放射性同位元素使用許可申請代行報酬
1,650,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■放射性同位元素(RI)使用許可申請サポート
医療機関におけるがん治療・検査、大学や民間企業での研究開発、工場での非破壊検査など、放射性同位元素(RI)や放射線発生装置を使用するためには、「放射性同位元素等の規制に関する法律(RI規制法)」に基づき、原子力規制委員会の許可が必要です。
この手続きは、単なる書類作成ではありません。施設の設計段階から「遮蔽(しゃへい)能力の計算」や「排気・排水設備の基準適合」を検討し、許可取得後も厳格な安全管理体制(予防規程の遵守)が求められます。
当事務所では、施設の新規設置から、許可取得後の変更申請、立入検査対応、そして廃止手続きまで、高度な専門知識を要するRI関連業務をトータルでサポートいたします。
1. 「許可」と「届出」の違い
使用する放射性同位元素の種類や数量、装置のスペックによって、手続きが異なります。当事務所では、審査難易度の高い「許可申請」を中心に支援しています。
使用許可申請(法第3条)
非密封RIを使用する場合(実験室等)
下限数量の1,000倍を超える密封RIを使用する場合(照射装置等)
放射線発生装置(リニアック、サイクロトロン等)を使用する場合
特徴: 審査期間が長く、工事完了後に「施設検査」への合格が必須です。
使用届出(法第3条の2)
表示付認証機器(ガスクロマトグラフ、レベル計など)のみを使用する場合。
下限数量の1,000倍以下の密封RIを使用する場合。
特徴: 比較的手続きは簡易ですが、管理義務は同様に発生します。
2. 許可を受けるための主要3要件
許可を取得するためには、以下の「ヒト・モノ・カネ(場所)」の要件を完璧に満たす必要があります。
① 人的要件(放射線取扱主任者)
使用するRIの種類や数量に応じて、第1種~第3種の「放射線取扱主任者」免状を持つ者を選任し、常駐させる必要があります。
代理人の選任も必要であり、欠格事由(法第5条)に該当しないことが求められます。
② 技術的基準(施設・設備)
最も重要なハードルです。使用施設、貯蔵施設、廃棄施設について、以下の基準を満たす設計でなければなりません。
遮蔽能力: 管理区域境界や事業所境界での線量が基準値以下であること(遮蔽計算書の作成が必要)。
汚染防止: (非密封の場合)作業室の床・壁が浸透しにくい材質であること、適切なフード・グローブボックスの設置、排気・排水監視設備の設置など。
盗難・火災防止: インターロック、耐火構造、不法侵入防止措置など。
③ 欠格事由・経理的基礎
申請者が法違反等の欠格事由に該当しないこと。
事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎(資金力)があること。
3. 手続きの流れと期間
放射性同位元素(RI)を扱う施設の許可手続きは、建屋の建築・改修工事と密接に連動して進める必要があります。特に、着工前に行う原子力規制庁との事前調整が最も重要で、手続き全体の成否を左右します。
まず、施設の基本設計が固まった段階で、計画・事前相談を行います。施設図面案を用いて遮蔽計算や作業動線の妥当性を確認し、その内容を原子力規制庁へ提示して事前協議を行います。これは着工の数ヶ月前から着手する必要があります。
次に、内容が整ったら許可申請書を正式に提出します。提出後は、原子力規制委員会による書面審査が行われ、専門的な質疑や補正対応が繰り返されます。審査期間は一般的に 3〜4 ヶ月程度です。
審査に通過すると、許可証が交付されます。ただし、この段階ではまだ RI を使用することはできず、許可された内容に基づいて施設の建設・施工を行います。
工事完了後には、規制庁の検査官による施設検査が実施され、設備の仕様や遮蔽性能、測定データなどが現地で確認されます。
検査に合格すると、施設検査合格証が交付され、初めて RI の搬入・使用が可能となります。
4. 必要となる主な書類
書類の分量は非常に多く、数百ページに及ぶこともあります。
使用許可申請書
使用の目的及び方法を記載した書類
使用施設等の位置、構造、設備及び遮蔽能力を記載した書類
詳細図面(平面図、立面図、断面図、給排水図、空調図等)
遮蔽計算書(コンクリートや鉛の厚さが適切か計算したもの)
排気・排水中の放射性同位元素濃度の計算書
放射線障害予防規程案(社内の安全管理ルール)
放射線取扱主任者の選任届出書・受諾書・免状の写し
法人の登記事項証明書
5. 【最新情報】実務上の注意点とトレンド
原子力規制委員会(NRA)の審査厳格化
文科省時代と比較し、現在は「安全文化の醸成」や「セキュリティ対策」が強く求められます。
特に、「予防規程」の内容審査は非常に細かく、実態に即していないコピペのような規定では通りません。事業所ごとのリスクに応じた具体的なマニュアル作成が必須です。
施設の「廃止」を見据えた計画
RI施設は、使用をやめる際(廃止措置)に多額の費用と厳格な手続き(汚染検査、廃棄物の引き渡し等)が必要です。
近年は、安易に許可を取ったものの廃止ができずに困窮する事例が増えています。当事務所では、出口戦略も含めた長期的な視点でアドバイスを行います。
放射化物の管理(加速器施設)
サイクロトロン等の放射線発生装置を使用する場合、装置自体や建屋の壁が放射化(放射能を帯びる)します。これらの管理や将来の廃棄方法についても、申請段階から計画に盛り込む必要があります。
放射線管理担当者・施設管理者様へ
RI許可申請は、建築業者、設備業者、放射線取扱主任者、そして規制当局との間の「共通言語」が必要です。
図面上のわずかな不備が、施設検査の不合格(=使用開始の遅延、再工事)に直結するリスクがあります。
当事務所では、法規制のクリアはもちろん、現場の運用フローを考慮した「実効性のある申請」をサポートします。
新規設置だけでなく、装置の更新や増設に伴う「変更許可申請」についてもお気軽にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の放射性同位元素使用許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
放射性同位元素使用許可申請を検討されているお客様は、
東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、
行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。