認し、実態と整合する規程を作成することが重要です。
RI規制法上の手続は、許可申請書だけを作成する業務ではありません。
使用する線源・装置の規制区分を判定し、施設設計、技術資料、管理体制、放射線障害予防規程及び実際の運用方法を一つの制度として整合させ、その内容を原子力規制委員会へ適切に説明することが重要です。
新規導入、施設新設、装置更新、増設、移転、組織再編、変更許可又は廃止など、RI規制法に関する行政手続をご検討の場合には、計画段階からご相談ください。
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編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日