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非上場有価証券特例仲介等業務の登録に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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制度情報確認日:2026年9月27日
非上場株式等の仲介事業へ参入する事業者様へ。2025年に始まった非上場有価証券特例仲介等業務について、対象取引の確認から、第一種金融商品取引業の登録・変更登録に向けた準備まで支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
非上場有価証券特例仲介等業務は、一定の非上場有価証券の仲介に業務を限定する場合の制度です。2025年5月1日から、第一種金融商品取引業の登録要件等に特例が設けられました。
第二種金融商品取引業や、所属金融商品取引業者の下で行う金融商品仲介業とは異なります。特例の対象となる旨を明らかにして、第一種金融商品取引業の登録又は変更登録を行う仕組みです。
非上場の有価証券であっても、すべてを取り扱えるわけではありません。対象となる証券の種類、売付け・買付けの媒介等の行為、相手方や勧誘先の投資家区分を確認します。自己勘定による売買を自由に行うための制度ではありません。
特定投資家を中心とした取引範囲の制限があります。既存株主による売却を含む場合も、売り手・買い手の属性と、誰にどのような勧誘を行うかを個別に整理します。一般投資家向けのサービスへ、そのまま転用できる制度として案内しないことが重要です。
金融庁の登録手続ガイドブックでは、この特例業務のみを行う場合の資本金・純財産額はそれぞれ1,000万円とされています。また、自己資本規制比率の算出についても特例があります。資本要件だけで登録の可否が決まるものではなく、人的構成や内部管理体制の準備も必要です。
顧客資産の預託には制限があります。一方、対象取引の決済に必要な金銭を一定期間受け入れる例外もあるため、「一切の金銭受入れができない」と一律に整理せず、決済フローと法令上の条件を照合します。
当事務所では、取扱商品・投資家・取引フローの整理、事業計画と収支計画、業務方法、役員・担当者の配置、投資家属性の確認、勧誘・説明、利益相反、苦情対応などの準備を支援します。
オンラインで取引機会を提供する場合には、画面に表示する内容だけでなく、注文の受け方、価格決定、契約成立、決済の仕組みを確認します。電子的な取引の場を設ける場合の別の規制も、サービス設計に応じて検討します。
新規登録か既存登録の変更か、予定する有価証券、売り手と買い手の属性、勧誘方法、顧客資金の経路、事業開始時期をお知らせください。株主管理・マッチング等の既存サービスから業務を広げる場合には、現状の機能も確認します。
将来、取扱商品や顧客層を拡大する計画がある場合は、特例業務の範囲を超える時点の対応まで整理します。取得時の負担だけでなく、事業計画に適した登録範囲を検討します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
申請支援等の報酬は、対象手続、事業スキーム、既存資料、体制整備と行政対応の範囲を確認したうえで個別にお見積りします。ご相談内容と受任範囲を合意した後に業務を開始します。
ご相談・お問い合わせ
お問い合わせには、法人名、事業概要、検討中の手続、希望時期をお知らせください。
金融庁「令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令等」
金融庁「投資運用業等 登録手続ガイドブック」
金融庁「投資運用業等 登録手続ガイドブック 3」
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)