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輸入許可・輸入承認申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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海外から商品を仕入れて日本国内で販売する場合、「税関を通れば輸入できる」というものではありません。
輸入する貨物の種類、成分、用途、原産国、船積地域、販売方法等によって、外国為替及び外国貿易法、輸入貿易管理令、食品衛生法、医薬品医療機器等法、植物防疫法、家畜伝染病予防法、ワシントン条約関連規制、電気用品安全法その他多数の法令が関係します。
しかも、これらの手続の中には、日本に貨物が到着してから対応するのでは遅く、海外メーカーへの発注、契約、船積みの前に規制内容を確認し、必要な証明書や許可書を準備しておかなければならないものがあります。
規制の確認が不十分な状態で輸入を進めると、貨物が税関・検疫所等で留め置かれ、追加検査、書類の再取得、保管料の発生、積戻し、廃棄等につながる可能性があります。
行政書士 緒方法務事務所では、単なる申請書作成だけではなく、「そもそも日本へ輸入できる商品なのか」「どの法律が適用されるのか」「輸入前に何を取得しておく必要があるのか」から調査し、必要となる行政手続を整理します。
金融・規制業務で培った法令、政省令、告示、通達、行政実務を横断的に整理するノウハウを活用し、複数の規制が重なる輸入案件についても対応します。
一般に「輸入許可」と呼ばれている手続には、異なる法律上の手続が含まれています。
税関に対して行う輸入申告と、その結果として税関から受ける「輸入許可」は関税法上の手続です。
一方、特定の商品については、税関への輸入申告とは別に、経済産業省、厚生労働省、農林水産省、検疫所、植物防疫所、動物検疫所その他の行政機関に対する輸入承認、輸入割当、許可、届出、確認、検査等が必要になります。
これらの「他法令」に基づく許可、承認等が必要な貨物については、原則として必要な手続を完了し、その事実を税関において確認できなければ輸入許可を受けることができません。
当事務所が中心となって対応するのは、このような輸入に先立って必要となる各主管官庁への許認可、承認、届出、確認等の行政手続です。
税関への輸入申告、関税の申告その他の通関業務については通関業法上の業務となるため、必要に応じて輸入者又は通関業者と役割を分担しながら手続を進めます。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
すべての貨物を自由に日本へ輸入できるわけではありません。
外国為替及び外国貿易法並びに輸入貿易管理令では、国際的な安全保障、国際約束、国内産業、天然資源その他の政策目的から、一定の貨物について輸入承認、輸入割当、事前確認その他の規制が設けられています。
規制対象となるかどうかは、単純な商品名だけでは判断できません。
貨物の性質、関税率表上の分類、原産地、船積地域、輸入目的、数量、輸入契約の内容等を確認し、最新の輸入公表、告示、輸入注意事項等と照合する必要があります。
当事務所では、対象貨物と輸入スキームを確認した上で、輸入承認等の必要性を整理し、必要となる申請書類の作成及び行政庁との事前調整を支援します。
一定の商品については、輸入する数量について国による管理が行われています。
代表的なものとして、一部の水産物等について輸入割当制度が設けられており、品目や割当方式ごとに申請資格、申請期間、過去の輸入実績、契約関係その他の要件が定められています。
輸入割当制度では、単に申請書を提出すれば割当てを受けられるわけではありません。
対象品目への該当性、申請できる割当方式、申請資格、輸入契約の内容、過去の実績等を事前に確認する必要があります。
新規に輸入事業へ参入する場合には、商品を発注する前の段階から輸入割当の対象となる可能性を確認することが重要です。
動物、植物又はそれらを使用した製品には、ワシントン条約による国際取引規制が適用される場合があります。
規制対象は生きた動植物だけではありません。
爬虫類の革を使用したバッグやベルト、毛皮製品、象牙、楽器、家具、木材、装飾品、化粧品・健康食品等の原料その他の加工品についても、使用されている種によって規制対象となる可能性があります。
輸入手続は、ワシントン条約の附属書区分、種、原産国、輸出国、船積地域、貨物の状態等によって、輸入承認、事前確認又は通関時確認等に分かれます。
また、輸出国のCITES管理当局が発行する輸出許可書又は再輸出証明書等について、学名、数量、原産国、出所コードその他の記載内容が日本側の申請内容と整合していることも重要です。
海外の販売業者から「CITES書類があるので問題ない」と説明されていても、それだけで日本への輸入が可能とは限りません。
当事務所では、商品情報及びCITES関係書類を確認し、日本側で必要となる輸入承認、事前確認等の手続を整理します。
販売又は営業上使用する目的で食品等を輸入する場合には、食品衛生法に基づく手続が必要です。
対象には、加工食品、生鮮食品、飲料、食品添加物だけでなく、食器、調理器具、食品用容器包装及び一定の乳幼児用玩具等も含まれます。
輸入に当たっては、原材料、食品添加物、製造方法、製造工程、使用原料の規格、残留農薬、微生物、器具・容器包装の材質等について、日本の食品衛生法上の基準に適合しているかを確認する必要があります。
海外で通常販売されている食品であっても、日本では使用できない添加物が使用されていることがあります。
海外で合法的に製造・販売されている商品であることと、日本で合法的に輸入・販売できることは別の問題です。
必要に応じて、海外メーカーから原材料配合表、製造工程表、成分規格書、試験成績書等を取得し、検疫所への食品等輸入届出に備えます。
食品に接触する合成樹脂製の器具・容器包装については、ポジティブリスト制度への対応が重要です。
食品用器具・容器包装については、2020年6月1日からポジティブリスト制度が導入され、さらに2025年6月1日以降は改正後の制度に基づく運用となっています。
輸入者としては、単に「食品用グレード」「FDA対応」等の海外メーカーの説明だけで判断するのではなく、日本の食品衛生法上の規格基準への適合性を確認する必要があります。
食品容器、ボトル、パッケージ、調理器具等を輸入する事業では、商品の発注前に材質情報を取得して確認することが重要です。
化粧品、医薬部外品、医薬品、医療機器等を事業として輸入し、日本国内で流通させる場合には、医薬品医療機器等法に基づく規制を検討する必要があります。
商品の種類や事業スキームに応じて、製造販売業許可、製造業に関する手続、製品ごとの承認、認証又は届出、外国製造業者に関する手続その他の対応が必要となる場合があります。
特に化粧品の場合、「海外で化粧品として売られている」という理由だけで日本でもそのまま化粧品として販売できるとは限りません。
配合成分、効能表現、表示、製造工程等について、日本の薬機法上の規制を確認する必要があります。
また、医薬品等輸入確認制度は、個人使用、医師等による治療、試験研究等のための輸入に関する制度を含んでおり、事業として国内販売するための許認可とは制度上区別して検討する必要があります。
植物、種子、苗木、球根、切花、野菜、果実、穀類、豆類、木材その他一定の植物類については、植物防疫法による植物検疫の対象となります。
植物の種類、部位、原産国等によって、輸入禁止、輸出国での検査、特別な検疫措置、日本到着後の輸入検査等が必要となります。
対象植物については、原則として輸出国政府機関が発行した植物検疫証明書が必要となるため、日本に発送してからではなく、海外での出荷前に手配することが重要です。
種苗、植物原料、漢方原料、香辛料原料、木材製品等では、加工の程度によって植物検疫の対象となるかどうかが変わる場合もあります。
動物や畜産物の輸入には、家畜伝染病予防法その他の規制が適用される場合があります。
対象となる動物については、輸入前の届出、輸出国政府機関による証明、日本到着後の輸入検査、係留検査等が必要になる場合があります。
肉類、ハム、ソーセージその他の畜産物についても動物検疫の対象となるものがあります。
輸入条件は動物又は商品の種類だけでなく、原産国における家畜伝染病の発生状況等によって変更されることがあります。
長期間継続して輸入している商品であっても、最新の輸入条件を確認することが重要です。
輸入規制は、食品や動植物だけに限られません。
電気製品については電気用品安全法、無線機能を有する製品については電波法、消費生活用製品については消費生活用製品安全法、化学物質については化学物質審査規制法や毒物及び劇物取締法、農薬については農薬取締法、肥料については肥料法令など、商品の性質に応じて別の法令が関係します。
製品によっては、輸入そのものに対する手続だけでなく、輸入事業者としての届出、製品の適合確認、表示、販売開始前の許可・登録等が必要になります。
そのため、輸入規制の調査は「港で通関できるか」だけではなく、輸入後に日本国内で合法的に販売できるかというところまで確認することが重要です。
商品によっては、許可を取るという問題以前に、原則として日本への輸入が禁止されているものがあります。
関税法では、不正薬物、銃器、偽造貨幣、知的財産権を侵害する物品その他一定の貨物を「輸入してはならない貨物」としています。
特に海外ECサイト等からブランド商品、キャラクター商品、部品等を仕入れる場合には、商標権、著作権、意匠権、特許権等との関係にも注意が必要です。
正規品であること、海外で販売されていること、海外の販売業者から仕入れていることだけで、日本への輸入が当然に認められるわけではありません。
当事務所では、申請書の作成だけではなく、輸入プロジェクト全体を行政規制の面から整理します。
まず、輸入予定の商品、用途、原産国、船積地域、製造者、輸入者、販売方法等を確認し、関係する法令及び行政手続を洗い出します。
次に、必要となる海外メーカー資料、証明書、契約書、成分表、製造工程表、試験成績書等を整理し、書類に不足がある場合には追加取得すべき事項を明確にします。
行政庁への事前相談が有効な案件については、論点を整理した上で主管官庁へ照会し、その回答を踏まえて申請方針を確定します。
その後、輸入承認、輸入割当、確認、届出、許可その他必要な行政手続について申請書類を作成し、審査過程における追加資料の提出や補正等にも対応します。
複数の法令が同時に適用される案件については、手続の順序を整理し、どの段階まで完了すれば船積み又は輸入申告へ進めるのかを明確にします。
輸入案件で最も避けたいのは、多額の仕入代金を支払い、貨物を日本へ発送した後に規制が判明することです。
日本到着後に問題が判明すると、海外メーカーから追加資料を取得できない、必要な輸出国政府証明を遡って取得できない、商品自体が日本の規格に適合しない、といった事態が生じることがあります。
その場合、貨物の保管費用が増加するだけでなく、販売開始時期の延期や積戻し等に発展する可能性もあります。
初めて輸入する商品については、仕入契約又は発注前に規制確認を行うことを推奨します。
最初に、商品名だけではなく商品の実態を確認します。
材質、成分、用途、製造方法、原産国、製造国、船積国、数量、輸入目的、国内での販売方法等を確認します。
商品の内容をもとに、輸入に関係する規制を横断的に確認します。
外為法上の輸入承認・輸入割当、食品衛生法、薬機法、植物・動物検疫、CITESその他の規制について該当性を検討します。
輸入手続に必要な国内外の資料を整理します。
Invoice、Packing List、契約書、商品仕様書、原材料配合表、製造工程表、試験成績書、原産地関係書類、海外政府機関発行証明書、CITES許可書等から、案件ごとに必要な資料を確定します。
法令上の該当性又は必要手続に判断を要する場合には、必要に応じて主管官庁との事前相談を行います。
商品仕様と論点を整理して照会することで、申請後の大幅な修正を防ぎます。
必要となる申請書、説明資料及び添付書類を作成して行政庁へ提出します。
電子申請が利用できる手続については、NACCS、GビズIDその他各行政機関の電子申請制度の利用も含めて対応方法を整理します。
行政庁から追加説明、資料提出又は補正を求められた場合には、指摘内容を整理して対応します。
海外メーカーへの追加確認が必要となる場合には、必要となる情報を明確にした上で資料取得を進めます。
輸入に必要な他法令手続が完了した後、税関への輸入申告へ進みます。
輸入申告等の通関業務は通関業法上の業務となるため、輸入者又は通関業者との役割分担を明確にした上で進めます。
初回相談の段階では、完成した申請書類が揃っている必要はありません。
商品名、商品写真、カタログ、仕様書、製造国、原産国、輸出国、メーカー名、使用目的、国内での販売方法、予定数量、予定価格、成分表又は材質表、現在入手している証明書類等をご提示いただければ、必要な手続の整理を進めることができます。
まだ海外メーカーと契約する前の段階であっても対応可能です。
むしろ、契約・送金・船積み前の段階でご相談いただく方が、輸入不能リスクを抑えることができます。
輸入規制は、一つの申請書を作成すれば完了する単純な手続ではありません。
商品によっては、外為法、食品衛生法、薬機法、検疫関係法令その他複数の法令を同時に検討し、さらに告示、通達、行政機関の審査基準・運用まで確認する必要があります。
行政書士 緒方法務事務所では、金融規制・金融許認可をはじめとする難易度の高い行政手続で培った、法令・政省令・告示・通達・行政実務を横断して整理する手法により、輸入案件についても規制構造から検討します。
単純な書類作成ではなく、事業者が実際に輸入事業を開始できるところまでを見据えて、行政手続を設計します。
当事務所代表は特定行政書士です。
行政書士が作成することができる官公署提出書類に係る許認可等について不許可等の行政処分が行われた場合には、行政書士法その他関係法令上認められる範囲で、審査請求等の行政不服申立手続についても対応を検討することができます。
許認可申請では、申請段階だけでなく、行政庁との照会、補正、不許可リスクへの対応まで見据えることが重要です。
助言のみ、特定書類の作成のみ、調査・確認・補正などの部分支援にも対応します。ご希望の業務範囲を確認し、正式なご依頼前に報酬をご案内します。
1時間110,000円(税込)・完全予約制です。具体的な法令判断や資料確認を伴う専門相談について、相談事項と資料確認の範囲を事前にご案内します。初回メールによる対応可否・進め方のご案内は無料です。
書類1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。分量、専門性、調査・確認の範囲、関連書類との整合性確認、修正対応の範囲などにより個別にお見積りします。個別メニューに別途料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積りです。対象資料、確認事項、成果物、行政庁への対応や修正の範囲を事前に定めます。予備調査等の個別メニューに料金を掲載している場合は、その金額・条件を適用します。
以下は、記載した申請・届出等の支援範囲に応じた報酬です。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
輸入関連許認可申請サポートの報酬は、550,000円(税込)~です。
実際の報酬額は、対象商品、適用法令、必要となる申請・届出の数、事前調査の範囲、海外書類の確認量、行政庁との協議の必要性等によって異なります。
複数法令にまたがる案件や、新規性が高く行政庁への事前照会を要する案件については、内容を確認した上で個別にお見積りします。
ご相談は完全予約制の有料相談となります。
海外で普通に販売されている商品であれば、日本にも輸入できますか。
必ずしも輸入できるとは限りません。
海外で合法的に販売されていることと、日本の輸入規制及び販売規制を満たしていることは別問題です。成分、材質、用途等によっては、日本独自の規制が適用されます。
商品を仕入れてから相談しても大丈夫ですか。
対応できる場合もありますが、できる限り仕入契約又は発注前の確認を推奨します。
輸出国政府が船積み前に発行しなければならない証明書等が必要な場合、貨物発送後では対応できないことがあります。
自分の商品にどの法律が適用されるのか分かりません。
その段階からご相談いただけます。
商品仕様、成分、材質、用途、製造国、輸入目的等を確認して、適用が考えられる法令及び必要手続を整理します。
食品等輸入届出だけお願いできますか。
案件の内容を確認した上で対応します。
ただし、届出書を提出するだけではなく、原材料、添加物、製造工程等が日本の基準に適合しているかを事前に確認することが重要です。
CITES対象かどうか分からない商品でも相談できますか。
相談可能です。
商品に使用されている動植物の学名、原産国、加工状態等を確認し、ワシントン条約上の手続が必要となる可能性を整理します。
全国から依頼できますか。
全国対応しています。
輸入承認その他の手続には国の行政機関が所管するものも多く、オンライン、電話、電子申請、郵送等を利用することで全国の事業者からのご依頼に対応できます。
税関への輸入申告も代行してもらえますか。
税関への輸入申告そのものは通関業法上の通関業務となるため、当事務所の行政書士業務とは区分されます。
当事務所では、輸入に先立って必要となる許可、承認、届出、確認その他の行政手続を中心に対応し、必要に応じて輸入者又は通関業者へ必要書類を引き継げる状態まで整理します。
「輸入してみて、税関で問題になったら考える」という進め方は、大きな事業リスクがあります。
輸入規制では、海外メーカー側で取得しなければならない証明書や、日本への船積み前に確認すべき事項が少なくありません。
新しい商品を海外から仕入れたい場合、海外メーカーとの契約を検討している場合、日本で販売できるか分からない場合、輸入承認・輸入割当・食品衛生法・薬機法・CITESその他の手続が必要か判断できない場合には、できるだけ早い段階でご相談ください。
行政書士 緒方法務事務所が、輸入規制の調査から行政庁との事前相談、許可・承認・届出等の申請、審査対応まで一貫して支援します。
対象となる制度は事業内容によって異なります。検討中の業務に当てはまる項目をご覧ください。
製造たばこの輸入・販売を行う事業を検討する場合は、製造たばこ特定販売業登録申請|たばこ輸入・葉巻・シーシャの許認可支援をご覧ください。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日