友だち追加で、後日の疑問もLINEで個別相談
特定資金移動業の届出・業務実施計画認可に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
図表の使い方:図表右上の「目次」をクリック(スマートフォンではタップ)し、読みたい項目をお選びください。続きがある場合は「次へ」でご覧いただけます。詳しい説明は本文にも掲載しています。
金融許認可の準備や依頼範囲の疑問は、LINEで緒方法務事務所へ個別にご相談いただけます。友だち追加後、トーク画面からご質問ください。 LINEで質問・相談
制度情報確認日:2026年9月27日
特定信託受益権を用いたステーブルコインの発行・移転を検討する信託会社等へ。特定資金移動業の届出と、取引額に応じた業務実施計画の認可について、事業スキームと行政手続の整理を支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
2023年6月1日に、特定信託会社が特定信託受益権の発行により行う為替取引を対象とする特定資金移動業の制度が設けられました。資金決済法上の特例であり、特定資金移動業を営む旨などを届け出る手続があります。
信託受益権をトークン化すれば、すべてこの制度を利用できるわけではありません。特定信託受益権への該当性、発行者の資格、信託契約、償還の仕組みを確認します。一般の事業会社が届出だけで信託業へ参入できる制度でもありません。
現行の金融庁ガイドラインでは、届出による特定資金移動業には第二種資金移動業者と同様の送金上限規制が適用されます。1件当たり100万円を超える資金移動に係る特定信託為替取引を行う場合には、業務実施計画の認可を受ける仕組みがあります。
企業間決済を予定する場合は、想定する取引額、決済頻度、利用者の属性を事業計画に落とし込みます。発行、移転、償還を別々の機能として検討し、届出だけで足りる範囲と追加の認可が必要となる範囲を整理します。
発行側の手続と、電子決済手段の売買・交換・管理等を行う流通側の登録は別々に確認します。電子決済手段等取引業者やウォレット事業者と連携する場合には、利用者への説明、本人確認、取引記録、不正利用対応の担当を明確にします。
特定信託受益権の償還請求への対応は、信託型ステーブルコインの事業設計で重要な事項です。受付から資金の支払いまでの手順、停止・障害時の連絡、信託契約とシステムの整合性を確認します。
当事務所では、発行スキームと必要手続の整理、当局への事前相談資料、業務内容・方法の説明書類、管理体制を示す資料、届出書類、認可申請に向けた業務実施計画などの準備を支援します。
ご相談時には、既存の信託業免許・登録等、発行対象の受益権の内容、信託契約案、関係事業者、想定取引額、資金・トークンのフロー、償還手順、システム構成をお知らせください。既存の資金移動業を併営する場合は、その管理区分も検討します。
ステーブルコインの発行支援と仲介業の登録支援は同じですか。発行者として負う義務と、流通の各段階で必要になる登録・管理体制は異なります。どの役割を自社で担うかを先に整理します。
信託業の手続も必要ですか。既存の免許・登録等と予定する業務内容を確認します。特定資金移動業の届出により、信託業法上の検討が不要となるわけではありません。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
申請支援等の報酬は、対象手続、事業スキーム、既存資料、体制整備と行政対応の範囲を確認したうえで個別にお見積りします。ご相談内容と受任範囲を合意した後に業務を開始します。
ご相談・お問い合わせ
お問い合わせには、法人名、事業概要、検討中の手続、希望時期をお知らせください。
金融庁「事務ガイドライン 第三分冊 14 資金移動業者関係」
金融庁「信託会社等に関する総合的な監督指針 12」
資金決済に関する法律(e-Gov)
金融庁「令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等」
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)