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認定事業性融資推進支援機関の認定申請に関するご相談を承ります。必要な準備と手続きの進め方を整理し、ご希望の業務範囲に応じて支援します。
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制度情報確認日:2026年9月27日
事業性融資の利用を支援する法人・団体の皆様へ。認定事業性融資推進支援機関の制度について、法人の適格性と予定する支援業務を確認し、認定申請に必要な資料の作成を支援します。
ご希望に応じて、助言・特定書類の作成など必要な範囲を承ります。報酬と適用条件は、下記の「ご依頼範囲別の報酬」をご確認ください。
事業性融資の推進等に関する法律は、基本方針に適合して事業性融資推進支援業務を行う者を、主務大臣が申請に基づいて認定する制度を設けています。2026年5月25日の制度施行後、金融庁は同年9月18日に実際の認定を公表しています。
この制度は、融資を受ける中小企業自体を認定する制度ではありません。また、企業価値担保権の信託業務免許、銀行業免許、貸金業登録を取得する手続とも異なります。
同法233条は、一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人であることを求めています。金融や経営のコンサルティング経験があることだけで、どの法人でも認定対象になるわけではありません。
当事務所では、法人の設立根拠・定款・事業内容と、法令上の対象法人・欠格事由を最初に確認します。認定を取得する必要性を含め、提供したいサービスと制度上の位置付けを整理します。
制度上の業務には、事業者の経営資源や財務等を分析し、経営改善の指標・目標や事業計画について助言すること、計画の実施状況を確認して対応を助言すること、事業性融資等の普及に関する活動などがあります。
申請準備では、誰が分析・助言を担当するか、どの情報を受け取り、どの頻度で確認し、事業者と金融機関へ何を報告するかを明確にします。継続的な支援に必要な知識・経験と業務体制を説明できる資料を整えます。
法人の適格性と支援業務を確認したうえで、主務官庁への事前照会事項、申請書、対象法人であることや担当者の知識・経験を示す添付資料、支援業務の内容・実施体制の説明資料を整理します。
認定後の名称・所在地・業務内容等の変更や、支援業務の廃止についても届出の規定があります。認定申請時から、変更事項を管理する担当者と承認手順を決めておくことが重要です。
ご相談時には、法人の種類、定款、既存の支援事業、主な支援対象、金融機関との関係、担当者の経歴、予定する支援業務と開始時期をお知らせください。
「認定経営革新等支援機関」とは別の制度です。既存の認定や登録を保有している場合は、その名称と根拠を確認し、今回の制度との関係を整理します。
助言、特定書類の作成、調査・確認などの部分支援から、手続全体の支援まで、ご希望に応じて承ります。部分的なご依頼は、手続全体の支援報酬とは別にお見積りします。
1時間110,000円(税込)・完全予約制。具体的な法令判断や資料確認を伴う相談です。相談事項、事前に確認する資料の範囲、追加調査の取扱いを実施前にご案内します。
1通55,000円(税込)から。10頁以内の書類についての最低報酬の目安です。高度な法令調査、複雑な事業スキーム、関連資料との整合性確認、修正対応等の範囲により個別にお見積りします。別途料金を掲載している個別サービスには、その金額・条件を適用します。
内容・範囲に応じた個別見積り。登録・許可の要否の調査、既存書類の確認、特定の規程の見直し、行政庁への回答案作成など、必要な部分をご相談ください。作業内容と成果物を定めて受任します。
以下の支援は、対象業務と工程を確認してお見積りします。作成・確認する資料、行政庁への提出・説明・照会対応、修正対応の範囲、実費・追加費用、お客様との役割分担を、ご契約前に明確にします。
申請支援等の報酬は、対象手続、事業スキーム、既存資料、体制整備と行政対応の範囲を確認したうえで個別にお見積りします。ご相談内容と受任範囲を合意した後に業務を開始します。
ご相談・お問い合わせ
お問い合わせには、法人名、事業概要、検討中の手続、希望時期をお知らせください。
金融庁「金融仲介機能の発揮/事業性融資の推進」
事業性融資の推進等に関する法律(e-Gov)
金融庁公表・事業性融資推進法関係命令
金融庁「事業性融資推進支援業務を行う者の認定について」
編集・発信:行政書士 緒方法務事務所
運営責任者:特定行政書士 緒方 隆朗(資格・経歴・事務所概要)