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第二種金融商品取引業・投資助言業の変更届・事業報告書作成に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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登録後の変更や年次報告は、提出済みの書類と現在の業務を照合して進める必要があります。役員の交代、営業所の移転、業務内容の変更、決算後の報告、担当者の引継ぎなどについて、必要な手続と資料を整理します。
緒方法務事務所では、第二種金融商品取引業・投資助言・代理業の登録後に必要となる行政手続について、変更内容の確認、届出書類・事業報告書の作成、関連する業務方法書・社内規程の整備をご支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
変更が決まった、または変更を予定している場合:役員・重要な使用人の交代、商号・資本金・営業所の変更、他に行う事業や業務の内容・方法の変更などについて、必要な手続を確認したい方。
決算後の報告を準備する場合:事業報告書に必要な資料を整理したい、前年度からの変更を反映したい、説明書類の公衆縦覧まで含めて対応を確認したい方。
担当者の交代や書類不足がある場合:提出済みの届出書や業務方法書が揃わない、実際の業務と規程が一致していない、過去の対応状況を確認したい方。
まず、登録業種、現在の登録事項、変更内容、変更日または予定日を確認します。役員交代では役員情報だけでなく、人的構成、職務分掌、内部管理の担当者等への影響も整理します。営業所や業務の変更では、組織図、業務フロー、顧客対応、委託関係、規程等の見直しが必要となることがあります。
すべての変更が、事後の変更届だけで完了するとは限りません。業務の種類の追加など、変更登録その他の手続や事前の確認が必要となる場合があります。登記、社内決裁、システム切替え等の予定と併せて、実施前から確認することが重要です。
関東財務局の案内では、商号・資本金・役員・営業所等の変更は2週間以内、業務の内容・方法の変更は遅滞なく届出を行うものとして整理されています。手続ごとに期限と要件が異なるため、「登録後の変更はすべて2週間以内」と一括して判断しないようにします。
履歴書、人的構成に関する書面、登記事項証明書、業務方法書等について、変更内容に応じた必要資料と記載内容を確認します。登記が関係する場合は、登記手続と金融当局への手続を分けて管理します。
事業報告書は、事業年度ごとに作成し、原則として事業年度終了後3か月以内に提出します。前年度の報告書、当年度の決算資料、顧客・契約・業務実績の集計、役員・組織・登録事項の変更履歴などを照合し、現在の状況に合う内容に整えます。
資料ごとに集計の担当者、対象期間、基準日、数値の根拠を揃えることが重要です。会計上の数値と業務上の集計に差異がある場合は、理由を確認してから記載します。
事業報告書の提出とは別に、事業年度終了後4か月を経過した日から1年間、説明書類を公衆縦覧に供する必要があります。提出を終えたことだけで対応完了とせず、説明書類の作成・備置き等と閲覧への対応も確認します。
関東財務局では、事業報告書は原則として金融モニタリングシステム(FIMOS)、各種届出は原則として金融庁電子申請・届出システムによる対応が案内されています。提出する手続に応じて、利用する仕組み、利用権限、最新様式を確認します。
最初のお問い合わせでは、登録業種、管轄財務局、相談したい変更・報告の内容、変更日または決算月をお知らせください。提出期限が分かる場合や、既に当局から連絡を受けている場合は、その状況も添えてください。
具体的な検討では、登録通知、直近の登録申請・変更届、業務方法書、組織図、社内規程、前年度の事業報告書等を確認します。年次報告の場合は、決算資料や業務実績の集計資料も必要となります。
資料が不足している場合は、何が確認できていないかを整理するところから始めます。初回のお問い合わせに個人情報を含む資料を一式添付する必要はありません。業務内容を確認したうえで、必要な資料をご案内します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
現状確認、必要手続の整理、書類作成、内容確認、提出対応の順に進めます。変更した事実と過去の提出内容を照合し、会社側で決定・確認する事項と、当事務所が作成・整理する事項を分けます。提出後は控えと受付記録を保管し、次の変更や年次報告に引き継げるようにします。
ご依頼の範囲と報酬は、手続の種類、変更の件数、資料の整備状況、過年度の確認の有無、希望時期などを確認してご案内します。書類作成のみか、当局への対応を含むかなど、具体的な受任範囲は個別に整理します。
会計処理・税務判断・登記申請・紛争対応など、他の専門家が担当する事項は、その専門家との役割分担を確認します。行政検査や業務改善対応が中心となる場合は、金融当局の検査対応、業務改善報告への対応もご覧ください。
現在の状況と保有資料をお知らせください。過去の提出内容をどこまで確認できるかも含め、対応範囲をご案内します。
営業実績がないことだけで提出義務がなくなるわけではありません。登録・休止等の状況と対象年度を確認したうえで、必要な報告を整理します。
変更が生じた日、提出履歴、当局からの連絡内容をお知らせください。まず事実関係と未対応事項を確認します。過去の日付に合わせて事実と異なる書類を作成することはできません。
登録種別・変更予定日・決算月を添えて、変更届・事業報告書の作成をご相談ください。初回メール相談と具体的な個別相談の条件は、お問い合わせページでご案内しています。
新規登録をご検討の方は、第二種金融商品取引業の登録申請、投資助言・代理業の登録申請をご覧ください。63条特例の届出後の報告・変更・投資家管理は、適格機関投資家等特例業務の維持管理で説明しています。
財務省関東財務局「金融商品取引業(第二種業、投資助言・代理業)の届出について」:変更届出、事業報告書、説明書類の公衆縦覧、提出方法。
金融商品取引法:第31条、第47条の2、第47条の3。
金融商品取引業等に関する内閣府令:変更届出の記載事項・添付書類、事業報告書・説明書類の様式。
参照資料確認日:2026年10月3日。具体的な届出では、管轄財務局の最新の案内と様式を確認します。
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)
ページ更新日:2026年10月16日