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電子決済等取扱業の登録申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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制度情報確認日:2026年9月27日
銀行から委託を受けて預金債権の増減等を行う決済サービスを検討している事業者様へ。電子決済等取扱業への該当性の確認から、銀行との役割分担の整理、登録申請に向けた書類・管理体制の準備まで支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
電子決済等取扱業は、2023年6月1日に始まった銀行法上の登録制度です。銀行の委託を受け、銀行に代わって預金者と合意し、電子的な処理により預金債権の額を増減させる行為や、これに関連する預金契約の締結の媒介などが対象になります。
サービス名に「トークン化預金」「デジタルマネー」「BaaS」と付いているだけで適用制度は決まりません。利用者が誰に対してどのような請求権を持つか、誰が残高を変更するか、銀行から受ける委託の範囲を確認します。
利用者から決済指図の伝達や口座情報の取得を受託する電子決済等代行業とは、委託者と法律上の役割が異なります。また、資金決済法上の電子決済手段を売買・交換・管理する電子決済手段等取引業とも別の制度です。
当事務所では、契約、預金債権、資金移動、帳簿データの四つの流れを整理し、必要な登録と提携先の業務範囲を確認します。銀行代理業などを含め、サービス全体で複数の手続が必要となる場合も検討します。
委託銀行との契約では、利用者に損害が生じたときの責任分担や、銀行が預金者を把握するための情報提供などを定める必要があります。契約書の記載と、日々の照合・事故対応・問い合わせ対応の運用が一致しているかを確認します。
登録準備では、経営・財務状況、担当者の知識と経験、システムの安全性、利用者への説明、外部委託管理などを確認します。当事務所は、開発・運用担当者の説明資料を申請書類や社内規程へ反映する作業を支援します。
まず、提供予定の機能と委託銀行の候補、利用者との契約関係を確認します。次に、管轄当局への説明事項を整理し、事前相談を通じて準備事項を具体化します。その内容に沿って登録申請書類と規程類を整え、受任範囲に応じて照会・補正対応を進めます。
ご相談時には、事業概要、システム構成図、銀行との協議状況、利用規約案、組織図、事業開始希望時期をお知らせください。登録後の変更届出や報告も見据えて、社内の担当部署を整理します。
銀行と業務提携すれば登録は不要ですか。提携契約があることだけで登録不要とは判断できません。自社が行う行為と、銀行法上の登録・特例の条件を確認します。
電子決済等代行業の登録を既に持っています。新しい取扱業務を当然に行えるわけではありません。追加する機能と委託関係を確認して、必要な手続を判定します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
申請支援等の報酬は、対象手続、事業スキーム、既存資料、体制整備と行政対応の範囲を確認したうえで個別にお見積りします。ご相談内容と受任範囲を合意した後に業務を開始します。
ご相談・お問い合わせ
お問い合わせには、法人名、事業概要、検討中の手続、希望時期をお知らせください。
金融庁「電子決済手段等取引業・電子決済等取扱業を営むみなさまへ」
金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針 IX 電子決済等取扱業」
金融庁「令和4年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等」
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)