特定目的会社設立代行報酬
550,000円(税込)~
弊所は、資産流動化法に関する 御相談、許認可手続きに対応できる 日本でも数少ない行政書士事務所です。
設立登記は、提携の司法書士が対応させていただきます。
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■特定目的会社(TMK)設立・届出サポート
不動産証券化の王道、「TMK」スキーム。
資産の流動化に関する法律(SPC法)に基づく厳格なガバナンスと、強力な税務メリット。「ペイスルー課税」を実現する器を構築します。
「特定目的会社(TMK: Tokutei Mokuteki Kaisha)」とは、資産の流動化に関する法律に基づき、資産(主に不動産)の証券化を目的に設立される社団法人です。
合同会社(GK-TKスキーム)と比較して設立・運営のハードルは高いものの、要件を満たせば「利益配当を損金算入できる(法人税がかからない)」というペイスルー課税のメリットに加え、不動産取得時の「登録免許税・不動産取得税の軽減措置」が受けられるため、大規模な不動産開発や海外投資家のインバウンド投資において最も信頼されるスキームです。
当事務所では、TMKの設立登記(提携司法書士連携)から、業務開始に必須となる「資産流動化計画(ALP)」の策定、財務局への届出まで、証券化プロジェクトをトータルサポートいたします。
TMK(特定目的会社)のメリット・強み
GK-TKスキームと比較した際の、TMKならではのメリットは主に以下の2点です。
① 不動産流通税(取得税・登録免許税)の軽減措置がある
これがTMKを選択する最大の経済的メリットです。
登録免許税: 土地の所有権移転登記などが軽減されます(例:2.0% → 1.3%等 ※期限付き措置あり)。
不動産取得税: 一定の要件を満たせば、不動産価額から一定額を控除できるなどの特例があり、実質的なコストが大幅に下がります。
メリットの享受: GK-TKではこれらが「通常税率」となるため、物件規模が大きくなればなるほど、この減税効果が設立コスト(高い・長い)を上回るようになります。
② ガバナンスの信頼性が高い(機関投資家向け)
厳格な監督: 資産流動化法に基づき、業務開始届出や資産流動化計画の提出が義務付けられ、金融庁の監督下に置かれます。
透明性: 手続きが厳格である分、ガバナンス(統治)や透明性が高いとみなされます。コンプライアンスを重視する大手金融機関や海外の機関投資家、あるいは許認可が絡むホテル事業などにおいて、信頼を得やすいスキームです。
GK-TK(合同会社)が選ばれる理由(対比)
逆に、なぜGK-TKが選ばれるかというと、**「スピードと柔軟性」**です。
立ち上げが早い: 資産流動化計画のような複雑な届出が不要なため、物件取得までのスケジュールがタイトな場合に有利です。
コストが安い: 設立費用や維持管理(会計監査など)のコストがTMKより安価です。
柔軟な設計: 会社法ベースのため、利益配分や運営ルールの設計自由度が高いです。
まとめ:使い分けの基準
TMKを選ぶべき時:
大規模物件(数十億円〜)で、流通税の減税メリットが設立コストを上回る場合。
開発型案件やホテルなど、権利関係が複雑で高いガバナンスが求められる場合。
GK-TKを選ぶべき時:
中小規模物件で、コストを抑えたい場合。
物件取得まで時間がなく、スピードを最優先する場合。
太陽光発電など、再エネファンド組成の場合。
TMK設立の核心:「資産流動化計画(ALP)」
TMKは、定款で定めた目的の範囲内でしか活動できません。その活動内容を詳細に記した「資産流動化計画(ALP: Asset Liquidation Plan)」を作成し、財務局へ届け出ることが業務開始の絶対条件です。
計画の拘束力
TMKは、届け出た「資産流動化計画」通りに資産を取得し、資金調達(優先出資・社債・借入)を行わなければなりません。
変更の難易度
計画を変更するには、社員総会の決議や、場合によっては社債権者集会の承認が必要となり、さらに財務局への変更届出が必要です。
当事務所では、将来の変更リスクも見越した、精緻な計画策定を支援します。
ペイスルー課税(導管性)の要件
TMKの最大のメリットである「配当の損金算入」を受けるためには、租税特別措置法上の要件(導管性要件)を満たす必要があります。
配当要件:配当可能利益の90%超を配当すること。
発行要件:以下のいずれかを満たすこと。
公募(1億円以上)で優先出資・特定社債を発行する。
適格機関投資家(プロ)のみに私募で発行する。
50名以上の投資家に発行する。
非同族要件:同族会社グループによって支配されていないこと(※プロ向け私募の場合は緩和規定あり)。
手続きの流れ
設立登記だけでなく、財務局への届出が完了して初めて「箱」として機能します。
スキーム確定・定款作成
オリジネーター(原資産保有者)、アレンジャー(証券会社等)と連携し、特定出資者や優先出資の条件を決定します。
公証役場で定款の認証を受けます。
TMK設立登記
特定出資(資本金)の払込みを行い、法務局で設立登記を行います(提携司法書士と連携)。
資産流動化計画(ALP)の作成・届出
最重要プロセスです。
どのような資産をいくらで買い、どう資金調達するかを記載した計画書を作成し、管轄財務局へ「業務開始届出」を行います。
資金調達・資産取得(クロージング)
優先出資の募集、特定社債の発行、特定借入れ(ローン)を実行し、対象不動産を取得します。
事後管理・変更届出
決算ごとの計算書類の開示や、計画変更時の変更届出など、継続的な管理が必要です。
必要な書類(ALPが全てです)
業務開始届出書
資産流動化計画(ALP)
資産の特定、譲渡人の概要、資金調達の方法、資産管理委託契約の内容等を網羅した数百ページに及ぶ計画書。
定款・登記事項証明書
特定資産の価格調査書(不動産鑑定評価書等)
各種契約書の写し
特定資産管理処分委託契約書(信託契約書等)、業務委託契約書等。
役員の履歴書・誓約書
当事務所の強み:不動産ファイナンスへの精通
TMKの設立は、単なる法人設立ではありません。高度なファイナンス実務です。
財務局対応のノウハウ
資産流動化計画の記載事項は非常に細かく規定されています。財務局のチェックポイントを熟知しており、スムーズな受理を実現します。
変更届出(プラン変更)への対応
TMKは設立後、リファイナンスや追加取得などで「計画変更」が頻繁に発生します。これに伴う変更届出や、変更登記との連携も迅速に行います。
実質的支配者リスト等の対応
昨今のマネロン規制強化に伴う、公証役場での定款認証時の「実質的支配者申告」など、最新の実務に対応しています。
大規模不動産開発の要となるTMK。堅牢なスキーム構築を、専門家が支えます。
■サービスの対応地域
弊所の特定目的会社設立のサポート地域は、東京都、千葉県、 埼玉県、
神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、その他の道府県の方も、
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