輸入許可申請代行報酬
550,000円(税込)~
御相談は完全予約制の有料です。お問合せフォームから御予約ください。
不許可という処分に対して不服申立てができるのは特定行政書士のみです。
※弊所代表者は特定行政書士なので、不許可処分時に不服申立てができます。
※全国に行政書士は約53,000人ですが、特定行政書士は約5,000人です。
■輸入関連許認可・届出サポート(食品・化粧品・動植物等)
海外から商品を輸入販売するためには、単に税関で関税を支払うだけでなく、品目に応じた「他法令(食品衛生法、薬機法、外為法など)」のクリアが必須です。
これらの許可や届出は、貨物が日本の港に到着する前に準備を完了しておかなければなりません。準備不足のまま貨物が到着すると、「税関でストップし、最悪の場合は廃棄または積戻し(返送)」という多大な損害を被るリスクがあります。
当事務所では、輸入ビジネスを検討段階からサポートし、複雑な法規制の調査から、官公庁への申請・届出代行までをワンストップで支援いたします。
1. 行政書士がサポートする主な「輸入規制(他法令)」
当事務所では、主として以下の法律に関わる輸入手続きをサポートしています。
① 食品・食器・玩具(食品衛生法)
口に入るもの、または乳幼児が触れるおもちゃ等を輸入する場合、厚生労働省検疫所への「食品等輸入届出」が必要です。
対象: 加工食品、生鮮食品、食器、調理器具、食品包装容器、6歳未満向け玩具など。
業務: 原材料表や製造工程表のチェック、試験検査機関の手配、NACCSによる輸入届出など。
② 化粧品・医薬部外品・医療機器(薬機法)
海外のコスメや医療機器を日本で販売するためには、非常にハードルの高い許可が必要です。
要件: 「化粧品製造販売業許可」等の取得(薬剤師等の人的要件、品質管理体制GQP・GVPの構築)。
注意: 個人輸入代行ではなく、正規の販売業者として参入する場合のサポートです。
③ 動植物・ワシントン条約(外為法・種の保存法)
革製品(ワニ革、ヘビ革等)や、特定の木材(ローズウッド等)を使用した楽器・家具などは、ワシントン条約(CITES)の規制対象となる場合があります。
業務: 経済産業省への「輸入承諾書」「事前確認書」の申請、CITES許可証(Export Permit)の整合性チェック。
④ 輸入割当(IQ)対象品目
特定の品目(一部の水産物、特定の革靴等)は、国内産業保護のため輸入数量が制限されています。
業務: 経済産業省への輸入割当申請(輸入枠の取得)。
2. 手続きの流れ(食品輸入の例)
輸入手続きにおいて最も重要なのは、貨物を船積みする前の段階で、商品の安全性や適法性を徹底的に確認しておくことです。事前調査が不十分だと、到着後に検査で止まり、販売スケジュールに大きな遅れが生じることもあります。手続きは次の6つのステップで進みます。
まず行うべきは、商品の成分や製造工程が日本の法律に適合しているかの確認です。原材料や添加物が基準を満たすかをチェックし、必要に応じてメーカーから詳細資料を取り寄せます。これは発注前に必ず行うべき最重要作業です。
次に、残留農薬検査や材質試験など、必要となる自主検査の有無を確認し、登録検査機関や検疫所と相談します。この段階は発注後〜船積み前に行うとスムーズです。
その後、輸送中の期間を利用し、Manufacturer から Invoice、Packing List を取得し、輸入届出書の準備を進めます。
貨物が日本に到着する前後には、NACCS 等のシステムを使用して、検疫所へ食品等輸入届出を提出します。
届出後は検疫所の審査・検査が行われます。場合によっては命令検査やモニタリング検査が行われ、結果が出るまで通関できないこともあります。
最終的に問題がなければ、食品等輸入届出済証が発行されます。この証明書は税関通関に必須であり、これをもって初めて通関手続きが可能になります。
3. 必要となる主な書類
品目により大きく異なりますが、共通して求められる情報のソースは以下の通りです。
Invoice & Packing List(仕入書および梱包明細書)
Ingredients List(原材料配合表/添加物の含有量が100%開示されているもの)
Manufacturing Flow Chart(製造工程図/加熱温度や殺菌方法がわかるもの)
試験成績書(必要に応じて、材質試験や成分分析の結果)
CITES(ワシントン条約)輸出許可証(該当する場合)
その他(商品説明書、カタログ、写真など)
4. 【最新情報】近年の輸入実務における注意点
食品用器具・容器包装の「ポジティブリスト制度」
2020年6月の食品衛生法改正により、食品用器具・容器包装(食品に触れるプラスチック部分等)について、「安全性が確認された物質(ポジティブリスト収載物質)」しか使用できなくなりました。
海外メーカーに対し、使用されている樹脂が日本のポジティブリストに適合しているかを確認し、証明書を取り寄せる必要があります。
ワシントン条約(CITES)審査の厳格化
エキゾチックレザー(爬虫類革)製品や、一部の木材製品において、輸出国の許可証と現物の整合性が厳しく問われます。学名(Scientific Name)の記載ミス一つで輸入が認められないケースが増えています。
アニマルフリー・代替肉等の新規食品
培養肉や特定の昆虫食、CBD製品(大麻由来成分)など、新しい食品素材については、既存の食品衛生法上の扱いや、麻薬取締法等の他法令との抵触がないか、慎重な事前照会が求められます。
これから輸入ビジネスを始める方へ
「海外のECサイトで売っているから、日本でも売れるはずだ」という判断は危険です。
日本の安全基準は世界的に見ても厳しく、海外では一般的な成分が日本では禁止添加物であるケースは多々あります。
当事務所では、「仕入れ代金を支払う前」のリーガルチェックを強く推奨しています。
「この商品は日本に輸入できるのか?」という段階から、お気軽にご相談ください。
■サービスの対応地域
弊所の輸入許可申請のサポート地域は、東京都、千葉県、
埼玉県、神奈川県だけでなく、全国対応とさせて頂いておりますので、
その他の道府県の方も、当事務所にご相談くださいませ。
輸入許可申請を検討されているお客様は、
東京都千代田区秋葉原駅徒歩1分の場所に士業ビジネスの拠点を置く、
行政書士 緒方法務事務所にお気軽にご相談ください。