一般放送事業者登録申請代行報酬
3,300,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■一般放送事業者登録・届出申請サポート
ケーブルテレビ・衛星放送・エリア放送の立ち上げ支援|一般放送事業者「登録・届出」申請代行
ケーブルテレビ局の開設、通信衛星を利用した専門チャンネルの放送、あるいは自治体やイベント会場限定のエリア放送(ワンセグ)などを行うには、放送法に基づく「一般放送事業者」としての登録(または届出)が必要です。
放送事業は、公共性が高く、災害時の情報伝達手段としての役割も担うため、技術基準や業務の継続性について厳格な審査が行われます。
当事務所では、総務省(総合通信局)への複雑な申請手続きをはじめ、放送番組審議会の設置サポートや、事業収支計画の策定まで、放送ビジネスの立ち上げをトータルで支援いたします。
1. 一般放送事業とは?
「一般放送」とは、基幹放送(地上波テレビ局やAM/FMラジオ局など、独自の送信設備で広範囲に電波を出す放送)以外の放送を指します。
具体的には、以下のメディアが該当します。
有線一般放送: ケーブルテレビ(CATV)、有線ラジオ放送
衛星一般放送: 他社の衛星設備を借りて行う放送(CS放送、BSの一部など)
エリア放送: 特定の狭いエリア(スタジアム、大学、自治体庁舎周辺など)に向けて行う地上波放送(ホワイトスペースを利用したワンセグ放送など)
2. 「登録」と「届出」の違い(重要)
一般放送事業を行うには、放送の規模や提供形態に応じて 「登録」 または 「届出」 のいずれかが必要となります。どちらに該当するかを見極めることが、事業開始に向けた最初の重要なステップになります。
まず 登録 が必要となるのは、比較的規模が大きく、設備や運用に一定の厳格性が求められるケースです。具体的には、500端子を超える大規模な有線放送設備を設置する場合、人工衛星の無線局設備を利用した衛星放送、そして他者の電気通信設備を利用して多チャンネル放送を行う一部のIPTVなどが該当します。登録には厳格な審査が伴い、欠格事由の確認に加え、事業を継続するための財産的基礎などもしっかりチェックされるため、手続きの難易度は高くなります。
一方 届出 は、比較的小規模な一般放送に適用される手続きです。たとえば50〜500端子程度のケーブルテレビや共聴施設、または小規模な地上基幹放送局を用いるエリア放送などがこれに当たります。登録よりは手続きが容易ですが、技術基準への適合や業務区域の明確化など、一定の要件を満たす必要があります。
なお、YouTube や Netflix のように インターネットを利用した動画配信(VOD型やウェブキャスティング形式) は、通常は放送法上の「放送」には該当しないため、一般放送の登録・届出はいずれも不要です。ただし、IPマルチキャスト方式などを用いて リアルタイムでチャンネル形式の映像配信を行う場合 は、一般放送事業に該当する可能性があるため、別途判断が必要となります。
3. 登録・届出の要件(主な基準)
① 財産的基礎(登録の場合)
事業を遂行するために必要な経済的基盤があることが求められます。特に「登録」の場合は、設備の設置費用や当面の運転資金を賄えるだけの資金計画と裏付け(残高証明等)が必要です。
② 技術的基準
放送設備が、総務省令で定める「安全・信頼性に関する技術基準」に適合している必要があります。また、有線放送の場合は「有線電気通信法」等の基準も満たす必要があります。
③ 放送番組の編集基準
放送法に基づき、番組の編集基準(公序良俗に反しないこと、政治的公平性など)を定め、それを遵守するための体制(放送番組審議会の設置など)を整備する必要があります。
④ 災害対策の実施
災害発生時に、緊急情報を視聴者に確実に伝えるための措置(緊急地震速報の導入、災害時用電源の確保など)が計画されていることが重要視されます。
4. 手続きの流れ
ご相談から登録・業務開始までは、概ね 2ヶ月〜3ヶ月 程度かかります。
(標準処理期間:登録申請から約1ヶ月、届出は約15日ですが、事前準備に時間を要します)
事業スキームの確認・区分判定
どのような放送(有線/無線/衛星)を、どのエリアで行うかをヒアリングし、「登録」か「届出」かを判定します。
事前相談(総務省・総合通信局)
管轄の総合通信局へ事前相談を行い、技術的な要件やエリア設定について調整します。
定款変更・必要書類の収集
法人の目的欄に「放送事業」等の記載が必要になる場合があります。
申請書類・添付書類の作成
事業計画書、収支見積書、設備図面、業務約款などを作成します。
申請・審査
申請受理後、内容の審査が行われます。
登録通知・登録免許税の納付
登録の場合、登録免許税(9万円〜)を納付します。
業務開始の届出
遅滞なく放送業務を開始し、その旨を届け出ます。
5. 必要書類(主なもの)
一般放送事業登録申請書(または届出書)
業務実施計画書(業務区域、放送区域、使用する周波数等を記載)
事業収支見積書(登録の場合:資金計画と長期収支予測)
定款および登記事項証明書
誓約書(欠格事由に該当しないこと)
業務約款(視聴料、契約解除条件などを定めた契約書案)
放送設備の設置場所、構成図、系統図等の技術資料
6. 当事務所の強み:財務計画と約款作成
放送事業への参入は、初期の設備投資負担が大きく、長期的な回収モデルを構築する必要があります。
当事務所代表は、経営コンサルタント・CFOとしての経験から、行政庁に提出するための「実現可能性の高い収支見積書」の作成を強力にサポートいたします。
また、視聴者とのトラブルを防ぐための「業務約款(利用規約)」の作成についても、消費者契約法等の最新法務を反映したリーガルチェックを行います。
マンション内共聴システムから地域CATV、新規メディアの立ち上げまで、幅広くご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の一般放送事業者登録申請のサポート地域は、基本的に、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県とさせて頂いておりますが、その他の道府県の方も、当事務所に
ご相談くださいませ。
一般放送事業者登録申請を検討されているお客様は、東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分
の場所に士業ビジネスの拠点を置く、行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談
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